刑法の勉強法 29at SHIHOU
刑法の勉強法 29 - 暇つぶし2ch707:氏名黙秘
10/04/24 21:01:31
>>702
おまえばかだな。結果を評価してどうするんだ。


708:氏名黙秘
10/04/24 21:08:37
>>699>>704
頭の悪い奴だな。
「松宮は法益侵害説に関して~という見解をとっていますがおかしくないですか?」
という質問にしないと答えられないだろ。

709:氏名黙秘
10/04/24 21:21:32
ナチス時代に違法の実質を義務違反と考え
行為の評価としての違法も、当然に行為者と関係づけられた
「人的不法」(Personales Unrecht)でなければならぬと説かれた。
井田はこの系譜だとワシはみる。

710:氏名黙秘
10/04/24 21:26:28
松宮は全然おかしくないよ。
行為ハンカチは先取りされた結果ハンカチという
佐伯千仭語を織り込んだ
最強の定義とワシはみる。

711:氏名黙秘
10/04/24 21:31:05
707もワシの意見な。

712:氏名黙秘
10/04/24 21:34:11
たしかに、西田総論も

「結果無価値論とは違法性の実質を行為によって引き起こされた
法益侵害またはその危険に求める見解」

と定義づけてるなぁ。「行為によって」かぁ。

713:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/24 21:41:27
>>699
法益侵害説は、犯罪の本質ないし違法性の実質として語られるのが通常であるが
松宮教授は「違法の実質は、このような法益を侵害する『行為』にある」とする。
この点に疑問を感じたのかな?

714:氏名黙秘
10/04/24 21:42:58
>>713
そのとおりです。
「法益侵害結果ないしその危険」というのが通常の理解だと思ったので。

715:氏名黙秘
10/04/24 21:48:32
>>712
西田は、別の箇所で「犯罪の本質、すなわち処罰根拠は客観的な法益侵害と
いう犯罪『結果』、または結果発生の危険に求められることになる(法益侵害説)」
と述べているよ。

716:氏名黙秘
10/04/24 21:54:48
反対説の大谷の法益侵害説の定義も「法益の侵害またはその危険」だよ。

717:氏名黙秘
10/04/24 21:59:51
みんな、平野を忘れてないかい?
平野p51
「客観的違法とは、まさに法益に侵害又は危険という客観的な要素が違法性の
実質をなすとするものなのである」
これで決着!!

718:氏名黙秘
10/04/24 22:02:39
法益に⇒法益の

719:氏名黙秘
10/04/24 22:43:40
レヴィジオンⅢ54頁
「人を殺してはいけないという規範が完全に破られるのは人が殺されたときで、
その人が殺されたのはその人物のせいであるといえるときである、したがって、
結果が帰属可能な形で惹き起こされたという場合が、結果を起こしてはいけない
という規範の違反があったことになります。殺人行為は、帰属可能な形で人の
死という結果を惹き起こしたことを意味することになります。」

720:氏名黙秘
10/04/24 23:11:03
それで

721:氏名黙秘
10/04/24 23:24:03
うわさでは
松宮は定年退職したら
ドイツかスイスあたりの大学の教授になるらしい。
既にお誘いがあったようだ。


722:氏名黙秘
10/04/24 23:27:00
うそつけ、カスw

723:氏名黙秘
10/04/24 23:27:22
ドイツやスイスにも
ものつくり大学やデジタルハリウッド大学はあるだろう。

724:氏名黙秘
10/04/25 07:20:53
占有侵害罪における占有とは、どのように判断すべきものなのでしょうか。

占有の客観的事実と占有の意思が必要で、事実の有無の方は社会通念で決めましょうって
話なのかなと理解していたのですが・・・。

725:氏名黙秘
10/04/25 09:35:04
>>721
松宮の師匠ヤコブスはまだ生きているのか?

726:氏名黙秘
10/04/25 09:38:17
>>724
このスレは各論について質問しても誰もまともに答えてくれないから
質問するだけ無駄。
初学者スレに行きなさい。

727:氏名黙秘
10/04/25 10:28:17
>>725
2003年に来日したときは死にそうな顔してなかったぜ。
あくまでワシの見た感じだがな。

728:氏名黙秘
10/04/25 10:31:32
松宮くんにワシからちゅうこく。
おまえ広辞苑使ってるだろ。論文の註で引用してたな。
やめとけ。大辞林を買え。
ワシのような国語のスペシャリスト仲間では
広辞苑はクソだぜ。

729:氏名黙秘
10/04/25 10:39:50
まつみやくん
おまえ刑法講義総論で重箱の底をほじくると書いてたな。
ワシが成文堂の担当者に注意してやったら
第2版から底が隅に訂正されたな。国語力不足がおまえの欠点だな。
ところで
第4版も精神病関係の旧法の名称そのまんまあるぞ。直せよ。


730:氏名黙秘
10/04/25 11:33:00
>>724
占有の意思は必要でない。民法上の占有権と同じように考えてはだめ。

731:氏名黙秘
10/04/25 11:55:19
A ヤコブスは聖書にでてくるヤコブの親戚ですか?
B たぶん
A キゾクの親戚ですか?
B たぶん

732:氏名黙秘
10/04/25 15:02:26
>>728
山口くんにも大辞林薦めてあげてください。

733:氏名黙秘
10/04/25 15:06:27
今日は昨日に比べて低調だな。

734:氏名黙秘
10/04/25 15:11:14
>>688のような鋭い質問がないしな。

735:氏名黙秘
10/04/25 16:33:12
レヴィジオンⅢの批判的考察①行為概念の学説史的意義

>定型説からは、規範論としての定型の中で、つまり構成要件論の中で行為を扱うということで、あまり行為の存在構造ちいうことを云われなかったのです。
・それまで規範論であった福田が目的的行為論に乗り換えた事実を無視している。
・団藤が「目的的行為論は、従来の客体的ともいうべき自然主義的行為理論に対して、主体的な行為理論をの樹立を意図している点で、わたくしと
志向をおなじくするものといえよう」と積極的に評価している点を無視している。(もっとも、団藤は目的的行為論は「行為論としては成功していない」とするが)

>ヴェルツェルは「過失は現実的目的性を持っていないので、目的的行為ではないという説明をするわけです。そして戦後、弟子のニーゼに
わざとさせた(自分が急に言うのは奇妙ですから)と思うのですが、これは存在論ではないという批判をさせるのですね。潜在性などという
ものは現実にはないものだから、そんなことを持ち出せば存在論とは矛盾するではないかと言わせたわけです。

・「弟子のニーゼにわざとさせた」という部分は歴史的事実に反する。

>Tatというのは当然犯罪結果を含んでいますので、ヘーゲル学派の行為概念は
責任能力者しか行為はできないというテーゼはなんとなく主観主義的にみえる
のですが、結果も明らかに含んでいるのです。

・TatもHandlunguもVerhaltenも英語でいえばactであり、ドイツの学者も厳密
に使い分けているわけではない。

>井田は、おそらく正犯概念のところでは統一的正犯ということを言うと思いますが・・・
・井田は一言もそんなことは言っていない。井田は、行為支配説である。
ただ、「日本の実務は、機能的には統一的正犯概念をとっていると評価される」と述べるだけ。

>社会的行為論の末裔が客観的帰属論です。
・説明不足。







736:氏名黙秘
10/04/25 16:44:05
>>735
松宮の授業を受けた身からいわせてもらえれば、
弟子のニーゼにわざとさせた(自分が急に言うのは奇妙ですから)
という部分は松宮独特のサービス精神だと思うよ。
読者を面白がらせようという意図。

737:氏名黙秘
10/04/25 17:20:04
レヴィジオンⅢの批判的考察②構成要件の意義と機能

>小野先生は構成要件的故意とは言わないわけですから。故意はひとつなのだけれど
構成要件要素であり責任要素でもあるというわけです。前田説や佐伯仁志説は、
この小野説と同じで、小野説への先祖返りなのです。

・明らかな誤謬。前田も佐伯も「構成要件的故意」という概念を使っている。
むしろ、大谷が小野説に近い。

>今ドイツで最も有力な見解は厳格責任説なのですが・・・
・これもミスリ-ディング。有力なのはむしろ制限責任説(エンギッシュ、シュミットホイザー、シュトラーテンヴェルトなど)
因みにドイツの判例も制限責任説。

>共犯のところで極端従属形式と制限従属形式の議論をしていた時には、
故意・過失は責任要素なのです。それが構成要件要素になった段階で、
説明が変わってくるはずなのですが、その説明はされていません。
・同感。

>団藤説は体系的にはブーメランにはならないのです。
・これも誤り。中説を引用し団藤説をとってもブーメラン現象が起きるとする
浅田発言が正しい。


738:氏名黙秘
10/04/25 17:34:27
>>737
おまえがミスリーディングだろ。
このゴビューマン野郎。

739:氏名黙秘
10/04/25 17:37:15
レヴィジオンⅢは試験に必要なんでしょうか?

740:氏名黙秘
10/04/25 17:40:39
>>738
どこがミスリーディングなのか具体的に示してくれ。
そうでないと反論のしようがない。

741:氏名黙秘
10/04/25 17:45:54
仲良くね。

742:氏名黙秘
10/04/25 17:52:30
>>739
結論からいうと必要ない。
司法試験のレベルを超えているというか、司法試験と関係のない議論を
している箇所が多い。
それと、体裁は中山=浅田=松宮の鼎談方式だが、ほとんど松宮の一人舞台
なので松宮本を読んだ方がてっとりばやい。
ただし、松宮本はドイツ刑法テンコ盛りなので司法試験とは相性が悪い。

743:氏名黙秘
10/04/25 18:03:30
>>740
>前田も佐伯も「構成要件的故意」という概念を使っている。

中身が違うという意味をもつものとしては、、
をすっとばしてるだろ。

744:氏名黙秘
10/04/25 18:05:07
>>737

をムシしてる。
お前の読んでる本は古いんだよ。

745:氏名黙秘
10/04/25 18:07:45
体系的には
という言葉を理解してないだろ。おまえさんは。

746:氏名黙秘
10/04/25 19:42:22
何だよレヴィジオンてwwwガンダムかよwwwww

747:氏名黙秘
10/04/25 22:23:13
昨日の松宮総論の法益侵害説の定義について、どうなった?
個人的には、>>719の法益侵害説と親和的な規範違反説を
とり入れてた説明ではないかと思うんだけれども。

748:氏名黙秘
10/04/26 09:57:53
>>728にワシからちゅうこく。
おまえ松宮本使ってるだろ。2chに書き込んでたな。
やめとけ。山口本を買え。
ワシのような刑法のスペシャリスト仲間では
松宮本はクソだぜ。

749:氏名黙秘
10/04/26 09:59:13
>>746
revisionのことだよ。

750:氏名黙秘
10/04/26 19:40:51
>>747
あくまでも規範論に引き寄せて考えたいんだなw

751:氏名黙秘
10/04/26 19:44:03
>>748
リッツ爺はいつから松宮から山口に乗り換えたんだw?

752:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/26 20:01:32
>>688
>「不法」と「違法」の違いがよく分かりません。

高橋総論を232頁まで読み進んだら、たまたま次の注記を発見した。

「違法性(Rechtswidrigkeit)」に対して「不法(Unrecht)という用語も
あるが、違法性とは法に違反するという評価のことであり、不法とは違法
行為そのものをいう。

>>746
Revision=省察
フォイエルバッハの著書名の一部だよ。



753:氏名黙秘
10/04/26 20:33:49
>>752
高橋総論は基本書として使えそうですか?

754:氏名黙秘
10/04/26 20:42:21
大塚と福田が学者生命を絶った今、
行為無価値陣営で残るのは大谷と井田のみ。
高橋が行為無価値論の救世主となり得るか、
ってな感じだな。

755:氏名黙秘
10/04/26 20:58:29
>>753
横レスだけど、判例の結論に近い立場が多いので受験対策上は書きやすいと思う。
結果無価値の呪縛から逃れることもできるし。
ただ、ちょっといいとこどりしすぎなんじゃねーか的な感がなきにしもあらず。
あと、ちょっとその立場古くね?みたいな箇所がいくつか見受けられた。

756:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/26 21:06:33
>>753
まだ半分読んだだけなので断定はできないが、基本書としても十分通用しそう。
特徴は、
①刑法の論点全般に亘って行為規範(行為無価値)と制裁規範(結果無価値)
の枠組みで考える(違法二元論)。
②重要判例の引用がやたら長い。百選が不要なくらい。

大谷説から高橋説に乗り換えるのは容易。
逆に、井田説とは相性が悪いような気がする。

757:氏名黙秘
10/04/26 21:42:52
ノリオは井田とマイミク。

758:氏名黙秘
10/04/26 21:56:05
>>755>>756
ありがとうございました。
井田を使ってたのですが、
どうしても馴染めなかったので。

759:氏名黙秘
10/04/26 22:27:34
刑法 ギュンター・シュトラーテンヴェルト

おまえらグローバル時代に生きる青年が
まだ大谷だ、井田、高橋だと言ってるのか、ぼけなす野郎。
経済学部1年生はいきなりマンキューのミクロ経済学が指定教科書だぜ。


760:氏名黙秘
10/04/26 22:46:51
>>759
ドイツ刑法総論絶版じゃねーかよ!
スイス刑法総論しか売ってないじゃねーか!

761:氏名黙秘
10/04/26 22:56:21
そういうときはヤフオクね。

762:氏名黙秘
10/04/26 23:03:50
いまワシがこつこつ翻訳してる。あと2年待ってくれ。

763:氏名黙秘
10/04/26 23:05:33
もしかして、ワシさんって松宮先生ご本人ですか?

764:氏名黙秘
10/04/26 23:07:47
そんなわけないだろ。2ちゃんに1日中住み着いてるよ。

765:氏名黙秘
10/04/26 23:17:19
嘘つきワシに注意。

766:氏名黙秘
10/04/27 21:30:07
ヴェテさん。
公訴時効の不利益遡及は罪刑法定主義に反しないんですか?

767:氏名黙秘
10/04/27 21:37:40
罪刑法定主義と関係あるのか?
事後法の禁止とか二重の危険とかならまだわかるけど

768:氏名黙秘
10/04/28 01:05:30
wiki読んでたら、大谷のところに

>いわゆる予備校説は団藤=大塚説に共犯だけ大谷説をとりいれたもの

と書いてたんですが、これ間違ってますよね?
直した方がいいと思いますが。
予備校説というのを詳しく知りませんが、たしかに総論は弾道大塚メインだという印象を受けました。でも共犯は大谷説よりは大塚説に近いですよね。

769:氏名黙秘
10/04/28 20:20:54
wiki誰が書いてるんだ?
きっと頭の悪い奴なんだろうな。
俺が書き直してやりたいくらいだ。


770:氏名黙秘
10/04/28 20:25:20
>>768
>いわゆる予備校説は団藤=大塚説に共犯だけ大谷説をとりいれたもの

本当なのか?
どこの予備校だ?
未だに団藤=大塚説なんて信じられない。
Wか?

771:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/28 21:02:36
>>766
犯人の不利益に法律を改正するのだから、遡及処罰の禁止ー罪刑法定主義違反
ともいえるけれど、むしろ憲法31条(適正手続の保障)の問題だと思う。
判例もある(昭和42年5月19日)
法務省は、この判例を無視して今回の法律を作ったのだろうか。
なお、中山先生のブログに、時効廃止に反対する理由として、「時効は、冤罪
が起きないようにするため刑事手続を時間的に区切る制度で、それがなくなる
と冤罪の証拠もなくなっていく」という意見が紹介されています。


772:氏名黙秘
10/04/28 21:22:35
>>771
同blogのハッセマー教授の見解要旨も合わせて考えたいところ。
抜粋

>「敵味方刑法」という発想が「法治国家」の原則を危うくしているのが現状である。

>「感覚で捉えられた犯罪」が憲法と民主主義を掘り崩すおそれがある。

773:氏名黙秘
10/04/28 21:50:48
>>771
判例を読みましたが、旧法によると公訴時効が既に完成した事案だったようですね。
したがって、法改正時に公訴時効が完成しているかどうかで不利益遡及させるか否か
を分けたのでしょうね。
しかし、刑事法では不利益遡及は認められないというのが通常の理解でしょう。
法曹資格を有する立案担当者が違和感を感じなかったとしたらその法的センスを
疑わざるを得ないですね。

774:氏名黙秘
10/04/28 22:02:44
>なお、中山先生のブログに、時効廃止に反対する理由として、「時効は、冤罪
が起きないようにするため刑事手続を時間的に区切る制度で、それがなくなる
と冤罪の証拠もなくなっていく」という意見が紹介されています。

これって説得力ないよね。

775:氏名黙秘
10/04/28 22:15:27
凶悪な殺人鬼(アサハラのようなやつ)が時効により死刑を免れたら
社会はパニックだ。
あのサリンはオレが撒いた。
再びやってやるとブログに書いたら怖いよ。
20~30年はあっというまに過ぎるからね。




776:氏名黙秘
10/04/28 22:20:25
ビンラーディンさんの時効は米国の法律できまるんですよね。
もう何年たったかな。
米国は時効あったっけ?

777:氏名黙秘
10/04/28 22:26:20
ほぼない。

778:氏名黙秘
10/04/28 22:30:07
9、11が日本で起こってたら
時効廃止反対論者はボコボコに非難されるよね。
ビンラーディンはもともと国外にいてるけど
時効は中断しないよね?

779:氏名黙秘
10/04/28 22:32:10
外国にいる間は時効は止まるだろ

780:氏名黙秘
10/04/28 22:32:12
778はあほです。

781:氏名黙秘
10/04/28 22:34:54
776,777、778、780はワシの自演な。

782:氏名黙秘
10/04/28 22:51:45
774,775もワシ。

783:氏名黙秘
10/04/28 23:12:14
どさくさにまぎれて
刑法も改正されたな。

784:氏名黙秘
10/04/28 23:19:07
誤想防衛・過剰防衛について教えて頂けないでしょうか。

急迫不正の侵害があるところ、過剰であることを認識していない状態で、過剰な防衛行為を行った場合、
分類としては過剰防衛になるのでしょうか。それとも、誤想防衛になるのでしょうか。

行為に着目すると過剰ですが、急迫不正の侵害の程度を誤解していたという意味では誤想になりそうです。

785:氏名黙秘
10/04/29 09:25:44
偽ワシに注意。

786:氏名黙秘
10/04/29 10:00:47
>>784
【過剰誤想防衛】と学者は好き勝手な用語を使ってるが
考え方の筋道として
①刑法36条2項=過剰防衛 からスタート
と本ワシは思う。


787:氏名黙秘
10/04/29 10:03:35
たしかに誤想防衛という用語は
学者がつくりだしたものですからね。(ワシ)

788:氏名黙秘
10/04/29 10:06:07
本来、急迫不正の侵害があれば誤想防衛とは言いませんからね。(ニセワシ)

789:氏名黙秘
10/04/29 10:13:36
じゃあ、784の事案ってどう処理するんだろ?

犯罪が成立することをまず言って、正当防衛を検討して否定して、次に過剰防衛を検討して肯定して、
更に誤想防衛とパラレルに故意を否定するって感じ?

790:氏名黙秘
10/04/29 10:55:58
>>784
前田の392頁の表が分かりやすい。
設問は過失の誤想過剰防衛に当たる。

791:氏名黙秘
10/04/29 11:00:24
「誤想防衛とパラレルに」とか言う必要あるのかな
普通に36条2項適用して減軽か免除すればいいと思う
てかこの場合故意はあるのか?

792:氏名黙秘
10/04/29 11:09:18
>>774
>これって説得力ないよね。

元法制審議会刑事法部会の幹事であった岩村弁護士の意見だぞ。
いわば内部告発に近い。
ほかにも反対理由を挙げているので中山ブログを読むことを勧める。



793:氏名黙秘
10/04/29 11:23:36
時効が迫る⇒検察(警察)はどうしても犯人を挙げたい⇒冤罪の可能性が高まる

794:氏名黙秘
10/04/29 11:29:44
時効がないんだったら、100年後にも一応は捜査が継続中ってことになるんだろうか

795:氏名黙秘
10/04/29 11:31:57
>>790
やっぱり、前田はあほやね。
中山口述よめばわかる。

796:氏名黙秘
10/04/29 11:35:07
>>794
中山ブログより
>時効の廃止で犯人が捕まる可能性が高まらないことは現場の警察自身も
>認めており、かえって膨大な事件記録の保存は不可能に近い。

797:氏名黙秘
10/04/29 11:35:58
2000年ぐらい前の時効がなかった時代の殺人事件はどうなりますか?

798:氏名黙秘
10/04/29 11:37:13
>>796
いやいや、明らかに犯人が老衰で死んでる状況で、捜査を継続してもしょうがないって話

799:氏名黙秘
10/04/29 11:38:42
>>796
倉庫業者から献金もらってるから
なにがなんでも事件記録を保管する倉庫かりるんじゃないの。

800:氏名黙秘
10/04/29 11:39:48
アホワシ↑

801:氏名黙秘
10/04/29 11:42:05
そのうち、また時効復活だ。
心配するな。

802:氏名黙秘
10/04/29 15:48:09
アゲ

803:氏名黙秘
10/04/29 16:41:39 kLXS5KWM
ていうか「元ヴェテ」とかいう人が旧試験に合格した証拠はないんでしょ?

804:氏名黙秘
10/04/29 17:20:34
合格者なら合格発表後に
法務省から最初にどんな書類が送られてきたか
ハッキリ答えられる。

805:氏名黙秘
10/04/29 17:31:38
ならばよし。

806:氏名黙秘
10/04/29 17:45:29
>>768
刑法が口語化された時に早々と大谷が口語化対応の改訂してたの覚えてる?
その頃は今みたいなプチベテラン受験生じゃなくて、
ワセミの司法試験3年短期合格コースに入ったばかりの初学者だったからあまり自信ないけど、
その予備校説ってのはその改訂前後の大谷説で、予備校説というのもその当時のものだと思う。
改訂で改説重ねていったから今の大谷説と別物だし、今の最先端の予備校説ともズレがあるだろうね。

807:氏名黙秘
10/04/29 19:01:25
>>804
他人に尋ねればいいだけの話
却下

808:氏名黙秘
10/04/29 19:10:17
>>803
合格していない証拠もないぞ(イケメンなほうのワシ)

809:氏名黙秘
10/04/29 21:12:20
>>807
尋ねて答えればいいよ。
でもそれすらできてないんだよ。

810:氏名黙秘
10/04/29 21:14:33
数年前のことで記憶にないか?

811:氏名黙秘
10/04/29 21:19:26
ワシは半世紀ほど前の小学校の卒業式の記念品を憶えてるぞ。
三省堂の英和辞典な。赤い表紙の。

812:氏名黙秘
10/04/30 14:18:34
    ____
  /      \
 /  _____|
| //__  ___ |   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| / /  \/  ||  <大谷は馬鹿だね。そこがイイんだけども。
|6---|  ・  || ・ ||   \__________
|  \_/ ) __/|
|    ___ |
 \   \_ノ ノ
   \____/


813:氏名黙秘
10/04/30 16:07:44
大谷は目次だけは立派だね。

814:氏名黙秘
10/04/30 20:22:29
大谷は、大谷説を無視すれば学説整理がよい

815:氏名黙秘
10/04/30 21:03:12
若い女性が男の前でする
思い出し笑いは
罪ですか?

816:氏名黙秘
10/04/30 21:09:26
罪つくりは男がする場合のほうが多い。
こんな歌詞が。倉敷ひとり雨 にあります。

♪やさしく抱いたわ 傘のなか
 未練よねー 罪だよねー
 あのひと憎めりゃ 楽なのに

817:氏名黙秘
10/04/30 21:27:12
>>815
行為者の容貌の美醜で違法評価が左右される。


818:氏名黙秘
10/04/30 21:52:52
西田総論の「択一的故意」の引用だけど、BとCの両方が死んだ場合に
両者について殺人既遂を認めるのは問題じゃないかなぁ?
山口は未遂罪なら双方成立し得るけど、既遂はどちらか一方のみといってて、
そちらのほうが妥当だと思うんだが。
「たとえば、AがBとCのいずれかに命中するであろうと認識して発砲したら、Bに
当たり死亡した場合、Bに対する殺人既遂とCに対する殺人未遂が成立する。BもC
も死亡させた場合には、2個の殺人既遂の観念的競合となる。」

819:氏名黙秘
10/04/30 23:43:08
>>818
まずはジョーシキ論から
2人死んだら
裁判員ならみんながみんな
被告は2人殺したというよ。
被害者も迷惑だよ。死人に口なしだけど
A=オレは殺されたんだ?
B=オレの方が殺されたんだ。
両親族=殺人ということでないと国からお金もらえません。

以上(本ワシ)


820:氏名黙秘
10/04/30 23:43:37
被告?と野暮なツッコミを入れてみたり

821:氏名黙秘
10/04/30 23:45:49
ごめん、人ぬけちゃった。
ばかな裁判員だから。

822:氏名黙秘
10/04/30 23:47:22
そんな設定があったとはw

823:氏名黙秘
10/04/30 23:51:10
①択一的故意の定義を考える
②未必の故意も忘れるな。


824:氏名黙秘
10/04/30 23:53:13
823も本ワシな。ねるわ。

825:氏名黙秘
10/05/01 00:22:09
>>820みさか乙

826:氏名黙秘
10/05/01 01:29:05
「択一的故意とは、たとえば、甲、乙のどちらかを殺す意思で発砲する場合のように、
数個の客体のうちのどれかに犯罪的結果が発生することは確実であるが、どれに発生
するかが不明な場合である。」(大塚・184頁)
「択一的故意の事例、たとえば、AかBのうち一人しか殺す意思はないが、どちらかは
特定していない場合(パーティの席上、A、Bに一緒に出されるグラスの一方にだけ
毒薬を混入する場合)」(山口・211頁)
「結果の実現は確実であるが、客体の択一的な場合をいう。たとえば、並んで立っ
ているA、B2人のうちどちらか1人に命中させることを意図して、これに向けて発砲
するような場合がこれである。」(高橋・175頁)
「数名の内の誰でもよいが誰か1人だけの死亡を認識しているような場合」(伊東・
87頁)


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