10/04/26 20:58:29
>>753
横レスだけど、判例の結論に近い立場が多いので受験対策上は書きやすいと思う。
結果無価値の呪縛から逃れることもできるし。
ただ、ちょっといいとこどりしすぎなんじゃねーか的な感がなきにしもあらず。
あと、ちょっとその立場古くね?みたいな箇所がいくつか見受けられた。
756:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/26 21:06:33
>>753
まだ半分読んだだけなので断定はできないが、基本書としても十分通用しそう。
特徴は、
①刑法の論点全般に亘って行為規範(行為無価値)と制裁規範(結果無価値)
の枠組みで考える(違法二元論)。
②重要判例の引用がやたら長い。百選が不要なくらい。
大谷説から高橋説に乗り換えるのは容易。
逆に、井田説とは相性が悪いような気がする。
757:氏名黙秘
10/04/26 21:42:52
ノリオは井田とマイミク。
758:氏名黙秘
10/04/26 21:56:05
>>755>>756
ありがとうございました。
井田を使ってたのですが、
どうしても馴染めなかったので。
759:氏名黙秘
10/04/26 22:27:34
刑法 ギュンター・シュトラーテンヴェルト
おまえらグローバル時代に生きる青年が
まだ大谷だ、井田、高橋だと言ってるのか、ぼけなす野郎。
経済学部1年生はいきなりマンキューのミクロ経済学が指定教科書だぜ。
760:氏名黙秘
10/04/26 22:46:51
>>759
ドイツ刑法総論絶版じゃねーかよ!
スイス刑法総論しか売ってないじゃねーか!
761:氏名黙秘
10/04/26 22:56:21
そういうときはヤフオクね。
762:氏名黙秘
10/04/26 23:03:50
いまワシがこつこつ翻訳してる。あと2年待ってくれ。
763:氏名黙秘
10/04/26 23:05:33
もしかして、ワシさんって松宮先生ご本人ですか?
764:氏名黙秘
10/04/26 23:07:47
そんなわけないだろ。2ちゃんに1日中住み着いてるよ。
765:氏名黙秘
10/04/26 23:17:19
嘘つきワシに注意。
766:氏名黙秘
10/04/27 21:30:07
ヴェテさん。
公訴時効の不利益遡及は罪刑法定主義に反しないんですか?
767:氏名黙秘
10/04/27 21:37:40
罪刑法定主義と関係あるのか?
事後法の禁止とか二重の危険とかならまだわかるけど
768:氏名黙秘
10/04/28 01:05:30
wiki読んでたら、大谷のところに
>いわゆる予備校説は団藤=大塚説に共犯だけ大谷説をとりいれたもの
と書いてたんですが、これ間違ってますよね?
直した方がいいと思いますが。
予備校説というのを詳しく知りませんが、たしかに総論は弾道大塚メインだという印象を受けました。でも共犯は大谷説よりは大塚説に近いですよね。
769:氏名黙秘
10/04/28 20:20:54
wiki誰が書いてるんだ?
きっと頭の悪い奴なんだろうな。
俺が書き直してやりたいくらいだ。
770:氏名黙秘
10/04/28 20:25:20
>>768
>いわゆる予備校説は団藤=大塚説に共犯だけ大谷説をとりいれたもの
本当なのか?
どこの予備校だ?
未だに団藤=大塚説なんて信じられない。
Wか?
771:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/28 21:02:36
>>766
犯人の不利益に法律を改正するのだから、遡及処罰の禁止ー罪刑法定主義違反
ともいえるけれど、むしろ憲法31条(適正手続の保障)の問題だと思う。
判例もある(昭和42年5月19日)
法務省は、この判例を無視して今回の法律を作ったのだろうか。
なお、中山先生のブログに、時効廃止に反対する理由として、「時効は、冤罪
が起きないようにするため刑事手続を時間的に区切る制度で、それがなくなる
と冤罪の証拠もなくなっていく」という意見が紹介されています。
772:氏名黙秘
10/04/28 21:22:35
>>771
同blogのハッセマー教授の見解要旨も合わせて考えたいところ。
抜粋
>「敵味方刑法」という発想が「法治国家」の原則を危うくしているのが現状である。
>「感覚で捉えられた犯罪」が憲法と民主主義を掘り崩すおそれがある。
773:氏名黙秘
10/04/28 21:50:48
>>771
判例を読みましたが、旧法によると公訴時効が既に完成した事案だったようですね。
したがって、法改正時に公訴時効が完成しているかどうかで不利益遡及させるか否か
を分けたのでしょうね。
しかし、刑事法では不利益遡及は認められないというのが通常の理解でしょう。
法曹資格を有する立案担当者が違和感を感じなかったとしたらその法的センスを
疑わざるを得ないですね。
774:氏名黙秘
10/04/28 22:02:44
>なお、中山先生のブログに、時効廃止に反対する理由として、「時効は、冤罪
が起きないようにするため刑事手続を時間的に区切る制度で、それがなくなる
と冤罪の証拠もなくなっていく」という意見が紹介されています。
これって説得力ないよね。
775:氏名黙秘
10/04/28 22:15:27
凶悪な殺人鬼(アサハラのようなやつ)が時効により死刑を免れたら
社会はパニックだ。
あのサリンはオレが撒いた。
再びやってやるとブログに書いたら怖いよ。
20~30年はあっというまに過ぎるからね。
776:氏名黙秘
10/04/28 22:20:25
ビンラーディンさんの時効は米国の法律できまるんですよね。
もう何年たったかな。
米国は時効あったっけ?
777:氏名黙秘
10/04/28 22:26:20
ほぼない。
778:氏名黙秘
10/04/28 22:30:07
9、11が日本で起こってたら
時効廃止反対論者はボコボコに非難されるよね。
ビンラーディンはもともと国外にいてるけど
時効は中断しないよね?
779:氏名黙秘
10/04/28 22:32:10
外国にいる間は時効は止まるだろ
780:氏名黙秘
10/04/28 22:32:12
778はあほです。
781:氏名黙秘
10/04/28 22:34:54
776,777、778、780はワシの自演な。
782:氏名黙秘
10/04/28 22:51:45
774,775もワシ。
783:氏名黙秘
10/04/28 23:12:14
どさくさにまぎれて
刑法も改正されたな。
784:氏名黙秘
10/04/28 23:19:07
誤想防衛・過剰防衛について教えて頂けないでしょうか。
急迫不正の侵害があるところ、過剰であることを認識していない状態で、過剰な防衛行為を行った場合、
分類としては過剰防衛になるのでしょうか。それとも、誤想防衛になるのでしょうか。
行為に着目すると過剰ですが、急迫不正の侵害の程度を誤解していたという意味では誤想になりそうです。
785:氏名黙秘
10/04/29 09:25:44
偽ワシに注意。
786:氏名黙秘
10/04/29 10:00:47
>>784
【過剰誤想防衛】と学者は好き勝手な用語を使ってるが
考え方の筋道として
①刑法36条2項=過剰防衛 からスタート
と本ワシは思う。
787:氏名黙秘
10/04/29 10:03:35
たしかに誤想防衛という用語は
学者がつくりだしたものですからね。(ワシ)
788:氏名黙秘
10/04/29 10:06:07
本来、急迫不正の侵害があれば誤想防衛とは言いませんからね。(ニセワシ)
789:氏名黙秘
10/04/29 10:13:36
じゃあ、784の事案ってどう処理するんだろ?
犯罪が成立することをまず言って、正当防衛を検討して否定して、次に過剰防衛を検討して肯定して、
更に誤想防衛とパラレルに故意を否定するって感じ?
790:氏名黙秘
10/04/29 10:55:58
>>784
前田の392頁の表が分かりやすい。
設問は過失の誤想過剰防衛に当たる。
791:氏名黙秘
10/04/29 11:00:24
「誤想防衛とパラレルに」とか言う必要あるのかな
普通に36条2項適用して減軽か免除すればいいと思う
てかこの場合故意はあるのか?
792:氏名黙秘
10/04/29 11:09:18
>>774
>これって説得力ないよね。
元法制審議会刑事法部会の幹事であった岩村弁護士の意見だぞ。
いわば内部告発に近い。
ほかにも反対理由を挙げているので中山ブログを読むことを勧める。
793:氏名黙秘
10/04/29 11:23:36
時効が迫る⇒検察(警察)はどうしても犯人を挙げたい⇒冤罪の可能性が高まる
794:氏名黙秘
10/04/29 11:29:44
時効がないんだったら、100年後にも一応は捜査が継続中ってことになるんだろうか
795:氏名黙秘
10/04/29 11:31:57
>>790
やっぱり、前田はあほやね。
中山口述よめばわかる。
796:氏名黙秘
10/04/29 11:35:07
>>794
中山ブログより
>時効の廃止で犯人が捕まる可能性が高まらないことは現場の警察自身も
>認めており、かえって膨大な事件記録の保存は不可能に近い。
797:氏名黙秘
10/04/29 11:35:58
2000年ぐらい前の時効がなかった時代の殺人事件はどうなりますか?
798:氏名黙秘
10/04/29 11:37:13
>>796
いやいや、明らかに犯人が老衰で死んでる状況で、捜査を継続してもしょうがないって話
799:氏名黙秘
10/04/29 11:38:42
>>796
倉庫業者から献金もらってるから
なにがなんでも事件記録を保管する倉庫かりるんじゃないの。
800:氏名黙秘
10/04/29 11:39:48
アホワシ↑
801:氏名黙秘
10/04/29 11:42:05
そのうち、また時効復活だ。
心配するな。
802:氏名黙秘
10/04/29 15:48:09
アゲ
803:氏名黙秘
10/04/29 16:41:39 kLXS5KWM
ていうか「元ヴェテ」とかいう人が旧試験に合格した証拠はないんでしょ?
804:氏名黙秘
10/04/29 17:20:34
合格者なら合格発表後に
法務省から最初にどんな書類が送られてきたか
ハッキリ答えられる。
805:氏名黙秘
10/04/29 17:31:38
ならばよし。
806:氏名黙秘
10/04/29 17:45:29
>>768
刑法が口語化された時に早々と大谷が口語化対応の改訂してたの覚えてる?
その頃は今みたいなプチベテラン受験生じゃなくて、
ワセミの司法試験3年短期合格コースに入ったばかりの初学者だったからあまり自信ないけど、
その予備校説ってのはその改訂前後の大谷説で、予備校説というのもその当時のものだと思う。
改訂で改説重ねていったから今の大谷説と別物だし、今の最先端の予備校説ともズレがあるだろうね。
807:氏名黙秘
10/04/29 19:01:25
>>804
他人に尋ねればいいだけの話
却下
808:氏名黙秘
10/04/29 19:10:17
>>803
合格していない証拠もないぞ(イケメンなほうのワシ)
809:氏名黙秘
10/04/29 21:12:20
>>807
尋ねて答えればいいよ。
でもそれすらできてないんだよ。
810:氏名黙秘
10/04/29 21:14:33
数年前のことで記憶にないか?
811:氏名黙秘
10/04/29 21:19:26
ワシは半世紀ほど前の小学校の卒業式の記念品を憶えてるぞ。
三省堂の英和辞典な。赤い表紙の。
812:氏名黙秘
10/04/30 14:18:34
____
/ \
/ _____|
| //__ ___ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| / / \/ || <大谷は馬鹿だね。そこがイイんだけども。
|6---| ・ || ・ || \__________
| \_/ ) __/|
| ___ |
\ \_ノ ノ
\____/
813:氏名黙秘
10/04/30 16:07:44
大谷は目次だけは立派だね。
814:氏名黙秘
10/04/30 20:22:29
大谷は、大谷説を無視すれば学説整理がよい
815:氏名黙秘
10/04/30 21:03:12
若い女性が男の前でする
思い出し笑いは
罪ですか?
816:氏名黙秘
10/04/30 21:09:26
罪つくりは男がする場合のほうが多い。
こんな歌詞が。倉敷ひとり雨 にあります。
♪やさしく抱いたわ 傘のなか
未練よねー 罪だよねー
あのひと憎めりゃ 楽なのに
817:氏名黙秘
10/04/30 21:27:12
>>815
行為者の容貌の美醜で違法評価が左右される。
818:氏名黙秘
10/04/30 21:52:52
西田総論の「択一的故意」の引用だけど、BとCの両方が死んだ場合に
両者について殺人既遂を認めるのは問題じゃないかなぁ?
山口は未遂罪なら双方成立し得るけど、既遂はどちらか一方のみといってて、
そちらのほうが妥当だと思うんだが。
「たとえば、AがBとCのいずれかに命中するであろうと認識して発砲したら、Bに
当たり死亡した場合、Bに対する殺人既遂とCに対する殺人未遂が成立する。BもC
も死亡させた場合には、2個の殺人既遂の観念的競合となる。」
819:氏名黙秘
10/04/30 23:43:08
>>818
まずはジョーシキ論から
2人死んだら
裁判員ならみんながみんな
被告は2人殺したというよ。
被害者も迷惑だよ。死人に口なしだけど
A=オレは殺されたんだ?
B=オレの方が殺されたんだ。
両親族=殺人ということでないと国からお金もらえません。
以上(本ワシ)
820:氏名黙秘
10/04/30 23:43:37
被告?と野暮なツッコミを入れてみたり
821:氏名黙秘
10/04/30 23:45:49
ごめん、人ぬけちゃった。
ばかな裁判員だから。
822:氏名黙秘
10/04/30 23:47:22
そんな設定があったとはw
823:氏名黙秘
10/04/30 23:51:10
①択一的故意の定義を考える
②未必の故意も忘れるな。
824:氏名黙秘
10/04/30 23:53:13
823も本ワシな。ねるわ。
825:氏名黙秘
10/05/01 00:22:09
>>820みさか乙
826:氏名黙秘
10/05/01 01:29:05
「択一的故意とは、たとえば、甲、乙のどちらかを殺す意思で発砲する場合のように、
数個の客体のうちのどれかに犯罪的結果が発生することは確実であるが、どれに発生
するかが不明な場合である。」(大塚・184頁)
「択一的故意の事例、たとえば、AかBのうち一人しか殺す意思はないが、どちらかは
特定していない場合(パーティの席上、A、Bに一緒に出されるグラスの一方にだけ
毒薬を混入する場合)」(山口・211頁)
「結果の実現は確実であるが、客体の択一的な場合をいう。たとえば、並んで立っ
ているA、B2人のうちどちらか1人に命中させることを意図して、これに向けて発砲
するような場合がこれである。」(高橋・175頁)
「数名の内の誰でもよいが誰か1人だけの死亡を認識しているような場合」(伊東・
87頁)