09/12/04 23:23:10
>>347
Aが部品取りを業としていたことを認定できる証拠なんてあったっけ。
単に車両やその部品売買を業としているというだけじゃない。
いずれにせよ
1.Aは部品を取って売ることができることを知っており
2.実際にそういったことをしていたにもかかわらず
3.部品が残っているのに,それを取らずに廃車にするのは
不自然ってことだろ。
1.と2.はAが白から部品を取って売っていたことで基礎つけるのが
もっとも直接的でいいと思うけどな。
Aが部品売買を業としていたということから
1.と2.が直ちに基礎つけられるかというとやや疑問。