初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 147at SHIHOU
初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 147 - 暇つぶし2ch45:薩▲長連合はテロリスト
10/06/23 00:47:58

はい言論統制が始まります。
今年の7月から東京にあるネッ▲トカフェはすべて会▲員制になります。匿名書き込みできなくなりました。
警察が、ユ▲ダヤ(統▲一京会)や薩▲長連合のためにイ▲ンターネ▲ットカフェ規制をした。


↓【参考:洗▲脳支配  苫▲米地英人(著)】↓【参考:マ▲インドコントロール  池▲田整治 (著) 】↓
・ 第二次世界大戦時、油田のないドイツに石油を販売していたのは、英国女王支配下の石油会社。
・アメリカ軍から「日本の水道水には塩素が入ってるので飲めない」と言われた。
  GHQのマッカーサーが日本人を弱らすために水道水に塩素を入れた。古い水道管から溶けだす鉛や、
  農薬や有機物質と塩素が化合し、トリハロメタンやMX等が猛毒の原因にもなっている。

■いま日本の最▲高権力者は薩▲長連合(鹿児島県、山口県)の田舎侍たちです。日本はいまだに武家社会です■

・明治維新はテロだった
薩▲長土肥・・・・・ユ▲ダヤのロンドン支店が資金を貸し出す(年利18%)
幕府・・・・・ユ▲ダヤのパリ支店が資金を貸し出す(年利18%)
借金を型に最新兵器を売り、彼ら(ユ▲ダヤや貴族)の派遣した軍事教官をもって教育し、最新武装の洋式軍隊を作ればいいだけだ。

・総理大臣、大蔵大臣、外務大臣や公安、警察、自衛隊の歴代トップは鹿児島県、山口県、 高知県、
佐賀県、 長崎県出身者ばかりです。国策捜査は、薩▲長連合やアメリカのための捜査です。

2▲ちゃんねるに書き込めないレス
URLリンク(m)▲egalodon.jp/2010-0527-2135-09/anchorage.2ch.net/test/read.cgi/s▲iberia/1▲274526803/2▲96

新しい掲示板に移動しよう

統▲一京会=2▲ちゃん運▲営=清▲和貝=薩▲長連合=ユ▲ダヤ権力
2▲ちゃんねるは統▲一京会の世●論工作所として作られてる。あとI●P集めが目的


46:氏名黙秘
10/06/23 02:16:31
>>44
違いは?

47:氏名黙秘
10/06/23 02:48:42
>>46
債務を免れたことによる利益かどうかで区別すればいいんじゃね?
代償請求権は、債務を免れたことによる利益というより
滅失・履行不能による利益。

48:氏名黙秘
10/06/23 07:23:22
なるほどな

49:氏名黙秘
10/06/23 07:34:58
>>44
理解できました。どうもありがとうございました。

50:18
10/06/23 08:58:50
>>38>>39
ありがとうございました。1巻にきちんと載ってたのですね。

51:氏名黙秘
10/06/23 12:40:00
age

52:氏名黙秘
10/06/23 12:42:17
前すれ>>919さん、 ご回答ありがとうございます。

>刑訴の質問なのですが
322条と325条の関係がよくわかりません。
なぜ322条は、325条があるにもかかわらず、319条の任意性を問題とするのでしょうか?
322条と325条の任意性は異なるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。

と、前スレで質問した914 です。
最決昭54.10.16、読みました。
これを見る限り、325条はプログラム規定としか読めませんが。
そう考えれば、伝聞の答案で誰も325条を書かないのが納得できるのですが。

53:氏名黙秘
10/06/23 12:43:17
↑の52です。
それと、どうして定期的に書き込み禁止になるのでしょうか?
どなたか教えてくださいm(_ _)m

54:氏名黙秘
10/06/23 13:03:18
>>53
定期的にすべての書き込みをストップさせて
投稿者のIPアドレスを別データに移し替えているから


55:氏名黙秘
10/06/23 13:05:55
>>52
条解刑訴に全部書いてあることをなぜいちいちここで質問するの?


56:氏名黙秘
10/06/23 14:16:26
>>55
うるせーよ。
分かんないなら黙ってろ。

57:氏名黙秘
10/06/23 17:57:44
大学受験の問題集みたいな、アウトプット用の教材でおすすめはありますか?
択一式の問題を復習の為にやりたいのですが、書店で眺めてもどれがいいのかよくわかりませんでした。


58:氏名黙秘
10/06/23 20:29:12
仲良くしろよ

59:氏名黙秘
10/06/23 20:55:13
>>57
柴田孝之の一問一答集
日本史とかの一問一答のノリでできる


60:氏名黙秘
10/06/23 21:56:03
無銭飲食をした場合、友人を見送りにいってくるとウソをついて
そのまま逃走した事例で、2項詐欺罪において処分意思必要説だと
詐欺未遂にもならないといわれていますがなぜでしょうか?

先の事例で、仮に店員が支払を待ってあげるから見送っておいで
と言えば、たとえ処分意思必要説でも詐欺利得罪は成立します。
そうであるなら、処分行為に向けられた欺モウ行為があるといえるので
処分意思必要説でも詐欺未遂罪が成立するのではないでしょうか?


61:氏名黙秘
10/06/23 22:03:06
「欺モウ」を漢字で書けるようになったら教えてあげる

62:氏名黙秘
10/06/23 22:13:02
>>60
先の事例の場合は、店側が「友人を見送りにい」く事を許した行為は、支払を猶予するなどの処分行為にあたらない。
なぜなら、店側にその認識がないので処分意思はないし、
そのような場面では、客観的に支払猶予に向けたギモウ行為に当たらないと評価できるから。
したがって、処分行為に向けられた欺モウ行為の着手すらなく、未遂にもならない。

後の事例の場合は、店側が「店員が支払を待ってあげるから見送っておいで 」と言ったことは、
支払をしばらくの間猶予するという処分行為と評価できるので、詐欺利得罪は成立する。

63:氏名黙秘
10/06/23 22:15:56
>>61
「見送ってくる」の場合は、利益の移転という結果の認識がないじゃん。

64:氏名黙秘
10/06/23 22:35:03
>>62-63
レスありがと。
>なぜなら、店側にその認識がないので処分意思はないし

>「見送ってくる」の場合は、利益の移転という結果の認識がないじゃん。

それは分かるんだよ。だから既遂にならないと。
ただ、処分意思に基づく処分行為がなかったというのは結果論であって
>>60の後半でかいたように、処分意志に基づく処分行為がなされる可能性はあった
のであるから、やっぱり、未遂にはなるのではないかと思う。


65:氏名黙秘
10/06/23 22:40:11
>>60の後半でかいたように、処分意志に基づく処分行為がなされる可能性はあった」
ていうのが根本的に間違ってる


66:氏名黙秘
10/06/23 22:49:05
>>63
「利益の移転」がなくても、支払を一時であっても猶予すること自体が処分にあたるのではないかと思います。

>>64
「処分意志に基づく処分行為がなされる可能性はあった」としても、
あくまで可能性だから、処分意思・処分行為がないことにかわりはないので、先のような説明になっているのではないでしょうか。

67:氏名黙秘
10/06/23 22:54:35
「見送ってくる」では、処分意思に基づく処分行為がなされる可能性が類型的に高いとは思えないな。

68:氏名黙秘
10/06/24 01:53:21
>>59
ありがとうございます、明日みてみます。

辰巳の比較的小さめの択一用の問題集ってどうですか?
電車とかでやるのに便利そうだったのですが。


69:氏名黙秘
10/06/24 01:58:33
肢別本だな
それでもいいと思う

70:氏名黙秘
10/06/24 03:41:58
最判60年5月23日(民集39巻4号940頁)は、「物上保証人は法定代位のように、後位登記者より優先弁済を受ける」ということですか?
執行法87条「配当を受けるべき債権者の範囲」に物上保証人の記載はありませんが、1号に含まれるのでしょうか?


71:氏名黙秘
10/06/24 05:53:18
>>70
ちょっと法的日本語としておかしい。
文章力を磨こう。

最判昭和60年5月23日については、
物上保証人は(法定)代位により、債務者所有不動産に対する抵当権を取得する、
としている。
この抵当権は、共同抵当権者の有する抵当権だから、
たとえばそれが第一順位の抵当権であれば、その第一順位の抵当権を取得する。

非実行抵当権の移転を受けた者が配当受領資格を取得する要件については、
あなたの指摘する民事執行法87条1項「4号」の「差押えの登記前に登記された抵当権者」の解釈となる。
物上保証人は、代位により債務者所有不動産に対する抵当権を取得するので、
この「抵当権者」に当たることは間違いない。
ただ、この抵当権者に当たることをどのように証明するのかという点に争いがあり、
①法律行為の移転については付記登記を要するが、法律上当然の効果としての移転については付記登記を要しない、
②対抗要件か否かにかかわらず、付記登記を要する、
③移転を受けた抵当権自体の登記があればよく、付記登記がなくても足りる
の3説がある。
①が一番実体法上の理解に沿う解釈ではあるが、
民事執行手続の形式的判断構造、抵当権の二重譲渡可能性等にかんがみ、
②の考え方に基づく取扱いが比較的多いのではないかとされている。
(以上、『民事執行の実務 不動産執行編(下)』238頁参照)

72:氏名黙秘
10/06/24 09:19:17
>>52
論文試験レベルではあまり書かないだろうね。

73:氏名黙秘
10/06/24 09:39:06
>>52です

>>72さん、ちょうど今2ちゃn見たところです。325条はムシしていいということでしょうか?

>>54さん、なるほど。みんな同じなんですね。

>>55さん、
条解刑訴ってメジャー(試験に必須)な本といえるのでしょうか?

74:氏名黙秘
10/06/24 11:15:54
民訴で、債権や債務の帰属は当事者適格の問題なんですか?
藤田解析のH3第2問小問3の解説に「訴訟物たる債権の帰属は、原告適格を基礎づける物として理解されます」という記述があるんですが。
仮に帰属しないと判断された場合は、譲受債権の請求原因を欠くものとして請求棄却の本案判決が出るんじゃないでしょうか?

75:氏名黙秘
10/06/24 13:09:46
条解刑訴か・・

76:氏名黙秘
10/06/24 13:13:07
>>73
条解刑訴はローでは教員から薦められたし
研修所でも薦められてほとんど全員購入するよ


77:氏名黙秘
10/06/24 13:41:15
研修所で薦められてほとんど全員購入するってことは
試験に必須ではないということですね。

78:氏名黙秘
10/06/24 14:02:30
>>74
棄却説と却下説があるらしいぞ。

79:氏名黙秘
10/06/24 17:56:25
コンメンタールは持っといて損はないぞ。
試験に必須かどうかという点では必須ではないかもしれんが、
条文レベルでわからないところをそのままにしておくより、
ちょっと調べて解決できるものはしておいた方がよい。

さすがに大コンメとか注釈系とかを個人でそろえるのは無理だろうが、
基本法コンメンタールとか、
我妻コンメ、条解刑訴・刑法くらいは持っておいて損はない。

在学中に合格を目指すのでも、
まあ持っといて調べるのに使っても損にはならないだろうな。
そのくらいで合格が遠のくとも考えられない。
ちょっと調べて載ってなかったら、別に知らなくていいレベルということだからな。
ましてやローとか行ってるなら、普通にそれくらい持っとけ。

80:氏名黙秘
10/06/24 18:09:07
俺も一番最初にコンメ買ったのは条解刑訴だったな。
現段階で一番使用頻度が高いのも条解刑訴だ。
その次が民法かな。

81:氏名黙秘
10/06/24 18:20:15
調べれば分かるものを調べずにネットで質問するのは、やってる本人からすれば
「俺、他人を使って手間を省いて賢いwww」とか思うのかもしれない。

だけど、例えば条解刑訴にしても、自分で本を読んで調べれば、その際には同時に
色んな情報も目にすることになる。それが少しずつ頭に残っていって、実力の基盤に
なっていく。殊更に暗記しようとしなくても、少しずつ知識が頭に溜まっていく訳だ。

そういうのも積もっていくと実力差が開く原因になる。だから、自分で調べることが推奨される。

条解刑訴辺りは、論文・択一試験で問われるような要素が大量に詰め込まれてるから、
刑訴に力を入れたいなら何度も参照する価値のある本。
いちいち図書館等へ行って調べるのは手間だから、その手間を惜しむなら買ってしまうのも
1つの手だ。

82:氏名黙秘
10/06/24 21:02:13
あてもなく、資料の海を無謀に航海するよりも、近くの他人に対して恥をしのんで聞くというのも解決法の一つ。
理解できてから、その資料に対する価値判断をすればい~んじゃね?

83:氏名黙秘
10/06/24 21:12:19
言い訳だよな、それ。

基本書とかコンメンタールとか当たり前のように参照しているべきものも手を抜いて
調べずに質問すべきかどうかって話だから。

84:氏名黙秘
10/06/24 21:57:19
そういうやつは、解答を得ても、「あいつのいってることはわからねぇ」というのが落ちだ。

85:氏名黙秘
10/06/25 04:07:19
甲は通帳と現金を盗んだ窃盗犯人です。
①甲が銀行で盗んだ通帳を利用して窓口で100万円下ろした場合詐欺罪が成立しますが
②銀行で盗んだ現金を使って100万円弁済した場合は詐欺罪が成立しないのはなぜですか。

詐欺罪は個別財産に対する罪なので、①は新たな法益侵害があるからと説明されていますが、
②も債権の消滅という新たな法益侵害があるのではないでしょうか。

86:氏名黙秘
10/06/25 04:29:38
誰のどういう法益が侵害されてるんだよ

87:氏名黙秘
10/06/25 04:32:21
債権の消滅がどうだとか抽象的に考えてないで、犯罪の成立要件を順番に検討してみ。

88:氏名黙秘
10/06/25 04:45:18
①と②の状況はほぼ同じだと思う

89:氏名黙秘
10/06/25 06:13:18
ほぼ同じという評価を示すだけでは何も言っていないのと同じなんだよ。
何がどう一致するからほぼ同じと言えるかを示さないと。
これは何でもそうだよ。
類推適用でも、類推の基礎を必ず書くでしょ。

90:氏名黙秘
10/06/25 15:02:54
①通帳名義人本人かのごとく装い、本人と錯誤に陥った銀行窓口係が100万円交付し
100万円が移転している。
②盗んだお金なのにそうでないかのごとく装い、通常の金だと錯誤に陥った銀行窓口係が
100万円を受け取ることにより100万円の債権が消滅し、甲は100万円の債務消滅という
財産上の利益を得ている。

91:氏名黙秘
10/06/25 17:16:19
損害の有無は法的見地ではなく、経済的見地からなされるべき(判例通説)
弁済による債権消滅には経済的損害はない。
よって、財産上の損害の要件(ないしは法益関係錯誤)を欠き、詐欺罪は成立しない。

92:氏名黙秘
10/06/25 17:44:24
盗んだお金で弁済しても、債権は消滅しないんだっけ?
盗まれた人から、返還請求できたっけ?

93:氏名黙秘
10/06/25 17:48:43
債権が消滅とか杓子定規に考えるから話がおかしくなってる。

例えばさ、1万円札を千円札へと両替して貰ったら、相手は自分の千円札10枚を引き渡して
占有を失う訳だが、それをもって経済的損害というアホはいないだろう。

100万円の債権を現金100万円へと交換して貰っても同じこと。形を変えただけに過ぎない。

94:氏名黙秘
10/06/25 18:00:55
盗品遺失物の即時取得の例外(民法193条)は、手形小切手には適用されない(手形法16条2項「事由ノ何タルヲ問ハズ」)。
有価証券ですらそうなのだから、流動性そのものといえる金銭の場合なおさら。

95:氏名黙秘
10/06/25 18:05:36
>>93
いや、それはおかしくね?

他人名義の通帳で銀行窓口からお金をおろしたら、
銀行は現金100万円を失う変わりに、
債権100万円を取得する。
じゃあ、銀行に損害はないのか?


96:氏名黙秘
10/06/25 18:26:17
>>95
投げっぱなしにしてないで、そういう場合にどういう理屈で詐欺罪を認めるのかを復習して示してみ。


97:氏名黙秘
10/06/25 18:53:47
弁済を受けるのはむしろ財産的利益ではないか?(西田各論p177)
あと盗まれた人からの返還請求だけど、
民法の騙取金による弁済とパラレルに考えて、
盗んだ金であることにつき悪意重過失であれば、
受領者は不当利得返還義務を負うとすれば良いと思う。

98:氏名黙秘
10/06/25 20:32:18
>>91
②で財産上の損害の要件を欠くといのであれば、①でも欠けるということになるのでは。
盗まれた人に対する預金債務が減少するので財産上の損害がないといえる。

また、仮に銀行が悪意であれば真の権利者から返還請求されることや
銀行に盗品罪が成立するというのも①②とも同じ。

99:氏名黙秘
10/06/25 20:36:36
銀行が悪意だったら、そもそも詐欺にならない。
盗品等罪も成立なんてしない。

100:氏名黙秘
10/06/25 22:25:09
>>99
は?

101:氏名黙秘
10/06/26 00:15:18
質問者に質問なんだが、②で詐欺罪が成立しないというのは誰の見解?

102:氏名黙秘
10/06/26 00:27:11
詐欺罪になると思う方がおかしい。

103:氏名黙秘
10/06/26 00:29:44
否定説の論拠としては、
ア)金銭が誰の所有かという属性についての詐欺は(金銭は所有と占有が一致することから)欺罔行為性を欠く。
イ)金銭は所有と占有が一致することから挙動による欺罔行為ということはできず、かつ、告知義務を認めることもできない。
ウ)仮に盗まれた被害者からの返還請求が可能とすると、債務消滅という利益移転がいまだ現実的とはいえず、利益移転が認められない。

104:氏名黙秘
10/06/26 00:37:50
もうちょっと基本から積み上げて考えた方がいいんじゃね?

105:氏名黙秘
10/06/26 00:42:33
詐欺罪の理解が問われるところだな。

例えば、未成年者が自分が未成年だと言うことを黙って、ちゃんと代金を払って
未成年者に売ってはいけない本を買ったら、詐欺罪なのかとかな。

もちろん、詐欺罪にはならない訳だけど、ちゃんと他の判例と整合的に説明できるかが
問題になる。同種にみえる事例で詐欺罪を肯定する判例もある訳で。

106:氏名黙秘
10/06/26 00:53:55
本件の本質は、①金銭が盗品であるか否かが経済的見地から重要か(欺罔行為性及び損害の要件に関係する)、
②財産上の利益移転が現実的といえるほど確実なものか、という点。
①は所有と占有の一致を刑法上どう考えるかに影響される。②は被害者からBへの返還請求が可能かに影響される。

107:氏名黙秘
10/06/26 00:59:07
流石に、民法の勉強をしろと言いたくなる

108:氏名黙秘
10/06/26 01:12:21
民法109について質問があります。
白紙委任状の授与表示該当性について、判例は、非輾転型の委任状が直接交付者以外の第三者によって委任事項の顕著な濫用がされた場合には、これを認めない立場を採っています。
この理由について手持ちの本を調べたのですが、本人にあまりに酷だから、といった程度のことしか書いてありませんでした。しかし、これでは理論的に弱く、とても論文で使えません。
109条の要件に素直にあてはめていけば、上記事例でも109条は成立するはずですから、これを引っくり返して判例の結論を維持できる強い論拠を探しています。
長くなって済みません。

109:氏名黙秘
10/06/26 01:13:14
>>106
①は民法と刑法は目的を異にするので所有と占有の一致の問題はたいした問題ではない。
また、金銭が盗品であると知っていれば、>>97が指摘しているように騙取金による弁済とパラレルに考えて
不当利得返還義務を負うと考えられるし、>>98が指摘しているように盗品罪が成立するので
欺罔行為がなければそのような行為はしなかったといえる。
損害に関しても詐欺罪は個別財産に対する罪だし、>>90の①も②も
全体財産の減少はないが、個別財産の減少はあるという点で同じ。

②は曲がりなりにも現実にお金を支払って弁済しているので問題になりえないと思う。

110:氏名黙秘
10/06/26 01:17:49
>>108
その判例の年月日を具体的に教えてくれ

111:氏名黙秘
10/06/26 01:29:18
109条の趣旨から考えていけば良い。

当たり前だが、109条というのは、自己責任に由来する条文だ。
代理権を実際は与えていないのに、与えたかのように表示した場合には、
その表示に基づく責任を負えとすることで、相手方の保護を図る。

大事なのは、代理権を与えたかのような表示を誰かが捏造していても
成立する訳じゃなくて、あくまで本人がそういう表示をしなければ成立
しないということだ。

じゃあ、転々流通することを予定されていない白紙委任状の交付の場合、
どうなのかが問題になる。
自己責任を負わせる土台としての、代理権授与表示があったといえるのか。

判例の事案の場合、受任者も白紙、委任の内容も白紙という、極めて
内容の薄い白紙委任状だった訳だが、余りにも表示の内容が薄すぎて
自己責任を負わせる根拠として不十分。だから、認められない。
ここまで内容が薄かったら、そもそも委任状を偽造した場合と大差ないだろ?

ただ、委任者が、そもそも受任者は誰でも良いという意思でそういう白紙委任状を
作ったという特別な事情があれば、自己責任を課す根拠が補充されて、109条が
成立しうるのも判例が指摘しているところ。

112:氏名黙秘
10/06/26 01:47:16
結局詐欺は成立するのか?しないのか?
判例や裁判例、誰かの本、何でもいいからこの問題に言及したものはないの?

113:氏名黙秘
10/06/26 01:51:39
基本書を読めば普通に載ってる。

ただ、こんなのは応用でもなんでもなくて、基本が分かっているかどうかの話でしかない。
だから、直接的には触れていない本が多いだろうな。

素直に詐欺罪の成立要件を1つずつ復習していけば良いんじゃないのか。
その上で、基本書に書いてあることがよく分からなければここで質問すれば良い。

今のように地に足のついていない抽象論が飛び交ってる状況だと答える気にはなれん。

114:い
10/06/26 01:57:03 juLp4w1d
憲法の質問です。
ネットにおいて自殺仲間を募集するような書き込みをすることを禁じる法律ができた場合、いかなる違憲審査規準を使うべきでしょうか。
内容規制のケースですが、LRAや実質的関連性の基準を使ってもいいのでしょうか。

お願いします。

115:氏名黙秘
10/06/26 02:01:14
>>114
使っていいかと聞かれたら、使っていいと答えるしかない。

営利的表現とかわいせつ表現の議論があるように、自殺仲間を募集するような
表現は、違憲審査基準が1ランク下がるんだと論じればいい訳だ。
手持ちの本でその辺りを復習すれば書いてある筈だ。

もちろん、そうでない立場もありうる。

116:氏名黙秘
10/06/26 02:05:22
>>113
なにしにここにきたの?しつもんがあるならもっとわかりやすくきいてください

117:氏名黙秘
10/06/26 02:06:56
煽りはいらん

118:い
10/06/26 02:07:28 juLp4w1d
>>115

ありがとうございます!その通りですよね。もう一度該当箇所を読んでみようと思います。

119:氏名黙秘
10/06/26 02:14:18
それぞれの要件が具体的に何を指すか。

テンプレ
【欺罔行為】
【錯誤】
【処分行為】
【財産上の利益】
【財産的損害】

120:氏名黙秘
10/06/26 02:21:32
>>113
あんた天才や


121:氏名黙秘
10/06/26 02:50:35
「盗んだ金と言わなかった」っていうのは不作為だよな。告知義務あるのか?
あと、被害者は債権消滅と引き換えに現金100万円受け取ってるわけだけど、
被害者が何らかの対価を支払って利益を得ているような場合、その対価を支払ってでもその利益を得たいかどうか(どちらの価値が高いか)の判断を誤らせるのが詐欺でしょ?
盗んだ金であることを告げなかったことにより、現金と債権とどちらが大事かの判断を誤らせてるとは言えないような。

122:氏名黙秘
10/06/26 03:06:29
また>113に怒られるぞ!

123:氏名黙秘
10/06/26 03:30:48
>>121
不作為の類型と挙動による詐欺の区別は確認しておいた方がいいぞ。
受験生が不作為と思っているものの大半は、実は作為。

124:氏名黙秘
10/06/26 07:30:06
フレンドリー

125:氏名黙秘
10/06/26 07:48:48
偽造定期ということを告げずに改札を通ったら不作為による詐欺?

126:氏名黙秘
10/06/26 08:07:30
>>125
明らかに作為だろ。偽造定期を見せてるんだから。

127:氏名黙秘
10/06/26 08:12:02
ということね

128:氏名黙秘
10/06/26 08:41:53
従来からの資格最高位・3大論文式国家試験の比較(昨年の論文試験参照)

新司法試験
受験者数7392人 合格者数2043人 合格率28%

公認会計士試験
 受験者数6173人 合格者数2229人 合格率36%

不動産鑑定士試験
受験者数1230人 合格者数124人 合格率10%

鑑定士が一番受かるのが難しくなった。


129:氏名黙秘
10/06/26 09:38:39
履行遅滞解除について質問です。

【事例】
①X→Y H21.5.30にテレビ1台売却(売買代金600万円、即日テレビ引渡し、代金支払期限H21.6.30)
②H21.6.30経過してもY代金支払わず
③X→Y H21.7.15「10日以内に代金600万円を支払え。」との催告
④X→Y H21.7.31に売買契約解除の意思表示

(1)③に応じてYが10日以内に600万円を支払った場合、
遅延損害金は支払われていないが、解除権は発生しない、
ということでよろしいでしょうか?
また、支払われた600万円は合意充当により元本に充当され、
既に発生していた遅延損害金債権はそのまま残存する、
(ただし、実際は請求しないことが多い)
という理解でよろしいでしょうか?

(2)③の10日の期限内には600万円を支払えなかったが、
翌11日目に600万円が用意できたという場合、
解除権を消滅させるために提供すべきなのは、
600万円+H21.7.1からその日までの遅延損害金
ということでよろしいでしょうか?

(3)ついでに、たとえば、催告が「とりあえず300万円支払え。」というものだった場合、
300万円を支払えば、改めて催告をしない限り解除はできない、
ということでよろしいでしょうか?

ちょっと多いですが、よろしくお願いしますm(_ _)m

130:129
10/06/26 09:48:49
ついでに。

>>129の事例で、
YがH21.6.25に600万円をX方に持参していたが、X不在のため受領されなかった、
という現実の提供があった場合(あったとして)、
その後③④+③以後の弁済の提供なしであれば、Xは売買契約を解除できるのでしょうか?

131:氏名黙秘
10/06/26 11:35:54
>>129-130
すべてあなたの理解のとおりでよいです。
よく理解されていると思います。

132:氏名黙秘
10/06/26 18:59:56 MpUr5ZsC
予備校に逝って勉強し直した方がいい奴がいるな

133:氏名黙秘
10/06/26 19:49:05
>>128
鑑定士なんて受けてるのはバカばっかりだけどな

134:氏名黙秘
10/06/26 21:51:45
ありがとうございますm(_ _)m

135:氏名黙秘
10/06/26 21:54:40
>>134
お前誰だよw

136:氏名黙秘
10/06/27 01:01:41
私だ

137:氏名黙秘
10/06/27 01:08:50
>>113
あんたアホやな

138:氏名黙秘
10/06/27 16:48:45
543条について質問です。

例えば売主のミスで目的物引渡債務が履行不能になり、買主の方は代金未払というとき、
買主としては、415条で損害賠償を請求する他に543条の解除権を行使する意義ってあるんですか?

売主が自分のミスで債務不履行にしておきながら買主に代金を請求してくるのは常識的におかしい感じがするし、
不可抗力で履行不能になった場合は牽連性により買主の代金支払債務は当然に消滅する(あとは危険負担の問題)
こととのバランスを考えると、履行不能の場合にわざわざ買主が解除権を行使しなければならない理由がよくわかりません(一部不能ならまだ分かりますが)。
また見方を変えると、543条を行使しないかぎり買主の代金支払債務は残存するわけですか?

139:氏名黙秘
10/06/27 18:01:22
>>138
損害が発生していない場合どうするの?

140:氏名黙秘
10/06/27 18:26:19
執行不能に備えた代償請求って、いわゆる「附帯請求」に当たるのでしょうか?

141:氏名黙秘
10/06/27 22:35:01
実質的(内容的)確定力と一時不再理効の違いがさっぱりわからないんですが
形式裁判において、内容的確定力は生じるのに一時不再理効は生じないとすると
具体的にどういうことが起きるんでしょう?

142:氏名黙秘
10/06/28 00:10:05
>>141
例えば親告罪で、告訴がなくて公訴棄却になった場合を考えると、
「告訴がなかったので不適法」という点に拘束力が生じ、
例え後で「実は告訴があった」と判明しても、もう実体審理はしてもらえない。
これが内容的確定力。
だけど、「同一事件について二度と実体審理しません」とまでは言っていないので(一事不再理効はない)、
公訴棄却された後に告訴を取り付ければ、再訴した上で実体審理してもらえる。
(その結果、告訴がないので不適法という拘束力も全く問題にならなくなる。)
一事不再理効がもしあったとしたら、
例え告訴を後に得ても再訴は許されず、実体審理してもらえない。

143:氏名黙秘
10/06/28 00:25:56
刑訴で質問です。犯行計画メモの証拠能力についてです。
要証事実ごとに伝聞か非伝聞か異なるのはわかりました。
しかし、例えば、そのメモによって共謀をしたという事実、下見をメンバーの一人が行ったという事実を立証しようとする場合、どれが伝聞かわからなくなってきました。
そしてどれが精神状態の供述なのかも基本書等読んでもわかりません。よろしくお願いします。

144:氏名黙秘
10/06/28 00:32:56
>>143
伝聞はそうやって漠然と考えるとドツボにハマる。

判例等を使って具体的事例をベースにして、どういう内容のメモが
どういう形で使われて、どういう事実を直接あるいは間接的に証明
できるのかというのを、具体的に追っていくべき。

メモ1つだって、誰が書いたものなのか、どういう経緯で書かれたもの
なのかで、意味合いが大きく変わる。
でも、お前はそれを示してない時点で、やっぱり考慮できてないって
ことじゃないのかな。

質問するのは良いんだけど、まずは判例をベースにして、できるかぎり
具体的に事実を拾いつつ、丁寧に論理を追うようにした方が結局
楽に分かるようになるよ。

145:氏名黙秘
10/06/28 00:45:22
同じ人間が犯行計画メモを書いても、供述書になる場合と供述録取書になる場合、
伝聞になる場合と非伝聞になる場合等々、作成過程によって扱いが変わるんだよな。

それらをちゃんと切り分けて考えないと、混乱するのはある意味で当然。

実際問題、143の挙げた情報だけだと、精神状態の供述になる場合とならない場合と
両方ありうるしな。

146:氏名黙秘
10/06/28 01:09:05
返答ありがとうございます。今判例を読み直しながら見ていたんですが、145さんの精神状態の供述になる場合とならない場合の違いはなんですか?
申し訳ありません、こうだったら精神状態の供述になると教えていただけないでしょうか?完全に混乱してきてしまいまして…

147:氏名黙秘
10/06/28 02:28:16 Hk0mTviS
刑法総論の理論がよくわからないんですが
わかりやすい参考書はありませんか?
できれば弁護士が執筆しているものがいいです。

148:氏名黙秘
10/06/28 02:55:08
>>146
犯行計画の発案者が考えたことを自分自身で紙に書いた場合は、
知覚とか記憶のプロセスがないよな。

あるいは、みんなで話し合って犯行計画を立案して、共通意思を
形成したところで、その場ですぐにその共通意思を紙に書いた場合も、
知覚と記憶のプロセスがないよな。

149:氏名黙秘
10/06/28 02:58:41
宅建の問題に「建物を建てる目的で更地を購入したが、その地下に防空壕が見付かり、その目的を達することができなくなった。買主は当時説明を聞き、できる限りの調査を行った。錯誤無効を主張できる→〇」
ですが、売買において、錯誤無効主張ではなく、瑕疵担保責任に基づく契約の解除はできないのでしょうか?

150:氏名黙秘
10/06/28 03:30:28
>>149
錯誤と瑕疵担保とが競合する場合、両者の関係については争いがある。
判例は錯誤優先説に立っており(最判S33・6・14)、錯誤で行けるなら瑕疵担保は排除される。
(判例をそう理解すべきかについても異論があるが)。
判例は理由を述べてないけど、一般に言われるのは、
錯誤だと契約は無効なんだから、有効を前提とした瑕疵担保は適用されるはずがないってこと。
他方学説は瑕疵担保優先説に立ってるものが多い。
理由は、錯誤だと期間制限がなく、それを認めると、
紛争の早期解決のため瑕疵担保に一年という期間制限を課した意味がなくなるということ。

151:氏名黙秘
10/06/28 03:36:45
>>148
後段についてだか、あくまで「メモ作成者については」精神状態の供述だとするのが正確だと思う。

152:氏名黙秘
10/06/28 03:53:38
>>151
録取の要素がないから、その補足は不要じゃね?

153:氏名黙秘
10/06/28 04:08:13
なんで女はいくら犯罪犯しても許されるの?
スレリンク(news4vip板)

154:氏名黙秘
10/06/28 06:01:43
精神状態の供述というのは、そもそも第三者が絡んでくるものじゃないから
メモ作成者以外を考慮する必要はないし考慮してはいけない。

155:氏名黙秘
10/06/28 07:33:25 zKQBLQDj
登記された賃借権が先に成立
登記されていない所有権が後に成立

どちらが優越するんでしょうか?

156:氏名黙秘
10/06/28 07:53:58
一行質問ですが、>>140もお願いします。

157:氏名黙秘
10/06/28 08:24:20
>>140
将来請求にあたり、独立の訴訟物です。
本来の訴えとは単純併合となります。

158:氏名黙秘
10/06/28 08:26:49
>>147
基本書スレに行くとベテランの皆様が教えてくれるよw

159:氏名黙秘
10/06/28 08:40:39
>>157
ということは、訴額もほぼ倍になる、ということでしょうか?
実質同じものなのに、ちょっと不当な気はするのですが。
(とはいえ、私も附帯請求ではないような気がしているのですが。)

160:氏名黙秘
10/06/28 08:44:50
>>159
訴訟費用はわかんないごめん。

詳しい人お願い。

161:氏名黙秘
10/06/28 08:57:56
>>160
ありがとうございます。

ちなみに、独立の訴訟物であって、本来の訴えと単純併合になるというところについては、
履行遅滞に基づく損害賠償(附帯請求)の場合も同じですから、あまり関係ないですよね。

162:氏名黙秘
10/06/28 11:14:18
>>152
作成者以外の共謀意思を作成者が知覚し記憶し叙述してるじゃん。
それとも想定してる場面が違うのか??


163:氏名黙秘
10/06/28 15:27:46
ありがとうございます

164:氏名黙秘
10/06/28 18:24:55
>>152
立証趣旨を要確認。
そもそも他人の意思なんて知覚できるものじゃない。

165:氏名黙秘
10/06/28 19:19:52
>>150
ありがとうございます。
瑕疵担保責任を錯誤規定に取り込んだと考えることは可能でしょうか?

166:氏名黙秘
10/06/28 19:38:54
問題文の法律関係がわかりません。。。
「不動産に留置権を有する者は、目的物が金銭債権に転じた場合には、当該金銭に物上代位することができる。」
・目的物が金銭債権に転ずる場合とは?
・留置権者が有する金銭債権に代位するという意味ですか? 答えは×ですが…

167:氏名黙秘
10/06/28 19:40:50
>>164
たぶん安価は>>162の間違いだろうから答えるけど、「共謀意思を知覚」という表現がマズイなら、
「一緒にやろう」という言葉をメモ作成者が知覚した、でもいいよ。
立証趣旨は共謀の成立(あるいはその内容)。
メモが関与者に回覧されて共謀行為の確認に供されたような場合はともかく、
「関与者の一人が記載したにとどまる書面(中略)は、作成者が、共謀内容として知覚し記憶したところを叙述したものというほかはなく、
これを共謀の成立あるいはその内容の証明に用いる場合には、典型的な伝聞証拠であるといわなければいけない。」(刑事訴訟法の争点p185)

168:氏名黙秘
10/06/28 19:44:35
>>166
1. 留置権の付いている不動産を売却した場合
2. 不動産の代わりに売却代金債権を回収できるか? → × 留置権は物を留置する権利だから

169:氏名黙秘
10/06/28 19:47:20
>>166
「物上代位」という言葉の意味を確認することから始めた方が良さそうだな。

170:氏名黙秘
10/06/28 19:51:05
>>165
錯誤優先説は、95と570とを矛盾した規定と捉えるから(前者は無効、後者は有効を前提)
取り込みたくても無理だと思う。

171:氏名黙秘
10/06/28 20:00:23
>>170
錯誤を使うのは強行ではないので、当事者の意思に任せ、
択一的に使えるとすれば、矛盾せず両立しそうな気がするのですが、どうでしょう?

172:氏名黙秘
10/06/28 20:05:40
>>171
どちらで行ってもオッケーで、実は判例も、錯誤の主張が来たらそれを認め、
瑕疵担保の主張が来たらそれを認めているのではないか、との評価もある。

173:氏名黙秘
10/06/28 20:13:16
>>169
166の出来ないことを、出来るかのように想像することができないのですが、
どのような状態のことを言うのでしょうか?留置しているのに使用収益に用するという感覚が理解できません。

174:氏名黙秘
10/06/28 21:06:00
>>173
ん?使用収益??

175:氏名黙秘
10/06/28 23:56:10
特定物の性状は意思表示の内容とならない。したがって錯誤無効は適用されない。これが瑕疵担保説の理由。
意味分かるかな?

176:氏名黙秘
10/06/29 00:37:11
>>175
瑕疵担保優先説ってそんなこと言ってんの?
すごく法定責任説っぽいね。

177:氏名黙秘
10/06/29 00:44:31
瑕疵担保優先説は特定物ドグマが根底にあるからね、実は。

178:氏名黙秘
10/06/29 01:19:00
瑕疵担保優先というか、特定物ドグマに従って錯誤と瑕疵担保の適用される場面の棲み分けだよね。

179:氏名黙秘
10/06/29 04:12:14
>>167
まさしく、その大澤解説にあるとおりだと思います。
ただ、実際は、共謀の成立(あるいは内容)を直接の立証趣旨とすることは珍しいでしょう。
白取発言にあるように、発言内容あるいはメモ作成者の認識(これだと精神供述として非伝聞扱いとなる)
にとどめるのが通常かと思われます。
ただ、共謀の成立あるいは内容を立証趣旨とすると伝聞になる、という理解は必須だと思います。
(山室Jがどのような意図で非伝聞になると書かれているのか気になるところではありますが。)

180:氏名黙秘
10/06/29 07:32:19
なるほど

181:氏名黙秘
10/06/29 08:24:13
>>179
援護射撃ありがとう

182:氏名黙秘
10/06/29 08:31:35
誰に攻撃してるんだよw

183:氏名黙秘
10/06/29 10:58:53 Peucm595
他学部卒の真性未修なんですが、基礎知識があるかも怪しい超初期の段階で
択一答練を受けることの意味ってありますか?
受けてもひどい点数で自信無くすだけだし、解説読んで復習しても、現段階では入り組んでてチンプンカンプンです。
いまは取り敢えずもうちょっと知識をインプット、定着するほうを重視したいんです。
半強制参加の択一答練会が週2回ほど学校であるんですが、その時間分、自習したほうがいいんじゃないか、
と毎回煩悶しています。自分は今まで、法律以外の各種テストでは最初からわりと上位にいれたタイプで、
それによってさらに自信をつけてもっと勉強しようというモチベーションに繋げていたものですから、
準備も整っていないうちにひどい成績を取るのがわかりきっているテストを受ける、という状況がストレスです。

184:氏名黙秘
10/06/29 11:13:32
法の支配は自由主義的原理、法治主義は民主主義的原理
という説明は正しいのでしょうか?
ふと気になって調べてみたところ
ウィキには法の支配は民主主義と結びつく、って書いてたので気になりました。
法学部がウィキの情報を元に質問するのもどうかと思ったんですがよろしくお願いします。

185:氏名黙秘
10/06/29 11:22:45
>>183
司法試験は、2-3年キチガイみたいに勉強して
それでやっと受験生全体の平均点あたりがとれるようになる。
そういう試験です。
気長にやることです。


186:氏名黙秘
10/06/29 13:55:09
>>183
受けた方が良いよ。
①時間内に、強制的に、問題文と肢を『読む』訓練。
②わからないなりに、何も参照せず、現場で、『決断』をする訓練。
これらは、家で完択や基本書を読んでるだけでは絶対に出来ない。

知識の補充ももちろん大事だが、実際に本番の試験会場でやるべき事のトレーニングが出来ていないと、せっかくの知識のインプットは全て無駄になる。
また、試験に対応したトレーニングが出来ていると、知識のインプットがより効率的・効果的に出来るようになる。
基本書を読んでいても、読んでいる知識から「この条文はこういう形で本番で問われそうだな」という推測が出来るようになる。

そして、答練はあくまで準備。
間違って恥をかくことに意義がある。
点数が悪ければ悪いほど、答練を受ける意味がある。
答練で、知らない、わからない問題が出ればラッキーなんだよ。
本番で間違える前に、復習するチャンスを神様が与えてくれたのだと思うことです。
そして、どんなに時間がかかっても、虚心坦懐に、気力を振り絞って、復習することです。
初学者の頃の答練の復習は、答練を受けるよりも数倍つらいし、時間がかかる。
しかし、それを乗り越えないと、合格は出来ません。

187:氏名黙秘
10/06/29 14:22:23
特定物ドグマ・・・


188:氏名黙秘
10/06/29 15:34:38
>>183
受けなくてよいよ
家で問題集解いたほうが経済的
答練は予備校がぼろ儲けするだけ


189:氏名黙秘
10/06/29 15:41:53
択一答練にかける10万円で
問題集買って来てごらん
いったい何十冊買えるか。

190:氏名黙秘
10/06/29 15:51:40
学校でやってるっていってるのに、予備校を前提にしてるのはどうなんだろう。

191:氏名黙秘
10/06/29 17:16:42
>>183
週1回で十分

192:氏名黙秘
10/06/29 18:33:22
受けないでいて問題だけもらっても、
ほぼ確実にその問題は解かないことになるよな。

そのことを前提に選択すべき。

193:氏名黙秘
10/06/29 19:20:13
株主総会に関する質問です。

議決権の代理行使で、代理人が本人の意向と違うように議決権を行使した場合もその議決権の行使は
有効と授業でならったのですが、理由がわかりません。

有効となる理由を教えてください。
おねがいいたします。


194:氏名黙秘
10/06/29 19:34:38 yRiUp7Qv
行政訴訟の実質的当事者訴訟が結局どういうものなのか掴めません
存在意義とか問題の所在とか簡単に説明するとどうなるのでしょうか

195:氏名黙秘
10/06/29 22:52:21
>184
 法の支配は自由主義的原理であり民主主義とも結びつくものである。
 一方、法治主義は権力を手続的に拘束するという意味で自由主義的意義を
多少もっているが、法内容の合理性まで要求しないという点で法の支配と比べて
自由主義の意味合いが弱い。
 そして、手続面において権力が法に服従すればよいということを示すのみで
どんな政治体制とも結合しうるという点で、民主主義とは必ずしも結びつかない。
 このことからすると、その説明は間違っている。
 っていうのが、私見。


196:氏名黙秘
10/06/29 23:30:01
94条2項と背信的悪意者論で出てくる転得者の処理が絶対的構成と相対的構成に判例が一貫しないのはなぜですか?

197:氏名黙秘
10/06/30 18:29:37
子供の養育費についての質問です。

講義で離婚後の子の養育費は親権者や監護者にならなくとも、親である限りは払わなければならないと
習ったのですが、婚姻中は婚姻費用の分担義務があるので理解できるのですが、離婚後も払わなければ
ならない条文上の根拠はどういったものになるのでしょうか。

おねがいします。


198:氏名黙秘
10/06/30 18:49:05
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

199:氏名黙秘
10/06/30 18:58:54
>>198
子供に対しては生活扶助義務しかないということですか?生活保持義務ではなく。



200:氏名黙秘
10/06/30 20:49:54
>>197
>婚姻中は婚姻費用の分担義務がある
とすると婚姻してない事実婚だと誰が払うの?
養育費はそもそも婚姻費用に入るのかな?

201:氏名黙秘
10/07/01 06:44:21
>>199
877条が生活扶助義務しか定めていないという説はあるのか。
扶養義務の二類型というのは、
扶養をなすことがその身分関係の本質的不可欠的要素である(生活保持義務)か
扶養をすることが偶然的・例外的現象であり、扶養がなくともその身分関係が成立する(生活扶助義務)か
で決まる、というのがもともとの発想だと思うが。

基本的には、この877条で子が親に対して扶養請求ができるということを前提に、
監護について必要な事項として定めらる(766条など)。
ただ、なぜ払わなければならないかというと、やはり877条が前提だろう。
婚姻関係は解消できても、親子関係は解消できない。
だから、看護について必要な事項として養育費に関する定めがされる。


>>200
質問者に逆質問かよ。

婚姻していない事実婚でも婚姻に関する規定は類推適用されるだろ。
あと、養育費はそもそも婚姻費用に入る。
親族関係についてもちょっとは勉強しておけよ。

202:氏名黙秘
10/07/01 19:17:55
賭博債務って公序良俗で無効なんでしたっけ?

203:氏名黙秘
10/07/01 22:28:57
甲が乙に建物を売却し、さらに乙は丙に建物を賃貸し丙は占有しました。
その後、登記が甲のままで残っていたので甲は善意の丁に建物を売却し丁は登記を備えた。
という事例で、建物の所有権が乙から丁に移転するのに伴って、
賃貸人たる地位が乙から丁に移転するという理解であっていますか?

204:氏名黙秘
10/07/01 22:43:17
>>203
そういう筋もありうるが、判例はそのような立場に立っていないと思われる(s32/04/09)

205:氏名黙秘
10/07/01 23:16:51
>>204
ありがとう。

206:氏名黙秘
10/07/01 23:25:32
>>203
ていうか、他人物賃貸借と同じ処理になって、
丁が権利主張した時点で賃貸借契約は終了するんじゃないの?

207:氏名黙秘
10/07/01 23:38:08
>>203
>建物の所有権が乙から丁に移転するのに伴って、
そもそも判例はこの立場をとっていない。
当初から甲→丁だったこととなる。
とすると、乙は当初から無権限。貸す権限なし。
あとは他人物賃貸借と処理同じ。

208:氏名黙秘
10/07/01 23:53:25
>>207
>当初から甲→丁だったこととなる。
そうすると、甲が乙に売却した後も甲の所有ということになるけど
何かおかしいような気がする。
そこで、不完全物権変動という考え方が出てくるのかな。

209:氏名黙秘
10/07/02 00:57:49
関連して気になったことがあるんだが、
①他人の物を他人の物として売った場合と、他人の物を自己の物として売った場所って処理異なるっけ?

あと、②無権代理売買で本人が同意した場合って、本人から相手方に権利が移転するんだっけ?
③同意した場合、本人と相手方の間の法律関係はどうなる?

優しい方、ご教授お願いします。

210:氏名黙秘
10/07/02 01:46:40
>>209
民法562条により、処理が異なる場合がある。

無権代理の場合、本人から相手方に権利が移転し、本人と相手方の法律関係は
通常の有効な代理関係と同一となる(追認扱い)

211:氏名黙秘
10/07/02 01:57:24
他人物売買とは他人の物を他人の物として売った場合をいうのですか?自己の物として売った場合をいうのですか?
それとも両方他人物売買?

212:氏名黙秘
10/07/02 02:09:55
>>211
両方他人物売買
商社とかよくやってるらしいな
詳しいことは知らんがw

213:氏名黙秘
10/07/02 03:08:51
とりあえず金がないからこれで賞金稼ぐわw

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214:氏名黙秘
10/07/02 06:44:25
懐かしす。
そういえば、司法試験の勉強をしてるときに、
>>200のような場合に、
借地借家法上の対抗要件を備えているから賃借権は有効なのか、
それとも、賃貸人に所有権がないのだから賃借権は所有者に対抗できないのか、
って話があったな。(確か論文であるのかな。)

215:氏名黙秘
10/07/02 06:55:14
借地借家法31条1項には
「その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。」
とあるのだから、これを素直に解釈する限り、
>>203の事例で、その後物権を取得した丁に対しても、
建物賃貸借が効力を生ずることになるな。
まあ、条文解釈という点においては、こちらの方が受けはいいだろうな。

216:氏名黙秘
10/07/02 06:59:55
>>215
それのどこが素直なんだよ。

それは所有権者から賃借権の設定を受けていることが大前提の話だろう。
乙が対抗関係で負けた時点で、無権利者から賃借権の設定を受けただけだと
いうことになるんだから、前提が崩れてる。

217:氏名黙秘
10/07/02 07:01:44
ちなみに、
①A→B建物売買
②B→C建物賃貸+引渡し
③A・B建物売買解除
の場合でも、判例の直接効果説に立てば、
①のAB売買は遡及的に無効になるから、
Bは当初から無権限ということになりそうだが、
Cが解除前第三者として保護されるのは理解しやすいだろう。

少なくとも、当初から無権限だったことになるから、
賃貸借は効力を生じない、という理屈は立たない。

218:氏名黙秘
10/07/02 07:06:12
>>217
解除と対向関係の区別が付かない人?

219:氏名黙秘
10/07/02 07:09:55
そもそも、解除は545条1項但書があるから第三者が保護されるのであって、
それがない177条でも当然に第三者保護が図られるというのは、特殊な説に
立ってることが前提だよな。

220:氏名黙秘
10/07/02 07:18:23
ちょっと類題を。

A→Xに債権を持っていたとして、
①A→Bこの債権譲渡、A→Xに通知
②B→Cこの債権譲渡、B→Xに内容証明郵便で通知
③A→Dこの債権譲渡、A→Xに内容証明郵便で通知
の場合に、この債権を取得しているのはC?D?

221:氏名黙秘
10/07/02 07:19:53
素知らぬ顔で話をそらされても、ご苦労様としか思えない。

222:氏名黙秘
10/07/02 07:25:26
ちなみに、判例は、解除につき「対抗関係説に立っているようにみられる」と考えられているよ。

223:氏名黙秘
10/07/02 07:26:53
>>221
類題の意図がわからないのであれば、何にも言えない。

224:氏名黙秘
10/07/02 07:28:48
>>223
はいはい、ご苦労様。
どんなに言葉を飾ろうと、お前は答えられてないのは事実。

んで、答えられないのなら、このスレから出て行けよ。
スレタイにもあるように、ここは答えを示す場なんだから。

225:氏名黙秘
10/07/02 07:45:28
答える対象の反論が見つからないんだが・・・。

一応答えは>>215で示しているだろ。
それに対する煽りらしきものはあるし、
疑問を呈する気持ちはわかるが、
無権限どうのこうのということについては、
>>217で書いてあるし、
解除と対抗関係と言われても、
>>222以上のことは俺もいえないし、
所有権者から賃借権の設定を受けていることが大前提と言われても、
きちんと所有権者から賃借権の設定を受けていることは事実で、
確定的な所有権者から賃借権の設定を受けていないといけないと言われたとしても、
まあ、そういう考えはあるだろうけど、
借地借家法が必ずしもそれを要求しているとはいえないだろうし、
比較衡量としても、
所有権者(ただし登記なし)から賃借権の設定を受けた人と、
所有権を第三者に譲り渡して賃借権の設定+引渡しがあるけど、
それにもかかわらず所有権登記を有するその(元)所有者から所有権を譲り受けた人で、
必ずしも後者を優先させなければいけないという考慮もないと思うから、
少なくとも、当然に対抗できなくなる、と強弁できるのが理解できないなあ。

俺は、そういう考えもあるとは思ってる。
ただ、民法全体との整合的な考え方からすると、
引渡しを受けた賃借人が優先するとした方が座りはいいだろうし、
少なくとも受けはいいと思ってる。

まあ、一応、信頼できる人に確認してみることにするよ。
その人の言(を伝える俺の言葉)を信用するかどうかは各人に委ねる。

226:氏名黙秘
10/07/02 07:58:22
結局、独自説だってことか。

それが悪いとは言わないが、初学者スレで独自説を書くときはもっと慎重になるべきだとは思う。
判例通説だと誤解させたら迷惑をかけることになる。

もちろん、出典付きで判例通説だと示せるのなら、俺の間違いだってことだけど。

227:氏名黙秘
10/07/02 08:06:52
ちなみに、
>とすると、乙は当初から無権限。貸す権限なし。
>あとは他人物賃貸借と処理同じ。
という処理が判例通説だという出典はどこにあるのでしょうか?

228:氏名黙秘
10/07/02 08:09:44
つまり、自分では判例通説を把握すらできていないということか。

207に説明責任を求めるのもいいが、ちゃんと自分で調べた上で、それでも
わからなければ初学者として謙虚に質問すればいいんじゃないか。

229:氏名黙秘
10/07/02 08:13:41
自分では、これに関する判例通説はないと把握しておりますので。
別に>>207でなくても、>>225以外の考え方が判例通説だと考えておられる方でよいのですが。

230:氏名黙秘
10/07/02 08:17:01
調べ直さずに丸投げかよ。

231:氏名黙秘
10/07/02 08:20:29
つ「まあ、一応、信頼できる人に確認してみることにするよ。」



ある意味、そこまで自分の考えに(おそらく根拠なく)自信をもてるのが素晴らしいね。
判例・通説・出典があればそれを示せば済むものだから、
おそらくどちらにもないんでしょ。

232:氏名黙秘
10/07/02 08:22:55
どっちも明らかにいわゆるベテだな

233:氏名黙秘
10/07/02 08:25:08
これって昔の旧司論文過去問でしょ。
確か貞友LIVEで見た気がする。
ワセミの電話帳見たら文献のってるんじゃないだろうか。
俺は両方処分しちまったのでないがorz

234:氏名黙秘
10/07/02 08:27:20
>>231
その確認をしてから質問すりゃいいのにな。

235:氏名黙秘
10/07/02 08:37:30
えっ、この人質問者なの?

236:氏名黙秘
10/07/02 08:44:18
ちなみに判例はちゃんとある。

237:氏名黙秘
10/07/02 09:10:06
またまたw

238:氏名黙秘
10/07/02 09:12:26
>>236
大審院だから微妙だけどな
我妻は取り上げてたけど

239:氏名黙秘
10/07/02 09:17:18
>>236
貞友ですね。

240:氏名黙秘
10/07/02 09:17:59
結局>>233が一番検索能力があったということで。

241:氏名黙秘
10/07/02 09:32:40
今どうなってるかというのは別問題っしょ。
俺は、京都の某先生からあの判例はもう死んでるって習ったよ。

242:氏名黙秘
10/07/02 09:56:47
子会社の保証人が親会社に求償(何かしらの責任追及)する方法って何かありますか??

243:氏名黙秘
10/07/02 13:05:45
>>220
類題というけど、債権譲渡はちょっと特殊だからねえ。

>A→Xに債権を持っていたとして、
>①A→Bこの債権譲渡、A→Xに通知
この段階で、BはXに対して債権譲渡を対抗できるが、第三者には対抗できない。

>②B→Cこの債権譲渡、B→Xに内容証明郵便で通知
この段階では、CはXに対して債権譲渡を対抗できる。
第三者対抗要件を備えてるのか、よくわからん(論点?)

>③A→Dこの債権譲渡、A→Xに内容証明郵便で通知
この段階で、Dの第三者対抗要件について、Cに優先するかは
②の段階で、第三者対抗要件の具備が認められ
③の主張に対して、②が③に先んじている、という抗弁が立つのかによるよね。

仮に、A→Bで第三者対抗要件が備わっていれば、論点にならんのだから

第三者対抗要件について、A→B→Cと備わる必要があるのか
A→Bについて、債務者対抗要件があるときは、B→Cの第三者対抗要件で足りるのかってことだ。

奥田昌道 債権総論の455頁だよね。
A→Bに第三者対抗要件が備わっていないと、B→Cについてもだめ。



244:氏名黙秘
10/07/02 13:11:08
>>204で挙げられているS32・4・9は同じような事例で
「乙(賃貸人)は始めから所有者ではなかったことになる」って言ってるんだけど、
>>225はこれについてどう考えてるの?

245:氏名黙秘
10/07/02 14:15:04
金がないからとりあえずこれで賞金狙うか・・・

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246:氏名黙秘
10/07/02 17:15:42
未収1年です。質問があります。
AがBに不動産を譲渡したが、これは錯誤無効となるものであった。その後、AがCに同不動産を譲渡した。
Cは登記を具備していないが、Bに対して明渡しを請求することができるか?

以上について、①177「第三者」に無効な法律行為に基づく譲受人は含まれない②錯誤は取消的無効である、という点を考慮すると、結論はどうなりますでしょうか?

247:氏名黙秘
10/07/02 19:24:43
>>246
まずは自分の考えを書こうよ。
ここはレポートの答えを聞くところじゃないんだから。

248:氏名黙秘
10/07/02 20:19:00
刑法の論文で、問題文に「誰かが置き忘れたものであると思い」と書いていたら
遺失物横領罪の故意しかないと思うよなあ。
何で窃盗罪になるのかわけ分からん。

249:氏名黙秘
10/07/02 20:27:37
>>247
どうしても考えが出てこなかったので質問してるんだろ。
よいではないか。

>>248
どういう問題文か分からないが、「誰かが置き忘れたものであると思い」だけで遺失物横領の故意しかないとするのは早計。
例えば旅館の中に財布を置き忘れたんだったら、
旅館の中にあるという認識はあるんだから、
旅館に占有が帰属してるとの認識ありとして窃盗の故意を認めるべき。

250:氏名黙秘
10/07/02 20:35:09
>>244
おれは225ではないが、この判例は事案がかなり違うと思う。
第二譲渡があった時点ですでに賃貸借は終了しており、
賃借人保護を考える必要はないから。

251:氏名黙秘
10/07/02 20:54:42
でも一般論として、始めから所有者ではなかったことになると言っちゃってるよね。
それでどうやって賃借人保護を図るんだろうと。

252:氏名黙秘
10/07/02 21:03:39
>>246
結論はおそらく場合分けをして明渡請求できるときとできないときの2通りあると思います。
どの点について場合分けが必要かの説明は後の人に譲ります。

253:氏名黙秘
10/07/02 21:22:27
>>252
その点については、場合分けをしなくとも強引に認定してしまってもいいのでは?
事案が簡潔なので多少厳しい気もするが、あの行為を捉えてそう認定することもよいのではないかと思う。

254:氏名黙秘
10/07/02 21:31:46
なんでイニシャル・トークみたいなことしてんだよw
Aが錯誤を認めてるかどうかで場合分けって言えばいいじゃないか。
でも質問者もこの点を理解してそうだが。

255:氏名黙秘
10/07/02 21:42:43
>>252、253、254
オマエラ、揃って表見的論点に飛び付いて隠れた本質的論点を見落としてるぞ。

256:氏名黙秘
10/07/02 22:36:14
ヴェテラン受験生があまりいないためか、おっかしなことになっとるわ

257:氏名黙秘
10/07/03 00:45:18 V/eTFCsA
質問です。X・Y・P・Qの罪責は?

甲会社員のXは、自身が新製品開発プロジェクトに参加し、その最終報告書
を保管していた。そのプロジェクトには5000千万円の費用がかけられた。
借金を抱えていたXはその資料を売却しようと考え、友人のYに仲介を頼んだ。
Yは仕事で知り合った甲と同業の丙会社のPに資料の買い取りを持ちかけ、Pは
上司であるQに判断を仰いだ。QはPに指示してYから資料を買い取らせ、対価
として700万円をYに支払った。XはYに取り分200万円を渡した。

その後、味をしめたXは再び資料の売却を画策し、別の極秘資料の図面の部分
のみを写真にとり、それをYに提示して売却の仲介を依頼した。
YはPに連絡をとり、Qは前回と同様Pに買い取り交渉の指示をし、400万円で
買い取った。Yの取り分は150万円であった。

両取引で、Yは架空の会社の領収書を発行した。甲会社の就業規定には「職務上
知り得たノウハウを社外に流出させた場合は懲戒事由になる」との規定がある。
PQとXの接触はなく、お互い一面識もない。

以上です。よろしくお願いします。

258:氏名黙秘
10/07/03 01:02:00
>>257
とりあえずXYから。
Xは、業務上横領と背任。Yは共同正犯で単純横領と背任。


259:257
10/07/03 01:05:03 V/eTFCsA
すみません補足です。Yは甲会社員ではなく、まったく他業種の会社に
勤めています。

260:氏名黙秘
10/07/03 01:14:52
さらにYはP(とQ)に成立する犯罪の共同正犯または教唆犯

261:氏名黙秘
10/07/03 06:24:12
>>256
しっかり勉強していないのはいいんだが、そのくせ謙虚さがなくて異常に自信満々に
答えるから話がおかしくなりがちなんだと思う。

262:氏名黙秘
10/07/03 07:49:52
フレンドリー

263:氏名黙秘
10/07/03 09:43:04
>>261
その通り。謙虚さがなくて、しかも自信満々。
>>258
横領と背任っていうけどね、
両方成立し得る場合は重い横領罪のみが成立するとするのが
判例だから(大審院明治43年12月16日判決)
両方成立するって書き方はおかしい。
そして>>260だってそうだね。同一人物だろうけど。
まず、教唆をあげるなんておかしい。
教唆となるには犯罪の実行を決意させることが必要だが
そもそもP側からもちかけたわけではないし検討の余地も無い。
共同正犯っていうけどね、判例見たことあるの?
横領でなく背任に関しての判例だけど、最決平15.2.18、最決平20.5.19は
社会通念上許されないような積極的働きかけの有無、借り手・貸しての関係などを
考慮したうえで共同正犯になるか検討しているけど、
この事例ではP側からの積極的働きかけは認められないし、
共同正犯をあっさり肯定していいかは甚だ疑問。
答えること自体はいいと思うけど、問題意識すら示さず
自分の結論が当然あってるかのように書くのはやめたほうがいいと思います。

264:氏名黙秘
10/07/03 10:12:11
>203の事案については、
結論としては丙を勝たせる方が落ち着きが良い場合が多いであろうことは
たしかだと思うのだけれど、
その説明として、>215・>225に依拠するのは、
借地借家法31条1項の解釈としては難しいんじゃないかと思うなぁ。

物権法(対抗問題)の一般的規律から言えば、>216のいうとおり、
甲を起点とする乙丁間の対抗関係で丁が勝つ以上、
乙も、乙から権利を承継している丙も、丁に対しては何も言えないはずだと思う。

この点、>225の説明では、
丙は、登記がないとは言え所有権者である乙から賃借権の設定を受けているから、
丁にも対抗しうるとするようだけど、
対抗問題なのだから、乙に登記がない以上、その理屈で丙を勝たせるのは無理でしょう。

あとは借地借家法31条1項の解釈の問題になるが、
借地借家法31条1項は、あくまでも、乙を起点とする対抗問題が生じたときに、
既に引渡しを受けている丙に対して、賃借権登記を得ている場合と同等の対抗力を
付与する趣旨にとどまる規定であって、
>203で問題となるような、甲を起点とする対抗問題について、丁にも勝ちうるような
特殊な地位を丙に与える趣旨の規定ではないと思うよ。仮にそのような趣旨だとすると、
不動産賃貸借限定で、物権法(対抗問題)の一般的規律を変更する趣旨の規定ということに
なるけれども、それはやはりおかしいと思うので。

結局、丙対丁で丙を勝たせるためには、背信的悪意者とか一般条項等の理屈が必要になるけれども、
  ①新たに建物を借りるときには現地調査をするのが通常であり、
   そこで占有者がいることは認識できること(丁の事情)
  ②建物賃貸借の場合、賃借人において賃貸人の権原を確認することが、
   常に行われているとまではいえないこと(丙の事情)
等々の事情からすると、丙を勝たせた方が良いケースで丙を勝たせるlことは十分可能かと思われます。

265:氏名黙秘
10/07/03 10:53:03
>>264
>賃借権登記を得ている場合と同等の対抗力
を前提とするのなら,仮に本件で丙が賃借権登記を受けていれば
(想定しがたいが,乙への所有権移転登記はないものの,
先に丙だけは甲から賃借権設定登記を受けていた場合)
丙は丁に自己の賃借権を対抗できる
(乙が確定的に無権利になるから丙の登記も無権原,とはいわないはず)。
そうすると上記前提から,
賃借権設定登記じゃなくても引渡しで対抗できるはず。
ところが>>263
>あくまでも、乙を起点とする対抗問題が生じたときに、
という前提も付すから対抗できないという。
そこで>>263に聞きたいのだが,「乙を起点とする対抗問題が生じたときに」
という限定はどこから来たのか?


266:265
10/07/03 10:54:28
上記2箇所の>>263>>264の間違いです。

267:氏名黙秘
10/07/03 10:56:17
>>264
個人的な見解ですが、背信的悪意を認めるのならば
賃借権の時効取得の判例のように
長年占有を継続していることの認識までは
少なくとも要求したほうがいいと思います。
現地調査すれば認識できたのに・・・
では、背信性+悪意性のうち
悪意性が落ちてしまうから
少々厳しいかと。

268:氏名黙秘
10/07/03 11:09:12
264ではないが>>265の前半部分が何をいいたいのかよくわからない。
>想定しがたいが,乙への所有権移転登記はないものの,
>先に丙だけは甲から賃借権設定登記を受けていた場合
どういう登記を想定しているのでしょうか?
甲から賃借権設定登記を受けていた場合というのを文字通り読むのなら、
所有者が甲となっているところに丙の賃借権設定登記を
したということでしょうか。
そうなら甲は貸主でないのだから、虚偽の登記であり無効です。

269:氏名黙秘
10/07/03 11:13:15
>265
申し訳ない、9行目までは何を言いたいのか分からない。
何で、丙が甲から登記を受けることになるの?

乙を起点とする対抗問題が生じたときに限定するのは、
そう解しない場合には、借地借家法31条1項が物権法(対抗問題)の一般的規律を
変更する旨の規定となってしまうからです。
逆に言えば、そういう趣旨の規定で構わないというなら、>215の線もありうるかと思いますが。

>267
一般条項の判断要素ですから、そこは色々な価値判断があるかと。
丙の要保護性がそれほど大きくはないという判断なら、原則どおり、丁を勝たせることになるでしょう。

270:265
10/07/03 12:01:25
>>268,9
前半はなしにしてください。
それで,
>そう解しない場合には、借地借家法31条1項が物権法(対抗問題)の一般的規律を
>変更する旨の規定となってしまうからです。
これがよくわからないということです。
ここにいう一般的規律とは何であるか,
一定の場合に限定しないとそれがどう変更されることになるのか,ということです。

271:氏名黙秘
10/07/03 12:09:54
>>270
所有権を有しない人間から設定された賃借権を有効にする、というのが
どれだけ無理があることなのかを認識できていないだろ?

最高裁判例が、対抗要件具備で負けた方は最初から所有権を取得
していなかったことになるという立場をとっている以上、その判例ごと批判
しない限り、相当な無理をしないといけなくなる。

272:264(269も)
10/07/03 12:19:12
>270
あー、あまり「乙を起点とする対抗問題が生じたときに限定する」というところに
拘られると、少しミスリーディングな表現だったかなという気がしてきましたが、
要するに、>264で言っているのは、
借地借家法31条1項は、あくまでも建物引渡しに賃借権登記と
同等の対抗力を認めたにとどまる趣旨の規定であって、
それ以上に、>203のようなケースにおいて、
丙に対して、丁にも勝つような地位を与えるような特殊な地位を与えるものではない
ということです。

前提として、>203のケースでは、
仮に、乙丙間の賃貸借につき賃借権登記がされていたとしても、
(背信的悪意者・一般条項等の問題がない限り、)勝つのは丁だと考えていますが、
その点はOK?

273:氏名黙秘
10/07/03 12:32:21
>>272さん
アンカーは>じゃなくて>>としていただけるとありがたいです。

274:氏名黙秘
10/07/03 12:34:49
>>272
>仮に、乙丙間の賃貸借につき賃借権登記がされていたとしても
おそらくこれをするには、乙を所有者とする登記がないと
できないと思います。
これだとそもそも先に買った乙が登記まで経ており、まったく問題なくなりますね。

275:氏名黙秘
10/07/03 12:45:13
>>274
そういう風に登記すらできない乙と丙が、登記はできなくても引渡しによって
第三者への対抗力を付与できると言うことのおかしさを指摘されてるんだろ

登記して貰えない賃借人を保護するための規定なのは立法経緯からしても
明らかなのに、それをもって「登記がそもそもできない人間を保護する」機能を
解釈によって付与してしまうのは、無理があるんじゃないかってさ

276:氏名黙秘
10/07/03 12:50:03
>>275
ああよく読んでなかった把握。

277:氏名黙秘
10/07/03 15:07:54
共同被告人の供述(自白)の証明力に関して、
共同被告人の供述(自白)に補強証拠を要するか、という論点がありますが、
これを不要とする理由付けとして、
補強法則は、自由心証主義の制限であるから、
この規定を拡張して解釈することは妥当でない、というのがあります。
ただ、自由心証主義の趣旨としては、
法定証拠主義により自白に格別の証拠価値を認めていた糾問裁判は、
必然的に自白を得るための拷問をも横行させるなどの不合理を生んだ、
という歴史的沿革などが持ち出されますが、
この趣旨は少なくとも上記意味での自由心証主義の例外を設けることに何の妨げにもなりません。
なぜ自由心証主義の制限をそこまで警戒する必要があるのでしょうか?
むしろ、共同被告人の供述(自白)だけで有罪にできるのであれば、
その供述(自白)をとろうと供述(自白)を得るための拷問が横行しかねないことになるような気がするのですが。

278:氏名黙秘
10/07/03 15:14:10
民法570条の「隠れた瑕疵」として買主の善意無過失が要求されるようですが、
(1) この「善意」というのは、「隠れた」の解釈として必要なのか、
  それとも、570条の準用する566条1項の規定上必要なのか、どちらでしょうか?
(2) なぜ「無過失」が570条だけに必要とされているのでしょうか?
 (「隠れた」というのに、必ずしも無過失が要求されているとは読めないように思います。)

279:氏名黙秘
10/07/03 15:51:50
色々参考になるな

280:氏名黙秘
10/07/03 15:52:09
>>278
(1) 前者

(2) 通説によれば、「瑕疵」とはその物が通常有すべき品質性能を欠くこと。
 一般人なら容易に気付くが、買い主が単に不注意で気付かなかったというだけでは「隠れた」という文理に合わない。

281:氏名黙秘
10/07/03 15:58:23
>>280
書き落としただけだろうけど、当事者が予定した品質を欠くときも瑕疵にあたるよ。

282:氏名黙秘
10/07/03 16:05:38
>>281 一部の学者は当たるといっているねw

283:氏名黙秘
10/07/03 16:13:41
>>282
実務だってそうだよ。

284:氏名黙秘
10/07/03 16:18:31
「通常有すべき品質性能」の「通常」の判断に当たって、個々の契約の趣旨を斟酌すべきかっていう話だから、議論の段階・レベルがずれてるね。

285:氏名黙秘
10/07/03 16:20:19
282で噛みついて、283で反論されたから、今度は284か。
中上級者なら、もっと余裕を持てよ。

286:氏名黙秘
10/07/03 16:22:51
>>284>>282なんですが。。。
必死ですね。

287:氏名黙秘
10/07/03 16:23:58
あれ、「瑕疵担保の問題は契約不適合性の問題に全面的に解消できる」とまで
言ってしまうと、単なる学説レベルだろうけれど、
主観的瑕疵については、十分、裁判所の判断にも取り入れられていると思うけどな。

注釈民法とか、要件事実マニュアルにも載ってたような気がするけど。

288:氏名黙秘
10/07/03 16:24:21
なるほど。じゃあ、280は間違ってると言うことでFAのままか。
じゃ、これで話は終わりだな。

289:氏名黙秘
10/07/03 16:26:52
>>287
いつ取り入れられたんだよwww
初学者を樹海に誘い込むのは止めてね?

290:氏名黙秘
10/07/03 16:32:34
暴れ始めたな
んじゃ、みんなスルーしようぜ?

291:氏名黙秘
10/07/03 16:39:12
これに懲りたら、アホなレスはするなよ。

292:278
10/07/03 17:23:40
みなさま、ありがとうございます。

「瑕疵」が「通常ないしは予定された品質、性能を欠く」という理解を前提として、
買主が取引上要求される注意を用いても知ることができなかった、ということが
どうして「隠れた」の解釈として要求されることになるのでしょうか?

善意無過失説に立てば、買主が知らなかっただけでは「隠れた」という文理にそぐわないから、
買主が知らなかったのみならず、知りえなかったときに初めて「隠れた」と言いましょう、
ということになるのはまだわかるのですが、
判例・司研が立つといわれる不表見の瑕疵説では、
通常の人がその買主となった場合に通常の注意を用いても発見することができないという一般的要件とは別に、
当該買主がその瑕疵を知らず、かつ、取引上要求される通常の注意を用いても知りえなかったという個別的要件
が必要とされるようなのですが(山本敬三『Ⅳ-1 契約』284頁)、
通常の人が通常の注意を用いても発見することができず、
かつ、当該買主も知らなかったのであれば(というか、むしろ後者はなくても)、
立派に「隠れた瑕疵」のように思えます。

確かに、通常人が発見し得ない瑕疵であっても、当該買主が知りえたのであれば
この買主を保護すべき必要性はないとは思いますが、
この立場では、「隠れた」の解釈とは別に買主保護要件という特別の考慮をかけているのでしょうか?
(山本敬三の上記基本書にも、この説に対する「法文にない責任阻却要件を認めるのは
『信義則に今夜を求めるのでなければ、理論的に成立困難な考え方であろう』という批判が紹介されていることから、
「隠れた」とは別の責任阻却事由として位置付ける見解はあるようです。)

293:氏名黙秘
10/07/03 17:53:00
違法性阻却事由(一般人基準)と責任阻却事由(当該犯人基準)と同じような関係だな。

294:氏名黙秘
10/07/03 18:21:29
便乗して民法561条について質問です。
判例通説を前提として、
民法561条に基づいて損害賠償請求をする場合には信頼利益しか請求できないが、
債務不履行の一般規定によって損害賠償請求をする場合には履行利益まで請求できる、
という理解でよろしかったでしょうか?

295:氏名黙秘
10/07/03 18:26:07
>>292
判例だって「隠れた」という文言から、悪意又は過失があるときは瑕疵担保責任は
否定されるんだと読み込んでるだけだよ。

悪意のときはもちろんのこと、過失が認められるときだって、買主にとって瑕疵が隠れて
いるとは評価できないから。

そもそも、瑕疵担保って、買主が悪意でも過失がある訳でもないのに瑕疵に気づけ
なかった場合に特別に救済する規定だしね。

296:氏名黙秘
10/07/03 18:43:55
確か、570条以外は買主の無過失は要求されてないんだよな。
なんで570条だけ買主の無過失が要求されるんだろうか、と昔思ったことがある記憶があるような気がする。

297:278
10/07/03 19:02:12
>>295
ありがとうございます。

570条の趣旨は、目的物に瑕疵がある場合の対価的均衡を是正するところにあると理解しているのですが、
買主が瑕疵を知っている場合にその是正を要する必要がないのはわかります
(そもそも買主の主観的には不均衡がない?)が、
買主が瑕疵を知らないが、知っていてしかるべきと判断されれば、
その不均衡を是正する必要がないということですか。

ちょっとどうかなあと思うところはあるのですが、
なんとなく判例の考え方は理解できたような気がします。
ありがとうございました。

298:氏名黙秘
10/07/03 19:20:28
>>297
対価どうこうにこだわらない方がいいよ。

そもそも対価なんて複雑な要素が絡み合って決まるんだから、
隠れた瑕疵があったところで対価が不均衡なのかどうかなんて
判断できない。

あるいは、売主が最初から隠れた瑕疵の分を計算に入れて相場よりも
安くして売却していた場合、対価の不均衡なんて起きてない
訳だけど瑕疵担保責任は認められてしまうことを説明できない。

299:氏名黙秘
10/07/03 19:32:57
>あるいは、売主が最初から隠れた瑕疵の分を計算に入れて相場よりも
>安くして売却していた場合、対価の不均衡なんて起きてない
>訳だけど瑕疵担保責任は認められてしまうことを説明できない。

その場合は、損害が認められないとして切る説も有力だな。

300:氏名黙秘
10/07/03 19:35:00
>>285
>そもそも、瑕疵担保って、買主が悪意でも過失がある訳でもないのに瑕疵に気づけ
>なかった場合に特別に救済する規定だしね。

さすがにこれは結論先出しすぎるだろ。

301:氏名黙秘
10/07/03 19:35:45
失礼。

302:氏名黙秘
10/07/03 19:37:13
>>299
有力というのは、具体的に誰が支持してるの?

ま、それはおいておいて、そこで298の上の方の話が出てくる。
価格なんて複雑な要素が絡み合って決まるのに、どうやって瑕疵による
不均衡が考慮されてるかどうかを判断するのかってさ。

303:氏名黙秘
10/07/03 19:48:29
>>302
信頼利益賠償説に立てば、損害額は客観的価値と無関係に定められるが、
それ以外の例えば対価的制限説に立てば減価分がそもそも存在しない以上損害賠償を認める余地はないし、
契約責任説でも、減価分賠償説に立てば、瑕疵による減価分が存在しないから、賠償する分もないことになる。
減価分賠償説は、加藤、潮見となってるな。

304:氏名黙秘
10/07/03 19:54:05 HHSE2lTu
>>294
瑕疵担保責任の法的性質を法定責任と捉えるか、債務不履行責任の特則と捉えるかで
損害賠償の範囲は異なってくる。
前者の場合、賠償の範囲は信頼利益に限られるけど、後者の場合はそうとは限らない。
これについては論争があるし、どちらが正しいともいえないが、契約責任説のほうが今の流れじゃないかな。
法廷責任説としたほうが説明しやすいし楽でいいんだけどね。
すくなくとも実務においては、瑕疵担保責任は「信頼利益に限られる」という理解はしていないみたい。


305:氏名黙秘
10/07/03 19:58:23
>>302
そもそも、全然話が噛み合ってないと思うぞ。

297の言いたいことは(あくまで文面上推測するにとどまるが)、
一般人が発見し得なくて買主も知らなかったら対価的不均衡是正の考慮が働くのに、
買主が知り得たという<評価>が加わるだけで、この考慮が一切働かなくなるのはいかがなものか、
ってことだろ。

対して298の上の方の話は、
隠れた瑕疵があっても、対価が不均衡か否かは判断できない、ということで、
それはそのとおりだとは思うが、297とどうつながってるかがよくわからん。
そのこと自体は、「隠れた瑕疵」があると判断された場合もまったく同じだろ。
無過失をも「隠れた瑕疵」に取り込む理由になる論理的つながりが俺には見えてこない。





まぁ、どうでもいいけどw

306:氏名黙秘
10/07/03 20:00:06
>>304
ありがとうございます!!
では、実務において、561条を使わずに一般債務不履行でいくメリットというのは何かあるのでしょうか?

307:氏名黙秘
10/07/03 20:01:05
対価的不均衡是正だったら、一般人は無視して、当事者が知ってたかどうかだけで
判断すればいいんじゃね?

308:氏名黙秘
10/07/03 20:01:51
>>305
馬鹿登場

309:氏名黙秘
10/07/03 20:05:07
306です。
すいません。買主悪意でも損害賠償ができるんですね。

310:氏名黙秘
10/07/03 20:06:35
>>308
評価をするときは必ず(評価根拠)事実を指摘しろと教わってないのか?

311:氏名黙秘
10/07/03 20:07:48
最近荒れ気味
試験が近いベテランさんがピリピリしてるのかな

312:氏名黙秘
10/07/03 20:11:06
>>310
反論もズレてますね。プゲラッチョ

313:氏名黙秘
10/07/03 20:14:30
すいません。
>>203の論文問題の年代と、
その関連判例(大審院?)の日付が分る方おれらますか?
今手元に旧の論文関係の資料がまったくないもので。

314:氏名黙秘
10/07/03 20:15:12
楽しそうだな

315:氏名黙秘
10/07/03 20:16:14
>>311
正直、荒らしてる奴で優秀なのなんて見かけた記憶がないがな。
口だけのやつばかり。

316:氏名黙秘
10/07/03 20:21:12
>>305は間違ってないだろう。

317:氏名黙秘
10/07/03 20:24:27
抽象的に対価的不均衡だどうだと連呼してもしょうがないだろうに

318:氏名黙秘
10/07/03 21:01:33
憲法の論文式を今勉強しています。
違憲審査基準がよくわかりません。
「目的が重要で、手段と目的の間に実質的関連性があれば合憲と考える」とか、
明白性の原則とかLRAの基準とかどういった問題にどの違憲審査基準で書いていけばいいかわかりません。
わかりやすく教えてください。


319:氏名黙秘
10/07/03 21:17:36
文面審査と適用審査に分ける。
適用審査は、平等権、自由権、その他に分ける。
自由権は、精神的自由権と経済的自由権に分ける。
経済的自由権は、積極目的規制と消極目的規制に分ける。

それぞれ、どのような審査基準を使うかを書き出してみれば覚えやすい。
原則と異なる基準を使っている判例は、それだけを独立して覚える。

こんなもん?

320:氏名黙秘
10/07/03 21:25:32
要するに民主主義の美名の下にその実得手勝手な我儘を基底として国辱的な曲学阿世の論を展開するもので読むに堪えない

321:氏名黙秘
10/07/03 22:54:13
余力があれば>>277もお願いします。

322:氏名黙秘
10/07/03 23:07:32
>321
自由心証主義を制限するものだから~云々の理由付けってそんなにメジャーか?

323:氏名黙秘
10/07/04 00:28:33
>>322
判例(最大判S33・5・28)は、「自由心証主義の例外としてこれを厳格に解すべきであって」という言い方をしているね。

324:氏名黙秘
10/07/04 00:29:49
>>277
それはこの板じゃなくて、法学板に行って
学問的に詳しい人にでも聞いたほうが・・・w

325:氏名黙秘
10/07/04 00:31:01
この板が一番レベルが高いと思っていたんですけど、そうでもないのでしょうか?

326:氏名黙秘
10/07/04 00:42:56
そうでもありません。

327:氏名黙秘
10/07/04 00:46:58
>>321、277
質問の答えにならないかもしれないが、S51・10・28岸&岸上の補足意見と同調査官解説参照。

328:氏名黙秘
10/07/04 03:30:11 HctWHwAz
単独正犯者が未遂罪の故意しか有していない場合どうなりますか。(例えば、殺人未遂の故意のみでピストルを打った場合)故意の認識対象が客観的構成要件の全部だとすると、殺人未遂も成立しないのでしょうか。それとも未遂罪は成立しますか。

329:氏名黙秘
10/07/04 10:22:46
>>326
かもな

330:氏名黙秘
10/07/04 10:32:57
>>328
未遂で終わらせるつもり=殺すつもりはない、でも傷つけるつもりはある
→傷害の故意
そして死亡結果発生してるから傷害致死罪。

331:氏名黙秘
10/07/04 10:34:17
あ、ごめん。死亡結果発生してるからは書きすぎた。
そこまで328は言ってないか。

332:氏名黙秘
10/07/04 10:35:49
まぁ少なくとも>>277の質問は初学者っぽくないから
スレ違い感は否めないけどなw個人的には別にいいと思うが。

333:氏名黙秘
10/07/04 11:05:37
俺も初学者のときはああいうことを考えてたよ。
民事も、自由心証絶対主義がどうにも腑に落ちんかった。

334:氏名黙秘
10/07/04 11:30:57
真実発見を追求すると自由心証主義は不可欠であり、
その制約はできるだけ認めたくない。
制約を認めるには、真実発見に優先する価値判断が必要。
補強法則は、真実発見よりも自白強要の禁止等に重きを置いたもので、
そういう価値判断が明確にあるからこれを許容せざるを得ないが、
共犯者の自白は、真実発見に優先すべきものではない、という価値判断があるんだろう。
(普通は)憲法上の問題でもないし、
法律上も普通の証人の証言と同じ扱いだし、
あえて真実発見に優先すべき根拠がない。

335:氏名黙秘
10/07/04 12:05:39
>>328
最終的には殺すつもりだが、第1行為では未遂で終わらせるつもりだったのに死んじゃった、
という場合には早すぎた構成要件の実現の問題になるので注意ね。
未遂の故意ということが問題になるのって現実にはこの場合くらいじゃないかね。

336:氏名黙秘
10/07/04 14:54:19 HctWHwAz
>>330         >>335 328です。ありがとうございます。

337:氏名黙秘
10/07/04 16:26:48
時効と登記について質問です。
判例によると時効は援用により効果を生じるとされています。そうすると、時効と第三者に関して、裁判上で援用された場合には全て時効完成前の第三者となってしまうと思われます。
しかし、判例はこのようには解しておらず、時効期間完成時点で前後に分けて処理しています。が、これは先の停止条件説に矛盾するのではないでしょうか?

338:氏名黙秘
10/07/04 17:20:18
実は矛盾する。

339:氏名黙秘
10/07/04 17:30:04
そうなんだ

340:氏名黙秘
10/07/04 17:30:44
>>337
判例の理解がおかしいだけ。
「援用により効果が生じる」という言葉の意味を誤解している。

基本書なり予備校本でもういちど確認してみ。

341:氏名黙秘
10/07/04 17:45:03
つまり、判例は「停止条件」説ではないということですね。

342:氏名黙秘
10/07/04 17:53:03
>>341
判例をちゃんと読もうぜ。

343:氏名黙秘
10/07/04 17:54:39
判例は要件説っぽい書き方をしてるよな。

344:氏名黙秘
10/07/04 17:56:21
>>340
別に判例の理解はおかしくないと思うが。

>>342
判例の理解がおかしいって言われたからわざとそう言ってるんだろ。


>>337
時効の効力は起算日に遡るんだよ(144条)。

345:氏名黙秘
10/07/04 18:03:26
抵当権侵害の場合に、
抵当権自体に基づく妨害排除請求と
所有者の所有権に基づく妨害排除請求を代位行使する構成があるけど
これを両方考える実益ってあるの?
要件とかもそんなに変わらないし、2本立てにする実益がわからん。

346:氏名黙秘
10/07/04 18:06:19
 瑕疵担保のとこで債務不履行責任説にたつと損害賠償などの行使期間は
167条1項により十年となるのでしょうか?
 それと、特定物売買で原始的瑕疵があった場合(債務者に奇跡性あり)
はどういう処理がされるのでしょうか?
よろしくお願いします。

347:氏名黙秘
10/07/04 18:44:33
>>345
平成11年の大法廷判決で判例変更されるまで
抵当権自体に基づく妨害排除は許されてなかったから
代位行使しか手段がなかったんだよね。
歴史の流れだね。

348:氏名黙秘
10/07/04 18:50:14
今はもう抵当権自体に基づいて妨害排除を請求すればよいのですのよね。

349:氏名黙秘
10/07/04 18:53:50
>>348
それで妨害排除請求できるなら代位構成は考えなくていいよ。
ただ、知ってますよアピールするために答案上は
時間あるなら触れるなりしといたほうがいいよ。

350:氏名黙秘
10/07/04 19:07:02
ある者と時効取得者とが当事者関係となるか対抗関係となるかは、物権変動が生じた前後のいずれに利害関係を持ったかによる。
停止条件説を前提とすれば物権変動が生じるのは援用時ということになるから、裁判上で援用された場合にはみんな時効完成後の第三者となってしまうわけだ。


351:氏名黙秘
10/07/04 19:12:23
>>350
時効完成「前」の第三者の間違えな

352:氏名黙秘
10/07/04 19:53:15
消滅時効の場合も取得時効の場合も、
期間の経過により時効は完成し、
これが援用されたときにはじめて時効完成の効果が確定的に生ずる。
(第三者との関係で)いつの時点でその効果が生じたことになるのかは、
昭和61年判例自体は何も言っていない。

判例が時効取得者と第三者に関して時効完成(時効期間経過)時を基準としていることは明らかであるから、
時効期間の経過によって時効は完成(取得時効だと、所有権を取得)し、
時効の援用によって、はじめてその効果(取得時効だと、所有権の取得)が確定的に生ずる、
という理解が素直だと思う。
つまり、10年間ないし20年間の占有によって何となく所有権を取得したような気がしていたものが、
時効を援用することによって、やっぱりその時点で所有権を取得していたということになるのであって、
時効を援用することによって、効力を停止されていた所有権の取得の効力が生ずるようになるわけではない。
よって、物権変動の基準時は10年経過後ないし20年経過後となる。

厳密にいうと、停止条件と考えると、その効力を生ずるのは停止条件が成就した時からになる(民法127条1項)から、
上記の考え方は「停止条件説」というネーミングにはそぐわない。
ただ、不確定効果説=停止条件説+解除条件説という単純な理解だと、
停止条件説(ただし、厳密に「停止条件」的な効力を有するものではない。)に分類されるのかもしれない。

353:氏名黙秘
10/07/04 21:50:35
>>352
144条については?

354:氏名黙秘
10/07/04 22:00:38
それだと全部が時効完成「後」になっちゃう?

355:氏名黙秘
10/07/04 22:20:55
144は時効の効力の話であって、対抗要件の要否はその効力を主張するための前提問題だから、144によって全て時効完成後とはならないのでは。


356:氏名黙秘
10/07/04 22:34:45
>>353
その辺は、判例お得意の遡及的無効+復帰的物権変動と同じに考えればクリアできるでしょ。
実体法上は、時効完成により起算日に遡って所有権を取得していたものとされる
(援用は、この効果を確定させるための手段である)が、
時効取得が認められるまでは現実に時効完成前の第三者が所有権を有していたのであるから、
両者の間では、時効完成によって一方が所有権を取得し、他方が所有権を喪失するという
あたかも両者の間での所有権移転があったかのような関係にある。

ここで、時効完成によって一方が所有権を起算日に遡って取得し、
同時に他方が所有権を起算日に遡って喪失すると考えると、
起算日に両者の間で所有権移転があったかのような関係があったとみうる余地はあるかもしれん。
が、まあそうは考えないよな。
ちなみに、対抗関係とみた上で登記の先後で優劣を決するというときには、
お互い登記ができる状態にあることが当然の前提となっているが、
時効完成前は占有者は当然時効完成を理由とする登記はできないわけで、
時効完成後の第三者の話にはならないと思う。

いろいろ考えだすと結構面倒なところ。

357:体育会系のチャラ男
10/07/05 00:05:02
質問っす。
C-BOOK憲法で、義務付け訴訟は三権分立に反するて書いてたんすけど、行訴法の条文をみたら普通に義務付け訴訟が載ってますた。どっちが正しいんすか?教えて下さいっす!

358:氏名黙秘
10/07/05 00:07:41
違憲なのは立法義務付け訴訟のこと。

359:氏名黙秘
10/07/05 00:09:24
C読んでないから何とも言えんが、推測するに立法義務付けのことを違憲と言っているのではないか?

360:359
10/07/05 00:11:55
あ、被っちゃった。いや、あっちのことじゃないよ。あっちは被ってないよ。

361:体育会系のチャラ男
10/07/05 00:45:07
先輩ら、サンキューっす。よく理解できたでござんす。早くカントンホウケイ治して下さいっす!
自分、今から朝まで彼女んちでハメハメ合宿するんでお先に失礼しまっす!

さぁ、今日はどんなプレイしよっかな、、、

362:お水系の盛子
10/07/05 00:58:34
チャラ男にはCブックがお似合いね。


363:氏名黙秘
10/07/05 01:58:52
被告人自身の供述の証拠能力が問題となった時、322条を示した後
伝聞法則の趣旨を書きますか。
それとも、被告人自身への反対尋問は考えられず、322条は伝聞法則とは
無関係だとして伝聞法則の趣旨は省略しますか?

364:体育会系のチャラ男
10/07/05 02:05:32
>>363
別にどっちでもいいんじゃね?人生気楽にいこうぜ?

365:お水系の盛子
10/07/05 02:29:09
チャラ男はシャバに出てこないでブタ箱でCブックでも読んでてね。

366:氏名黙秘
10/07/05 02:46:52
>>363
伝聞証拠の定義にも依るんだろうけど、320条1項の文言にそって、
「公判廷外の供述を内容とする証拠で、供述内容の真実性を立証するためのもの」だと定義すれば、
伝聞証拠と言わざるを得ないわな。
でもあなたのように、伝聞法則とは関係ないという捉え方もあるのは確かなので、そのように書いてもいいとは思う。
ただ、そうなると322条の位置付け(伝聞でないなら何なのか)をどうするかという厄介な問題があるので、
俺なら上述のような定義から伝聞と考える。

でも、必ず趣旨を書くかどうかは別問題。
何でもかんでも知覚がうんたらという趣旨を書いても、
それが答案の結論を論証するのに全く役立たないなら書くべきではない。
伝聞が出てくると反射的に知覚うんたらと書く人が多いけど、
本当にその記述が必要かは注意した方がいい。

まあ、これは試験委員の受け売りなんだけども。

367:氏名黙秘
10/07/05 07:41:45
ちなみに、伝聞法則とは関係ないと考えているのは誰ですか?

368:氏名黙秘
10/07/05 08:10:57
>>367
田宮p386によると、鈴木茂嗣という人。

369:氏名黙秘
10/07/05 09:06:51
ちょっと怖いですね

370:氏名黙秘
10/07/05 15:03:30
>>368
被告人の不利益陳述に限定してるみたいだから、
自白と同様の扱いでいいんじゃない?

371:氏名黙秘
10/07/05 16:37:14
>>328
何だよ未遂罪の故意てw
初学者どころか素人未満じゃねえかよwww

372:氏名黙秘
10/07/05 16:54:50
>>371
早すぎた構成要件の実現の場面で未遂犯の故意と既遂犯の故意を区別する見解があるのは知った上での発言だよな?

373:氏名黙秘
10/07/05 17:13:44
>371
何言ってんだおまえ

374:氏名黙秘
10/07/05 18:34:46
だから煽りに構うなって

375:氏名黙秘
10/07/05 19:43:04
>>366
ありがとう。

376:氏名黙秘
10/07/05 20:48:17
>>346
570条に基づく損害賠償請求だよね?
ちゃんと法律に「行使期間」が明記されているでしょ。
当然、事実を知ったときから1年です。

特定物売買で、原始的瑕疵(これは物の性状についてだよね)がある場合も
悩むこと無く、瑕疵担保責任を適用してください。

何を悩んでいるのか、そっちが疑問なんだが。

377:氏名黙秘
10/07/05 21:23:18
債務不履行責任説に立ったときに両者の関係がどうなるかということではないかな。
俺は法定責任説なのであんまり関心がないが。

378:氏名黙秘
10/07/05 21:28:22
>>372
知らねぇよなんだよそのマイナー学説www
どこのトンデモ学者のトンデモ学説だよwww
そんなんもんどうせ出ないんだからとっとと忘れろよwwwwwwwww
wwwみ、み、み、み、未遂の故意ワロスwwwww

379:氏名黙秘
10/07/05 22:07:53
>>378
十分メジャーだと思うが。早すぎた構成要件の実現、全然理解してないだろ。
まあいいや、アホらし。

380:氏名黙秘
10/07/05 22:16:26
>>379
そういう下らないプライドは捨てた方が良いと思うけどな。

おかしな奴には、言いたいだけ言わせておけばいいじゃん?
言い返したくなるのは分かるけど、そんなことをしても煽られて
不快な思いをさせられるだけだし、374のいうように最初から
スルーするのが一番だ。

381:体育会系のチャラ男
10/07/05 22:58:44
>>378
w←先輩、こればっかだと先輩が頭悪いのばれますよ!

382:氏名黙秘
10/07/05 23:12:07
専用ブラウザ等を使って、煽りだけがよく使う単語とか表現をNGにしておくのをオススメする。


383:氏名黙秘
10/07/05 23:17:39
未遂罪の故意って、言い換えれば、
結果発生以外の故意だけがあるってこと?
早すぎた構成要件の実現のときには、
第一行為では、結果発生の故意まではないから、例外的に未遂罪の故意で足りるということかしら。

384:氏名黙秘
10/07/05 23:22:59
未遂罪の故意は、未遂の教唆において、犯罪を限定する概念だとおもったが
違うのか?

>>328についていえば
「人が死亡する危険を生じる行為をするが、人が死ぬことまでは容認していない」
という心理状態を「未遂罪の故意」と表現していると思うが、それを「未遂罪の故意」と表現するのは違うとおもうんだが。



385:氏名黙秘
10/07/05 23:25:38
>>383
未遂罪の故意というのは、一般には、結果発生自体を望んでいない場合。
危険を及ぼす行為はするんだけど、結果は発生させまいとしている場合。
未遂の教唆とパラレルに考えればイメージがつきやすいかも。

早すぎた構成要件の実現とは別次元。
だってさ、結果を発生させまいとしている未遂罪の故意しかない場合、
早い遅いを観念できないでしょ。発生させようと思ったタイミングよりも早いか
どうかの話は、そもそも発生させようと思っていなかった場合は出てこないんだから。

だから、未遂罪の故意しかない場合は、早すぎた構成要件の実現の話は
出てこれない。

386:氏名黙秘
10/07/05 23:32:43
>>385
それは、講学上の概念なの?
それを使って議論している教科書の該当ページをあげてもらえる?
確認してみるから。

未必罪は修正された構成要件であり
故意そのものについては基本的な構成要件に対する認識・認容じゃないの?

未遂罪の故意があるとしても、基本的な構成要件に対する認識・認容がなければ
故意はないんじゃないの?

未遂罪の故意と記述するが、それは、「故意の留保」を意味しているのであり
講学上の議論の概念じゃないよね?

387:氏名黙秘
10/07/05 23:38:24
>>386
自称中上級者って感じだな


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