10/04/12 20:35:40
>>462
>それにしても、事実の錯誤・法律の錯誤だの構成要件的故意・責任故意だの、
>刑法学には条文にない抽象概念が実に多いですね。
故意の体系的地位は、構成要件ないし責任である。責任に位置づけられる故意
を「責任故意」という。
ここでは、「構成要件的故意」を認める見解と責任のみに位置づける見解(中山・
内藤)が対立し、さらに、故意を構成要件と責任に分属せしめる見解(二重
の故意)を認める学説(団藤・大塚)も有力である。
なお、故意は、責任要素としての構成要件要素であるが、違法要素ではないと
するもの(前田・曽根)、構成要件要素としての故意はそのまま責任要素と
しての故意となるとするもの(大谷)がある。