09/12/02 21:25:24
>>22
国家公務員共済組合の組合員は第2号被保険者になる(国民年金法7条1項2号)。
そして、第2号被保険者としての被保険者期間については、保険料納付義務がない(同法94条の6)。
弁護士になったら(というか司法修習生たる身分を喪失したら)国家公務員共済組合の組合員としての資格を喪失する(国家公務員共済組合法37条2項)。
ただし、一年以上組合員であった場合には、2年に限り任意継続組合員となることができるっぽい(同法126条の5)。
弁護士になってもなおこの任意継続組合員たる地位を併有することができるのかは不明。
普通はそんなことしないだろう。