刑法の勉強法 29at SHIHOU
刑法の勉強法 29 - 暇つぶし2ch101:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE
10/03/14 15:12:46
>>100
しばしば、佐伯説はメツガー流の違法類型説であると誤解されるが、>>99
で述べたとおり、違法と責任を核とするのであって、小野説と違いはない。
佐伯博士自身、自説は通説(小野=団藤説)と変わらないと述べている。

ただ、注意すべきは、構成要件は故意・過失を含まない違法行為類型である
とする立場(平野・山口)から、「犯罪個別化機能は構成要件と故意・過失
からなる「犯罪類型」が担う」という使い方がされることである。


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