刑法の勉強法 29at SHIHOU
刑法の勉強法 29 - 暇つぶし2ch634:氏名黙秘
10/04/22 16:15:59
>>617
申し訳ないが、その理解は間違っていると思うよ。

共謀共同正犯であれ、実行共同正犯であれ、正犯として扱われるわけだから、
一部実行全部責任という効果になる。

では、一部実行全部責任の根拠は、どのように説明するのか?

学説上、相互利用補充関係説、心理的因果性説、高橋則夫説、共同意思主体説
などがあるが、相互利用補充関係説を捨て去り、心理的因果性説を採用すべきだ
というのであれば、分らなくもない。

しかし、実行共同正犯について相互利用補充関係説を採用し、共謀共同正犯に
ついてこれを捨て、共同謀議があればよい、というのは乱暴な議論だと思われる。

共謀共同正犯に関して、相互利用補充関係説でもって、いかに上手く説明するかが
問題なんですよ。

相互利用補充関係説に立つのであれば、共謀共同正犯否定説が最もすっきりする。
しかし、相互利用補充関係説の論者で、共謀共同正犯肯定説を採用する人が多い。
どんな理屈で納得しているのだろうか?


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