新62期 司法修習生 起案32枚目at SHIHOU
新62期 司法修習生 起案32枚目 - 暇つぶし2ch100:氏名黙秘
09/11/28 20:36:38
>>99

あったかいな。

101:氏名黙秘
09/11/28 20:40:27
まとめご苦労様です。
質問があるのですが、民裁の再々抗弁の死亡、子というのは、それぞれ誰の死亡、誰の相続なのでしょうか?
教えていただけると、
ありがたいです。

102:氏名黙秘
09/11/28 20:41:23
>>101
弘行死亡,宏が子。

103:氏名黙秘
09/11/28 20:50:09
総じてできてないが、何とかなってる気もする。つーか、何とかなってくれ(笑)

104:氏名黙秘
09/11/28 21:03:14
民裁主張整理は、「説明せよ」問題の失当ブロックの1個前の大ブロックまでは正しく書けてないと審議対象なんだろうな。
審議対象答案は、Kgの要件事実の説明+小問が正しく書けていて、事実認定が概ね良好であることが合否を分けることなりそうだな。
みんな大ブロックは落としてないの?
おれはけっこう派手にやっちまったよ。


105:氏名黙秘
09/11/28 21:06:49
>>104
仲間か??漏れ時効2つ落としたwww

審議に賭けるしかないな。

106:氏名黙秘
09/11/28 21:11:08
心配すんな。俺もボロボロ落としてる(笑)

みんな大なり小なりやらかしてるって。

そう考えないともたないよ。

107:氏名黙秘
09/11/28 21:14:13
>>106

104だが,まあそうだよな。

108:氏名黙秘
09/11/28 21:14:23
テレビでキムタクのヒーローやってる。
こんな検事いるのだろうか。いないと思う。


109:氏名黙秘
09/11/28 21:14:40
おれも時効に対する再々抗弁関係がやばい
ほんと泣きそう

110:氏名黙秘
09/11/28 21:15:38
>>98
マイナス1点だ。
違法主文より全然減点少ない。

111:氏名黙秘
09/11/28 21:16:53
>>109

時効関係は,これまであんまりこのスレで出てこなかったし,
みんな当然できてそうで,それがイヤなんだよなー。

112:氏名黙秘
09/11/28 21:17:12
>>104
請求原因、抗弁の枠を外してなければ問題ない。

113:氏名黙秘
09/11/28 21:17:30
そう願いたい。

かなりヤバいミスをやっているが、
即日起案Ⅱの時点での同じ組の修習生のレベルからすれば、底Eではないと思う。
しかし、おれ以外は試験前数日で物凄い勢いで急成長してるような気がして物凄く心配だ。。。
このスレ見てるとみんな優秀過ぎて怖い・・・


114:氏名黙秘
09/11/28 21:17:31
裁判官志望じゃないなら、あんまり気にするなって。

115:氏名黙秘
09/11/28 21:19:03
>>113
このスレは超優秀層もいないだろうが、平均は高いよ。
心配するな。
落ちる落ちないの話はほとんど無い。

116:氏名黙秘
09/11/28 21:25:09
民裁みんな楽勝みたいな書き込みばかりで、自分の出来なさ加減に情けない気持ちで一杯だったけど、みんなの書き込み見てなんとか発表まで持ちこたえる気力がでてきた。ありがとう
みんなも、大丈夫だよ

117:氏名黙秘
09/11/28 21:26:19
印刷既遂とかいるけどな

118:氏名黙秘
09/11/28 21:29:19
印刷既遂だけはどうしようもない。
虐殺の刑裁だしな

119:氏名黙秘
09/11/28 21:29:32
あっ検察だ。なら助かるかもな。

120:氏名黙秘
09/11/28 21:30:45
>>113

あるある。怖いよなー。

121:氏名黙秘
09/11/28 21:32:10
今年は刑裁以外はほとんど落とさないと思われる
あさって答案になりにくい問題だからどうにか点はとれるもの
刑裁は犯人性じゃなかっただけに推認過程説明めちゃくちゃとかありうるから例外
不合格者刑裁だけ60とかであとは15くらいだろう


122:氏名黙秘
09/11/28 21:33:04
民裁kgに内容証明通知不要な理由は何でしょうか…?
実務修習の問研で債権を代物弁済とするのに第三者対抗要件まで必要と解説受けたんですが…

123:氏名黙秘
09/11/28 21:36:09
>>122
消滅原因としての代物弁済だから。
類型別もう一度読んでみて。

124:氏名黙秘
09/11/28 21:36:36
印刷時きすいなんて大量にいるぜ。きすいを検討してない答案もあると思う。

125:氏名黙秘
09/11/28 21:37:44
諾成契約説を前提にすると,
代物弁済を,売買代金債務の消滅原因として主張するわけじゃなくて,
貸金&遅延損害金債権の取得原因として主張することになるから,いらない。

んだっけ?


要物契約説だと,どうなるのかは不明・・・www

126:氏名黙秘
09/11/28 21:39:39
A 大ブロック落としなし+要件事実・攻防方法の説明に誤りがない
B 大ブロック落としなし+要件事実・攻防方法の説明に誤りがある
  -----任官志望の壁-----
C 大ブロックを1~2つ落としている
D 小問の答えを含まない系列の抗弁以下が不記載、小問は正解
  -----審議対象の壁-----
E 小問の答えを含む系列の抗弁以下が不記載、連鎖的に小問も不正解
  しかし訴訟物の記載は正しい
  ----- 即 死 ------
E- Eのうち訴訟物の記載も誤っている

即日起案だとこれくらいの分布だったと思うんだがなあ・・・
ただ、今回は記録の作り方自体に「落とす気満々」感がみなぎってて怖いんだよな。

127:氏名黙秘
09/11/28 21:41:26
今回は余事記載で差がつく問題だったと思うが、

大ブロック小ブロック含めてl。

落とす奴いるの?そりゃ即死だろw

128:氏名黙秘
09/11/28 21:43:56
>>126

訴訟物誤りっても,「宏のYに対する」抜かしのヤツぐらいなら,
ごろごろいると思われ。

129:氏名黙秘
09/11/28 21:44:25
>>125
そんな表面的な説明じゃ説明したことにならないだろ。
消滅原因だと対抗要件を備えさせることが必要だから
通知まで書かないといけないけど,
準物権的なものの移転には(諾成契約説を前提とすると)
代物弁済の合意だけでも移転するってことをいえばいい
ということになる。
その根拠として意思主義と準物権行為の独自性否定にまで触れている
となおいい。
さらには摘示として,債権を譲渡する部分だけを取り出して
主張することはできないからこういう摘示になりました,となれば
よいのかな,って感じ。

130:氏名黙秘
09/11/28 22:15:19
結局、覚えてる要件吐き出しただけのだめな説明になっちゃったよ。
何々の要件はこれとこれとこれである。理由は特になし、みたいな。

131:氏名黙秘
09/11/28 22:32:28
>>130
まあ,集合起案だとそんなんでもCはとれたよなー。

132:氏名黙秘
09/11/28 22:55:04
確実に死んだ。死因だらけだ。
勉強したのに……。
悔しいな。


133:氏名黙秘
09/11/28 23:21:19
>>130
起案2は、それでBだったよ。

だから、今回もそれで済ませて、事実認定に時間かけた。

134:氏名黙秘
09/11/28 23:52:14
印刷時を既遂にしたら、共謀共同正犯になるのか?

135:氏名黙秘
09/11/28 23:56:40
論理的にはそうならないとおかしい。
既遂後に関与して実行共同正犯になるはずがないし。


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