10/04/22 16:15:59
>>617
申し訳ないが、その理解は間違っていると思うよ。
共謀共同正犯であれ、実行共同正犯であれ、正犯として扱われるわけだから、
一部実行全部責任という効果になる。
では、一部実行全部責任の根拠は、どのように説明するのか?
学説上、相互利用補充関係説、心理的因果性説、高橋則夫説、共同意思主体説
などがあるが、相互利用補充関係説を捨て去り、心理的因果性説を採用すべきだ
というのであれば、分らなくもない。
しかし、実行共同正犯について相互利用補充関係説を採用し、共謀共同正犯に
ついてこれを捨て、共同謀議があればよい、というのは乱暴な議論だと思われる。
共謀共同正犯に関して、相互利用補充関係説でもって、いかに上手く説明するかが
問題なんですよ。
相互利用補充関係説に立つのであれば、共謀共同正犯否定説が最もすっきりする。
しかし、相互利用補充関係説の論者で、共謀共同正犯肯定説を採用する人が多い。
どんな理屈で納得しているのだろうか?