10/04/17 17:58:08
>>524
再反論というか、山口説の理解の問題なのであれだが。
少なくとも、山口が体面上は旧過失論だということを維持していることは間違いないというか本人はそういってる。
まず、ある程度の共通了解を確認しておかないと議論にならないので一応確認。
・客観的構成要件という概念は違法類型説である山口には不要だと思うけど便宜上使う。
・ある構成要件要素が故意犯・過失犯共通だとしても内容が異なれば一方で該当したとしても他方で該当するとは限らない。
んで、山口は結果回避義務は故意犯・過失犯共通の構成要件要素と考えている。
じゃあ、その内容まで同じだと理解しているかだよね。
229頁あたりに、「結果回避義務の内容は…故意の有無という主観面の相違が実際上一定の意義を有する」
という記述あると思うんだが(今手元にないので頁数は確認して)。
そんなわけで、自分は山口は故意犯と過失犯で結果回避義務の内容について異なる理解をしていると評価している。