10/07/05 19:59:32
税理士法
(税理士の資格)
第3条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。
ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務
又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して
2年以上あることを必要とする。
1.税理士試験に合格した者
2.第6条に定める試験科目の全部について、第7条又は第8条の規定
により税理士試験を免除された者
3.弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
4.公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)