10/03/22 16:45:56
>>290
>わが国の通説は違法の相対性を肯定する。
若干異議がある。
わが国の通説は「違法行為に対する法律効果の相対性」は認めるが
それをもって「わが国の通説は違法の相知性を肯定する」とするのは
早計ではないか。
各法領域によって判断がばらばらであるとすると、国家の法秩序の内部で
評価が矛盾することを認めることになり、法秩序の統一性を保てないので、
原則として、「違法性の統一性」が確保されなければならない。
(やわらかな違法一元論:山中・松宮・林)
徹底した違法多元論は前田教授のみではないか。