刑法の勉強法 29at SHIHOU
刑法の勉強法 29 - 暇つぶし2ch803:氏名黙秘
10/04/29 16:41:39 kLXS5KWM
ていうか「元ヴェテ」とかいう人が旧試験に合格した証拠はないんでしょ?

804:氏名黙秘
10/04/29 17:20:34
合格者なら合格発表後に
法務省から最初にどんな書類が送られてきたか
ハッキリ答えられる。

805:氏名黙秘
10/04/29 17:31:38
ならばよし。

806:氏名黙秘
10/04/29 17:45:29
>>768
刑法が口語化された時に早々と大谷が口語化対応の改訂してたの覚えてる?
その頃は今みたいなプチベテラン受験生じゃなくて、
ワセミの司法試験3年短期合格コースに入ったばかりの初学者だったからあまり自信ないけど、
その予備校説ってのはその改訂前後の大谷説で、予備校説というのもその当時のものだと思う。
改訂で改説重ねていったから今の大谷説と別物だし、今の最先端の予備校説ともズレがあるだろうね。

807:氏名黙秘
10/04/29 19:01:25
>>804
他人に尋ねればいいだけの話
却下

808:氏名黙秘
10/04/29 19:10:17
>>803
合格していない証拠もないぞ(イケメンなほうのワシ)

809:氏名黙秘
10/04/29 21:12:20
>>807
尋ねて答えればいいよ。
でもそれすらできてないんだよ。

810:氏名黙秘
10/04/29 21:14:33
数年前のことで記憶にないか?

811:氏名黙秘
10/04/29 21:19:26
ワシは半世紀ほど前の小学校の卒業式の記念品を憶えてるぞ。
三省堂の英和辞典な。赤い表紙の。

812:氏名黙秘
10/04/30 14:18:34
    ____
  /      \
 /  _____|
| //__  ___ |   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| / /  \/  ||  <大谷は馬鹿だね。そこがイイんだけども。
|6---|  ・  || ・ ||   \__________
|  \_/ ) __/|
|    ___ |
 \   \_ノ ノ
   \____/


813:氏名黙秘
10/04/30 16:07:44
大谷は目次だけは立派だね。

814:氏名黙秘
10/04/30 20:22:29
大谷は、大谷説を無視すれば学説整理がよい

815:氏名黙秘
10/04/30 21:03:12
若い女性が男の前でする
思い出し笑いは
罪ですか?

816:氏名黙秘
10/04/30 21:09:26
罪つくりは男がする場合のほうが多い。
こんな歌詞が。倉敷ひとり雨 にあります。

♪やさしく抱いたわ 傘のなか
 未練よねー 罪だよねー
 あのひと憎めりゃ 楽なのに

817:氏名黙秘
10/04/30 21:27:12
>>815
行為者の容貌の美醜で違法評価が左右される。


818:氏名黙秘
10/04/30 21:52:52
西田総論の「択一的故意」の引用だけど、BとCの両方が死んだ場合に
両者について殺人既遂を認めるのは問題じゃないかなぁ?
山口は未遂罪なら双方成立し得るけど、既遂はどちらか一方のみといってて、
そちらのほうが妥当だと思うんだが。
「たとえば、AがBとCのいずれかに命中するであろうと認識して発砲したら、Bに
当たり死亡した場合、Bに対する殺人既遂とCに対する殺人未遂が成立する。BもC
も死亡させた場合には、2個の殺人既遂の観念的競合となる。」

819:氏名黙秘
10/04/30 23:43:08
>>818
まずはジョーシキ論から
2人死んだら
裁判員ならみんながみんな
被告は2人殺したというよ。
被害者も迷惑だよ。死人に口なしだけど
A=オレは殺されたんだ?
B=オレの方が殺されたんだ。
両親族=殺人ということでないと国からお金もらえません。

以上(本ワシ)


820:氏名黙秘
10/04/30 23:43:37
被告?と野暮なツッコミを入れてみたり

821:氏名黙秘
10/04/30 23:45:49
ごめん、人ぬけちゃった。
ばかな裁判員だから。

822:氏名黙秘
10/04/30 23:47:22
そんな設定があったとはw

823:氏名黙秘
10/04/30 23:51:10
①択一的故意の定義を考える
②未必の故意も忘れるな。


824:氏名黙秘
10/04/30 23:53:13
823も本ワシな。ねるわ。

825:氏名黙秘
10/05/01 00:22:09
>>820みさか乙

826:氏名黙秘
10/05/01 01:29:05
「択一的故意とは、たとえば、甲、乙のどちらかを殺す意思で発砲する場合のように、
数個の客体のうちのどれかに犯罪的結果が発生することは確実であるが、どれに発生
するかが不明な場合である。」(大塚・184頁)
「択一的故意の事例、たとえば、AかBのうち一人しか殺す意思はないが、どちらかは
特定していない場合(パーティの席上、A、Bに一緒に出されるグラスの一方にだけ
毒薬を混入する場合)」(山口・211頁)
「結果の実現は確実であるが、客体の択一的な場合をいう。たとえば、並んで立っ
ているA、B2人のうちどちらか1人に命中させることを意図して、これに向けて発砲
するような場合がこれである。」(高橋・175頁)
「数名の内の誰でもよいが誰か1人だけの死亡を認識しているような場合」(伊東・
87頁)


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