08/05/12 23:40:08 nzEvGDTE
つづき
少なくとも、
一、賠償金の請求
(支払った学費全額、無駄にした時間の代償金、および慰謝料、*必要な者は治療費)
☆「時は金なり」。歴史的に築きあげた一般の価値観では、時間はお金に等価交換可能だが、
これは可逆的な価値観ではない。心身の痛みや過ぎ去った時間を金に等価交換することは
不可能。しかし、現実的な解決として、この請求はせざるを得ないだろう。(悔しいが...)
二、ハラスメント主犯への実刑判決
(どのような実刑が適切か判断するのは難しい。個々に取り上げる必要あり)
☆ただし、犯罪を犯した者といえども、社会的に有用とされる者も現実にいよう。
例えば、調停などで、人間的に問題あることをしてしまったが研究推進能力においては著
しい能力が認められると評価を受けうる者は、教育への関与は禁止、減給、なんらかの専
門機関において「上に立つ者として必要なスキル」を学ぶ講座を約一年間受講し、最終試
験に合格した者は研究専門の機関への再配属を許可(受講中は無給)
三、ハラスメントが起こっていることを認知・感知していながら、見てみぬふりをしていた者
への処罰(例、研究室内の所属員、各種大学共感・職員など)
四、ハラスメントを起こした教員を監督する責任者・学校機関が、ハラスメント被害者に対す
る今後の道を完全サポートする。
あるいはサポートを他機関へ委託し、サポート費用等について全責任を負う。
パッと思い当たるもので、上記のような処分を求めることになると思うが、いかがか。
*あくまで断っておくが、実験で失敗して激しく叱られた、自主的に学問を学ぶ意志がない・認
められない、上司が上司自身の仕事で追い込まれている時にタイミング悪く声をかけたら怒鳴ら
れた・やつあたりされた、といったものはハラスメントには該当しない。
また、アカハラで訴えられる教員が増産した後、訴えられることを避けるために多くの教員の態
度が変わってしまい、「研究・教育の質」自体が低下する弊害はおこしてはならない。
長くなって、大変失礼した。