刑法の勉強法 29at SHIHOU
刑法の勉強法 29 - 暇つぶし2ch262:氏名黙秘
10/03/21 11:50:41
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)⑰

法定的符合説・具体的符合説の対立をめぐる論点を包括的に検討し、鋭いメス
を入れた研究として
鈴木左斗志「方法の錯誤について」金沢法学37巻1号69頁以下が重要である。

「Aに向けられた故意」を「Bに向けられた故意」として評価することは、構成
要件内で符合を認めることを意味するのではなく、まさに構成要件を超えて別
の構成要件のために故意を「流用」することにほかならない。その意味において、
法定的符合説が前提とする構成要件の理解は過度に抽象的なものといわざるを
得ない。
以上の趣旨を山口厚『問題探究 刑法総論』119頁は、法定的符合説は、
「構成要件的評価と故意にとっての認識事実の重要性の評価とを連動させて
いない」と表現している。

間接正犯や離隔犯、さらに共犯の場合、故意を阻却しない客体の錯誤と、故意
を阻却する方法の錯誤とを区別することはしばしば困難である。
共犯の錯誤の場合については、
井田良「被教唆者の客体の錯誤と教唆者の故意」法学研究65巻12号43頁以下
において検討を加えた。

具体的符合説の主張者は、行為者が客体を視覚的に特定していなかった場合に
つき、「その人」という視覚的特定が機能しないことから、法益主体による
同一性の特定、すなわちAさんかBさんかという「名前」による特定を基準と
すべきだという。
ただし、「同一性の特定」すなわち「名前による特定」とは必然的にはいえない。
この点につき、
専田泰孝「具体的事実の錯誤における攻撃客体の特定と故意の範囲」早稲田法学74巻4号519頁以下を参照。



263:氏名黙秘
10/03/21 11:54:44
>>260
ボクちゃん、なにがすごいの?

264:氏名黙秘
10/03/21 12:30:52
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)⑱

Xは1人暮しと信じていたAを殺そうとして、Aの自家用車に爆弾を取り付けたが、
意外にもAの妻Bが車を運転したため、Bが死亡した。
このケースにおいて、B死亡の結果につき故意を認めてよいと考えられるのは、
行為者Xの認識事情を前提としても、A以外の人が被害に遭う結果をとうてい
排除できないからである。
すなわち、行為者がそこまでの事情を認識していれば、行為者による客体特定
にもかかわらず、発生結果にも実現意思が及んでいたとして重い規範違反の
評価を下してもさしつかえないということなのである。
鈴木・前掲「方法の錯誤について:135頁以下は、現実の出来事の経過を
かりに行為者が表象したとき、行為者の立場から、「結果発生の予見が与え
られたかどうか」が基準となるとするが、本稿の基準によるときとほぼ同一
の結論に至ると解される。また、
安田拓人「錯誤論(上)」法学教室273号71頁
の基準も、本文のそれと同一に帰すると解される。

早すぎた構成要件実現の判例と学説については、
佐藤拓磨「早すぎた構成要件実現について」法学政治学研究63号225頁以下
が詳しい。
学説においては、殺人既遂を肯定できないとする見解もかなり有力である。
山口厚「実行の着手と既遂」法学教室293号109頁以下。

265:氏名黙秘
10/03/21 12:41:20
>>262
> 「Aに向けられた故意」を「Bに向けられた故意」として評価することは、
> 構成要件内で符合を認めることを意味するのではなく、まさに構成要件を
> 超えて別の構成要件のために故意を「流用」することにほかならない。
> その意味において、法定的符合説が前提とする構成要件の理解は
> 過度に抽象的なものといわざるを得ない。

これって法定的符合説だからだめと言ってるに過ぎない。

266:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/03/21 13:00:47
>>265
その通り。
井田の立場は「修正された具体的符号説」だから。
井田・理論構造92頁~96頁

267:氏名黙秘
10/03/21 13:59:07
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)⑲

実行行為性の判断、つまり未遂犯の成否(行為の危険性の判断)における故意
の内容と、発生結果についての故意既遂犯の成否の判断において問題となる
故意の内容とは異なる。この点につき詳しくは、
井田良「故意における客体の特定および『個数』の特定に関する一考察」法学研究58巻9号39頁以下を参照。
したがって、第1行為の時点において、およそ故意があり、結果発生の危険性
もあるという理由で、当然に実行の着手を肯定することは誤っているとといえよう。
これに対して、最決平16・3・22に関する
吉川崇「実務刑事判例評釈〔118〕」警察公論2004年9月号112頁を参照。

法定的符合説の主張者のなかには、行為者が認識した客体の数以上の数の故意
犯の成立を認めることをきらって、故意の成立をいずれかの客体との関係のみ
に限定しようとするものがある(一故意犯説)。
しかし、どの客体に限定して故意を認めるかの基準については諸説があり、
帰一するところがない。詳しくは、
井田良「構成要件該当事実の錯誤」『刑法基本講座第2巻』237頁を参照。

一故意犯説に対する批判を踏まえて再びこの見解を擁護する論文として、
福田平「方法の錯誤と故意の個数についての覚書」東海法学17号157頁以下がある。

故意の個数の問題に関しては、具体的符合説がまさっているようにも見えるが、
この説によっても解決の不可能なケースは存在する。
佐伯仁志「故意・錯誤論」『理論刑法学の最前線』115頁以下を参照。
それどころか、故意の個数の問題は具体的符合説にこそ困難な問題をもたらす、とするのは
前掲・鈴木「方法の錯誤について」104頁以下である。

268:氏名黙秘
10/03/21 14:41:34
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)⑳

行為者が「翻訳された言葉」で構成要件の意味内容を認識していれば(いい
かえれば、特定の処罰規定を行為状況に向けて具体化したした規範と、行為者
が理解した事情を前提にそれを一般化した規範とが一致すれば)故意が認められる。
福田平「行政犯における事実の錯誤と法律の錯誤との限界」判例タイムズ1004号10頁も、
故意の成立に必要な事実認識の程度は、「規範の問題が具体的に与えられる」
程度のものであることを要するとしている。

・・・そのことは、38条2項を根拠にして「構成要件の拡張」を許容し、
重い犯罪(公文書偽造罪)の客観的構成要件を、軽い犯罪(私文書偽造罪)
の客観的構成要件といて代用することを認めることにほかならない。
このような意味で、抽象的事実の錯誤の問題は、もはや故意論の例外的場面
というにとどまらず、犯罪論の例外的場面というべき内容を含んでいる。
この点について、
中森喜彦「錯誤と故意」西原古希1巻435頁以下
安田拓人「錯誤論(上)」法学教室273号72頁以下

さらに、日高義博『刑法における錯誤論の新展開』特に2頁以下、41頁以下、250頁以下は、
この見地を徹底させ、錯誤論が適用される領域は正面の故意論が機能しない
特別な犯罪領域であるとし、もっぱら処罰の不均衡の是正という考慮が正面
に出ると主張して抽象的符合説を支持する。


269:氏名黙秘
10/03/21 15:13:02 SmNtlT+X
ここまで旧試合格の証拠なし。

270:氏名黙秘
10/03/21 15:32:12
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)21

学説においては、38条2項にもとづき「構成要件の修正」が認められ、
軽い罪の構成要件該当事実が存在しなくても重い構成要件該当事実がそれに
代替する(重い罪の客観的構成要件該当事実が存在することによって
軽い罪の客観的構成要件が充足される)という理由づけが示されている。
たとえば、
町野朔「法定的符合について(上)」警察研究54巻5号16頁以下。

なお、中森・前掲「錯誤と故意」430頁は、
これに対し批判的であるが、構成要件の修正ないし拡張という理論構成に訴え
ざるを得ないこと自体はおよそ否定できないように思われる。

法的同価値性という観点に立てば、詐欺罪と恐喝罪は相手の瑕疵ある意思に
もとづいて財物を交付させる犯罪であることにおいて共通し、立法論としては
同一の条文にまとめて規定することも不可能ではない。
それらは「違法類型」としては異なるとしても、その相違は財産保護という
立法者の主たる目的からは重要でないと解されるのである。
この点につき、
林幹人『刑法の現代的課題』91頁以下が
示唆に富む。

たしかに、故意の成立を認めるためには、構成要件該当事実の認識が不可欠である。
ー山口・『問題探究』146頁以下

林・前掲『刑法の現代的課題』95頁は、
公文書の有形偽造と無形偽造との間では、保護法益が異なることから符合は
否定されるとする。しかし、それは法益の実質をあまりにも法技術的に把握
するものといえよう。


271:氏名黙秘
10/03/21 15:44:57
>>269
随分前のスレで「試験合格よりも刑法を極めることに目標があった」ので
ヴェテになってしまったと自白していた。





272:氏名黙秘
10/03/21 15:51:08
コバケンの刑法的帰責を脚注含めて解説出来る位にはなったんだろうな

273:氏名黙秘
10/03/21 16:34:11
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)22

新旧過失論の主張をきわめて明快にまとめたものとして、
土本武司『過失犯の研究ー現代的課題の理論と実務ー』

Xが自動車を運転して交差点にさしかかったところ、信号が青だったので直進
したが、Yの運転する車が自己の車線の赤信号を無視して左側から交差点に
進入してきてXの車にぶつかり、Yが死亡したとしよう。
旧過失論の体系においては、Xは法益侵害行為を因果的に惹起した以上、Xの
行為は違法と評価されざるを得ないが、ただ結果発生の予見可能性がなく責任
がないというのにすぎないことになる。
しかし、交通規則を守って安全に車を運転する行為が、違法な行為、すなわち
「法によって禁じられた行為:と評価されるのはいかにも奇妙なことである。
結果無価値論に立つ
木村光江「結果無価値論と行為無価値論の対立の構造の意義と射程ー結果無価値論の立場からー」34頁注(38)も、
この事例においてXの行為を違法と評価するとは不当であると考えるようである。

旧過失論の内部において、上のような不当な結論を避けるため、「許された
危険」の理論が形成された。これは、過失犯を念頭においた違法性阻却事由
として「許された危険」の観念を認めることにより、上のXの行為のように
客観的に要請された注意義務を遵守した行為を適法と評価しようとするもの
である。
しかしながら、結果無価値論の基本思想に忠実である限り、上の交通事故の
ケースのような事例で違法性を阻却することは困難であると考えられるし、
かりにそれが可能であるとしても、そのことは単に上記のような「許された
危険」の領域においてのみ認められるものではなく、過失犯全般にわたって
妥当すべきものであろう。
ー福田平『新版刑法の基礎知識(1)』128頁以下

危惧感説は「およそ何らかの悪い結果が発生し得るという漠然とした危惧感」
があれば足りるとする。
ー藤木英雄『過失犯の理論』

274:氏名黙秘
10/03/21 16:47:46
>>272
コバケンの『刑法的帰責』は5回熟読しましたが、いまだに理解できません。
理解できたら、成果をご披露したいと思います。



275:氏名黙秘
10/03/21 17:15:37
あーあ、あんなこと書くんじゃなかったよ。
支離滅裂でかえってよかったかな。
難解なのを有り難がってる学生もいるらしいから。
まあ、とにかく、なんとか目にふれないようにしなきゃ。(コバ)

276:氏名黙秘
10/03/21 17:28:44
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)23

作為犯については、その行為をやめることのできる主観的能力が要件となるが
それは行為能力の問題として違法要素であり、しかもただその行為をやめれば
よいだけのことであるから、ごく稀な場合をのぞいては特別な身体的能力が
必要となるわけではない。
このことを明らかにしたのは、
Armin Kaufmann,Das fahrlassige Delikt,Zeitschrift fur Rechtsvergleichung,1064,S,47
である。

客観的注意義務の理論に対しては、一般人以上の能力(たとえば、特にすぐれた
技術)を持った人を不当に有利に扱うことになるという点も批判されている。
この点について詳しく検討したものとして、
井田良「過失犯における『注意義務の標準』をめぐって」刑法雑誌42巻3号333頁以下

井田良「薬害エイズ帝京大学病院事件第一審無罪判決をめぐって」ジュリスト1204号26頁以下
新過失論のいう客観的注意義務とは、行為者の立場に置かれた一般通常人に
遵守が要求される行動準則のことであり、それが過失判断の基準とされるべき
であるのは、国民に対し可罰的違法行為の内容を告知し、事前における刑罰権
発動の予測可能性を保障するという罪刑法定主義の要請と、一般通常人に対する
法益侵害行為の回避の義務づけを通じての一般予防の要請とを、過失犯処罰
の場面においても実現しようとするためなのだからである。


277:氏名黙秘
10/03/21 18:35:13
>>271
キチヴェテのキャラ付けなんぞ証拠になりゃしませんが

278:氏名黙秘
10/03/21 19:35:12
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)24

目の前の人を熊だと信じてこれを撃とうとする人をその行為から遠ざけさせる
ために、「人を殺すな」という、故意行為を禁止する規範を差し向けてもそれ
は無意味である。
その行為者には人という認識が欠けている以上、当の本人の認識する事情の
もとでは「人を殺すな」というのは理解不能な命令でしかない。
「刑罰の威嚇はいわば行為者の周辺を無益に通過するのみなのである」
ー田宮裕「過失に対する刑法の機能」同『刑事法の理論と現実』103頁

注意すべきことは、条文と(条文からその解釈を通じて導かれる)構成要件
とは同一ではないということである。
ー井田良『犯罪論の現在と目的的行為論』66頁以下
 松原芳博「犯罪論における『構成要件』の概念について」西原古希第1巻48頁以下

ドイツにおいても、構成要件と違法性阻却とを体系的に分離する見解が通説である。
Hans Joachim Hirsch,in:Leipziger Kommentar,11. Aufl,1994 VOr§32 Rdn.5 ff.
およびそこに引用された文献を参照。

刑法36条の正当防衛規定については「行為規範相互の衝突を調整するメタ規範」
として裁判規範にすぎないとする見解もある。
Karl Heinz Gossel,Uberlegungen zum Verhaltnis von Norm,Tatbestand und dem Irrtum uber das Vorliegen eines rechtfertigenden Sachverhalts,in:Festschrift fur Otto Triffterer zum 65.Geburtstag,1996,S.97 ff.




279:氏名黙秘
10/03/21 21:11:13
>>278
井田があえて消極的構成要件を採るのはなぜだろう。

280:氏名黙秘
10/03/21 22:00:53
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)25

36条1項もまた行為規範の一部であるとすれば、「『人を殺してはならない』
などの規範は、いうまでもなく、『正当防衛その他一定のばあいを除いては』
という限定がついているのである」と考えるべきことになる。
「」内:団藤重光『刑法綱要総論 第3版』340頁注(一)

消極的構成要件要素の理論を採らない
西原春夫『犯罪実行行為論』55頁以下も、
許容命題は禁止規範の一部をなす、と論じる。

最近、2段階的犯罪論体系を詳細に根拠づけたモノグラフィーとして
Klaus Rinck,Der zweistufige Deliktsaufbau,2000
が公刊された。

消極的構成要件要素の理論を主張するのは、
中義勝『誤想防衛論』
葛原力三「消極的構成要件要素の理論」中古希67頁以下

違法一元論によると、構成要件に該当しない行為のなかには、刑法的には可罰的
ではないが違法である行為が含まれることになるが、これに対し、違法性を阻却
される行為はそのすべてが全法領域との関係で完全な適法行為ということになる。
もしそうであれば、このように性格を異にする構成要件と違法性阻却事由とを
一体化することはできないとされることもよく理解できる。この点につき、
Walter Gropp,Strafrecht Algemeiner Teil,2.Aufl.2001,S.169f.を参照

281:氏名黙秘
10/03/22 08:06:53
>>279
錯誤や誤想防衛の処理に適しているからじゃない?
よく分からんけど。

282:氏名黙秘
10/03/22 09:23:07
>>279
故意過失が責任要素でないとして、
しかも、構成要件も違法性阻却も刑法上の行為規範であると考えると、
構成要件と違法性阻却とは、
同じ実質をもつものを積極―消極に分けたにすぎないということになるから。

283:氏名黙秘
10/03/22 10:36:35
238条の「窃盗」に窃盗罪の共犯(教唆犯・幇助犯)は含まれますでしょうか?

284:氏名黙秘
10/03/22 11:12:00
>>283
含まれない

285:氏名黙秘
10/03/22 11:39:21
>>284
確かに、窃盗の幇助犯(例えば見張り)が逮捕逸脱目的でぼこったらいっきに
強盗罪にレベルアップするのはなにかおかしいような気がするんですが、いまいち理由がわかりません。
「窃盗」とは窃盗犯人をいう、とされているんですが、
窃盗の幇助犯は窃盗犯人ではない。…ですかね。
教唆犯が240条所定の目的をもって暴行脅迫する場面は想定し難いが、ないともいえないしなあ。
窃盗の共犯は窃盗犯人ではない。…んですかね?


286:氏名黙秘
10/03/22 11:57:03
>窃盗の幇助犯は窃盗犯人ではない。
これで終わり。
「窃盗」に共犯を含むかどうかで悩むのも結構だが、
教科書で議論されないってことは意味のない発想だってことでしょ。

287:氏名黙秘
10/03/22 12:00:17
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)26

>>279
>>282で言いつくされてますが、正当防衛も一つの行為規範と見做したことが
大きいと思います。
つまり、36条1項は「正当防衛を行うときは、こういうときにこの程度で
やりなさい。それを超えると過剰防衛として罰されますよ」という意味で
行為規範の一部なのです。
そうすると、構成要件の判断と違法性の判断との質的相違は否定されます。
それにしても、「蚊を殺すこと」と「正当防衛で人を殺すこと」とでは、
違法性がないという意味で同一である、と断言されると抵抗がありますね。

同一主体に属する複数の法益が客観的な比較衡量を許さないときにも、推定的
同意の法理は緊急避難と区別された独自の意味を有する。
たとえば、事故で傷害を負い意識不明のまま病院に搬入された被害者の同意を
推定して、危険を伴う救命手術を行う場合である。緊急避難による正当化も可能であろうが
たとえば Gunther Arzt,Kleiner Notstwnd bei Kleiner Kriminalitsat?,in:Festschrifft fur Jorg Rehberg,1996,S.27を参照
客観的な法益衡量による正当化を承認するのではなく、本人の同意を推認する
という理論構成の方がベターであると思われる。

一定の危険を持つ行為につき危険にさらされる者がそのことに同意していた
ことを理由として、その限りで被疑者の法益の刑法的保護を否定することは
可能であるように思われる。
実行行為とは、許された危険を上回る危険を持つ危険行為であるが、その危険
への同意により、その危険にさらすことが適法化されると考えるのである。
詳しくは、井田良「危険の引受け」『刑法の争点〔第3版〕』78頁以下を参照。
なお、危険引受けの問題についての詳細な研究として
塩谷毅『被害者の承諾と自己答責性』
が重要である。


288:引用文献リスト(コメント付)の中の人の正体
10/03/22 12:35:22
殺人レスマニアのぴかぁ(=元ヴェテ参上、サイコパス、波平等)にご注意

■謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
URLリンク(p2.chbox.jp)
URLリンク(p2.chbox.jp)
■自称司法試験合格者としての実力を発揮
URLリンク(p2.chbox.jp)
URLリンク(p2.chbox.jp)
■「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、いつの間にかこうなっていたという。」
URLリンク(p2.chbox.jp)
■日本の国語教育を自演信者と共に考える
URLリンク(p2.chbox.jp)
■自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
URLリンク(p2.chbox.jp)
■オイラは人気者
URLリンク(p2.chbox.jp)
URLリンク(p2.chbox.jp)
■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
スレリンク(philo板:399-412番),452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825
URLリンク(p2.chbox.jp)(↑が見られない人向け)
■醜態コレクション
URLリンク(p2.chbox.jp)(殺人スレ)
URLリンク(p2.chbox.jp)(東スレ・自己宣伝スレ)
URLリンク(p2.chbox.jp)(カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
URLリンク(togetter.com) 確率と現象の違いを理解できないバカ
■主な出現場所 哲学板 何故、人を殺してはいけないのか?、東スレ/司法試験板 勉強法関連

289:氏名黙秘
10/03/22 14:39:50
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)27

違法性阻却事由を構成する前提事実、とりわけ正当防衛および緊急避難の前提としての法益侵害の
危険性については客観的な判断(事後判断)により決し、防衛行為の必要性などの行為に関連した
要件については一般人を基準とする行為時の判断(事前判断)により決すべきだとするのは
Hirsch,Strafrechtliche Probleme,1999,S.557 ff.mit Fusn.11.

学説においては、違法性阻却の原理を一般的に説明する原理とは何かをめぐり議論がある。
たとえば、目的説、社会倫理説、社会的相当性説、法益衡量説、優越的利益説などの諸見解
が対立している。詳しくは、
塩見淳「違法性・違法性阻却の一般原理(下)」法学教室266号102頁以下

これらの学説は、その提示する原理の内容が漠然としておりかつ曖昧であってそれらが
どれだけ実質的な意味を持つかは疑問である。この点について、
Hirsch,in:Leipziger Kommentar,Vor§32 Rdn.47f.
を参照。違法性阻却の一般的原理を明らかにすることを断念するのがドイツの
学説の通説であるとする。

かりに現在する侵害を排除して正当な利益を保全するための行為であっても、国家機関を通じての解決が優先すると考えられるために正当防衛も緊急避難
も認められないことがある。この点につき、
井田良「緊急避難の本質をめぐって」宮澤古希第2巻275頁、278頁注(3)を参照

違法性阻却の原理を明らかにするにあたっては、むしろ、行為無価値(すな
わち行為基準の提示)と結果無価値(結果としての法益保全の有無)という
判断形式の大枠を前提として、個々の違法性阻却事由を支える基本的原理を
より多元的に明らかにしていく(その上で、原理の全体を統合的に整理し
相互の調整を図る)ことが必要となると思われる。
ドイツの学説のなかでこのような方向を示すものとして、
Jescheck/Weigend,des Strefrechts Allgemeiner Teil,5.Aufl. 1996 S 326
Roxin,Strefrecht Allgemeiner Teil, Band 1.3.Aufl.1997,S 516ff.


290:氏名黙秘
10/03/22 16:00:28
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)28

ドイツにおいては、このような法領域ごとの違法の相対性を否定する違法
一元論が現在でも支配的であるのに対し、わが国の通説は違法の相知性を
肯定する。学説の状況について、ドイツの通説を代表する
Hirsch in:Leipziger Kommentar,Vor§ 32 Rdn.10
と、反対説を代表する
Gunther,Strafrechtwidrigkeit und Strafunrechtsausschlus 1983;ders., Klassfikation der Rechtfertigungsgrunde im Strfrecht,in:Festschrift fur Gundter Spendel,1992,S.189 ff.を参照。

違法性阻却事由にあたる事情が現実には存在しないのに、行為者はそれが存在
すると誤信しつつ構成要件該当事実を実現したとき、構成要件に該当する客観
的事実の認識はある(したがって構成要件的故意はある)としても、しかし
違法性阻却事由にあたる事情があわせて認識されているため、行為者の直面
している事実は「適法な事実」にほかならない。このような認識内容をもって
故意(すなわち、38条1項にいう「罪を犯す意思」)と呼び得るかどうかが
問題となるのである。この点について、
斉藤信二「名誉毀損罪は故意犯に限られないのか」西原古希3巻181頁を参照。

違法性阻却事由の錯誤は違法だが(故意の)責任がないとする責任故意阻却説
の体系的な取り扱いにはそれなりの理由があるとしても、構成要件的故意の
観念を認めることと責任故意阻却説を採ることが両立するかどうかには疑問が
ある。違法性阻却事由の錯誤のケースにおいて、誤信について過失があった
とき(いいかえれば、注意すれば錯誤を避けられたとき)過失犯の成立を認め
なければならないが、いかなる意味において過失犯の成立を認めることができ
るかが明らかでないからである。
たとえば、誤想防衛においては、構成要件的故意は認められ、故意犯の構成
要件該当性は肯定されるのでるが、故意犯の構成要件に該当する行為(すな
わち、過失犯の構成要件には該当しない行為)についてなぜ過失犯の成立を
認めることができるかが問題となる。以上の点につき、
中義勝『誤想防衛論』1頁以下を参照。

291:氏名黙秘
10/03/22 16:04:23
いわゆる佐伯仁志のいう大は小を兼ねるの説明は結果無価値体系にしか妥当しないわな。

292:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/03/22 16:45:56
>>290
>わが国の通説は違法の相対性を肯定する。

若干異議がある。
わが国の通説は「違法行為に対する法律効果の相対性」は認めるが
それをもって「わが国の通説は違法の相知性を肯定する」とするのは
早計ではないか。
各法領域によって判断がばらばらであるとすると、国家の法秩序の内部で
評価が矛盾することを認めることになり、法秩序の統一性を保てないので、
原則として、「違法性の統一性」が確保されなければならない。
(やわらかな違法一元論:山中・松宮・林)
徹底した違法多元論は前田教授のみではないか。



293:氏名黙秘
10/03/22 17:56:40
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)29

故意犯と過失犯の構成要件を同質ないし重なり合うものとすることが可能で
あるようには思われない。過失犯の構成要件は、故意犯とは異なった独自の
行為規範違反が肯定されることによりはじめて充足されるものだからである。
また、それは行為準則の提示の意味を持つものでなければならず、客観的帰属
の要件に解消することはできないのである。
ーIda,Inhalt und Funktion der Norm beim fahrlassigen Erforgsdelikt,in:Festschrift fur Hans Joachim Hirsch,1999,S.225 ff.

公共的法益のためには正当防衛も緊急避難も認められるべきではないと解する。
それは、公共的法益のため正当防衛や緊急避難を一般的に肯定するときに法
秩序にとり生じるリスク(マイナス利益)が、それにより得られるプラス利益
を上回ると考えられるからである。
Gunther Arzt,Kleiner Notstand bei kleiner Kriminalitat?

年少者や精神障害者のように責任がないか減弱した者による攻撃、さらに、
被攻撃者と特別な関係にある者(たとえば親族など)による攻撃に対しても
事情により反撃は制限されるというべきだろう。
この問題についての詳しい研究として
斉藤誠二『正当防衛権の根拠と展開』(1991年)
山中敬一『正当防衛の限界』(1985年)

事後的な法益侵害のバランスは問題とならず、その行為そのものが必要最小
限度のものであればよいのである。しかし、必要性と相当性の意義および
両者の関係については異なった見解が存在している。詳しくは
林小径「正当防衛における必要性・相当性」法学研究73巻8号(2000年)80ページ以下




294:氏名黙秘
10/03/22 18:50:31
>>292
そうだな。団藤もやわらかな違法一元に入れていいだろうな。


295:氏名黙秘
10/03/22 18:56:44
自分よりも賢い人が登場して嫉妬するヴェテ
ワロスw
それにしても刑法マスターって人は賢かったな

296:氏名黙秘
10/03/22 19:28:10
◆最高裁判事(着任順)
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒
宮川 光治  名大院了
桜井 龍子  九州大卒
竹内 行夫  京都大卒
竹崎 博允  東京大卒
金築 誠志  東京大卒
須藤 正彦  中央大卒
千葉 勝美  東京大卒
横田 尤孝  中央大卒
白木  勇  東京大卒
岡部.喜代子 慶大院了 (4月12日~)

297:氏名黙秘
10/03/22 20:23:55
>>295
そんな自演してももう誰も騙されませんよキチヴェテさん

298:氏名黙秘
10/03/23 01:12:18
すいません、どうしてもわからないので質問します。
AがBの飲み物に致死量の毒を盛った後、Bは自殺する意図で自らも致死量の毒を飲み物に入れ、それを飲んだBが死亡した場合、Aの罪責はどうなるんでしょうか?


299:氏名黙秘
10/03/23 01:26:48
>>298
殺人罪

300:氏名黙秘
10/03/23 01:35:00
>>299
その場合因果関係はどのように捉えるのですか?


301:氏名黙秘
10/03/23 01:43:17
>>300
条件関係の修正

あれなければこれなし
「A」の行為がなければBの死なし、とはいえない
※Aが盛らなくてもBが毒を盛ってるから、Bの死がある

修正
「AB」の毒を盛る行為がなければBの死なし、とはいえる

条件関係あり

302:氏名黙秘
10/03/23 06:48:24
>>295
>>292>>290は自分じゃないと思わせるためのヴェテの高等テクニックだよ。

303:氏名黙秘
10/03/23 07:52:27
>>292>>290>>292>>290

304:氏名黙秘
10/03/23 11:00:29
>>300

その様な条件関係の修正が許される根拠、理由が良くわかりません。無制限に許されるなら、条件関係については、修正する事で、常にあるという事になると思われるのです。
また条件関係があるとしても、因果の経過が不明である事から絞りをかける必要はないのでしょうか?
殺人未遂の成立する余地はないのでしょうか?



305:氏名黙秘
10/03/23 11:01:17
すいません。>>301です。


306:氏名黙秘
10/03/23 12:35:37
>>304
よく説明されるのは、半分づつの毒を盛った場合には

あれなければこれなし
Aが毒を盛らなければ、Bが盛った毒だけでは死に至らないため、死の結果なし
条件関係あり

行為として致死量の半分の毒を盛った場合には因果関係あり
致死量の全部の毒を盛った場合には因果関係なし
後者の方が悪性は強いからバランスをとろう
そして、この前者が想定できるかぎりで条件関係の修正の限界をつけよう
(※もちろんこれに対する反論は容易。A半分B全部のケースを想定)

この説明は、結論の妥当性ははかれるのが利点

余談だけど高速道路に走って逃げ込んだ判例は、この話の応用

307:氏名黙秘
10/03/23 13:00:28
悪性が強いからバランスとって因果関係あり
滅茶苦茶な論理だな

308:氏名黙秘
10/03/23 14:11:26
>>307
そこ否定?

否定すべきは共犯関係がなく、207もない殺人罪で「AB」を一緒に扱う不合理じゃない?
そうして条件関係を合法則的に構成し直す流れに行く

または自殺を適法と考えて、法益侵害がないから結果がない
因果関係の問題ではないと言うか

309:氏名黙秘
10/03/23 17:10:40
>>302
>>290>>292>>295>>302=ヴェテだろ
いい加減卒業しろよキチガイゴッコは

310:氏名黙秘
10/03/23 21:01:00
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)30

Xが嬰児をYに向けて投げつけたという事例において、Yはその嬰児に対し
正当防衛ができる(したがって、Yは侵害を回避できても回避する必要はなく
身体に対する危険を避けるために嬰児の生命を奪うことも許される)という
結論を承認するのは
ー山中敬一『刑法総論Ⅰ〔初版〕』453頁

従来のような、正当防衛か緊急避難かという問題の設定では不十分であり、
正当防衛と緊急避難の中間に防衛的緊急避難のカテゴリーを認め、いわゆる
対物防衛は防衛的緊急避難の問題とすべきなのである。
ー佐伯仁志『刑法と民法の対話』(2001年)258頁以下
 橋田久「侵害の不正性と対物防衛」現代刑事法2巻1号(1999年)37頁以下
 町野朔「可罰的違法性の理論」法学教室207号(1997年)10頁

最決昭和52・7・21は、あらかじめ侵害を確実に予期し、かつ、この機会
を利用して積極的に相手に対して加害行為をする意思(積極的加害意思)で
侵害に臨んだというときには「急迫性」の要件が否定され、正当防衛は成立
しないとするのであるが、この判例の理解につき、
ー橋爪隆「不正の侵害に先行する事情と正当防衛の限界」現代刑事法2巻1号(1999年)28頁以下を参照

わが国で「喧嘩と正当防衛」が議論されるように、ドイツでは「みずから
招いた正当防衛状況」をめぐってさかんな議論がある。ドイツの議論の状況については
ー斉藤・前掲『正当防衛権の根拠と展開』
 山中・前掲『正当防衛の限界』

合法的な緊急行為と原則として違法な自力救済との限界は相対的・流動的である。
公的機関による救済を優先させるべきか、それを待つことを当事者に期待
できるかどうか、いかなる法益に対しどのような侵害ないし危険があるか、
によって決せられることになるといえよう。この点につき、
ー井田良「緊急権の法体系上の位置づけ」現代刑事法6巻6号(2004年)5頁以下

311:氏名黙秘
10/03/23 21:48:07
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)31

違法な攻撃者の法益や受刑者等の法益の要保護性は、正当防衛行為者や刑の
執行者等との関係で否定されており、その結果受忍義務が生じると考えられる。
ー藤木英雄『注釈刑法(2)の1総則(2)』264頁以下
これを「被侵害法益との関係での保全法益の要保護性の欠如」ではなく、
「危難の不存在」により説明しようとする見解もある。
ー町野朔=辰井聡子「不法入国と緊急避難」現代刑事法1巻7号(1999年)79頁以下
しかし、なぜ「危難」の存在が否定されるかの根拠を問えば、法益の要保護性
が否定されることに帰着せざるを得ないであろう。

法益衡量説と区別された「利益衡量説」は、それぞれの利益の具体的な要保護性
や利益侵害の危険の程度などを含め考慮した上で、避難者側の利益の方が優越
する場合として緊急避難を説明する。この点につき詳しくは、
ー小名木明宏「緊急避難における利益衡量と相当性についての一考察」法学研究67巻6号(1994年)26頁以下

緊急避難における利益衡量については、
ーGunther Arzt,Kleiner Notstand bei kleiner Kriminalitat?

ミニョネット号事件については、
ー森下忠『緊急避難の比較法的考察』(1962年)

攻撃的緊急避難と区別された「防衛的緊急避難」については、
ー小田直樹「緊急避難と個人の自律」刑法雑誌34巻3号(1995年)337頁以下
 吉田宣之『違法性の本質と行為無価値』(1992年)102頁以下
 同「防御的緊急避難の再検討」西原古希第1巻(1998年)311ページ以下


312:氏名黙秘
10/03/23 23:46:18
文献リストのキチガイがウザすぎる。
個人のページでやってくれるなら、有益なんだろうが、2chでやるのは空気読めてない。
どうせ2chでやるなら、西田総論・各論の改訂で学説を改めたところをリストアップしてくれた方が
よっぽど喜ばれると思うのだが。

313:氏名黙秘
10/03/23 23:51:21
あれ、なんかこの前まで違うひとが文献のリストアップをしてなかったっけ
ニュー釜ーかな?
それとも同一人物?

314:氏名黙秘
10/03/24 08:45:10
>>308
だから不合理だと感じるのは、上の理論が悪性が強いから因果関係を肯定する
って言ってるのと同じだからだろ?
否定してる場所は同じだよ

315:氏名黙秘
10/03/24 14:22:40
消極的構成要件の理論って少数説ですよね。

しかし、違法性の意識(の可能性)を故意ではなく責任の要素としつつ(責任説)、
正当化事由の錯誤があった場合に故意犯を認めない見解(制限責任説)は、
「消極的構成要件」という呼称こそ使っていないものの、
実質的には消極的構成要件の理論と同じ発想をしているのではないでしょうか?

消極的構成要件の理論を明示的に採用する井田説は別として、他の制限責任説の論者は
「構成要件該当事実の認識・認容があれば(構成要件的)故意がある」ことを認めつつ、
「正当化事由の錯誤があったときは構成要件的故意があるとはいえない」という結論を、
消極的構成要件の理論を用いずにどうやって導いているのでしょうか?

316:氏名黙秘
10/03/24 14:24:22
井田はそこがおかしいと言っている
ところで、消極的構成要件「要素」の理論だから間違えないように

317:氏名黙秘
10/03/24 14:24:41 xpKomK+W
山口って択一的競合で条件関係を否定しているけど
結論としては殺人未遂罪成立、殺人罪は無罪ってことなの?

318:氏名黙秘
10/03/24 14:26:16
正当化事由の錯誤があったときは「構成要件的故意」があるとはいえないという結論導いてる人いるの?


319:氏名黙秘
10/03/24 14:34:43
>>318

誤想防衛で故意犯を成立させるのは厳格責任説ですよね。
ということは、厳格責任説の論者以外は
正当化事由の錯誤でTb的故意を否定していることになると思うんだけど…

320:氏名黙秘
10/03/24 14:35:48
>>319
責任故意を否定するという立場もあるし。


321:氏名黙秘
10/03/24 14:38:33
構成要件的故意を否定する平野、町野、山口先生も忘れないで上げてください。

322:氏名黙秘
10/03/24 14:42:52
平野とかの旧過失論者は、構成要件的故意を否定するしかないよね

323:氏名黙秘
10/03/24 14:46:48
過失論は関係ないと思うが。
故意犯と過失犯とでは実行行為の時点で違法性が異なるとする行為無価値論体系をとると、
ブーメラン現象の説明に窮するんだよな。
結果無価値論体系なら、故意犯の構成要件に該当する場合には過失犯の構成要件にも該当している
と一応説明できるけど。
井田が消極的構成要件要素の理論とらざるを得ないのも分かる。

324:氏名黙秘
10/03/24 15:14:11
一口に過失犯といっても質の違うものがあるということですか?

①そもそも構成要件的故意がない場合と
②構成要件的故意はあるけど正当化されると誤信して責任故意がない場合

で、このことは新旧過失犯論とは無関係。

また厳格責任説は構成要件的故意と責任故意を区別しないから、
この立場からは①だけが過失犯となる、ということ?

325:氏名黙秘
10/03/24 17:42:21
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)32

脳死移植に関する違法性阻却説については、
ー井田良「臓器移植法と死の概念」法学研究70巻12号(1997年)202頁以下
 同「脳死説の再検討」西原古希第3巻(1998年)53頁以下

井上宜裕「緊急避難の不可罰性と第三者保護に関する一考察(三・完)法学雑誌44巻3号(1998年)461頁以下は
生命を保全するために生命を害したとき、可罰的違法性が阻却されるにすぎ
ないとし、その反面において、被侵害者は正当防衛権を有するとする。
しかし、人の生命を違法に侵害する行為であるとしながら、それが刑法的
違法性を持たないとするすることが可能かどうかには疑問がある(井田)

曽根威彦『刑事違法論の研究』(1998年)83頁以下は
保全法益が著しく優越する場合であっても、人の不法行為に由来する危難で
あるときをのぞき(民法720条1項)、被侵害者に民法上の損害賠償が
認められることから、避難行為は違法であり、被侵害者に正当防衛権が認め
られるとする。
しかし、それは妥当な結論だとは思われない。たとえば、山中で数日間も道に
迷って餓死寸前になった者が他人の家の庭のリンゴを食べて餓死をまぬがれ
ようとすることに対しても、正当防衛が可能になってしまうであろう。民法上
の損害賠償責任は不法を前提としない無過失責任というべきである(井田)

刑法37条の立法の沿革については
松宮孝明「日本刑法三七条の緊急避難規定について」立命館法学262号(1998年)1038頁以下
が詳しい。 




326:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/03/24 18:10:53
>>319
佐伯仁志教授は、故意は責任要素としての構成要件要素としたうえで、構成
要件的故意と責任故意とに分け、違法性阻却事由を基礎づける事情の錯誤に
ついては、責任故意を阻却する事実の錯誤としているよ。

327:氏名黙秘
10/03/24 19:27:36
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)33

ドイツの学説の通説は、治療行為について構成要件的法益侵害が否定されると
するが、それは、ドイツ刑法223条1項が他人の「身体に虐待を加えること」
または「健康を害すること」を傷害の要件としていることと大いに関係して
いると思われる。この点について
ー武藤眞朗「治療行為と傷害の構成要件該当性」早稲田大学大学院論集54号(1990年)243頁以下
これに対し、最近のドイツの学説のなかで治療行為傷害説を採るのは
ーWolfgang Mitsch,Strafrechtlicher Schutz gegen medizinische Behandlung,2000.S.21 f.,26 ff

鈴木義男『日本の刑事司法再論』(1997年)99頁以下は
社会倫理的判断の介入を認めない限り、自己決定権の限界を画することはでき
ないとするもののようであるが
疑問がある(井田)

学説のなかには、個人の自己決定権をより強調し、有効な同意がある限り、
あらゆる同意傷害は傷害罪の構成要件にも該当しないとする見解も有力に
主張されている。
ー木村光江「被害者の同意」『刑法の争点〔第3版〕』(2000年)42頁以下
 斉藤誠二『刑法における生命の保護〔3訂版〕』(1992年)210頁以下
 高山佳奈子「自己決定とその限界(上)」法学教室284号(2004年)61頁

現在、特にさかんに議論されているのは、行為者が被害者をだまして得た同意
の有効性の問題である。この問題について包括的な検討を加えた研究として
ー佐伯仁志「被害者の錯誤について」神戸法学年報1号(1985年)51頁以下

328:氏名黙秘
10/03/24 20:14:12
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)34

被害者の動機づけに重大な影響を与えられた場合には、加害者との関係で
被害者の法益の要保護性はなお失われないと考えられる(井田)
この点につき
林幹人「錯誤に基づく被害者の同意」松尾古希上巻』(1998年)239頁以下

学説のなかには、欺網にかかる事実が現実に存在していたとすれば、違法性
阻却事由が存在するため法益主体が法益侵害を甘受せざるを得ない場合には
法益関係的錯誤にあたるとするものがある。
ー林美月子「錯誤に基づく同意」内藤古希(1994年)32ページ以下

居住者は、およそ立入りを認めるかどうかの二者択一的な決定しかできず、
人の属性・立入りの目的に関し条件をつけてもそれは法的に無意味である
と考えることは、保護法益の内容をあまりにも空虚なものとするであろう。
ー井田良「住居進入罪」法学教室215号(1998年)10頁

同意殺人罪との関係では、嘱託・承諾があるのに行為者がこれを認識しなかった
場合の取り扱いが問題となる。同意殺人罪も犯罪としては成立するのであるが、
罰条評価としては、重い殺人未遂罪に吸収されると解すべきであろう。
ー佐伯仁志「嘱託殺人罪における嘱託の真意性とその認識」『平成10年度重要判例解説』(1999年)153頁


329:氏名黙秘
10/03/24 20:57:07
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)35

責任概念の内容をめぐる議論が実質的責任概念をめぐる論争と呼ばれるものである。
ーClaus Roxin,Strafrecht Allgemeiner Teil,3.Aufl.1997,§19 Rdn.18 ff.,S 732 ff.
ただし、わが国では、責任判断にあたり犯罪予防的考慮を取り入れる見解の
ことを指して実質的責任概念と呼ぶことが多い。
ー林美月子「実質的責任概念」『刑法の争点〔新版〕』(1987年)71頁
 堀内捷三「責任論の課題」『刑法理論の現代的展開・総論Ⅰ』192頁以下

責任概念の内容は、すでに新旧両派の論争の過程でもくり返し議論されたテーマであったが
ー大塚仁『刑法における新・旧両派の理論』(1957年)
とりわけ1960年代に開始された自由意思と責任の本質をめぐる論争においては
通説的立場にあった道義的責任論に対する鋭い批判が展開され、責任概念の実質に
関する掘り下げた検討が行われた。議論の内容につき簡単には、
ー井田良「犯罪論と刑事法学の歩み」法学教室179号(1995年)21頁以下
詳しくは、
ー内藤謙『刑法講義総論(下)Ⅰ』770頁以下

団藤重光『法学の基礎』(1996年)373頁が「主体性」と呼び、「最後
まで客体化されないところのもの」と性格づけているものは自由意思にほか
ならないであろう。

このような(相対的)非決定論を基礎とする道義的責任論(および行為者標準説)
に対しては、次のような疑問が提起された。とりわけ、
ー平野龍一『刑法の基礎』(1966年)
所収の諸論文が重要である。また、
ー林幹人『刑法の基礎理論』(1995年)6頁以下
の批判も参照。

330:氏名黙秘
10/03/24 21:29:07
学部1年で山口厚の刑法を読み出したんですが、日本語がさっぱりわかりません
私はいきなりハードルの高いものに手を出したのでしょうか

331:氏名黙秘
10/03/24 21:34:02
>>330
山口せんせの文章は東大の同僚教授からもこむずかしすぎると批判されてるくらいなので、
あまり心配する必要ないでしょう。
岩波新書の刑法入門はわかりやすく書いてあるよ。

332:氏名黙秘
10/03/24 21:38:29
刑法にわかりやすい文章の基本書なんてないぞ

333:氏名黙秘
10/03/24 21:46:57
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)36

非決定論的な自由を責任の根拠とすると、最後の最後までためらいつつも結局
は実行に出た殺人犯人と、何らためらわず心のおもむくままに人を殺した犯人
とで、規範意識の法則性・傾向性を強く肯定できる後者の方が責任が軽くなり
かねないというジレンマが生じる
ー森村進「責任論における『自由意思』」『自由と規範』(1985年)54頁

このような問題に対処するため、犯罪行為に対する行為責任に加えて、行為の
原因となった犯罪的人格の主体的な形成に対しても責任を問おうとする人格
(形成)責任論が主張された。
ー団藤重光『刑法綱要総論・第3版』(1990年)38頁以下、258頁以下を参照。
詳しい研究として、
ー大谷實『人格責任論の研究』(1972年)
人格責任論は現在では支持者を失っている。

「すべては決定されている」とか「すべてのことは原理的に予測可能である」
などと主張することも不要で、ただ「行為者の規範意識が、意思決定ないし
行為選択の1つの要因となっている」という経験的に証明可能な命題のみを
前提とすれば足りる。
ー林・前掲『刑法の基礎理論』12頁以下
刑罰を用いる根拠と刑罰に抑止効を期待する根拠との分裂・対立、したがって
また刑法と刑事政策との分裂・対立は、これによって見事に解消され、両者の
連動が実現する。「決定」しつくされていないという、知りもしない前提を
置く必要もない。
ー所一彦『刑事政策の基礎理論』(1994年)69頁以下

非決定論的思考形式はわれわれの思考と行動に深く根差しているのである(井田)
ー所・前掲『刑事政策の基礎理論』も
人間行動の説明と未来予測に関する事実的判断と、行動主体が置かれた場の
状況に関する実践的な意味づけとを区別する。

334:氏名黙秘
10/03/24 21:53:15
>>332
佐伯千仭の文章はわかりやすいぞ。名文。

335:氏名黙秘
10/03/24 23:22:48
>>331
山口が難しいとか言われてたの昔だろ?
今じゃ、一番読みやすい位だわ。

336:氏名黙秘
10/03/24 23:36:13
>>335
それは改説したからじゃね?
上のは文章(日本語)が読みにくいって意見だぞ。
俺は読みにくいとは思わんけど。

337:氏名黙秘
10/03/24 23:38:23
【基本書なぞなぞ】

ヘビメタ兄ちゃんが舞台で手に持ってる本はな~~~んだ?

ヒント=エレキギターとは全く関係ないよ。






















答え ロックシーン で ロクシン刑法総論〈第1巻〉基礎・犯罪論の構造


338:氏名黙秘
10/03/24 23:39:34
青本は教科書指定されてるけど避けた
暗号解読書みたいな本だ

339:氏名黙秘
10/03/25 00:28:45
文章が読みにくいという趣旨なら、山口だからってわけじゃなく単に初学者だからだと思うな。
そういう意味なら井田とかのが初学者にはキツイと思うし、山口はかなり読みやすいわ。

340:氏名黙秘
10/03/25 00:30:35
あそこまで難しい表現する必要ないよな

341:氏名黙秘
10/03/25 01:25:36
山口の日本語は酷いだろ

342:氏名黙秘
10/03/25 02:13:27
正確に表現しようとしているからじゃね。
それでも一義的に読みとれない部分もあるように思うが。

343:氏名黙秘
10/03/25 02:44:39
そういうときは、団藤と平野を読めば山口総論の特に2版はよくわかる。

344:氏名黙秘
10/03/25 05:36:24
山口は刑法入門くらいのレベルで基本書も書くべきだった

345:氏名黙秘
10/03/25 09:54:41
漢文の素養のないやつが漢字使うから
わけわからなくなる。
旧制中学では5年間、漢文の授業があった。
湯川秀樹は5歳から荘子の素読をしてた。
山口はハッキリ言ってアフォでしょ。

346:氏名黙秘
10/03/25 09:57:25
刑法理論も荘子から学べ。

347:氏名黙秘
10/03/25 10:32:17
ok

348:氏名黙秘
10/03/25 10:34:56
刑法の基本書は刑法学者特有の言語コードで書かれている。
大学一年生はその言語コードがまだインプットされていないから
読みにくいと感じるのだらう。

349:氏名黙秘
10/03/25 10:37:58
村上春樹とか読んでるから
日本語能力なくなるんだよ。

350:氏名黙秘
10/03/25 10:43:05
大学1年で1番始めに読む本は何がいい?

351:氏名黙秘
10/03/25 10:51:40
ベッカリーヤ 犯罪と刑罰 岩波文庫

352:氏名黙秘
10/03/25 10:54:25
芭蕉 奥の細道 講談社学術文庫

353:氏名黙秘
10/03/25 11:04:16
萬葉の時代 岩波新書 北山茂夫

354:氏名黙秘
10/03/25 11:11:17
盤上のパラダイス 詰将棋マニアのおかしな世界
若島正著(京大理学部数学科→文学部→赤旗名人戦優勝→
チェスプロブレム、詰将棋の天才→京大で英語教えてる)
月間 詰将棋パラダイス もよろしく。

355:氏名黙秘
10/03/25 11:14:09
>>350
刑事法入門的な本を読むといい。
まずは刑事手続の流れを知るべし。
裁判所に傍聴に行くのがいちばん早いけれどもね。

そうして刑法総論のテキストを読む込むべし。

356:氏名黙秘
10/03/25 11:15:58
アレクサンドル、デュマ ダルタニャン物語 全11冊 鈴木力衛訳
名訳、こんな人がいるから
君たちはフランス語を勉強しなくてよい。

357:氏名黙秘
10/03/25 11:20:30
何も知らずに傍聴行って、刑事裁判の流れがわかるわけがない

358:氏名黙秘
10/03/25 11:22:00
「そうだったのか、現代史」 池上彰

359:氏名黙秘
10/03/25 11:24:32
昆虫記 岩波文庫 全10冊 名訳

360:氏名黙秘
10/03/25 11:25:39
プラトン全集

361:氏名黙秘
10/03/25 11:26:59
新訳 ピノッキオの冒険 角川文庫 名訳

362:氏名黙秘
10/03/25 11:28:11
古今和歌集

363:氏名黙秘
10/03/25 11:54:39
>>354
罪数論の権威、小暮先生も詰将棋つくってた、随筆に作品のってる。
脳トレに最適。
>>359
ノーベル化学賞の福井先生の愛読書、
ファーブルは本能は進化しないということを証明した。
あちこちにちりばめられてる社会にたいする皮肉が役に立つ。
>>361
悪徳商法の元祖(ネコ)が登場、また親の愛とは何かを考えさせる。
>>362
日本語がリズミカルに書けるようになる。
>>358
こどもニュースの元おとうさんの解説はよくわかる。


364:氏名黙秘
10/03/25 11:57:35
>>353
古代史と萬葉集が同時に学べ。
歴史に興味がわく。

365:氏名黙秘
10/03/25 13:46:15
「大学でいかに学ぶか」なんて本よむな。
時間のムダ。著者はオッサンだからダメ。
「基礎から学ぶ刑事法」なんて本よむな。
基礎の何たるかが理解できてない学者が書いてる。
合理的だとか最短とか脳が喜ぶ学習法は全然ダメ。


366:氏名黙秘
10/03/25 14:03:27
刑法をマスターするには
①条文暗記せよ。
②佐伯千仭を読め。
③中山、松宮で補え。
これで完璧。

367:氏名黙秘
10/03/25 16:12:24
>>357
赤かぶ検事みたほうがよい。

368:氏名黙秘
10/03/25 16:15:21
何読んでも山口の文章には太刀打ちできないだろ
弁護士兼文学部の権威者に読ませても脳内疑問符だらけだと思うぞ

369:氏名黙秘
10/03/25 16:24:55
ある大学教授がいつのころからか
頭おかしくなってるのに
だれも大きな声で言う勇気がない。
ワシだけがあいつはアフォやと言い続けている。

370:氏名黙秘
10/03/25 18:03:25
初学者スレまだー 

371:氏名黙秘
10/03/25 20:38:06
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)37

功利主義的な行動の条件づけを基本原理とするのか、それとも、個人個人に
対し、回顧的責任に応じた処罰の可能性を警告するにとどめ、法を守るか
どうかは個人の自由な選択にまかせることを基本原理とするか、この点につき
ーH.L.A.Hart,Punishment and Responsibility,1968,p.23

所・前掲『刑事政策の基礎理論』は、
責任非難の基礎としての「自由」と「他行為可能性」を、行動主体が置かれた
場の状況に関する実践的な意味づけのうちに求めるとともに、それは人間行動
の説明と未来予測に関する事実的判断と両立すると主張する。
私(井田)も、このような議論の方向に賛成したい。

たしかに、犯罪の原因としては、個人の責めに帰し得ないさまざまな環境的
要因もあり、犯罪に対し社会の側の負うべき共同責任も無視できないだろう。
その寄与の程度のいかんにより、法の立場からする責任非難は正当性を失わ
ざるを得ないことになろう。
ー中山研一『現代刑法学の課題』(1970年)225頁以下

しかし、それでも法は、社会の構成員としての「類型化された要請」に応じる
ことを行為者に期待せざるを得ない、ここから、当該の具体的状況に置かれた
行為者は社会の側からいかなる行為をどの程度に期待されるかという「社会
的期待」の程度と有無が責任判断の基準となると考えるほかないように思われる。
そして、それは「社会化」のメカニズムを補充するものとして刑法を位置づけ
る見方に直接に結びつく。
ー井田良『基礎から学ぶ刑事法〔第2版〕』32頁以下。
所・前掲『刑事政策の基礎理論』88頁以下も、
刑罰の本質を「社会的非難の国家的集約・再編」として特徴づける。


372:氏名黙秘
10/03/25 20:55:27
ggrks.(ググれカス)(^^ゞ

373:氏名黙秘
10/03/25 21:31:06
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)38

われわれが本当のところ自由かどうかはわからないが、決定論に立って刑罰
制度を構想すると、個人を功利主義的な条件づけの客体としてしまうことに
なるから、むしろ個人は行動において自由であると仮定して制度を組み立て
た方が国民の自由保障の見地からより適切だと考えられる。
ーロクシン(宮澤浩一監訳)『刑法における責任と予防』〔1984年)34頁以下、51頁、58頁以下、66頁以下

このように考えるとすれば、そのような「仮設」を前提にすることが正当化
されない場合には、責任非難を否定する余地は残しておかなければならない
ことになる。たとえば、本人の責めに帰し得ない事情から、特に不良な生育
環境に育ったというような「人格環境の異常性」は責任を軽減する方向で
考慮されなければならない。
ー大谷・前掲『人格責任論の研究』362頁以下
反対
ー林・前掲『刑法の基礎理論』7頁以下
 同「刑事責任の基礎・訂正版』(1977年)79頁以下

安田拓人「制御能力について」金沢法学40巻2号(1998年)101頁以下は、
制御能力判断を、精神の障害により「正常な制御主体」が損なわれているかどうか
という事実的判断と、存在する制御主体が当該の犯罪衝動を抑圧できたかどうか
という「制御可能性の規範的評価」とに区別すべきだとする。

最決昭58・9・13判例時報1100号156頁は、「被告人の精神状態が
刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって
専ら裁判所に委ねられるべき問題である」としている。詳細については、
ー林美月子「責任能力と法律判断」松尾古希上巻(1998年)311頁以下
 安田拓人「精神鑑定の結論が分かれた場合における責任能力の法的判断」現代刑事法1巻4号(1999年)43頁以下

374:氏名黙秘
10/03/25 23:11:29
>>372
ググルより大学の図書館行って気に入ったの探す方がいいと思うんだが

375:氏名黙秘
10/03/26 20:22:28
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)39

違法性の意識とか違法性の錯誤という場合の「違法性」とはどういう意味か、
この問題についての詳細な研究として
ー高山佳奈子『故意と違法性の意識』(1999年)286頁以下
 長井長信『故意概念と錯誤論』(1998年)29頁以下

現在の通説は、違法性の意識とは、行為が「法律上許されない」ことの意識である。
ー松原久利『違法性の意識の可能性』(1992年)38頁以下
 安田拓人「錯誤論(下)」法学教室274号(2003年)95頁

しかし、刑法的非難の対象は、構成要件に該当し違法性阻却事由を具備しない
可罰的違法行為である。そうであるとすれば、構成要件に該当する可罰的違法
行為であることの認識こそが違法性の認識だと考えなければならない。
ー町野朔「『違法性』の認識について」上智法学論集24巻3号(1981年)193頁以下

ここで問題となるのは、軽い刑罰法規による処罰は予測可能であったが、重い
規定が適用されることは予見できなかった場合の扱いである。上のように考え
るとすれば、より重い違法性の認識可能性がない限り、重い刑罰法規による
処罰は許されないと解すべきこととなろう。
ー佐伯仁志「罪刑法定主義」法学教室(2004年)50頁

弁識能力の判断と違法認識の可能性の判断との区別が微妙な限界事例はあり得ようが
それだからといって、その区別が無意味なものとなってしまうわけではない。
責任能力と違法性の意識の可能性の関係の詳しい分析は
ー松原久利「責任能力と違法性の意識の可能性」産大法学32巻2・3号(1998年)279頁以下

376:氏名黙秘
10/03/26 21:10:29
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)40

判例の不利益変更の問題については、判例変更に遡及処罰の原則(憲法39条)
を妥当させて不遡及的変更を求める解決よりは、判例に依拠した行為者の責任
を個別的に否定する解決の方が妥当であろう。
ー安田拓人「判例の不利益変更と遡及処罰の禁止」大野古希(2000年)45頁以下、60頁以下

違法性の錯誤の場合の免責の可能性を正面から認めたうえで、錯誤による違法性
の意識を欠いたことに相当な理由がある場合の要件に関し判断を積み重ねて
いくべきである。
ー福田平「行政犯における事実の錯誤と法律の錯誤との限界」判例タイムズ1004号(1999年)8頁以下

公衆浴場法違反に関する判例の事案(最判平1・7・18)については、
行為者に一応の法的、専門家的認識はあったが、それが他の特別な事情を
(素人的に)認識することによって打ち消され、結局意味の認識に至らなかった
場合だとする見解もある。
ー阿部純二「事実の錯誤と法律の錯誤(3)」『刑法判例百選Ⅰ〔第4版〕』(1997年)97頁

上記の公衆浴場法違反に関する判例の事案については、これを違法性の錯誤とした
うえで、その免責の可能性を探るべきであったように思われる。
ー福田・前掲「行政犯における事実の錯誤と法律の錯誤との限界」12頁
 阿部・前掲「錯誤論(下)」94頁以下



377:氏名黙秘
10/03/27 15:24:31
パート29もあるのに勉強法のテンプレもないとはどいうことだ

378:氏名黙秘
10/03/27 18:03:31
もとから勉強法のスレじゃないからな。
単に各法律での疑問質問スレ。

379:氏名黙秘
10/03/27 23:04:42
>>377
実際にはぴかぁっていう哲学板の有名なキチコテが自演で維持してるスレの一つに過ぎないから。

380:氏名黙秘
10/03/28 12:42:50
各論の文献リストまだー

381:氏名黙秘
10/03/28 20:44:36
監督過失にも信頼の原則が妥当するといった判例を思い出せなくて悩んでるのですが、
何だったか分かる方はいらっしゃいませんか?
千日デパートビルの前の判例、「日本・・・事件」という名前だった記憶があるんですけど。

382:氏名黙秘
10/03/28 23:43:41 SgSA14as
西田の刑法各論第5版出たけど
変更点ってどっか乗ってないかな?
立ち読みしたときに一部改説したって書いてあったけど
何だろう。

383:氏名黙秘
10/03/28 23:47:59
ふと思った。
現代(分析)哲学を基礎にした刑法学は、脳死についてどう扱うんだろう?
現在の心の哲学においては、脳が心の源泉であることは争いないと
思うんだけれども。

384:氏名黙秘
10/03/29 00:11:00
>>381
きみ、PCもってないの?キーワードいれてググレばでてくるよ。

日本アエロジル事件
(最判昭63年10月27日 監督過失についての指導的判例 ...

拙者のような年寄りでもできるのにねえ~~~~~。


385:氏名黙秘
10/03/29 00:26:30
>>382
名誉毀損あたりと言う噂、自分はみてない。

386:氏名黙秘
10/03/29 07:17:19 Myo0l4JM
>>8
そういうときは「学会」じゃなくて「学界」な
六十過ぎてそんなまちがいすんな

387:氏名黙秘
10/03/29 10:11:35
まず刑法学会で市民権得て刑法学の世界で一般に広まるという意味な。

388:氏名黙秘
10/03/29 10:24:53
西田、山口は改説のあらし。
前の教科書を信じて罪にならないと思って行動したのに
最新版では重罪に処せられる。
これって違法性の錯誤になるの?


389:氏名黙秘
10/03/29 13:32:51
>>387
日本刑法学会で?
つまみ出されるのが落ちだろ

390:氏名黙秘
10/03/29 16:03:20
だれがつまむの?

391:氏名黙秘
10/03/29 17:17:02
警備員だよ

392:氏名黙秘
10/03/29 17:31:24
セコムと契約しても
全然役立たずですね。
ニュースで見る限り
泥棒が去った後に駆けつけてばっかし。

393:氏名黙秘
10/03/29 20:02:08
>>389
日本刑法学会理事長の山口だが、何か問題でも?

394:氏名黙秘
10/03/29 20:05:40
>>380
文献リストの連投は、議論の邪魔になっているようなので
中止します。

395:氏名黙秘
10/03/29 20:31:26
顧問   団藤 重光
理事長  山口 厚

理事   井田 良
 伊東 研祐  (常務理事:雑誌編集委員長)
 井上 正仁
 今井 猛嘉
 大澤 裕
 奥村 正雄
 甲斐 克則
 川出 敏裕
 後藤 昭
 佐伯 仁志  (常務理事:総務担当)
 酒巻 匡   (常務理事)
 佐久間 修  (常務理事)
 塩見 淳
 白取 祐司
 瀬川 晃   (常務理事:理事長代行)
 高橋 則夫  (常務理事)
 髙山 佳奈子 只木 誠  寺崎 嘉博
 新倉 修  林 幹人  前田 雅英
 松原 芳博 松宮 孝明
 山口 厚 (理事長)

監事   川端 博
 西田 典之


(50音順)


396:氏名黙秘
10/03/29 20:44:41
>>394
議論なんて誰もしてないから気にしなくてよいよ
続行キボー

397:氏名黙秘
10/03/29 20:48:02
>>395
団藤センセは終身顧問というわけか。
誰も「もうそろそろご勇退ください」とは言えないわけだな。


398:氏名黙秘
10/03/29 20:58:26
団藤はあと2年で白寿。
刑法学会では、『団藤重光先生白寿祝賀論文集』の準備をしている。
万が一、それまでに団藤が亡くなったら
『団藤重光先生追悼論文集』に切り替える予定。

399:氏名黙秘
10/03/29 23:59:20
>>385
マジかよ。2月に旧版買った俺涙目

400:氏名黙秘
10/03/30 00:02:32
>>399
西田といえば「雛祭りの前夜に」というはしがきを書くことで有名。
つまり3月に改訂されるのが恒例行事。

401:氏名黙秘
10/03/30 00:26:10
西田のはしがきによればかいせつがある。
どこかは知らん。

はしがきに書いとけよw

402:氏名黙秘
10/03/30 09:01:32
>>401
そうなのよ。書いとけよと。
判例の追加分は後ろ見れば分かるからいいんだけど
改説部分がわからん。
どっかにまとめがあればなぁ。

403:氏名黙秘
10/03/30 10:20:30
西田か

404:氏名黙秘
10/04/01 19:14:44
これ、アレフは名誉毀損で刑事告訴(発になるのか?)すればおもしろいんじゃないか?
民事だと国賠しかできないけど、刑事なら担当者を狙い撃ちできるぞ。

概要公表「公益性かんがみた」=銃撃事件時効で警察庁長官
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
4月1日12時41分配信 時事通信

安藤隆春警察庁長官は1日の記者会見で、国松孝次警察庁長官(当時)
銃撃事件の時効後、警視庁が捜査結果概要を公表したことについて「治
安に重大な影響を与えた事件であり、説明責任など、公益性にかんがみ
て公表に踏み切ったと理解している」と述べた。
解決に至らずに時効を迎えたことに対しては「事実を重く受け止め、これ
までの捜査をしっかり検証してほしい」と話した。 

405:氏名黙秘
10/04/01 19:28:33
最近の警察は法律なんぼのもんじゃい的な運用で、ガンガン権限濫用してるからな。
草薙逮捕の家宅捜索にしても、篠山きしんの家宅捜索にしても、必要性が疑わしいし。

あと、何でもかんでも幇助で逮捕しようとしている。もはや、警察の逮捕権に制限がなくなりつつある。

まあ、オウムの件は、心情的には理解できるけど。

406:氏名黙秘
10/04/01 19:31:05
警察や検察の裏金を告発したら、すぐに告発した奴を逮捕したりするけどなw

検察の裏金告発者を逮捕したときの罪名が凄い。引っ越したのに、すぐに住民票変更届けを
出さなかった的などうでも良い罪で、逮捕・勾留され、しかも職まで失ったらしい。

407:氏名黙秘
10/04/01 19:41:28
令状裁判官も令状却下ばっかりしてると出世に響くのかな

408:氏名黙秘
10/04/01 19:58:40
令状審査で却下されるケースなんて殆どないだろ。
よほど気骨のある裁判官じゃないと却下しない。
そういう人でも出世して調査官になり東京高裁刑事部総括にまでなった人はいるけどな。

409:氏名黙秘
10/04/01 20:03:17
気骨は関係ないってw
出世も関係ないしwww

410:氏名黙秘
10/04/01 20:07:30
いや、間接的に関係ある。
東京地裁の令状部なんかはものすごい数の事件を処理しないといけないから、
定型的に令状発付しないと、事件をこなせない。
事件をこなせない=能力が劣るというのが裁判所の人事評価だから、
めくら判を押す裁判官が出世しやすくなる。

411:氏名黙秘
10/04/01 20:20:04
え?令状請求読まずめくら判押してると思ってるの?
めくら判を押す裁判官が出世しやすくなるって逆逆w
普通に数こなせば却下せざるを得ないケースは避けられないって

412:氏名黙秘
10/04/01 22:45:16 NSHWo65M
質問です
違法身分と構成身分、また責任身分と加減身分は同じことなのでしょうか?それとも別のことなのでしょうか?
よろしくお願いします。

413:氏名黙秘
10/04/01 23:51:46
別です

414:氏名黙秘
10/04/02 00:38:20 plKQoiF+
>>413
どのように異なるのかも教えて頂けないでしょうか?

415:氏名黙秘
10/04/02 11:01:37
>>414
まともな教科書にはちゃんと書いてある。

416:氏名黙秘
10/04/02 15:45:23
>>414
学生A 違法身分責任身分は犯罪構成ないし加重減軽の根拠となる犯罪の実質的要素の観点からの分類です
学生B 一方構成身分加減身分はその身分があって初めて犯罪が成立するかあるいは身分によって刑の軽重があるかという形式的観点からの分類です
教 授両者を組み合わせると4通りの身分があることになりますね

417:氏名黙秘
10/04/02 16:16:09
両者の組み合わせを考える意味は全くないけどな

418:氏名黙秘
10/04/02 16:40:35
いやあるでしょ
加重的違法身分について65条1項を適用する見解(西田)は罪刑法定主義違反と批判されるわけだ
組み合わせのその部分にはそういう問題があるということだね

419:氏名黙秘
10/04/02 16:58:08 plKQoiF+
>>416
なるほど
わかりやすい説明ありがとうございます

420:氏名黙秘
10/04/02 17:11:28 kr03rcfw
刑法で「実質的」っていう言葉が出てくる場合
書いている奴も読んでいる奴も
ホントはよく分かっていないよね

421:氏名黙秘
10/04/02 17:55:06
だな

422:前田雅英
10/04/02 20:12:31
何か?

423:氏名黙秘
10/04/04 03:46:47
形式的には加重身分(不真正身分)だけど実質的には違法身分という典型例は
特別公務員暴行凌虐罪における公務員だよね。
(暴行罪とは保護法益が異なるというのが違法身分たる理由だと思うけど)

逆に、形式的には構成身分(真正身分)だけど実質的には責任身分だという例って何?

424:氏名黙秘
10/04/04 18:10:44
>>423
西田説だと,証拠隠滅罪において,犯人でないこと

425:氏名黙秘
10/04/05 08:33:20
犯人隠匿罪における犯人でないこともだね。

426:氏名黙秘
10/04/05 08:34:04
>>420
それは前田先生だけ。

427:氏名黙秘
10/04/05 12:24:05
前田は本当に理論がスカスカだからな。

428:氏名黙秘
10/04/05 17:56:39
▼▼▼羽室沙百理は殺人罪、死刑が相当▼▼▼
スレリンク(doctor板)

429:氏名黙秘
10/04/05 19:48:26
これだけ前田批判が多いということは
みんな一度は前田を読んでるということだな。
一種の通過儀礼ということか。

430:氏名黙秘
10/04/05 20:01:25
基本書の売れ行きは考査委員であった期間の長さに正比例するんだよ。
前田のほか、大塚や大谷がいまだに本屋に平積みにされているのはそのせい。

431:氏名黙秘
10/04/06 07:47:47
>>429
いや、別に通らなくていい道だと思うが。

432:氏名黙秘
10/04/06 13:59:53
最近は、前田の本は本当に売れないぞ。

433:氏名黙秘
10/04/06 20:18:47 y9VpCYG8
論点は全て判例だけ書いていある刑法の本ってないかな。

434:氏名黙秘
10/04/06 20:21:47

つ百選

435:氏名黙秘
10/04/06 23:24:46
条解

436:氏名黙秘
10/04/07 00:56:13
>>433
直ちに舌を噛み切って死ね

437:氏名黙秘
10/04/07 13:15:04
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)

これって不動産侵奪罪成立しないの?

438:氏名黙秘
10/04/07 15:44:22
占有を取得したといえるのかな?

業務妨害の方が確実だろ。

439:氏名黙秘
10/04/07 20:46:41
モスキート音で若者を撃退するって
暴行罪にならない?

440:氏名黙秘
10/04/09 04:09:10
>>439
社会的相当性の問題じゃないか
鉄条網みたいなものだと私は思うよ

441:氏名黙秘
10/04/09 10:28:58
これって、実行の着手はいつになるの?

【社会】コンビニ強盗、「リポビタン8NEW」1本を奪い速歩で逃走 - 兵庫
スレリンク(newsplus板)


442:氏名黙秘
10/04/09 15:40:37 cD4NEEkt
俺が来たよ
500円のカツどん食べてる

443:氏名黙秘
10/04/10 10:46:51
>>439
JPOPやラップ聴いただけで気分悪くなる。
こっちのほうが問題だ。

444:氏名黙秘
10/04/10 10:50:39
麻薬密輸は死刑で当然だ。
困るのはヤクザだけだろ。
ブログで死刑反対って言ってる
中山研一はおかしいんじゃねええの?
職場で禁煙反対してるやつらと同程度の知能。

445:氏名黙秘
10/04/10 16:45:30 813A1WOw
>>444
お前馬鹿だろ

446:氏名黙秘
10/04/10 18:25:23
素人を相手にするな

447:氏名黙秘
10/04/10 19:27:51
薬物事犯はみな中国へ送還すればいいお

448:氏名黙秘
10/04/10 19:48:35
シナには、38条2項があるのかな?
まあ、流石に罪刑法定主義ぐらいはいい加減ありそうな気もするけど。

449:氏名黙秘
10/04/10 22:06:31
わが国では
818年~1156年まで死刑が行われなかった。
この事実を重視せよ。
現今の死刑廃止論者はアフォや。
毎月、ばらばら殺人が起こってる世に
ばかも休み休みにしろ。

450:氏名黙秘
10/04/11 00:17:29
>>448
そもそも「基本的人権」という観念自体がおまへんがな


451:氏名黙秘
10/04/11 00:35:04
ニーチェはばかだ。
壮子がとっくの昔に言ってたぞ。
基本的人権がなんだ。
ちいさい、ちいさい。

452:氏名黙秘
10/04/11 01:46:28 +r21eSgZ
                   結
      ィ´⌒`ー-、       局
    /:::::::::彡彡ルヘ       `
   /:::::::::/'´゙  `i:::ヘ      女
   ノ〃/‐-、 -─、、::::i     は
  《三ジ ⌒`  -=- |::::i     キ
  }::::`|   ∽    /:::/     レ
  《::。ヘ ト=ェェ=ィ r|゙i::》     イ
   ≫ノ人 ` ̄ノ/| | |《      が 
  r彡《、  `ー'〈^、ノ  |≫─、   勝 
~ヘ三彡\    |  /    ヽ ち
今日は朝から大学図書館で勉強してきました。
やっぱ勉強できる女は強い。

453:氏名黙秘
10/04/11 02:36:33
>>452
カツマーかw

454:氏名黙秘
10/04/11 10:29:54
公認会計士か

455:氏名黙秘
10/04/11 12:42:49
通説が、誤想防衛の場合に故意犯を成立させない理由として

①法律の錯誤でなく事実の錯誤だから
②構成要件的故意はあるものの責任故意が阻却されるから

どちらが正しいのでしょうか?

456:氏名黙秘
10/04/11 12:48:45
通説が誰説かはっきりさせろ

457:氏名黙秘
10/04/11 12:55:11
団藤説で。

458:氏名黙秘
10/04/11 17:07:22
中山研一ブログでヒッシ。
どしろうとのカキコに
マジで反論してやがんの。
麻薬密輸に死刑は当然だろ。
日本があますぎなんだよ。

459:氏名黙秘
10/04/11 18:32:24
>>455
②は①の立場の一種
①の立場は通説・判例(?)だが,②は通説とまではいえないかもしれない
ただし②は多数説・少なくとも有力説

460:455
10/04/12 12:41:09
①と②は両立するんですか?

事実の錯誤とは構成要件該当事実の認識を欠くこと
だと理解していたんですが、そうすると
「事実の錯誤がある」ことと「構成要件的故意がある」ことは
矛盾するような気がするのですが。

461:氏名黙秘
10/04/12 12:51:34
>>460
違法性阻却事由に該当する事実を錯誤した場合は、どういう扱いになると考えてる?

462:氏名黙秘
10/04/12 14:21:06
なるほど。

違法性阻却事由の錯誤があった場合も、事実の錯誤か法律の錯誤か
という分類でいえば前者なんですよね(厳格責任説を除く)。
とすると、事実の錯誤=犯罪事実の認識を欠くこと
というような理解でいいんですかね。
そこには、構成要件該当事実の認識を欠く場合だけでなく、
構成要件該当事実の認識はあるものの違法性阻却事由の錯誤がある場合が含まれると。
(違法性阻却事由が消極的構成要件になっている?)

それにしても、事実の錯誤・法律の錯誤だの構成要件的故意・責任故意だの、
刑法学には条文にない抽象概念が実に多いですね。

463:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/12 20:35:40
>>462
>それにしても、事実の錯誤・法律の錯誤だの構成要件的故意・責任故意だの、
>刑法学には条文にない抽象概念が実に多いですね。

故意の体系的地位は、構成要件ないし責任である。責任に位置づけられる故意
を「責任故意」という。
ここでは、「構成要件的故意」を認める見解と責任のみに位置づける見解(中山・
内藤)が対立し、さらに、故意を構成要件と責任に分属せしめる見解(二重
の故意)を認める学説(団藤・大塚)も有力である。
なお、故意は、責任要素としての構成要件要素であるが、違法要素ではないと
するもの(前田・曽根)、構成要件要素としての故意はそのまま責任要素と
しての故意となるとするもの(大谷)がある。




464:氏名黙秘
10/04/12 20:57:42
>>463
博識のヴェテさんへ。
井田と山口はどうなのよ?

465:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/12 21:08:22
>>464
井田教授は、目的的行為論だから、もちろん構成要件的故意を認める。
山口教授は、中山・内藤説と同じ立場(山口・総論185頁)。旧過失論を
採ることとのバランスからも、そうならざるを得ない。


466:氏名黙秘
10/04/12 21:19:22
ベテさん、高橋則夫先生の総論が出てましたよ。


467:氏名黙秘
10/04/12 22:07:53
ヴェテさんに質問です。
高橋則夫「刑法総論」をちらっと立ち読みしたら、違法性阻却の一般原理の箇所で、
法益衡量説と、利益考量説を対置させていて、
法益衡量説は文字どおり法益を考量する立場、
利益考量説は、法益+行為の必要性や緊急性を加味する立場
とあったんですが、これって通常の理解なんでしょうか?

468:氏名黙秘
10/04/13 00:01:07
殺人レスマニアのぴかぁ(=元ヴェテ参上、サイコパス、波平等)にご注意

■謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
URLリンク(p2.chbox.jp)
URLリンク(p2.chbox.jp)
■自称司法試験合格者としての実力を発揮
URLリンク(p2.chbox.jp)
URLリンク(p2.chbox.jp)
■「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、いつの間にかこうなっていたという。」
URLリンク(p2.chbox.jp)
■日本の国語教育を自演信者と共に考える
URLリンク(p2.chbox.jp)
■自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
URLリンク(p2.chbox.jp)
■オイラは人気者
URLリンク(p2.chbox.jp)
URLリンク(p2.chbox.jp)
■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
スレリンク(philo板:399-412番),452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825
URLリンク(p2.chbox.jp)(↑が見られない人向け)
■醜態コレクション
URLリンク(p2.chbox.jp)(殺人スレ)
URLリンク(p2.chbox.jp)(東スレ・自己宣伝スレ)
URLリンク(p2.chbox.jp)(カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
URLリンク(togetter.com) 確率と現象の違いを理解できないバカ

■主な出現場所 哲学板 何故、人を殺してはいけないのか?、東スレ/司法試験板 勉強法関連

469:氏名黙秘
10/04/13 19:41:13
基本書スレでの一人称「おいら」の書き込みからの、>>466-467
これはニオうぞwww

195 名前: 氏名黙秘 Mail: age 投稿日: 2010/04/12(月) 18:11:50 ID: ???
高橋則夫刑法総論、立ち読みしたけど、おいらの基本書人生の中でもっとも破綻が少ない基本書だ!

470:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/13 21:49:25
>>467
法益衡量説と利益衡量説(優越的利益説)は混同されがちですが(例えば、
前田・大谷)、両者は明確に異なります。
法益衡量説(中山・浅田)は、「衡量」の内容として、法益の一般的・抽象的
な価値序列を基準とする比較衡量を考えます。たとえば、個人的法益について
は、刑法37条に従って、生命・身体・自由・財産というように序列化されます。
したがって、「純粋の」法益衡量説の基準によれば、財産に対する害を回避す
るために個人の身体や自由を侵害することはできないことになります。たとえ
ば、自動車に轢かれそうな自分の飼い犬を救うために、他人を突き飛ばして道
路に飛び出すことはおよそ許されないことになります。
そこで、内藤博士は、法益衡量説から出発しつつも、抽象的な法益の価値の比
較ではなく、具体的事情の下におけるそれぞれの法益の要保護性の程度を勘案
した上で(さらに、法益とは呼び得ないような諸利益も併せて考慮して)、総
合的な「利益」衡量を行おうという優越的利益説を主張し、現在では有力説と
なっています(曽根・山口・西田・井田)

471:氏名黙秘
10/04/13 21:58:36
ありがとう!


472:氏名黙秘
10/04/14 20:05:39
あげ

473:氏名黙秘
10/04/14 21:04:20
ヴェテ氏に質問です。
客観的帰属論と、過失犯論の関係について。

松宮氏は、客観的構成要件において故意犯と過失犯は共通である(レヴィジオンIII402頁)という主張を
しているけれども、これは客観的帰属論から当然に導かれる結論なのか?
客観的帰属論者は皆そのような主張をしているのか?
もしそうだとすると、ドイツの客観的帰属論者は、過失犯論についてどのような立場をとっているのか
(ドイツには結果無価値論者はいないらしいので旧過失論というわけではないのか?)

上記の疑問を抱いたのは、高橋則夫刑法総論が、因果関係論においては客観的帰属論を採用しながら、
過失については新過失犯論を採用し、過失犯においては統一的正犯概念が妥当するという立場であった
からです。


474:氏名黙秘
10/04/14 21:07:48
憲法スレ、民法スレが複数の論客がいて比較的良スレであるのに対して
刑法スレは糞スレだな。
ヴェテ一人でもってるようなものだ。あと数人の論客が出て対話が成立すれば
良スレになると思うのだが。
それと1行レスは荒れる原因になるから、なるべく止めようぜ。
ある程度まとまった考えを述べるには少なくとも5~10行は必要だろう。
以上、司法板ウォッチャーの独り言でした。

475:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/14 22:11:15
>>473
客観的帰属論と過失犯論の関係について述べよとの質問ですが、客観的帰属論
は過失犯の帰責範囲を限定するためにこそ生まれた理論です。ドイツでは相当
因果関係説が少数説なので、過失結果の帰責範囲を他の手段で限定する必要が
あったのです。
具体的には、1960年代の末から1970年代にかけて、ルドルフィ、ロク
シン、シューネマンらによって「規範の保護範囲の理論」(結果が、侵害され
た規範の保護範囲に含まれるかぎりでのみ、行為に帰属される)が提唱され始
めました(著名な判例としてトレーラー事件があります)
レヴィジオンの当該部分の松宮発言は要注意です(オイラも以前、レヴィジオ
ンの別の部分を鵜呑みにして恥をかいたことがあるので)
結果回避義務は、故意犯においても共通して要求されるので、過失犯固有の問
題ではないとは云えますが、「客観的構成要件において故意犯と過失犯は共通
である」とまではロクシンも山中教授を主張していません。
客観的帰属論は、行為無価値的な犯罪論、特に新過失論の圧倒的なドイツにお
いて有力な議論だという点も見落としてはならないと思います。その点で、高
橋教授が新過失論を採用するのは理解できます。
山中教授も、論理必然ではないにせよ、高橋教授と同様「過失犯においては統
一的正犯概念が妥当する」とします。
要領を得ない回答になってしまいましたが、この辺で。



476:氏名黙秘
10/04/14 22:16:25
>>475
いつもありがとう。
私もドイツは行為無価値論だから新過失論じゃないのかなと疑問に思っていたんです。
松宮発言は必ずしも一般的な立場というわけではないのですね。
参考になりました。

477:氏名黙秘
10/04/15 00:23:58
まだ「ヴェテ一人でもってるようなものだ。」とか言ってるのかヴェテは
懲りないな

478:氏名黙秘
10/04/15 04:45:20
故意犯と過失犯で客観的構成要件が同じだという見解は、山口や松宮など、少数ですね。

479:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/15 20:15:12
>>476
高橋総論は、まだ読んでいないのですが(というか論文に追われて読む暇がない)
近著である『規範論と刑法解釈論』はテキストにどの程度反映されていましたか?

480:氏名黙秘
10/04/15 20:43:00
>>479
同書をじっくり読み込んだわけではありませんが、
「規範論」をベースにした体系という意味では十分反映されているのではないかと思います。
行為規範(行為無価値)をベースに違法を根拠づけ、制裁規範(結果無価値)で処罰を制約づける
という感じです。

481:氏名黙秘
10/04/15 20:47:48
平野は酔うと自分の弟子をこう寸評していたらしい。
1番弟子 町野=変人
2番弟子 西田=人格者
3番弟子 前田=凡人
4番弟子 林 =奇人
5番弟子 山口=天才
6番弟子 佐伯=芸術家

482:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/15 20:51:28
>>480
サンクス。
暇ができたら読んでみようと思います。

483:氏名黙秘
10/04/15 20:59:51
480は、ひょっとして増田ファン?

484:氏名黙秘
10/04/15 21:07:40
バレたかw
それはともかく、ようやくまともな行為無価値のテキストが出てきたね。

485:氏名黙秘
10/04/16 07:18:59 oFtD7Gr7
>>481
それ山口が自分で作ったんじゃないの

486:氏名黙秘
10/04/16 21:09:35 EXRqCvaG
ひったくりは原則窃盗罪だが、ひったくる際に負傷させたら反抗を抑圧するに足る暴行があったと評価して強盗罪にしていいのかな?
状況にもよるだろうが…

はっきり言って、この原則窃盗罪という前提が誤っているように思えてならない。
よく考えてご覧よ。
スリじゃなくてひったくりだよ?
ひったくりが成功してるんだから客観的に反抗を抑圧するに足る暴行があるって評価できるから全員強盗でいいじゃん。

うちのよちよち歩くかわいい母がひったくりに遭って負傷したら絶対強盗で裁いてもらいたいと思うし。

487:氏名黙秘
10/04/16 21:10:23
>>481
こんなんでどや。
分かる人には分かるやろ。

1947年 団藤教授就任
  57年                      平野教授就任
  66年        藤木教授就任 伊東助手就任        ①町野助手就任
                    (金沢大へ)         (上智大へ)
  69年                      法学部長就任 ②西田助手就任
  72年                             ③前田助手就任
                                   (都立大へ)
  74年 最高裁判事
  75年                             ④林助手就任
                                   (上智大へ)
  76年                             ⑤山口助手就任
  77年       夭折
  78年    内藤教授就任
  80年                             ⑥佐伯助手就任
                                  (神戸大を経て東大へ)
  81年                      東大総長就任

488:氏名黙秘
10/04/16 21:38:22
>>487
平野がいかにして団藤の影響力を東大から排除して、東大を結果無価値の天下
にしたかの図ですね。
分かります。

それにしても可哀相なのは伊東さんですね。
助手になって1年ちょっとで師(藤木)を失ったのですから。
おまけに団藤勢力排除の平野の方針で金沢に飛ばされて。
研究テーマで悩んでいた伊東に対して藤木が今際の際に漏らした「法益論でも
いいんだよ」という言葉を頼りに5年がかりで金沢で書き上げたのが大著
『法益概念史研究』ですね。

藤木の後任教授は、大塚(名古屋)か福田(一橋)が妥当であると思われて
いましたが、当時法学部長であった平野は刑法改正反対運動の盟友であった
内藤を都立大からを引っ張ってきましたね。
平野の狡猾なところは、最高裁判事に転出していた団藤に対しては、「貴方
の弟子だった内藤君をポストにつけましたよ」と報告したことです。これでは
団藤も表立って反対はできませんよね。

とにかく30年間、東大に行為無価値の教授がいないというのは異常事態
ですよね。
ところで、学習院に行った西田の後任はもう決まったのですか?


489:氏名黙秘
10/04/16 21:51:14
>>487>>488
オマイラ、楽しいか?

490:氏名黙秘
10/04/16 21:53:07
>>489
チョー楽しいです。

491:氏名黙秘
10/04/16 21:55:28
>>490
たしか平野専用スレがあったぞ。
そっちでやってくれないか。
ここは勉強法スレであることをお忘れなく。

492:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/16 22:31:19
>>473の増田ファン氏の
>松宮氏は、客観的構成要件において故意犯と過失犯は共通である(レヴィジオンIII402頁)
>という主張をしているけれども、これは客観的帰属論から当然に導かれる結論なのか?
という質問に対して一応>>475で回答したものの、自信がなく、気になって松宮本を開いたら、
「過失犯の客観的帰属(ないし実行行為)」と題して太字色つきで
「過失犯は、実行行為についても、故意犯と変わるところはない」と明言してるね。
「客観的帰属ないし実行行為」という言い回しが曲者なんだが、要再考です。

493:氏名黙秘
10/04/16 23:34:19
>>492
乙です。
というかよく考えたら、故意と過失の客観的構成要件が同じだというのは、
客観的帰属論というか、結果無価値論からの当然の帰結ですよね。
責任段階に至るまで、殺人罪か過失致死罪か区別できないと主張するのですから。

ところで、(ドイツの)客観的帰属論者も、新過失論を採用しているのだとすると、
それでは、かの地(もちろんドイツ)での、目的的行為論と客観的帰属論の対立点は
いったいどこにあるのだろうか?という疑問が生じてきます。
故意と過失に質的差異を見い出すのが目的的行為論なわけですから。
ものの本によると、ロクシンは目的的行為論にかなり批判的なようですが・・。
うーん、刑法ってわけわかめですね・・。

494:氏名黙秘
10/04/16 23:36:02
確かにネー

495:氏名黙秘
10/04/17 00:05:39
今年の重判はどうだった?

496:氏名黙秘
10/04/17 10:11:21
あの上嶌一高が総括していた。次回は是非小田直樹で頼む。

497:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/04/17 14:49:54
>>478
>故意犯と過失犯で客観的構成要件が同じだという見解は、山口や松宮など、少数ですね。

山口教授や松宮教授は「構成要件的故意」の概念を認めないから必然的にそういう結論になるね。

>>493
>目的的行為論と客観的帰属論の対立点はいったいどこにあるのだろうか?

故意説は、故意を責任要素として捉える結果無価値論、責任を「悪意」という
悪い心理状態の確認として理解する心理的責任論と結びついたものである。
これに対し、責任説は、行為無価値論の責任論における帰結であり、もともと
目的的行為論によって主張された。
            -以上、井田・講義刑法学375・376頁参照

理念型はそうかもしれないけれども、山口教授・松宮教授だけでなく山中教授
も制限責任説を採用してるから、やはり「わけわかめ」だね。
(もっとも松宮教授は厳格故意説に親近感を抱いている。因みに中山博士は
厳格故意説)

498:氏名黙秘
10/04/17 14:53:32
中山はボケ始めてるんじゃないかな?

499:氏名黙秘
10/04/17 14:54:46
>>497
厳格責任説を採る大谷は、制限責任説を「通説」としているよ。

500:氏名黙秘
10/04/17 14:56:07
ブログでスガヤさんを足利さんと書いてた。

501:氏名黙秘
10/04/17 15:03:39
山口が故意犯と過失犯で客観的構成要件が同じ?いつの時代の見解だよw

502:氏名黙秘
10/04/17 15:12:14
>>501
問題探究にはそう書いてあったけど、今は違うのか?
出典を示してよ。

503:氏名黙秘
10/04/17 15:25:22
>>502
501は明らかに間違ってるから安心しろ。

構成要件は単なる記述的な行為の類型ではなく、違法行為の類型と解される
ことになる。したがって、構成要件の違法推定機能が肯定されることになる。
そして、そうした構成要件の理解に加え、さらに、故意・過失を責任要素と
解する場合には、それらは、構成要件の枠外に置かれることになる(つまり、
構成要件的故意・構成要件的過失の観念は否定されることになる)
(山口・総論2版29頁)

504:氏名黙秘
10/04/17 15:49:44
>>408
83歳だけどまだ完全にボケではいないよ。
今でも、年に2,3本の論文書いてるし、ブログも開設してるし。
ただ、総論の改訂を望むのは無理な注文だろうな。
中山が亡くなった場合は、四宮=能見、芦部=高橋のように
浅田や松宮が補筆して改訂版を出してくれることを希望したい。

大塚(86歳)と福田(87歳)は完全にボケの領域に入ったらしい。
両者とも、第3版増補版の増補部分を本文に挿入しただけて第4版として出し
たが、学者生命は終わりですと宣言したようなものだ。
個人的に福田先生とは手紙の遣り取りをしているのだが、文章も字体も乱れて
いるのは残念だ。

505:氏名黙秘
10/04/17 16:02:09
問題はドイツ刑法がどうなっているのか知らないことにあるな。
初学者が手軽に読めるドイツ刑法の本が皆無。
松宮氏のような人達が自分が本物のドイツ刑法の伝導者であるかのごとく振る舞っている。
だいたい違法性の本質についての理解からして違うのに、なぜドイツの学説を我田引水できるのか。

506:氏名黙秘
10/04/17 16:07:42
>>504
勝手に殺すなよw

507:氏名黙秘
10/04/17 16:18:07
>>505
少し古いが『判例によるドイツ刑法』(町野=西田=堀内)という本がある。
解説部分が充実していて、ドイツ刑法のアウトラインを知ることができる。

508:氏名黙秘
10/04/17 16:27:06
>>503
構成要件的故意・過失の観念否定したから故意犯と過失犯で客観的構成要件だと思っちゃったのw?
第二版の過失のとこ頭使って読んでみようか。

509:氏名黙秘
10/04/17 16:28:54
>>505
同感。
松宮はヤコブスの、井田はヒルシュの、山中はロクシンの抄訳本を出してほしい。

510:503
10/04/17 16:35:43
>>506

511:503
10/04/17 16:47:20
>>508
224頁に「ただし、過失犯の構成要件該当性については、故意犯の場合とは
異なった検討が要請される」と書いてる点をいいたいのだろうが、228頁に
は次のようにあるぞ。

「本書の理解によれば、結果予見義務違反が故意犯における故意に対応する
責任要素であり、結果回避義務違反は故意犯と(基本的には)共通の構成要件
的結果惹起を内容とする構成要件該当性の要件である」

512:氏名黙秘
10/04/17 17:00:38
503が正しいと思う。
508は説明することもなく、上から目線で「第二版の過失のとこ頭使って読んでみようか。」
とほざいているが嫌なやつだな。
それから508の1行目末尾は日本語になってない。
まず正しい日本語を勉強してから反論しましょうね。




513:氏名黙秘
10/04/17 17:07:47
>>511
結果回避義務違反が故意犯・過失犯共通の構成要件要素である。
しかし、その内容も同じと言っているかい?

いわゆる行為無価値論は故意犯と過失犯とでは実行行為から異なる。
しかし、実行行為は故意犯・過失犯共通の構成要件要素であることは違いないでしょ。

山口の理解は新過失論に近い。

ここまで言えばいいですかい。

514:氏名黙秘
10/04/17 17:14:45
ドヤ顔してるところ横レスするが、結果回避可能性は故意犯の要件だよ。

515:氏名黙秘
10/04/17 17:16:38
>>514
予備校本世代ですか?

516:氏名黙秘
10/04/17 17:18:22
>>504
大塚と福田が死んだら行為無価値は絶滅みたいなもんだな

517:氏名黙秘
10/04/17 17:22:15
>>515
自分の無知を指摘されて逆ギレはみっともないよ。
山口総論54頁を読みたまえ。

518:氏名黙秘
10/04/17 17:26:35
>>517
お前本当に大丈夫か。
結果会費可能性が犯罪成立要件であるとしてもその体系的地位には争いがある。
過失、因果関係、結果会費可能性などなど。

519:氏名黙秘
10/04/17 17:30:46
山口総論は今手元にないから参照できないけど、
山口はスタンダートに因果関係(条件関係)に位置づける見解じゃなかったか?

520:氏名黙秘
10/04/17 17:30:59
山口は結果回避可能性が故意・過失に共通の客観的構成要件であると解している事実は否定できないはずだ。

521:氏名黙秘
10/04/17 17:33:10
>>520
君は結果回避可能性と結果回避義務を同じだと考えちゃってるってこと・・?

522:氏名黙秘
10/04/17 17:33:39
いや山口説とかどうでもいいだろ

523:氏名黙秘
10/04/17 17:38:48
>>521
山口総論228頁を読んでくれ。

524:503
10/04/17 17:40:04
>>513
>結果回避義務違反が故意犯・過失犯共通の構成要件要素である。
>しかし、その内容も同じと言っているかい?

(基本的には)故意犯と共通と書いてあるじゃないか。
確かに、はしがきに「結果回避可能性の判断につきない、独自の意義を結果
回避義務に認めることとした」とあるが、これはあくまでも「説明ぶりを改
めた」にすぎず、問題探究・初版の基本的姿勢は貫かれている。

>山口の理解は新過失論に近い!

どこをどう読んだらそういう結論になるんだい?

「旧過失論は、法益侵害の惹起を過失犯の構成要件該当事実と解するもので
あり、結果無価値論に基礎を置く過失理解であるといえる」(2版226頁)

「違法性の実質的基礎を法益侵害の惹起にみる結果無価値論の立場からは、
構成要件該当性および違法性の段階においては、故意犯および過失犯は基本的
に同じであり、両者が異なるのは責任のレベルにおいてであるにすぎない」
(問題探究157頁)

再反論に期待します。


525:氏名黙秘
10/04/17 17:41:50
>>524
よくわからん
俺が間違ってた
ごめんな

526:氏名黙秘
10/04/17 17:52:28
525は本人じゃないな。
イタズラは止めな。

527:氏名黙秘
10/04/17 17:58:08
>>524
再反論というか、山口説の理解の問題なのであれだが。
少なくとも、山口が体面上は旧過失論だということを維持していることは間違いないというか本人はそういってる。

まず、ある程度の共通了解を確認しておかないと議論にならないので一応確認。
・客観的構成要件という概念は違法類型説である山口には不要だと思うけど便宜上使う。
・ある構成要件要素が故意犯・過失犯共通だとしても内容が異なれば一方で該当したとしても他方で該当するとは限らない。

んで、山口は結果回避義務は故意犯・過失犯共通の構成要件要素と考えている。
じゃあ、その内容まで同じだと理解しているかだよね。
229頁あたりに、「結果回避義務の内容は…故意の有無という主観面の相違が実際上一定の意義を有する」
という記述あると思うんだが(今手元にないので頁数は確認して)。

そんなわけで、自分は山口は故意犯と過失犯で結果回避義務の内容について異なる理解をしていると評価している。

528:氏名黙秘
10/04/17 18:02:53
上記以外にも、故意犯と過失犯とでは義務の内容が異なることを示唆する記述はあったと思うけど
手元にないので、これ以上の論拠要求されるとなると明日以降に。


次ページ
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch