10/06/10 21:50:43
初歩の初歩の質問で申し訳ないのですが、51年判決における強制処分の定義
について実務家の書かれた論文でお勧めのものはありますでしょうか?
井上先生の説がいまひとつ理解しにくいもので、助けになるようなものがあれば
ありがたいのですが。
井上先生は意思制圧について「意思に反する」と読み替える理由について、相手方の明示の
意思に反する場合のみならず、黙示の意思に反する場合があり、その場合には意思の制圧と
いうことが想定できないというお考えのように読めるのですが、捜査法演習において猪俣先
生は秘密裏に行う捜査について、相手方の反対意思を形成する機会を全く与えないことは意
思を制圧することと価値的に同視しうるとして「意思の制圧」を一般的に認めるとされてい
ます。
被処分者が認識しないままになされる処分において、意思の制圧というものを認めるかという
点が既に説の違いになっているのでしょうか?
それとも意思の制圧についてさらに深い議論があるのでしょうか?
御教示いただければ幸いです。