刑法の勉強法 29at SHIHOU
刑法の勉強法 29 - 暇つぶし2ch560:氏名黙秘
10/04/18 15:13:51
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)41

気が変わったので連投を再開します(議論が停滞しているようなので隙間を埋める意味で)
興味のない方は、スルーして議論を続けてください。議論が盛り上がった場合は連投を中止します。

未遂犯の処罰根拠の学説の対立状況につき詳しくは
ー野村稔=浅田和茂「未遂犯の処罰根拠」現代刑事法2巻9号(2000年)29頁以下、36頁以下。

形式的客観説は、実行の着手とは実行行為そのものの一部というのではなく、
実行行為そのものに先行しこれと不可分で切り離せないような行為(直前行為)
の開始時点において着手が認められるとする見解として主張され、広く支持
されるに至った。詳しくは、
ー塩見淳「実行の着手について(1)」法学論叢121巻2号(1987年)18頁以下。

実行の着手とは、「実行行為すなわち構成要件該当行為を開始すること」を
いうと解されるから、最低限、構成要件に該当する行為に直接に接続する
「直前行為」(ないし密接行為)が行われることが必要であり、それ以前に
まで着手時期を遡らせることは解釈の限界を越える。この点について、
ー塩見淳 「実行の着手について(3)」法学論叢121巻6号(1987年)16頁以下。

(井田と)同じように、「行為経過の自働性要件」と「時間的な近接要件」とを
択一的な要件として挙げるのは、
ー前掲・塩見「実行の着手について(3)」17頁。

判例は、間接正犯の一態様として問題となることが多い離隔犯について被利用者
基準説の立場をとる。詳しくは、
ー橋本正博「間接正犯における実行の着手時期」刑法判例百選Ⅰ総論〔第5版〕(2003年)130頁以下。




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