【未来の】検事になりたいんですが36【ピーナロ】at SHIHOU
【未来の】検事になりたいんですが36【ピーナロ】 - 暇つぶし2ch964:氏名黙秘
10/06/09 06:57:59
大卒・国ⅡでSPになれるのは普通35歳だからなぁ。
いまはP庁G採用自体が超難関なんだしね。

965:氏名黙秘
10/06/09 07:36:27
>>964
ですよね。隠さないといけない話でもない。
荒し君には何回言ってもそこが伝わらないみたいですけどね。

966:氏名黙秘
10/06/09 09:41:17
私なら恥ずかしいから隠す。主観の問題だわ。

967:氏名黙秘
10/06/09 09:45:04
恥ずかしいというのは採用について正確な知識が無いこと。
それも判らない人なら受験生ですら無いですね。
日本語が通じないようなので以後スルーします。

968:氏名黙秘
10/06/09 09:47:02
受験生以外も見てる、伝わる掲示板に書くのが問題なんだよな

969:氏名黙秘
10/06/09 09:48:04
ほとんどの一般人は正確な知識などないでしょう。

970:氏名黙秘
10/06/09 09:56:44
司法落ちて司法書士とか国Ⅰ落ちて外務専門採用とか、
言われたくないのと一緒だ。
書士でも外専でも裏山~って人から見たら隠すことないじゃん!ってなる
周りはPになってるのに自分はSPって嫌だ。2位じゃだめなんです

971:氏名黙秘
10/06/09 10:06:19
ー(・∀・)ノシ  スジスジ~~


972:氏名黙秘
10/06/09 10:14:04
 ヨウカンノマイ デ ミマシタ
   ■   旦~~
  ■ __ 旦~~
 ■ヽ(・‐・(ノ 旦~~
  ■ノ)   )ヘ旦~~
   ■< \旦~~



    ∧,,∧
   (;`・ω・)  。・゚・⌒) チャーハン作るよ!!
   /   o━ヽニニフ))
   しー-J


      . .'::....
      :;:λ::....
      .,:;ソ);:
   . .:::)V  ソ):':
 .  ::';(;ノ ,;' (ノ)
   .:(ソ    'ノ):; ボワッ!
  ..:( ':    ノ;'.
    ゝ;:;从;ノ゚~ 
   (;`・ω・)  。・゚・⌒) ふー、厨房は暑いね!!
   /   o━ヽニニフ))
   しー-J




973:氏名黙秘
10/06/09 10:14:59
     ___
   /|∧,,∧|
    ||. (・ω・`| みたお
    ||oと.  U|
    || |(__)J|
    ||/彡 ̄ ガチャ

974:氏名黙秘
10/06/09 10:43:07

                          r;ェ、
  ___      ∧,,,∧ コポコポ !!    _(_'フ__
 l__ o _ヽ    (,,´・ω・)_。_ ∬     |l三三三||¬|
  |: ・ :l   _ _ lつc(__アミ _      |l三旦三||  |
  |:_・_:l  //\   ̄ ̄  ̄旦 \    「  目  「:_]
   ̄ // ※ \__旦~__\    ̄ ̄ ̄  ̄
    \\   ※  ※ ※ ※  ヽ
.      \ヽニニニニニニニニニニフ

975:氏名黙秘
10/06/09 20:37:20
擁護派きんも

976:孤独な受験生
10/06/10 09:48:03
P志望の方は就職活動しますか
試験終わってどうしてますか
情報がないって辛い


977:氏名黙秘
10/06/10 21:50:43
初歩の初歩の質問で申し訳ないのですが、51年判決における強制処分の定義
について実務家の書かれた論文でお勧めのものはありますでしょうか?
井上先生の説がいまひとつ理解しにくいもので、助けになるようなものがあれば
ありがたいのですが。
井上先生は意思制圧について「意思に反する」と読み替える理由について、相手方の明示の
意思に反する場合のみならず、黙示の意思に反する場合があり、その場合には意思の制圧と
いうことが想定できないというお考えのように読めるのですが、捜査法演習において猪俣先
生は秘密裏に行う捜査について、相手方の反対意思を形成する機会を全く与えないことは意
思を制圧することと価値的に同視しうるとして「意思の制圧」を一般的に認めるとされてい
ます。
被処分者が認識しないままになされる処分において、意思の制圧というものを認めるかという
点が既に説の違いになっているのでしょうか?
それとも意思の制圧についてさらに深い議論があるのでしょうか?
御教示いただければ幸いです。

978:氏名黙秘
10/06/10 22:10:35
>>977
 公道たる犯行現場で逃走中の被疑者所有の凶器が遺留されていて,これを乙号領置した場合を想定しましょう。
 被処分者は不知不認識で行われる強制処分です。よくあります。
 強制処分という大概念を包括的な定義で説明しようとすると,どこかがほころびを生じます。
 対人的強制処分と対物的強制処分で微妙に定義を変える学説(場合分け)もあります。

 実務上で,当事者の主観(認識予見)だけで場合分けをすると証拠化が困難となる例が存在します。
 ですから,「一般人が通常なら」という主観の平均化(標準化)で定義される学説もあります。

979:氏名黙秘
10/06/10 22:21:49
ありがとうございます。
>>633あたりの謎Pさんのアドバイスを参考にしろということでしょうか?
おおざっぱに定義して済む話ではないというのはわかるのですが、私の説自体の
理解にどこか誤解があるような気がしまして。。。
>>633でいただいたアドバイスで桶ということなら念のためお返事いただけると
ありがたいです。

980:氏名黙秘
10/06/11 06:30:57
>>979
 おそらく謎P氏の>>633を参考にするのが一番いいかなと思います。
 大概念の定義はさらっと書いて論点扱いにしないで、具体的な争点を論点として論じた方が答案が締まると思います。

981:氏名黙秘
10/06/11 07:15:03
さすが謎Pwww

982:私も現職P ◆GBdqT.h3Xg
10/06/11 07:54:11
>>976
 昨年の新任Pに尋ねたところ,ほぼ全員が就活してました。
 そのとき,先方の法律事務所にP志望を打ち明けるか否かは二派に分かれました。

983:氏名黙秘
10/06/11 10:30:51
>>980さん
ありがとうございます。
定義自体の正確な理解というのがなかなか難しくて、「わかった気分」になっている
ことが多いもので。
何回もまわしてみて経験的に体得するのがいいのかもしれませんね。
ご指導感謝いたします。

984:980
10/06/11 11:20:58
>>938
 定義の神学論争ラビレンスで泥沼となるよりも割り切って基本書でバッサリとした方が早期に合格すると思います。
 私は当スレをときどき見ているロー実務家教官です。


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