刑法の勉強法 29at SHIHOU
刑法の勉強法 29 - 暇つぶし2ch603:氏名黙秘
10/04/20 14:24:11
>>590
そのような図式ではなく、一部実行全部責任の根拠について、
行為無価値二元論→相互利用補充関係説
結果無価値一元論→心理的因果性説
という関係が多くみられるので、二元論を理解している人に、
相互利用補充関係説は共謀共同正犯では成立しにくいのではないか?
という疑問の解消に力を貸していただきたいのです。

非実行者は、実行者の実行行為を「自己の手段として」利用しているから
いいのですが、相互利用補充というからには、実行者も非実行者の「何か」を
利用して補充しているからこそ、「相互に」利用補充しあっているのだと
思うのですが、その「何か」がよくわからないのです。


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