10/04/25 17:20:04
レヴィジオンⅢの批判的考察②構成要件の意義と機能
>小野先生は構成要件的故意とは言わないわけですから。故意はひとつなのだけれど
構成要件要素であり責任要素でもあるというわけです。前田説や佐伯仁志説は、
この小野説と同じで、小野説への先祖返りなのです。
・明らかな誤謬。前田も佐伯も「構成要件的故意」という概念を使っている。
むしろ、大谷が小野説に近い。
>今ドイツで最も有力な見解は厳格責任説なのですが・・・
・これもミスリ-ディング。有力なのはむしろ制限責任説(エンギッシュ、シュミットホイザー、シュトラーテンヴェルトなど)
因みにドイツの判例も制限責任説。
>共犯のところで極端従属形式と制限従属形式の議論をしていた時には、
故意・過失は責任要素なのです。それが構成要件要素になった段階で、
説明が変わってくるはずなのですが、その説明はされていません。
・同感。
>団藤説は体系的にはブーメランにはならないのです。
・これも誤り。中説を引用し団藤説をとってもブーメラン現象が起きるとする
浅田発言が正しい。