10/04/17 14:49:54
>>478
>故意犯と過失犯で客観的構成要件が同じだという見解は、山口や松宮など、少数ですね。
山口教授や松宮教授は「構成要件的故意」の概念を認めないから必然的にそういう結論になるね。
>>493
>目的的行為論と客観的帰属論の対立点はいったいどこにあるのだろうか?
故意説は、故意を責任要素として捉える結果無価値論、責任を「悪意」という
悪い心理状態の確認として理解する心理的責任論と結びついたものである。
これに対し、責任説は、行為無価値論の責任論における帰結であり、もともと
目的的行為論によって主張された。
-以上、井田・講義刑法学375・376頁参照
理念型はそうかもしれないけれども、山口教授・松宮教授だけでなく山中教授
も制限責任説を採用してるから、やはり「わけわかめ」だね。
(もっとも松宮教授は厳格故意説に親近感を抱いている。因みに中山博士は
厳格故意説)