10/03/27 14:46:39
>>632
刑訴の判例百選から始めて,任意同行の適法性の判例を調べるとよいでしょう。
事実上の有形力(停止権限)が行使されても適法な場合もあれば,指一本触れないで被疑者の依頼でホテルに泊めて付き添った(監視)したので違法とされた判例もあります。
事件の重大性・捜査の必要性と任意同行の任意性程度は相関関係(トレードオフ)となるので,事案ごとの判断が相当です。
一般論で一般的パターンを語るのは有害で誤解を招くおそれすらあります。
4パターンくらいの基本を押さえておけば論文試験の対応レベルでは大丈夫でしょうけど。