09/01/26 01:27:55 2YM9sOzB
>>463です。
>>457>>478名雪の憲法の範囲は大雑把に言うと教科書P.137-P.270。
ただ授業でやってないとこは出ないそうです。どこだかはわかりません、、
教科書の範囲内で特に重要なのは
「P.138国権の最高、国唯一の立法」「145不逮捕特権」「147免責特権」「153召集」
「154衆議院の」「163憲法改正の」「166内閣総理大臣の」「168議員の権能(2)(3)(5)(7)(9)」
「182内閣構成員の」「184内閣総理大臣」「192内閣の総辞職」「205司法権の」「218違憲審査」「266憲法改正の手続き」
だそうです。早口だったんで聞き逃しあると思いますが大体こんな感じ。。。やばい