10/03/14 14:45:49
>>95
わが国の構成要件論は、昭和のはじめに、小野清一郎および瀧川幸辰によって
ドイツから導入された。
小野は、構成要件を行為の違法性を類型化したものであると同時に、行為者の
道義的責任をも類型化したものであるとし、「違法・有責類型行為説」を唱えた。
他方、瀧川は、構成要件は違法類型であるとする。
宮本英脩は、Tatbestandを「基準類型」と訳し、それを可罰類型の縦の下位
概念とする(横の類型が未遂と共犯)
佐伯千仭はTatbestandを「犯罪類型」と訳するが、その基本的性格を「可罰的
違法類型」とし、「可罰的責任類型」と対置させる。
可罰的違法類型⇒違法阻却事由⇒可罰的責任類型⇒責任阻却事由
中山博士・西田教授も基本的にこの見解に従っている。