刑法の勉強法 29at SHIHOU
刑法の勉強法 29 - 暇つぶし2ch603:氏名黙秘
10/04/20 14:24:11
>>590
そのような図式ではなく、一部実行全部責任の根拠について、
行為無価値二元論→相互利用補充関係説
結果無価値一元論→心理的因果性説
という関係が多くみられるので、二元論を理解している人に、
相互利用補充関係説は共謀共同正犯では成立しにくいのではないか?
という疑問の解消に力を貸していただきたいのです。

非実行者は、実行者の実行行為を「自己の手段として」利用しているから
いいのですが、相互利用補充というからには、実行者も非実行者の「何か」を
利用して補充しているからこそ、「相互に」利用補充しあっているのだと
思うのですが、その「何か」がよくわからないのです。

604:氏名黙秘
10/04/20 14:31:30
共謀共同正犯は実行共同正犯の特殊類型ではなく、両者はまったく別物
「相互利用補充関係」がなくても、「共同謀議」があれば、共謀共同正犯として処罰される

とのことですが、>>590
相互利用補充関係の存在が一部実行全部責任の根拠であり、一部実行全部責任は
共謀共同正犯の効果なのですから、共謀共同正犯において相互利用補充関係を
捨象するのは妥当とは思えません。

605:氏名黙秘
10/04/20 14:44:35
二元論は、対物正当防衛は認められないのだよ。
知ってた?
緊急避難だけ。


606:氏名黙秘
10/04/20 15:02:47
>>603-604
高橋センセは、
60条の「実行」概念は、43条の「実行」概念より広いとされる(418頁)。
形式説のように共同正犯における実行概念を狭く把握するのは妥当でないと。
そして、下位基準の定位が必要になるという。

判例の検討を経て、共同正犯の法効果である「一部実行全部責任の原則」の
根拠は、各人の違法行為が相互的に帰属されるゆえに全体の結果に対して
責任を負うのであり、この相互的帰属は「共謀」に基づく。共謀によって
これから行なう行為の意味、その行為によって生じ得る結果の予期があるから
こそその行為全体における自己の地位・役割が確認できるのである。とする。

607:氏名黙秘
10/04/20 15:09:06
>>606
「各人の違法行為が相互的に帰属される」
という点が高橋則夫説のよくわからないところでもあります。
これは相互に各人の行為を利用補充しあうという通説的な説明とも
共通するのですが、高橋説にいう「各人の違法行為」がよくわからないのです。

実行者の違法行為は実行行為ですが、非実行者の違法行為とは
何を指しているのでしょうか。高橋説にもあるように共謀それ自体
とは区別されるのではないでしょうか。

単なる共謀者は実行行為を行っていない。しかし、各人の違法行為
というからには、実行行為以外の違法行為が高橋説でも想定されて
いるはずです。共同謀議行為でないとすると、それは何でしょうか?

高橋総論を読んでも書いてなかったので、疑問は解消されませんでした。

608:氏名黙秘
10/04/20 20:05:03
>>603
あなたは多分行為無価値一元論の立場だと思うが、
二元論の解決を聞くばかりでなく、
一元論からの帰結を自ら示してくれないか。

609:氏名黙秘
10/04/20 21:01:34
増田ファン氏があまりに高橋・総論を推奨するので、つい衝動買いしてしまったw

>>581
>あと、高橋則夫・刑法総論では、行為規範と制裁規範の双方からの説明を
>行っているが、見落としているのかもしれませんが、裁判規範からの説明
は>オミットしてよろしいのでしょうか?

【高橋・総論10頁】
それでは、この条文は誰に向けられているのだろうか、すなわち、「名宛人は誰か」という問題である。
まず、この条文の名宛人が裁判官であることは自明の事柄である。・・・それでは、行為者は何に違反
するのかというと、この条文から導かれる「人を殺すな」という行為規範に違反するのである。この場合、
行為者はわれわれの中から登場するのであるから、行為規範は、行為者を含む一般人を名宛人とするもの
であるといえよう。
このように、刑罰法規は、裁判規範であることを前提として、刑法上の行為規範を明示するとともに、
その行為規範に違反した場合には刑罰を科すという制裁規範を明示するのである。
したがって、行為規範と裁判規範という対置はミスリーディングであろう。

山中教授もほぼ似たような考え方です【山中・総論17頁以下】
刑法は、行為を規制する行為規範としての機能と裁判のときに準拠すべき裁判
規範としての機能の両面をもつ。刑法学においては、これとは別に、行為規範
と制裁規範に区別されることがある。これは、規範の名宛人による区別でもあ
るが、むしろ規範の「要件」部分と「効果」部分の機能に重点が置かれる区別
である。
行為規範は、人々の行為に指針を示すことによって犯罪が行われないように事
前的に予防する機能である。・・・そして、事前告知にもかかわらず、行為規
範が侵害されたときに、制裁を科することによって、事後的にその犯罪のもた
らした効果を減殺し、社会の動揺を鎮静化する必要がある。それによって法秩
序に対する信頼が回復し、それがさらに犯罪の予防効果をもたらす。このよう
に、行為が一定の要件を充たしたときに法律効果として一定の制裁が科せられ
ることを定めた規範を制裁規範(Sankutionsnorm)という。



610:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/20 21:03:41
609はオイラです。

611:595
10/04/20 21:17:25
>>600
悪かった。
俺が間違ってたよ。
スマン。

612:氏名黙秘
10/04/20 21:34:18
今までの議論をみると共同正犯の要件として
「行為者同士が相互的にそれぞれの行為を利用し合い、補充し合うこと」を
要求する大塚・大谷説が陳腐に思えるな。
かえって「意思の連絡」「心理的因果性」を重視する前田の方が
スマートにみえる。

613:氏名黙秘
10/04/21 09:42:50
>>608
俺は別に行為無価値一元論ではない。二言論の立場だよ。だからこそ
共謀共同正犯における相互利用補充関係説の妥当性に疑問をもつ。
高橋則夫も示唆しているが、共同意思主体説のほうに妥当性を感じる。

共同意思主体のうち、共同意思を共同謀議に置き換え、主体を関係に
置き換えても違和感はない。行為の相互利用補充関係は共謀共同正犯
では無理筋の理屈ではないのか?というのが俺の疑問なわけだ。

ところが、二元論の学者がこぞって相互利用補充関係説を支持してる。
どういう理解なんだろうか?

614:氏名黙秘
10/04/21 09:54:47
>>609
引用していただき、ありがとうございます。

高橋該当部分も見てはいたのですが、どうも裁判規範の意味が前田説と
高橋説・山中説とでは、若干異なるような気がしますが、どうでしょうか。

前田説は、規範の名宛人と規範違反の判断基準時をドッキングさせて、
裁判規範=裁判官を名宛人として裁判時に規範違反を判断する
行為規範=一般人を名宛人として行為時に規範違反を判断する
という理解ではないかと思います。ところが、前田説の力点は
規範の名宛人が誰かではなく、判断基準時は何時かでしょう。

ところが、高橋則夫の解説では、規範の名宛人は誰かを中心に
考えております。したがって、裁判規範の意味について、前田説
と高橋説とでは、若干のズレがあるのではないでしょうか。

そして、解釈論において意味があるのは、規範の名宛人よりも
規範違反の判断基準時の問題ですから、高橋説がこの問題を
どのように統一的な枠組みで処理するのかが、これまた不明です。

前田説的な意味での裁判規範を考慮すべきではないかとも思えます。

615:氏名黙秘
10/04/21 10:00:13
>>612
共犯論に関しては前田説のほうが、大塚説・大谷説よりも完成度は高いように
感じております。

ただし、前田説では共犯処罰の必要性だけで説明しようとしているようにも
見えます。つまり共犯処罰の許容性・限定性の議論が希薄ではないでしょうか。
これは感じ方の問題かもしれませんが、気になるところです。

違法性の本質に関して行為無価値二元論に立ちつつ、共犯の問題について
因果性説に立つことに関して、より強固な統一的な原理で説明できないもの
でしょうかね。

616:氏名黙秘
10/04/21 10:03:19
増田ファンて、小島?

617:氏名黙秘
10/04/21 20:02:55
>>613
>行為の相互利用補充関係は共謀共同正犯
>では無理筋の理屈ではないのか?

だから、べテは>>590
>「相互利用補充関係」がなくても、「共同謀議」があれば、共謀共同正犯
>として処罰されることになります。
と書いたのでは?

618:氏名黙秘
10/04/21 20:06:40
「人を殺したこと」が構成要件であるという教科書と
「人を殺した者」が構成要件であるという教科書がありますが
どちらが正しいのでしょうか。

619:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/21 20:28:51
>>615
>違法性の本質に関して行為無価値二元論に立ちつつ、共犯の問題について
>因果性説に立つことに関して、より強固な統一的な原理で説明できないもの
>でしょうかね。

一般に二元論は、共犯の処罰根拠論が弱いですね。
大塚博士は、不法共犯論をとることを明言してますし、
大谷博士は、自称混合惹起説だけども、試金石である未遂の教唆を可罰的と
しますから実体は不法共犯論ですし。

前田説については同感です。

>>614
裁判規範に関しては、
高橋=名宛人重視
前田=判断基準時重視
山中=効果論重視
といったところですかね。



620:氏名黙秘
10/04/21 20:29:12
立石二六の「刑法総論」の評判ってどうなの?
中古が異様に安いのが気になるのだがゴミ扱い?

個人的には×かな…授業を受けたことないから何とも言えないが。

621:氏名黙秘
10/04/21 20:41:32
>>620
たしか、違法性の錯誤の箇所で独自説をとってたはず。
あとは基本的に行為無価値二元論。
中央の下村康正門下で、共同意思主体説。

622:氏名黙秘
10/04/21 20:46:51
>>620
長年、北九州大学という超マイナーな大学の教授をやってた。
大塚の参考文献に立石の名はない。
つまりゴミ扱いでok。

623:氏名黙秘
10/04/21 20:49:27
>>621
レスthxです。

縦書きという点でも×だけど、平野龍一の総論に比べるとやたら読みにくいような気がします。
まあ、平野が読みやす過ぎるからだと思うのですが。

624:氏名黙秘
10/04/21 20:51:07
>>622
レスthxです。

現在は中央の教授のようですが。
古本の値段、2004年の版なんて1円ですよ…どんだけ価値がないんだか。

625:氏名黙秘
10/04/21 21:28:48
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)45

《中止犯》
可罰的評価の遡及的変更といっても、中止行為の時点ではいまだ犯罪は終了
しておらず評価は最終的に確定していないのであるから、その限りで評価の
変更を認めることは不可能ではないかもしれない。従来の法律説はそのことを
前提とするものであった。
ー金沢真理「中止未遂とその法的性格」刑法雑誌31巻3号(2002年)32頁以下。
 清水一成「中止未遂における『自己ノ意思ニ因リ』の意義」上智法学論集29巻2=3号(1986年)236頁以下。

責任減少説は、中止未遂の場合に、ふつうの障害未遂と比べて行為者に対する
非難が減少することをもって刑の減免の根拠とする学説である。
ー曽根威彦『刑事違法論の研究』(1998年)244以下。
 山中敬一『中止未遂の研究』(2001年)24頁以下、63頁以下など。

任意性とは、違法減少の要件ではなく、責任減少の要件である。
ー塩見淳「中止行為の構造」中山古希第3巻266頁以下。

中止犯の理論とは「裏返しにした犯罪論そのもの」であり、中止犯規定は
「逆の方向に向かった」構成要件である。
ー平野龍一『犯罪論の諸問題(上》』146頁以下、162頁。
 山口厚『問題探究刑法総論』224頁以下。



626:氏名黙秘
10/04/21 21:34:24
>>618
初学者だろうが難問だなw

627:氏名黙秘
10/04/21 21:44:55
>>625
再開乙!

628:氏名黙秘
10/04/21 21:48:28
このスレの住人が何人いるか知らないが
このスレのお陰で間違いなく高橋総論の
売れ行きは伸びるだろうなw

629:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/21 21:53:49
>>618
「者」が「要件」であるとするのは日本語としてはおかしい気もするが
行為の主体は重要な構成要件要素なので
「『人を殺した者』が構成要件である」とする教科書が正しいと思います。

630:氏名黙秘
10/04/21 23:01:52
元ウェテは日本語のセンスないな。
者は単独で用いられることはごくまれで、
多くは連帯修飾語を伴って用いられる。(大辞林)



631:氏名黙秘
10/04/22 04:32:30
>>630
それは関係がない。
法律上、「者」は「人」を意味する。もっとも、自然人に限られる場合と法人を含む場合と
があって、しかもたまに間違って組合とかを含めちゃう場合もあるけど。

632:氏名黙秘
10/04/22 08:51:19
殺人レスマニアのぴかぁ(=元ヴェテ参上、サイコパス、波平等)にご注意

■謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
URLリンク(p2.chbox.jp)
URLリンク(p2.chbox.jp)
■自称司法試験合格者としての実力を発揮
URLリンク(p2.chbox.jp)
URLリンク(p2.chbox.jp)
■「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、いつの間にかこうなっていたという。」
URLリンク(p2.chbox.jp)
■日本の国語教育を自演信者と共に考える
URLリンク(p2.chbox.jp)
■自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
URLリンク(p2.chbox.jp)
■オイラは人気者
URLリンク(p2.chbox.jp)
URLリンク(p2.chbox.jp)
■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
スレリンク(philo板:399-412番),452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825
URLリンク(p2.chbox.jp)(↑が見られない人向け)
■醜態コレクション
URLリンク(p2.chbox.jp)(殺人スレ)
URLリンク(p2.chbox.jp)(東スレ・自己宣伝スレ)
URLリンク(p2.chbox.jp)(カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
URLリンク(togetter.com) 確率と現象の違いを理解できないバカ

■主な出現場所 哲学板 何故、人を殺してはいけないのか?、東スレ/司法試験板 勉強法関連

633:氏名黙秘
10/04/22 13:28:31
だからてめーは日本語のセンスないといってるだろ。

634:氏名黙秘
10/04/22 16:15:59
>>617
申し訳ないが、その理解は間違っていると思うよ。

共謀共同正犯であれ、実行共同正犯であれ、正犯として扱われるわけだから、
一部実行全部責任という効果になる。

では、一部実行全部責任の根拠は、どのように説明するのか?

学説上、相互利用補充関係説、心理的因果性説、高橋則夫説、共同意思主体説
などがあるが、相互利用補充関係説を捨て去り、心理的因果性説を採用すべきだ
というのであれば、分らなくもない。

しかし、実行共同正犯について相互利用補充関係説を採用し、共謀共同正犯に
ついてこれを捨て、共同謀議があればよい、というのは乱暴な議論だと思われる。

共謀共同正犯に関して、相互利用補充関係説でもって、いかに上手く説明するかが
問題なんですよ。

相互利用補充関係説に立つのであれば、共謀共同正犯否定説が最もすっきりする。
しかし、相互利用補充関係説の論者で、共謀共同正犯肯定説を採用する人が多い。
どんな理屈で納得しているのだろうか?

635:氏名黙秘
10/04/22 16:42:56
納得してないのは、オマエダケ

636:氏名黙秘
10/04/22 16:56:48
高橋なんてわけのわからん学者の説をとりあげてるバカがいます。
おまえら荘子をよめ。


637:氏名黙秘
10/04/22 16:57:11
組合長らが使途の限定された金員を組合名義で貸し出した行為につき
業務上横領罪を認めた最判昭和34・2・13についてです

ここでは、横領罪についての越権行為説と領得行為説の対立を論じるべきですか
それとも、背任罪についての権限濫用説と背信説の対立を論じるべきですか

教科書によって微妙に扱いが異なるようで、混乱しています

638:氏名黙秘
10/04/22 18:35:41
10000

639:氏名黙秘
10/04/22 19:31:40
レヴィジオンIIIを見返してるのですが、P.51-62のレジュメは濃いですね。

P.53で、目的的行為論と客観的帰属論者の「規範違反」の内容の差異について
論じられていますが、客観的帰属論者の意味での「規範違反」、これは違法性
概念(法益侵害説に変わる)にまで及ぶものなのでしょうか?
この松宮氏の問題意識は、現在のわが国の結果無価値論者の間で共有されて
いるものなんでしょうか?

640:氏名黙秘
10/04/22 20:00:34
>>636
>高橋なんてわけのわからん学者の説をとりあげてるバカがいます。

西原春夫門下で曽根威彦の弟弟子だぞ。
日本刑法学会の常務理事でもある。
そこそこの学者だ。
知らないくせに見下した言い方するのはよせ。

641:氏名黙秘
10/04/22 20:06:32
>>639
このところ頻繁に書き込んでいるようだが、あくまでも「規範」にこだわる
とこなんか、「増田ファン」であることはバレバレだぞw
何で「増田ファン」名乗るの止めちゃったの?続ければいいじゃん。

642:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/22 20:15:23
>>634
オイラの>>590は、つい筆がすべった。
共謀共同正犯の場合、「共同謀議」があれば「相互利用補充関係」が認められるから、
「共同謀議」に加えて別に「相互利用補充関係」を論じる必要はないという意味です。
「共同謀議」が「一部実行全部責任」の根拠となります。

643:氏名黙秘
10/04/22 20:22:08
>>641
増田ファンを自称するほど、増田説を理解していなかったことに気づいたから。
コテハンにすると、変に粘着されたりするしね。

644:氏名黙秘
10/04/22 20:32:39
小田直樹はどうですか?

645:氏名黙秘
10/04/22 20:51:24
>>639
レヴィジオンIIIの67ページで、松宮が大阪南港事件について
「あれは、客観的帰属論に対する調査官の誤解です」
と小馬鹿にしてるところが笑えるね。

646:氏名黙秘
10/04/22 20:56:23
>>640
高橋先生乙

647:氏名黙秘
10/04/22 21:00:48
>>639
完全に読み違いしてるよ。
53ページの規範違反に関する記述は、アルミン・カウフマンとヤコブス、
つまり目的的行為論の規範違反に対する態度であって、貴殿が問題にする
結果無価値論の立場(結果主義)は次の54ページに答えが書いてある。


648:氏名黙秘
10/04/22 21:06:02
>>647
目的主義のいう規範違反=カウフマン(目的的行為論)
結果主義のいう規範違反=ヤコブス(客観的帰属論)←こっち

という意味です。

649:氏名黙秘
10/04/22 21:11:47
最高裁の判決(決定)文は調査官が下書きするという話は本当ですか?

650:氏名黙秘
10/04/22 21:18:29
ほんまやで
最高裁判事なんてサインするだけやで
法律家でもない外交官や行政官でもなれるんやからしゃーないで

651:氏名黙秘
10/04/22 21:27:49
>>648

おそらく「規範の保護」という文言は、つぎのようなことを示唆する、つまり、
せめて短期間だけでも現状を維持しようとして(介入主義的基礎から)ある
かなり劣悪に基礎づけられた規範を刑罰で保護する場合にはいつも、機能主義
とかかわり合わなければならない、ということである。その際特に嘆かれる
展開は、比較的厳格に輪郭づけられた法益、とりわけ個人的法益
(Privatrechtsgu¨ter)を保護する刑法から、このような
財が広範な領域へとその保護範囲を拡張することで、抽象的危険犯へと至ることだ。
ー立命館法学1996年3号(247号)
 【ギュンター・ヤコブス】
 機能主義と古きヨーロッパの原則思考の狭間に立つ刑法
 はたまた「古きヨーロッパ」刑法との決別か?
 (松宮孝明・金 尚均 訳)




652:氏名黙秘
10/04/22 21:30:51
>>648
ヤコブスってヴェルツェルの弟子じゃないの?

653:氏名黙秘
10/04/22 21:49:14
>>643は、ひょっとして本人だろうかw?

654:氏名黙秘
10/04/22 21:49:33
>>652
ヴェルツェルの弟子です。
兄弟子はギュンター・シュトラーテンヴェルト。


655:氏名黙秘
10/04/22 21:53:24
>>654
そうであれば、>>648の図式は崩壊するね。
だって、ヤコブスを客観的帰属論に位置づけているのだから。

656:氏名黙秘
10/04/22 21:55:06
>>655
師匠と同じ学説をとらないと生きていけないのは、東京大学の平野弟子だけです。

657:氏名黙秘
10/04/22 22:23:15
主観的違法論の宮本の弟子が佐伯千仭のようなもの。


658:氏名黙秘
10/04/22 22:37:11
ギュンター・シュトラーテンヴェルト。
山口、西田より数段頭がよい。

659:氏名黙秘
10/04/22 22:38:43
ワシはバーゼル大学で講義きいた。

660:氏名黙秘
10/04/22 22:40:30
ギュンター・シュトラーテンヴェルトは
死刑廃止論者は大バカモノだと
言ってたぞ。

661:氏名黙秘
10/04/22 22:41:44
ヒトラーが死刑にならなければおかしいもんね。

662:氏名黙秘
10/04/23 00:25:09
通説学んできて、山口読んだらテラムズカシス
オリジナルつくりすぎ

663:氏名黙秘
10/04/23 00:45:56
>>662
山口先生は、択一的競合も条件関係なしとするよ。
まあ、それだけ被害者は人に恨まれていて、殺される機会が多かったのだから、被害者の死に対する被告人の貢献度は小さい、ととらえることもできるのだけどねえ。


664:氏名黙秘
10/04/23 07:52:10
ふーん

665:氏名黙秘
10/04/23 14:38:00
サリンのアサハラは死刑が当然でしょう。
死刑廃止論者は精神病院行きをいうけれど
そういう考え方はきわめてキケン。
正常なひとが異常扱いされるおそれがある。
だいたいやね。ペコちゃん盗んで懲役6年求刑されてんだよ。

666:氏名黙秘
10/04/23 14:40:38
精神病院行きと死刑廃止論は何の関係もないだろう。
死刑是認論者でも麻原は精神病なんだから刑事手続から
解放すべきという立場はあり得る。
リッツ爺はもう少しできるやつかと思ってたけど。

667:氏名黙秘
10/04/23 15:51:01
>>666
>精神病院行きと死刑廃止論は何の関係もないだろう。

↑おまえはあほや。

私自身は、死刑は廃止すべきものと信ずるが、それは、
観念的に極悪非道一点の同情すべき余地なく死刑に処するほかない
犯罪者を想定することはできるかも知れないが、
それらも現実的に冷静に調べれば実は絞首台に送るよりも
むしろ精神病院に収容されるべき異常者であろうと考えるからである。
(佐伯千仭)

668:氏名黙秘
10/04/23 15:54:45
ワシは佐伯先生のこの考え方についていけなくて
バーゼル大学行きを決意した。

669:氏名黙秘
10/04/23 18:39:38
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)46

《共犯論》
統一的正犯概念の詳しい研究として
ー高橋則夫『共犯体系と共犯理論』(1988年)

わが国の実務が実際上機能的には統一的正犯概念を採っているのではないか
ー平野龍一『犯罪論の諸問題(上)総論』(1981年)135頁

行為支配説に関する最も重要な基礎的研究は、
ー橋本正博『『行為支配論」と正犯理論』(2000年)
最近の論文である
ー成瀬幸典「正犯・共犯」法学教室280号(2004年)81頁以下も
行為支配説を「基本的に妥当な見解」とする。

(正犯と共犯の区別に関する)危険性説に対する詳細な批判として
ー島田聡一郎『正犯・共犯の基礎理論』(2002年)61頁以下がある。
正犯と狭義の共犯の区別に関し、「役割分担モデル」を主張する
ー亀井源太郎「共犯の『内側の限界』・『外側の限界』(下)」東京都立大学法学会雑誌38巻1号(1997年)576頁以下も、
因果性の強度を基準とする「因果的区別モデル」を批判する。

結果無価値論サイドからの遡及禁止論に対する批判として、
ー照沼亮介「幇助犯の構造と因果性」法学政治学論究48巻(2001年)387頁以下、409頁注(31)
最近の批判として
ー宮川基「『遡及禁止論』の批判的検討」阿部古希(2004年)99頁以下。


670:氏名黙秘
10/04/23 19:36:45
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)47

拡張的共犯論に対する批判として、詳しくは
ー井田良『犯罪論の現在と目的的行為論』175頁以下。
 同「再論・故意なき者に対する教唆犯は成立しうるか」法律時報63巻10号(1991年)78頁以下。

間接正犯の判例については、
ー島田聡一郎「間接正犯」『刑法の争点(第3版)』(2000年)100頁以下。

背後者が直接行為者の意思を抑圧するなど心理的強制下において構成要件を
実現させる場合も広く間接正犯を認め得る。
ー前掲・島田『正犯・共犯の基礎理論』293頁以下。
 橋本・前掲『「行為支配論」と正犯理論』90頁以下。

「正犯の背後の正犯」をめぐるドイツの学説につき、
ー前掲・高橋『共犯体系と共犯理論』77頁以下。

共犯の処罰根拠の代表的な研究として、
ー大越義久『共犯の処罰根拠』(1981年)。
 同『共犯論再考』(1989年)19頁以下、173頁以下。
 斉藤誠二「共犯の処罰根拠についての管見」下村古希(1995年)1頁以下。
 高橋・前掲『共犯体系と共犯理論』93頁以下。
 「因果的共犯論と責任共犯論」刑法基本講座4巻(1992年)94頁以下。
 

671:氏名黙秘
10/04/23 20:22:58
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)48

惹起説は結果無価値論にもとづく学説だといわれることがある。たとえば、
ー町野朔「惹起説の整備・点検」内藤古希(1994年)115頁。
しかし、違法二元論が支配的なドイツにおいても、通説は惹起説を支持している。

Gunter Stratenwerth,Strafrecht,Allgemeiner Teil,4.Aufl.2000,S 335は
ドイツで惹起説のなかに含められている修正惹起説を「不法共犯論」と名づけている。

・・・この意味において、修正惹起説は妥当でないということになる。かくして
「この問題領域における基本的な対抗軸は、純粋惹起説vs混合惹起説という地点へと移動した」
ー葛原力三「共犯の処罰根拠と処罰の限界(上)」法学教室281号(2004年)53頁。

純粋惹起説を採ることを明言するのは、
ー浅田和茂「未遂の教唆」レヴィジオン刑法Ⅰ共犯(1997年)90頁以下。
 前掲・葛原「共犯の処罰根拠と処罰の限界(上)」63頁以下。
 野村・総論393頁以下。
 前掲・山中「因果的共犯論と責任共犯論」99頁以下。

純粋惹起説に対する批判としては、山口・探究238頁以下が徹底的であり、説得力がある。

・・・このような見解は、純粋惹起説と修正惹起説の中間的見解であり、正犯不法の惹起と
共犯不法の惹起の双方を要求するところから混合惹起説と呼ばれる。
ーClaus Roxin,in:Leipziger Kommentar,11.Aufl.1993,Vor § 26 Rdn.1 ff,

わが国で混合惹起説を支持するのは、
ー斉藤・前掲「共犯の処罰根拠についての管見」23頁以下。
 高橋・前掲 『共犯体系と共犯理論』153頁以下、269頁以下。
 照沼・前掲「幇助犯の構造と因果性」382頁以下。



672:氏名黙秘
10/04/23 21:10:50
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)49

《原因において自由な行為》
例外モデルの代表的なものとして、
ー内田文昭「『原因において自由な行為』について」西原古希第2巻(1998年)175頁以下。
 斉藤信宰「原因において自由な行為」西原古希第2巻(1998年)193頁以下。
 中空寿雅「原因において自由な行為の法理の検討」早稲田大学大学院法研論集52号(1990年)173頁以下。
 中森喜彦「原因において自由な行為」刑法理論の現代的展開・総論Ⅰ(1987年)226頁以下。
 西原春夫『犯罪実行行為論』(1998年)150頁以下、168頁以下。
 安田拓人「原因において自由な行為」刑法の争点〔第3版〕(2001年)85頁。

違法性の意識の可能性や期待可能性などの責任要素についても、やはり実行行為との同時存在
の原則が維持されなければならず、またそれは十分可能だというべきであろう。この点につき、
ーJoachim Hirsch,Zur actio libera in causa 西原古希第5巻(1998年)S.85 ff.

例外モデルに対する
ー林美月子『情動行為と責任能力』(1991年)190頁以下
の批判は、まさに決定的であると思われる。

ー山口厚「原因において自由な行為ー遡及禁止論の立場から」現代刑事法2巻12号(2000年)32頁。
これに対する最近の批判として
ー岡上雅美「原因において自由な行為」法学教室277号(2003年)89頁。

673:672
10/04/23 21:13:48
今日はこの辺で止めておきます。
どうぞ議論を続けてください。

674:氏名黙秘
10/04/23 22:27:25
ドイツ刑法の過去・現在・未来を論じた
ハッセマー(前フランクフルト大学)教授.
2009年5月の日本刑法学会で講演。
このおっさんえらいの?

675:氏名黙秘
10/04/23 22:31:05
>>674
刑法学会創設60周年記念で講演したくらいだからえらいんじゃね?
ちなみに、ロクシンも講演してる。

676:氏名黙秘
10/04/23 22:45:06
ウェルツェルも講演してる。

677:氏名黙秘
10/04/23 22:48:19
アインシュタインもきた。

マリリンモンローも日本に来た。
浪越徳冶郎が指圧したそうだ。

678:氏名黙秘
10/04/24 09:08:24
>>676
..
teisei

679:氏名黙秘
10/04/24 09:10:06
承継的共同正犯ですが、受験レベルだとあっさりと否定してしまった方が楽なようにも
思うのですが、何故みなさんは肯定説で書くのでしょうか。

680:氏名黙秘
10/04/24 11:47:49
>>679
(一部)肯定説の方が論証が膨らむから。

681:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/24 12:17:42
>>679>>680
消極説の立場から

自己の行為と因果関係のない先行事実については責任はないとの前提から、
少なくとも先行者の行為からすでに生じた「結果」(死傷)については明確に
承継が拒否されるが、ただ、先行者の暴行・脅迫が「関与後にもなお効果を
持ち続けている場合」には、奪取行為のみを共同した後行者にも強盗罪の共犯
が成立しうるとされる(平野)。
しかし問題は、消極説の立場からも、窃盗ではなく強盗の共同正犯を認め得る
根拠如何という点にある。
自己の他の目的での暴行・脅迫による抵抗不能状態を利用した財物奪取行為が
一般に窃盗にとどまるとされることとの均衡からしても、これをただちに強盗
の共同正犯とすることには、なお疑問が残る。

682:氏名黙秘
10/04/24 14:04:45
行為無価値から防衛の意思必要説を説明する場合、どういう論理になるのでしょう?

1 違法性の実質は行為無価値+結果無価値
→正当防衛は違法性阻却
→正当防衛でも、行為無価値+結果無価値を考慮すべき

2 「防衛のため」の解釈でも行為無価値の視点を入れるべき
→防衛の意思必要

自分で一生懸命に考えたところ、このような流れになるのかなと考えたのですが、
コメントを頂けないでしょうか。

683:氏名黙秘
10/04/24 14:16:03
「防衛するため」とされている以上、防衛の意思を要する。

684:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/24 15:56:11
>>682
オイラは防衛の意思不要説だが、必要説は以下の大塚博士の説明に尽きる。

不要説は、防衛行為はとっさに反射的に行われることが少なくないので、防衛
の意思を要件とするときは、その成立範囲を著しく狭めることとなるとか、
違法性の存否は客観的に定められるべきであるから、防衛の意思を必要としな
いと説く。
しかし、単に偶然防衛の結果を生じた場合や、明らかに犯罪的意図をもって
した場合までを正当防衛とみることは適当でない。
また、刑法における行為は【主観的要素と客観的要素とから構成される】べき
ことは疑いをいれないところであるが、【防衛行為についても同様】でなけれ
ばならない。防衛の意思は、違法性阻却事由としての正当防衛行為における
主観的正当化要素であるべきである。
なお、文理上は、【権利を防衛する「ため」】という語が防衛の意思の必要性
を示しているともいえる。
それ故、必要説が妥当である。


685:氏名黙秘
10/04/24 16:06:01
>>684
不要説の論証はどうなる?

686:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/24 16:28:48
>>685
①刑法36条の権利を防衛する「ため」という文言は、客観的に権利を防衛
するためにした行為と認められる場合であれば十分であって、主観的に権利の
防衛を目的とする必要はない。
②結果無価値論の立場からは、主観的違法要素(主観的正当化要素)は認める
ことができない。
③犯罪的意図をもって行為したとしても、結果的には正当防衛が実現されて
おり、例えば、Aを射殺しようとしているBを、Cが偶然に一瞬早く射殺した
場合でも、結果的にCはAの命を救ったのであるから、結果価値が実現されて
いるのであり、結果無価値論からはこれを正当化することは合理的である。
④必要説にたつと、過失犯においては、防衛の意思がないのであるから、正当
防衛が認められないことになるが、これは不当である(平野)


687:氏名黙秘
10/04/24 16:30:55
なるほど、ありがとうございます。

688:氏名黙秘
10/04/24 16:37:53
「不法」と「違法」の違いがよく分かりません。

689:氏名黙秘
10/04/24 16:59:24
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)50

《共犯論》続き
共同正犯は「正犯」の一種であるが、同時に、「構成要件の修正形式」として
広義では共犯でもある。
ー小野清一郎『犯罪構成要件の理論』99頁以下、245頁以下。

共同正犯では、「意思の連絡」にもとづいて行われる限りで、XはYの行為を
介して結果を引き起こしたといい得るのである。この点につき、
ー平野・総論Ⅱ381頁。

「他の共同者に対する教唆・幇助を超えた共同正犯の罪責」を十分に基礎づけ
るためには、因果性に加えて正犯性が要求される。
ー山口厚「共同正犯の基本問題」理論刑法学の最前線(2001年)210頁以下。

共同正犯を成立させるためには、因果性とともに、正犯性が肯定されなければならない。
この問題に関する研究として、
ー照沼亮介「共同正犯と正犯性」法学政治学論究51号(2001年)

共同意思主体説については、
ー立石二六「『共謀共同正犯』論の現在」現代刑事法3巻8号(2001年)53頁以下。

ドイツでは、各行為者が作業分担を通じて、犯罪実現のために本質的な機能を
果たしたことに注目する「機能的行為支配説」が有力である。とりわけ、
ーRoxin,Leipziger Kommentar,§ 25 Rdn.154 ff,


690:氏名黙秘
10/04/24 17:14:29
>>688
両方とも同じ意味。
拘ることはない。

691:氏名黙秘
10/04/24 17:47:44
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)51

《共犯論》続き
共犯の一種として共謀共同正犯を肯定しようとする見解も有力であるが
ー西田典之「共謀共同正犯について」平野古希上巻(1990年)364頁以下。
理論構成の方向性としては正犯性を論証することこそが求められていると考える。

共謀共同正犯の判例の立場について詳しくは、
ー松本時夫「共同正犯ー幇助との区別ー」刑法の基本判例(1088年)64頁以下。

ー林幹人『刑法の基礎理論』159頁以下は、
心理的因果関係については、通常の条件関係の理論は妥当しないとするが、
心理的因果関係とは心理法則による説明可能性にほかならないとする限り、
それは合法則的条件関係説と何ら矛盾するものではない。

共同正犯の要件の間に要求される相当因果関係についていえば、それは単なる
相当因果関係ではなく、共同正犯の構成要件の予定する因果関係でなければならない。
ー井田良「被教唆者の客体の錯誤と教唆者の故意」法学研究65巻12号(1992年)55頁。

最近までのドイツおよびわが国の承継的共同正犯の学説の状況については、
ー照沼亮介「いわゆる承継的共同正犯をめぐる議論」法学政治学論究46号(2000年)533頁以下。

実行行為の全体に因果性を有しないとしても、その重要部分について因果性を有することを前提として、
その部分に対する寄与がまさに決定的であるとき、これを共同正犯として評価することがアプリオリに
排除されるものとは考えられない。この方向を示唆するものとして、
ー橋本正博「『承継的共同正犯』論の現在」現代刑事法3巻8号(2001年)73頁。

詐欺が問題となる事例では、後行者は詐欺罪の幇助犯のみの罪責を負う、同じ結論を採るのは、
ー高橋則夫「共犯の因果性」刑法の争点〔第3版〕(2000年)97頁。


692:氏名黙秘
10/04/24 18:06:20
>>690
おまえオオバかものだな。
よくしゃーしゃーと回答するよ。あきれるわ。
この手の質問は法学部の教授にきいても
まともに答えられるやつはいてないよ。
国語、古典のスペシャリストのワシの出番だな。

【不法 違法 違い】 で検索してみろ。
NHK放送文化研究所でどのように使い分けてるか
説明してるよ。いろいろ辞典の用例あげて、、
それにワシが付け加えるとすれば、大辞林参照しろ。
あと、国語史的には不法のほうがはるかに古くからあった。

693:氏名黙秘
10/04/24 18:21:33
あと、もう一つ付け加えると、

刑法の逮捕監禁罪の条文について

かようにその適法であるか違法であるかは、
社会観念によって決すべき場合が多く、
必ずしも明白でないから、法律は特に「不法に」という文句を用いて、
注意を促しているのである。(佐伯千仭 各論)

694:氏名黙秘
10/04/24 18:28:39
ドイツ語に二つの単語があって、
片方に違法性、片方に不法という日本語を充てているだけだから、
日本語の違法・不法の意味の違いを考えても答えは出てこない。

695:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/24 19:32:24
>699
692さんの云うとおり刑法学上の大難問。
ドイツ語で「不法」はUNrecht,違法(性)はRechtswidrigkeit。
メツガーが構成要件と「違法性」との関係をより緊密に捉え、構成要件を
その中に包摂する「不法」という観念を用いたことから混乱が始まった。
(大塚・総論〔第3版〕116頁参照)
誤解を恐れずに云えば、構成要件+違法性=不法

696:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/24 19:34:15
>>688です。

697:氏名黙秘
10/04/24 19:49:51
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)52

《共犯論》続き
過失犯の共同正犯の日本とドイツの学説について、
ー内海明子「過失の共同正犯をめぐる問題」法学政治学論究43号(1999年)347頁以下。
特に、わが国の判例と学説については、
ー伊東研祐「『過失犯の共同正犯』論の現在」現代刑事法3巻8号(2001年》60頁以下。

徹底した目的的行為論者は、①不作為による教唆犯と②不作為犯に対する教唆犯をいずれも否定する。
ーHans Welzel,Das deutsche Strafrecht,11.Aufl.1969,206 f.,221 f.

実行の着手以前の幇助行為についても、教唆行為と比べて行為無価値性がより低いことを減軽の理由と見うるであろう。この点につき、
ー照沼亮介「幇助犯の構造と因果性」法学政治学論究48号(2001年)401頁。

犯罪が既遂に達した後には、その犯罪に対する幇助犯は成立し得ないと解すべきであろう。この点につき、
ー照沼亮介「いわゆる承継的共犯をめぐる議論ードイツの判例・学説の状況ー」法学政治学論究46号(2000年)559頁以下。

学説は、幇助犯は正犯結果の発生を早めたり強化すれば足りるとしている。
「危険増加」があったときに因果関係があったといわれるのも同種子である。たとえば、
ー浅田和茂「幇助の因果関係」レヴィジオン刑法Ⅰ共犯論(1997年)114頁以下。

ドイツでは、幇助の因果的寄与は既遂に達するまで継続していることが必要であるとする見解が強い。代表的なのは、
Claus Roxin,Was ist Beihilfe? in:Festschrift fur Koichi Miyazawa,1995,S.503 f,

698:氏名黙秘
10/04/24 20:02:31
>>695
井田はその通り使ってる

699:氏名黙秘
10/04/24 20:14:27
ヴェテさん、松宮総論の法益侵害説の説明、おかしくないですか?

700:氏名黙秘
10/04/24 20:23:25
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)53・完

秘密漏示罪のような身分犯については65条1項の適用はなく、非身分者は
共犯としても不可罰であるとする見解も存在する。
ー大越義久「身分犯について」平野古希上巻(1990年)406頁以下。

同じ種類の身分であるのに、ある犯罪については1項の身分であり、別の犯罪
では2項の身分とされることが珍しくないが、どうして異なった取り扱いが
なされてよいのかが疑問となる。
ー松宮孝明「共犯と身分」レヴィジオン刑法Ⅰ共犯論(1997年)117頁以下。

第3説は、65条の1項と2項における異なった取り扱いの根拠を、「違法評価
の連帯性・責任評価の個別性」の原則と結びつけて説明しようとする。
ー西田典之『新版・共犯と身分』(2003年)

もちろん、違法身分と責任身分の区別が、真正身分犯と不真正身分犯の区別に
必ずしも対応しないという疑義が出される。
ー十河太朗「共犯と身分の一考察」愛媛法学会雑誌27巻2号(2000年)57頁以下。


701:氏名黙秘
10/04/24 20:25:52
>>698
何ページ?

702:氏名黙秘
10/04/24 20:27:00
>>701
違法性の本質のところ。
法益侵害説の説明が、法益侵害結果ではなく法益侵害行為に見える解説になっている。

703:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/24 20:28:59
>>699
もっと具体的に質問してくれないと返答に窮する。

704:氏名黙秘
10/04/24 20:36:27
>>703
すみません。>>702という意味です。

705:氏名黙秘
10/04/24 20:46:47
>>701
p91
犯罪論は、大きく、構成要件該当性(不法)と有責性(責任)という2つの
段階から構成されることになる(二分説)。この見解のことを消極的構成要件
要素の理論と呼ぶ。

p230
犯罪論は、不法と責任ろいう2段階で構成されるものになる。

706:氏名黙秘
10/04/24 20:56:39
議論が混乱してるな。まず、
>>698の「井田はその通り使ってる 」とは
ヴェテの>>695の「誤解を恐れずに云えば、構成要件+違法性=不法」
という構成を井田が採っているという意味かを明らかにしてくれ。

707:氏名黙秘
10/04/24 21:01:31
>>702
おまえばかだな。結果を評価してどうするんだ。


708:氏名黙秘
10/04/24 21:08:37
>>699>>704
頭の悪い奴だな。
「松宮は法益侵害説に関して~という見解をとっていますがおかしくないですか?」
という質問にしないと答えられないだろ。

709:氏名黙秘
10/04/24 21:21:32
ナチス時代に違法の実質を義務違反と考え
行為の評価としての違法も、当然に行為者と関係づけられた
「人的不法」(Personales Unrecht)でなければならぬと説かれた。
井田はこの系譜だとワシはみる。

710:氏名黙秘
10/04/24 21:26:28
松宮は全然おかしくないよ。
行為ハンカチは先取りされた結果ハンカチという
佐伯千仭語を織り込んだ
最強の定義とワシはみる。

711:氏名黙秘
10/04/24 21:31:05
707もワシの意見な。

712:氏名黙秘
10/04/24 21:34:11
たしかに、西田総論も

「結果無価値論とは違法性の実質を行為によって引き起こされた
法益侵害またはその危険に求める見解」

と定義づけてるなぁ。「行為によって」かぁ。

713:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/24 21:41:27
>>699
法益侵害説は、犯罪の本質ないし違法性の実質として語られるのが通常であるが
松宮教授は「違法の実質は、このような法益を侵害する『行為』にある」とする。
この点に疑問を感じたのかな?

714:氏名黙秘
10/04/24 21:42:58
>>713
そのとおりです。
「法益侵害結果ないしその危険」というのが通常の理解だと思ったので。

715:氏名黙秘
10/04/24 21:48:32
>>712
西田は、別の箇所で「犯罪の本質、すなわち処罰根拠は客観的な法益侵害と
いう犯罪『結果』、または結果発生の危険に求められることになる(法益侵害説)」
と述べているよ。

716:氏名黙秘
10/04/24 21:54:48
反対説の大谷の法益侵害説の定義も「法益の侵害またはその危険」だよ。

717:氏名黙秘
10/04/24 21:59:51
みんな、平野を忘れてないかい?
平野p51
「客観的違法とは、まさに法益に侵害又は危険という客観的な要素が違法性の
実質をなすとするものなのである」
これで決着!!

718:氏名黙秘
10/04/24 22:02:39
法益に⇒法益の

719:氏名黙秘
10/04/24 22:43:40
レヴィジオンⅢ54頁
「人を殺してはいけないという規範が完全に破られるのは人が殺されたときで、
その人が殺されたのはその人物のせいであるといえるときである、したがって、
結果が帰属可能な形で惹き起こされたという場合が、結果を起こしてはいけない
という規範の違反があったことになります。殺人行為は、帰属可能な形で人の
死という結果を惹き起こしたことを意味することになります。」

720:氏名黙秘
10/04/24 23:11:03
それで

721:氏名黙秘
10/04/24 23:24:03
うわさでは
松宮は定年退職したら
ドイツかスイスあたりの大学の教授になるらしい。
既にお誘いがあったようだ。


722:氏名黙秘
10/04/24 23:27:00
うそつけ、カスw

723:氏名黙秘
10/04/24 23:27:22
ドイツやスイスにも
ものつくり大学やデジタルハリウッド大学はあるだろう。

724:氏名黙秘
10/04/25 07:20:53
占有侵害罪における占有とは、どのように判断すべきものなのでしょうか。

占有の客観的事実と占有の意思が必要で、事実の有無の方は社会通念で決めましょうって
話なのかなと理解していたのですが・・・。

725:氏名黙秘
10/04/25 09:35:04
>>721
松宮の師匠ヤコブスはまだ生きているのか?

726:氏名黙秘
10/04/25 09:38:17
>>724
このスレは各論について質問しても誰もまともに答えてくれないから
質問するだけ無駄。
初学者スレに行きなさい。

727:氏名黙秘
10/04/25 10:28:17
>>725
2003年に来日したときは死にそうな顔してなかったぜ。
あくまでワシの見た感じだがな。

728:氏名黙秘
10/04/25 10:31:32
松宮くんにワシからちゅうこく。
おまえ広辞苑使ってるだろ。論文の註で引用してたな。
やめとけ。大辞林を買え。
ワシのような国語のスペシャリスト仲間では
広辞苑はクソだぜ。

729:氏名黙秘
10/04/25 10:39:50
まつみやくん
おまえ刑法講義総論で重箱の底をほじくると書いてたな。
ワシが成文堂の担当者に注意してやったら
第2版から底が隅に訂正されたな。国語力不足がおまえの欠点だな。
ところで
第4版も精神病関係の旧法の名称そのまんまあるぞ。直せよ。


730:氏名黙秘
10/04/25 11:33:00
>>724
占有の意思は必要でない。民法上の占有権と同じように考えてはだめ。

731:氏名黙秘
10/04/25 11:55:19
A ヤコブスは聖書にでてくるヤコブの親戚ですか?
B たぶん
A キゾクの親戚ですか?
B たぶん

732:氏名黙秘
10/04/25 15:02:26
>>728
山口くんにも大辞林薦めてあげてください。

733:氏名黙秘
10/04/25 15:06:27
今日は昨日に比べて低調だな。

734:氏名黙秘
10/04/25 15:11:14
>>688のような鋭い質問がないしな。

735:氏名黙秘
10/04/25 16:33:12
レヴィジオンⅢの批判的考察①行為概念の学説史的意義

>定型説からは、規範論としての定型の中で、つまり構成要件論の中で行為を扱うということで、あまり行為の存在構造ちいうことを云われなかったのです。
・それまで規範論であった福田が目的的行為論に乗り換えた事実を無視している。
・団藤が「目的的行為論は、従来の客体的ともいうべき自然主義的行為理論に対して、主体的な行為理論をの樹立を意図している点で、わたくしと
志向をおなじくするものといえよう」と積極的に評価している点を無視している。(もっとも、団藤は目的的行為論は「行為論としては成功していない」とするが)

>ヴェルツェルは「過失は現実的目的性を持っていないので、目的的行為ではないという説明をするわけです。そして戦後、弟子のニーゼに
わざとさせた(自分が急に言うのは奇妙ですから)と思うのですが、これは存在論ではないという批判をさせるのですね。潜在性などという
ものは現実にはないものだから、そんなことを持ち出せば存在論とは矛盾するではないかと言わせたわけです。

・「弟子のニーゼにわざとさせた」という部分は歴史的事実に反する。

>Tatというのは当然犯罪結果を含んでいますので、ヘーゲル学派の行為概念は
責任能力者しか行為はできないというテーゼはなんとなく主観主義的にみえる
のですが、結果も明らかに含んでいるのです。

・TatもHandlunguもVerhaltenも英語でいえばactであり、ドイツの学者も厳密
に使い分けているわけではない。

>井田は、おそらく正犯概念のところでは統一的正犯ということを言うと思いますが・・・
・井田は一言もそんなことは言っていない。井田は、行為支配説である。
ただ、「日本の実務は、機能的には統一的正犯概念をとっていると評価される」と述べるだけ。

>社会的行為論の末裔が客観的帰属論です。
・説明不足。







736:氏名黙秘
10/04/25 16:44:05
>>735
松宮の授業を受けた身からいわせてもらえれば、
弟子のニーゼにわざとさせた(自分が急に言うのは奇妙ですから)
という部分は松宮独特のサービス精神だと思うよ。
読者を面白がらせようという意図。

737:氏名黙秘
10/04/25 17:20:04
レヴィジオンⅢの批判的考察②構成要件の意義と機能

>小野先生は構成要件的故意とは言わないわけですから。故意はひとつなのだけれど
構成要件要素であり責任要素でもあるというわけです。前田説や佐伯仁志説は、
この小野説と同じで、小野説への先祖返りなのです。

・明らかな誤謬。前田も佐伯も「構成要件的故意」という概念を使っている。
むしろ、大谷が小野説に近い。

>今ドイツで最も有力な見解は厳格責任説なのですが・・・
・これもミスリ-ディング。有力なのはむしろ制限責任説(エンギッシュ、シュミットホイザー、シュトラーテンヴェルトなど)
因みにドイツの判例も制限責任説。

>共犯のところで極端従属形式と制限従属形式の議論をしていた時には、
故意・過失は責任要素なのです。それが構成要件要素になった段階で、
説明が変わってくるはずなのですが、その説明はされていません。
・同感。

>団藤説は体系的にはブーメランにはならないのです。
・これも誤り。中説を引用し団藤説をとってもブーメラン現象が起きるとする
浅田発言が正しい。


738:氏名黙秘
10/04/25 17:34:27
>>737
おまえがミスリーディングだろ。
このゴビューマン野郎。

739:氏名黙秘
10/04/25 17:37:15
レヴィジオンⅢは試験に必要なんでしょうか?

740:氏名黙秘
10/04/25 17:40:39
>>738
どこがミスリーディングなのか具体的に示してくれ。
そうでないと反論のしようがない。

741:氏名黙秘
10/04/25 17:45:54
仲良くね。

742:氏名黙秘
10/04/25 17:52:30
>>739
結論からいうと必要ない。
司法試験のレベルを超えているというか、司法試験と関係のない議論を
している箇所が多い。
それと、体裁は中山=浅田=松宮の鼎談方式だが、ほとんど松宮の一人舞台
なので松宮本を読んだ方がてっとりばやい。
ただし、松宮本はドイツ刑法テンコ盛りなので司法試験とは相性が悪い。

743:氏名黙秘
10/04/25 18:03:30
>>740
>前田も佐伯も「構成要件的故意」という概念を使っている。

中身が違うという意味をもつものとしては、、
をすっとばしてるだろ。

744:氏名黙秘
10/04/25 18:05:07
>>737

をムシしてる。
お前の読んでる本は古いんだよ。

745:氏名黙秘
10/04/25 18:07:45
体系的には
という言葉を理解してないだろ。おまえさんは。

746:氏名黙秘
10/04/25 19:42:22
何だよレヴィジオンてwwwガンダムかよwwwww

747:氏名黙秘
10/04/25 22:23:13
昨日の松宮総論の法益侵害説の定義について、どうなった?
個人的には、>>719の法益侵害説と親和的な規範違反説を
とり入れてた説明ではないかと思うんだけれども。

748:氏名黙秘
10/04/26 09:57:53
>>728にワシからちゅうこく。
おまえ松宮本使ってるだろ。2chに書き込んでたな。
やめとけ。山口本を買え。
ワシのような刑法のスペシャリスト仲間では
松宮本はクソだぜ。

749:氏名黙秘
10/04/26 09:59:13
>>746
revisionのことだよ。

750:氏名黙秘
10/04/26 19:40:51
>>747
あくまでも規範論に引き寄せて考えたいんだなw

751:氏名黙秘
10/04/26 19:44:03
>>748
リッツ爺はいつから松宮から山口に乗り換えたんだw?

752:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/26 20:01:32
>>688
>「不法」と「違法」の違いがよく分かりません。

高橋総論を232頁まで読み進んだら、たまたま次の注記を発見した。

「違法性(Rechtswidrigkeit)」に対して「不法(Unrecht)という用語も
あるが、違法性とは法に違反するという評価のことであり、不法とは違法
行為そのものをいう。

>>746
Revision=省察
フォイエルバッハの著書名の一部だよ。



753:氏名黙秘
10/04/26 20:33:49
>>752
高橋総論は基本書として使えそうですか?

754:氏名黙秘
10/04/26 20:42:21
大塚と福田が学者生命を絶った今、
行為無価値陣営で残るのは大谷と井田のみ。
高橋が行為無価値論の救世主となり得るか、
ってな感じだな。

755:氏名黙秘
10/04/26 20:58:29
>>753
横レスだけど、判例の結論に近い立場が多いので受験対策上は書きやすいと思う。
結果無価値の呪縛から逃れることもできるし。
ただ、ちょっといいとこどりしすぎなんじゃねーか的な感がなきにしもあらず。
あと、ちょっとその立場古くね?みたいな箇所がいくつか見受けられた。

756:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/26 21:06:33
>>753
まだ半分読んだだけなので断定はできないが、基本書としても十分通用しそう。
特徴は、
①刑法の論点全般に亘って行為規範(行為無価値)と制裁規範(結果無価値)
の枠組みで考える(違法二元論)。
②重要判例の引用がやたら長い。百選が不要なくらい。

大谷説から高橋説に乗り換えるのは容易。
逆に、井田説とは相性が悪いような気がする。

757:氏名黙秘
10/04/26 21:42:52
ノリオは井田とマイミク。

758:氏名黙秘
10/04/26 21:56:05
>>755>>756
ありがとうございました。
井田を使ってたのですが、
どうしても馴染めなかったので。

759:氏名黙秘
10/04/26 22:27:34
刑法 ギュンター・シュトラーテンヴェルト

おまえらグローバル時代に生きる青年が
まだ大谷だ、井田、高橋だと言ってるのか、ぼけなす野郎。
経済学部1年生はいきなりマンキューのミクロ経済学が指定教科書だぜ。


760:氏名黙秘
10/04/26 22:46:51
>>759
ドイツ刑法総論絶版じゃねーかよ!
スイス刑法総論しか売ってないじゃねーか!

761:氏名黙秘
10/04/26 22:56:21
そういうときはヤフオクね。

762:氏名黙秘
10/04/26 23:03:50
いまワシがこつこつ翻訳してる。あと2年待ってくれ。

763:氏名黙秘
10/04/26 23:05:33
もしかして、ワシさんって松宮先生ご本人ですか?

764:氏名黙秘
10/04/26 23:07:47
そんなわけないだろ。2ちゃんに1日中住み着いてるよ。

765:氏名黙秘
10/04/26 23:17:19
嘘つきワシに注意。

766:氏名黙秘
10/04/27 21:30:07
ヴェテさん。
公訴時効の不利益遡及は罪刑法定主義に反しないんですか?

767:氏名黙秘
10/04/27 21:37:40
罪刑法定主義と関係あるのか?
事後法の禁止とか二重の危険とかならまだわかるけど

768:氏名黙秘
10/04/28 01:05:30
wiki読んでたら、大谷のところに

>いわゆる予備校説は団藤=大塚説に共犯だけ大谷説をとりいれたもの

と書いてたんですが、これ間違ってますよね?
直した方がいいと思いますが。
予備校説というのを詳しく知りませんが、たしかに総論は弾道大塚メインだという印象を受けました。でも共犯は大谷説よりは大塚説に近いですよね。

769:氏名黙秘
10/04/28 20:20:54
wiki誰が書いてるんだ?
きっと頭の悪い奴なんだろうな。
俺が書き直してやりたいくらいだ。


770:氏名黙秘
10/04/28 20:25:20
>>768
>いわゆる予備校説は団藤=大塚説に共犯だけ大谷説をとりいれたもの

本当なのか?
どこの予備校だ?
未だに団藤=大塚説なんて信じられない。
Wか?

771:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/28 21:02:36
>>766
犯人の不利益に法律を改正するのだから、遡及処罰の禁止ー罪刑法定主義違反
ともいえるけれど、むしろ憲法31条(適正手続の保障)の問題だと思う。
判例もある(昭和42年5月19日)
法務省は、この判例を無視して今回の法律を作ったのだろうか。
なお、中山先生のブログに、時効廃止に反対する理由として、「時効は、冤罪
が起きないようにするため刑事手続を時間的に区切る制度で、それがなくなる
と冤罪の証拠もなくなっていく」という意見が紹介されています。


772:氏名黙秘
10/04/28 21:22:35
>>771
同blogのハッセマー教授の見解要旨も合わせて考えたいところ。
抜粋

>「敵味方刑法」という発想が「法治国家」の原則を危うくしているのが現状である。

>「感覚で捉えられた犯罪」が憲法と民主主義を掘り崩すおそれがある。

773:氏名黙秘
10/04/28 21:50:48
>>771
判例を読みましたが、旧法によると公訴時効が既に完成した事案だったようですね。
したがって、法改正時に公訴時効が完成しているかどうかで不利益遡及させるか否か
を分けたのでしょうね。
しかし、刑事法では不利益遡及は認められないというのが通常の理解でしょう。
法曹資格を有する立案担当者が違和感を感じなかったとしたらその法的センスを
疑わざるを得ないですね。

774:氏名黙秘
10/04/28 22:02:44
>なお、中山先生のブログに、時効廃止に反対する理由として、「時効は、冤罪
が起きないようにするため刑事手続を時間的に区切る制度で、それがなくなる
と冤罪の証拠もなくなっていく」という意見が紹介されています。

これって説得力ないよね。

775:氏名黙秘
10/04/28 22:15:27
凶悪な殺人鬼(アサハラのようなやつ)が時効により死刑を免れたら
社会はパニックだ。
あのサリンはオレが撒いた。
再びやってやるとブログに書いたら怖いよ。
20~30年はあっというまに過ぎるからね。




776:氏名黙秘
10/04/28 22:20:25
ビンラーディンさんの時効は米国の法律できまるんですよね。
もう何年たったかな。
米国は時効あったっけ?

777:氏名黙秘
10/04/28 22:26:20
ほぼない。

778:氏名黙秘
10/04/28 22:30:07
9、11が日本で起こってたら
時効廃止反対論者はボコボコに非難されるよね。
ビンラーディンはもともと国外にいてるけど
時効は中断しないよね?

779:氏名黙秘
10/04/28 22:32:10
外国にいる間は時効は止まるだろ

780:氏名黙秘
10/04/28 22:32:12
778はあほです。

781:氏名黙秘
10/04/28 22:34:54
776,777、778、780はワシの自演な。

782:氏名黙秘
10/04/28 22:51:45
774,775もワシ。

783:氏名黙秘
10/04/28 23:12:14
どさくさにまぎれて
刑法も改正されたな。

784:氏名黙秘
10/04/28 23:19:07
誤想防衛・過剰防衛について教えて頂けないでしょうか。

急迫不正の侵害があるところ、過剰であることを認識していない状態で、過剰な防衛行為を行った場合、
分類としては過剰防衛になるのでしょうか。それとも、誤想防衛になるのでしょうか。

行為に着目すると過剰ですが、急迫不正の侵害の程度を誤解していたという意味では誤想になりそうです。

785:氏名黙秘
10/04/29 09:25:44
偽ワシに注意。

786:氏名黙秘
10/04/29 10:00:47
>>784
【過剰誤想防衛】と学者は好き勝手な用語を使ってるが
考え方の筋道として
①刑法36条2項=過剰防衛 からスタート
と本ワシは思う。


787:氏名黙秘
10/04/29 10:03:35
たしかに誤想防衛という用語は
学者がつくりだしたものですからね。(ワシ)

788:氏名黙秘
10/04/29 10:06:07
本来、急迫不正の侵害があれば誤想防衛とは言いませんからね。(ニセワシ)

789:氏名黙秘
10/04/29 10:13:36
じゃあ、784の事案ってどう処理するんだろ?

犯罪が成立することをまず言って、正当防衛を検討して否定して、次に過剰防衛を検討して肯定して、
更に誤想防衛とパラレルに故意を否定するって感じ?

790:氏名黙秘
10/04/29 10:55:58
>>784
前田の392頁の表が分かりやすい。
設問は過失の誤想過剰防衛に当たる。

791:氏名黙秘
10/04/29 11:00:24
「誤想防衛とパラレルに」とか言う必要あるのかな
普通に36条2項適用して減軽か免除すればいいと思う
てかこの場合故意はあるのか?

792:氏名黙秘
10/04/29 11:09:18
>>774
>これって説得力ないよね。

元法制審議会刑事法部会の幹事であった岩村弁護士の意見だぞ。
いわば内部告発に近い。
ほかにも反対理由を挙げているので中山ブログを読むことを勧める。



793:氏名黙秘
10/04/29 11:23:36
時効が迫る⇒検察(警察)はどうしても犯人を挙げたい⇒冤罪の可能性が高まる

794:氏名黙秘
10/04/29 11:29:44
時効がないんだったら、100年後にも一応は捜査が継続中ってことになるんだろうか

795:氏名黙秘
10/04/29 11:31:57
>>790
やっぱり、前田はあほやね。
中山口述よめばわかる。

796:氏名黙秘
10/04/29 11:35:07
>>794
中山ブログより
>時効の廃止で犯人が捕まる可能性が高まらないことは現場の警察自身も
>認めており、かえって膨大な事件記録の保存は不可能に近い。

797:氏名黙秘
10/04/29 11:35:58
2000年ぐらい前の時効がなかった時代の殺人事件はどうなりますか?

798:氏名黙秘
10/04/29 11:37:13
>>796
いやいや、明らかに犯人が老衰で死んでる状況で、捜査を継続してもしょうがないって話

799:氏名黙秘
10/04/29 11:38:42
>>796
倉庫業者から献金もらってるから
なにがなんでも事件記録を保管する倉庫かりるんじゃないの。

800:氏名黙秘
10/04/29 11:39:48
アホワシ↑

801:氏名黙秘
10/04/29 11:42:05
そのうち、また時効復活だ。
心配するな。

802:氏名黙秘
10/04/29 15:48:09
アゲ

803:氏名黙秘
10/04/29 16:41:39 kLXS5KWM
ていうか「元ヴェテ」とかいう人が旧試験に合格した証拠はないんでしょ?

804:氏名黙秘
10/04/29 17:20:34
合格者なら合格発表後に
法務省から最初にどんな書類が送られてきたか
ハッキリ答えられる。

805:氏名黙秘
10/04/29 17:31:38
ならばよし。

806:氏名黙秘
10/04/29 17:45:29
>>768
刑法が口語化された時に早々と大谷が口語化対応の改訂してたの覚えてる?
その頃は今みたいなプチベテラン受験生じゃなくて、
ワセミの司法試験3年短期合格コースに入ったばかりの初学者だったからあまり自信ないけど、
その予備校説ってのはその改訂前後の大谷説で、予備校説というのもその当時のものだと思う。
改訂で改説重ねていったから今の大谷説と別物だし、今の最先端の予備校説ともズレがあるだろうね。

807:氏名黙秘
10/04/29 19:01:25
>>804
他人に尋ねればいいだけの話
却下

808:氏名黙秘
10/04/29 19:10:17
>>803
合格していない証拠もないぞ(イケメンなほうのワシ)

809:氏名黙秘
10/04/29 21:12:20
>>807
尋ねて答えればいいよ。
でもそれすらできてないんだよ。

810:氏名黙秘
10/04/29 21:14:33
数年前のことで記憶にないか?

811:氏名黙秘
10/04/29 21:19:26
ワシは半世紀ほど前の小学校の卒業式の記念品を憶えてるぞ。
三省堂の英和辞典な。赤い表紙の。

812:氏名黙秘
10/04/30 14:18:34
    ____
  /      \
 /  _____|
| //__  ___ |   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| / /  \/  ||  <大谷は馬鹿だね。そこがイイんだけども。
|6---|  ・  || ・ ||   \__________
|  \_/ ) __/|
|    ___ |
 \   \_ノ ノ
   \____/


813:氏名黙秘
10/04/30 16:07:44
大谷は目次だけは立派だね。

814:氏名黙秘
10/04/30 20:22:29
大谷は、大谷説を無視すれば学説整理がよい

815:氏名黙秘
10/04/30 21:03:12
若い女性が男の前でする
思い出し笑いは
罪ですか?

816:氏名黙秘
10/04/30 21:09:26
罪つくりは男がする場合のほうが多い。
こんな歌詞が。倉敷ひとり雨 にあります。

♪やさしく抱いたわ 傘のなか
 未練よねー 罪だよねー
 あのひと憎めりゃ 楽なのに

817:氏名黙秘
10/04/30 21:27:12
>>815
行為者の容貌の美醜で違法評価が左右される。


818:氏名黙秘
10/04/30 21:52:52
西田総論の「択一的故意」の引用だけど、BとCの両方が死んだ場合に
両者について殺人既遂を認めるのは問題じゃないかなぁ?
山口は未遂罪なら双方成立し得るけど、既遂はどちらか一方のみといってて、
そちらのほうが妥当だと思うんだが。
「たとえば、AがBとCのいずれかに命中するであろうと認識して発砲したら、Bに
当たり死亡した場合、Bに対する殺人既遂とCに対する殺人未遂が成立する。BもC
も死亡させた場合には、2個の殺人既遂の観念的競合となる。」

819:氏名黙秘
10/04/30 23:43:08
>>818
まずはジョーシキ論から
2人死んだら
裁判員ならみんながみんな
被告は2人殺したというよ。
被害者も迷惑だよ。死人に口なしだけど
A=オレは殺されたんだ?
B=オレの方が殺されたんだ。
両親族=殺人ということでないと国からお金もらえません。

以上(本ワシ)


820:氏名黙秘
10/04/30 23:43:37
被告?と野暮なツッコミを入れてみたり

821:氏名黙秘
10/04/30 23:45:49
ごめん、人ぬけちゃった。
ばかな裁判員だから。

822:氏名黙秘
10/04/30 23:47:22
そんな設定があったとはw

823:氏名黙秘
10/04/30 23:51:10
①択一的故意の定義を考える
②未必の故意も忘れるな。


824:氏名黙秘
10/04/30 23:53:13
823も本ワシな。ねるわ。

825:氏名黙秘
10/05/01 00:22:09
>>820みさか乙

826:氏名黙秘
10/05/01 01:29:05
「択一的故意とは、たとえば、甲、乙のどちらかを殺す意思で発砲する場合のように、
数個の客体のうちのどれかに犯罪的結果が発生することは確実であるが、どれに発生
するかが不明な場合である。」(大塚・184頁)
「択一的故意の事例、たとえば、AかBのうち一人しか殺す意思はないが、どちらかは
特定していない場合(パーティの席上、A、Bに一緒に出されるグラスの一方にだけ
毒薬を混入する場合)」(山口・211頁)
「結果の実現は確実であるが、客体の択一的な場合をいう。たとえば、並んで立っ
ているA、B2人のうちどちらか1人に命中させることを意図して、これに向けて発砲
するような場合がこれである。」(高橋・175頁)
「数名の内の誰でもよいが誰か1人だけの死亡を認識しているような場合」(伊東・
87頁)


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