10/07/23 19:13:31
>>816
裁判実務では,取調受忍義務の有無なんか問題にならない。
被疑者が房に帰りたいと言っているのに帰らせなければ,任意性の有無の問題になる。
実務でも,被疑者が房に帰りたいと言っているのに帰らせなければ,任意性が飛ぶ可能性があることは否定しない。
抽象的に取調受認義務の有無を論じても意味がない。
取調受認義務の有無の判例なんてないだろ?
ありうるとしたら,被疑者が房に帰りたいと言っているのに帰らせなかった場合,
国家賠償請求が認められるかどうかかな。
房にいると人恋しいのもあって,取調室に行くこと自体を嫌という被疑者はほとんどいないんだな。