10/02/14 01:22:22
紙一重というか、区別できるという前提が間違っているかもしれない。
もま・むささび事件なんか突き詰めて考えると形而上学みたいになってくる。
897:氏名黙秘
10/02/14 01:59:25
ていうか「規範的構成要件」なんてものないわけだが
898:氏名黙秘
10/02/14 02:01:48 3KW+sr/a
①裸の事実
②社会的意味の認識
③違法性の認識
④具体的条文の認識
①②までが事実の錯誤、③④からは法律の錯誤
Xを射殺した。
①自らの手にしている鉄の引き金を引き、発射された鉛が、Xの体内を貫通し、血管を破り、血液が不足して、Xの代謝反応が進行しなくなった。
②自分はXを「殺し」た。すなわち、自分の行った行動は「人を殺す」ということであった。
③その「殺す」ことは悪いことである。
④刑法199条
たぬきむじな
①茶色い目の周りの黒い獣を撃ち殺した。
②その獣はむじなといい、自分の行った行動は「むじなを射殺する」ということである。
③たぬきを殺すのは、悪いことだ。
④条文「たぬきを射殺した者は100万円の罰金に処す。」
もまむささび
①茶色い空飛ぶ獣を撃ち殺した。
②自分の行った行動は「空を飛ぶ茶色い獣を射殺する」ということである。
③空を飛ぶ茶色い獣を射殺することは、悪いことだ。
④条文「ムササビ(といわれていることの多い空を飛ぶ茶色い獣)を射殺した者は100万円の罰金に処す。」
899:氏名黙秘
10/02/14 02:13:55
その②社会的意味の認識
というのが曲者だと思う
社会といっても、どの範囲なのか
むささびをもまと呼ぶその地方だけを指すのか
あるいは日本全国を指すのか
900:氏名黙秘
10/02/14 07:52:24
900
901:氏名黙秘
10/02/14 08:24:02
>>888, >>900
そういうのはやめてもらえないかな?スレが汚れて迷惑なんで…
902:氏名黙秘
10/02/14 11:56:10
ですね。
903:氏名黙秘
10/02/14 12:14:35
司法試験板の、憲法の勉強法・刑法の勉強法スレは、司法試験合格詐称、
「人を殺しても構わない」というニュアンスのレスで埋まったスレを自演で作り出すのが
趣味の異常人物、「元ヴェテ参上」(他自演コテ、名無し自演多数)氏の「講義」の場です。
まともに機能していませんので、ご注意ください。
>>2・・・元ヴェテ参上のまとめ
>>3・・・>>2から、謙抑主義@山口厚の高度な解釈論を転載
>>4-6・・・>>2から、自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮を転載
>>212-222の212は、そのときのコピペ>>155-158
>>190・・・>>2から、自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26
904:氏名黙秘
10/02/14 12:29:10
>>901-902も>>888, 900と五十歩百歩。逝ってよし。
って、オレモナー!
905:氏名黙秘
10/02/14 13:48:40 3KW+sr/a
>>899
まあ、広辞苑でも読むしかないのではないかな?
906:氏名黙秘
10/02/14 13:53:19
>>899
趣旨から考えれば分かるだろうに
907:氏名黙秘
10/02/14 14:42:20
早大法学部 一般入試志願者数
2007年度 8232名
2008年度 7548名
2009年度 6605名
2010年度 6214名
私文専願からも見捨てられる早大法
908:氏名黙秘
10/02/14 14:43:02
早大法学部 センター利用入試志願者数
2007年度 3385名
2008年度 3501名
2009年度 2507名
2010年度 2014名
国立大受験生からも見捨てられる早大法
909:氏名黙秘
10/02/14 14:54:10
207条についてです。
甲と乙が意思の連絡なしにAに暴行を加えたことでAが死亡したものの、
死亡結果を直接惹起した行為はどちらのものか分からないという事例で
①甲にも乙にも傷害の故意しかなかった
②甲にも乙にも殺人の故意があった
③甲には殺人の故意があったが、乙には傷害の故意しかなかった。
この場合、結論的には以下のようになると思われます。
①甲乙ともに傷害(致死)
②甲乙ともに殺人未遂
③甲は殺人未遂、乙は傷害(致死)
ここで、②の結論は207条が適用されたことで初めて出てくるんでしょうか?
逆に言えば、207条がないと②では甲乙ともに暴行罪にとどまるんでしょうか?
910:氏名黙秘
10/02/14 16:37:52 3KW+sr/a
>>909
207条がなくても、「殺意をもってAに暴行を加えた」のなら、殺人未遂or既遂罪が成立する。
そして、被告人の暴行と被害者の死亡の因果関係が立証できなければ、「疑わしきは被告人の利益」で、既遂にはならない。
よって、「207条が適用されて初めて、殺人未遂罪が成立する」とする君の判断は理由がない。
911:氏名黙秘
10/02/15 11:35:58
なるほど、参考になった。
912:氏名黙秘
10/02/15 13:59:44
そうすると、③の場合に207条が適用されるのは乙だけであって、
甲に殺人未遂の責任を負わせるために207条は必要ないんですか?
913:氏名黙秘
10/02/15 19:49:00 einAMzaa
問題です
有る人が傷害罪で起訴されました・・・実際はそいつが暴行して人1人殺している
そいつは2か所で強盗をして逃走中でもあるどちらも人を縛って何人かで強盗
この場合もし、強盗でも起訴されたら刑は何年ぐらいと思いますか?
914:氏名黙秘
10/02/15 20:39:22
分からないなら、素直に教えてくれって頼めよ
アホか
915:氏名黙秘
10/02/15 21:17:26
>>913
傷害で起訴ということは、殺人や傷害致死については証明できないと考えたんだろ?
じゃあ、傷害罪、強盗罪、強盗罪の併合罪だな。
無期又は5年以上30年以下の懲役になる。
知らんけど、8年はくらうんじゃないか?
916:氏名黙秘
10/02/15 21:54:31 einAMzaa
>>915さんありがとうございます
すいません、わからないので教えて下さい
無期ってどうしてでてくるんですか?
傷害=15年以下、強盗5年以上でしたっけ?
素人でスイマセン、で、こういう場合は2つの事件は一緒に裁判するんですか
頭のいい皆さん教えて下さい、