09/11/28 14:57:27
死因になるのは、他の論述の前提となっている基本部分だろうね。
そう考えると、価格差はたいしたことないだろうな。
逆に、印刷時は、共謀の範囲、故意、裁断の位置づけ、起訴状の記載の全てに影響を与える。
特に起訴状はかなりの配点が振られてるからピンチだろう。
民さいは、訴訟物の選択ミス、
Kg要件事実のミス
(例えば、代物弁済について通知をKgに書いちゃうと、E2が先立つになってしまうとか)
がまずいだろうね。
民弁も、合意解除と手付解除の二つの抗弁があるのに片方落としたり混同したりがまずい。