10/03/15 10:46:44
公務執行妨害罪の「職務の適法性」について聞きたいんですが、
なんかいろんな答案例では、条文の文言の「職務(の執行に~)」とは独立に、
「職務の適法性」という要件があって、抽象具体以下略という展開が多いのですが、
これは「職務の執行にあたり」の「職務」を限定解釈しているんではないのですか?
はじめに問題文をひいて「職務の執行に当たる」と書いた後、
「適法性」も必要です、そして本問では~、という展開は、厳密にはおかしくないですか?
ちなみに、よくある①抽象的職務権限と②具体的職務権限は何のために分けてるの?