10/04/27 22:05:50
本日付の最高裁判決で極めて興味深い判示がなされていますね。
刑事裁判における有罪の認定に当たっては,
合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,
情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,
直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが
(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),
直接証拠がないのであるから,
情況証拠によって認められる間接事実中に,
被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない
(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)
事実関係が含まれていることを要するものというべきである。
例の毒ぶどうの再審請求で差戻しをした第三小法廷です。