10/04/16 23:34:19
>>492
乙です。
というかよく考えたら、故意と過失の客観的構成要件が同じだというのは、
客観的帰属論というか、結果無価値論からの当然の帰結ですよね。
責任段階に至るまで、殺人罪か過失致死罪か区別できないと主張するのですから。
ところで、(ドイツの)客観的帰属論者も、新過失論を採用しているのだとすると、
それでは、かの地(もちろんドイツ)での、目的的行為論と客観的帰属論の対立点は
いったいどこにあるのだろうか?という疑問が生じてきます。
故意と過失に質的差異を見い出すのが目的的行為論なわけですから。
ものの本によると、ロクシンは目的的行為論にかなり批判的なようですが・・。
うーん、刑法ってわけわかめですね・・。