10/06/25 18:48:43
スレチだが。
合憲性が問題となっているのは各国家機関の行為だが、憲法を解釈してその合憲性を判断するのは裁判所のやることだ。
で、違憲審査基準ってのは裁判所が↑の判断をする際に、憲法を解釈して提示するもの。
だから、厳密に考えるなら、答案で「違憲審査基準」って言葉を使えるのは、「裁判上の原告側・被告側の主張、裁判所の判断を述べよ」みたいに問われたときだけ、とも思える。
ただ、「憲法上の問題点」が公的にあらわになるのは、裁判所に紛争が持ち込まれたときだから、「憲法上の問題点を…」って問われたときも「違憲審査基準」って言葉を使って問題ない。
どうしても気になるなら、「合憲性の判断基準」とかの言葉を使えばいい。(「審査」っていうと裁判所の権限って印象だが、「判断」ならそうでもないし)
ぶっちゃけ、気にしすぎ。気にせず「違憲審査基準」で良い。