10/04/17 17:40:04
>>513
>結果回避義務違反が故意犯・過失犯共通の構成要件要素である。
>しかし、その内容も同じと言っているかい?
(基本的には)故意犯と共通と書いてあるじゃないか。
確かに、はしがきに「結果回避可能性の判断につきない、独自の意義を結果
回避義務に認めることとした」とあるが、これはあくまでも「説明ぶりを改
めた」にすぎず、問題探究・初版の基本的姿勢は貫かれている。
>山口の理解は新過失論に近い!
どこをどう読んだらそういう結論になるんだい?
「旧過失論は、法益侵害の惹起を過失犯の構成要件該当事実と解するもので
あり、結果無価値論に基礎を置く過失理解であるといえる」(2版226頁)
「違法性の実質的基礎を法益侵害の惹起にみる結果無価値論の立場からは、
構成要件該当性および違法性の段階においては、故意犯および過失犯は基本的
に同じであり、両者が異なるのは責任のレベルにおいてであるにすぎない」
(問題探究157頁)
再反論に期待します。