新62期 司法修習生 起案32枚目at SHIHOU
新62期 司法修習生 起案32枚目 - 暇つぶし2ch50:氏名黙秘
09/11/28 15:31:54
>>47
白い車についての結論は合否を左右しないと思うよ。
認められないとしてもそれほど不自然じゃないんじゃない?
少なくとも「教官室の見解」がどっちであってもおれはおどろかない。

51:氏名黙秘
09/11/28 15:33:00
>>48
項目自体は上2,3割は同じようなこと挙げてるから心配するな。
あとは説得的な論証、表現ができているかで差が出る。

52:氏名黙秘
09/11/28 15:50:10
DVD-RW1枚壊れたぜ。
古いデータを消して新しいデータを入れようとしたらフォーマットしろとかいう表示が出て
やったらやたら時間がかかって中止したら壊れた。
その何度焼こうと思っても焼けない。
やっぱり大事なデータはUSBメモリーに入れるのがいいと思う。
お前らはどう思う?


53:氏名黙秘
09/11/28 15:51:53
しらんがな。

54:氏名黙秘
09/11/28 16:43:24
>>52
多重バックアップされるオンラインストレージに保存。

55:氏名黙秘
09/11/28 17:02:55
>>41
同意。
結局研修所の起案というのは出題者がどういう方向性の解答を
期待しているかを見抜くのが決定的に大事だよな。
ある部分について拘泥して考え抜いちゃう奴ほど記録・問題の全体の
流れを読み間違えがち,というのが周りと話してて感じた印象かな。

56:氏名黙秘
09/11/28 17:31:12
>>55
作法が出来てれば通る試験だね。刑弁とか民裁事実認定起案なんか書いてると,肉体労働してる気分になるよ。

57:氏名黙秘
09/11/28 18:34:29
肉体労働の後遺症で勉強できない俺はどうすれば?


58:氏名黙秘
09/11/28 18:58:05
しばらく休むがいいさ

59:21
09/11/28 19:08:17
着手履行落としのため、血尿が出ています。
胃に穴が空きそう。
まさか自分が死因を踏むとは。
もうお前は法曹界に来なくていいよと言われてしまいました。
はやく死にたい。

小問ができていれば救済なんて旨い話があるわけない。
だって、一定数を落としたいんだから。

もうだめだ。
父さん母さんお姉ちゃんごめんな。


60:氏名黙秘
09/11/28 19:12:35
着手落としとか印刷既遂とかネタはいいよ。
こんな変な推認過程を書いてしまったとか具体的に示してもらわないと。

61:氏名黙秘
09/11/28 19:19:11
着手落としなんてネタだろ。
記録か条文のどちらかを読んでいれば、落とすはずがない。

62:氏名黙秘
09/11/28 19:27:25
だからこそ死因なんだろね。あ~あ。
他の科目は2ちゃんねる情報的にはばっちりなのに、2ちゃんねる的にばっちりな死因を書いてしまうとはね。
あまりの馬鹿ミス過ぎて、俺が死んでも、全く同情されないな。

内定先には事前に報告しとかないとだめだな。

63:氏名黙秘
09/11/28 19:29:26
民弁落とすと本当に就職無理らしいよ。
俺が仮にボス弁の立場でも民弁落とす奴だけは雇えないな。

刑裁や検察あたりなら、やられちゃったなって同情できるけど。

64:氏名黙秘
09/11/28 19:29:36
>>59
どんなダメな子でも,生きていて欲しいのが親。
万一ダメでも夏にうかれば,いつか笑い話になる。

65:氏名黙秘
09/11/28 19:30:06
はやく死ねと教官も思ってるよ。早く楽になれよ。

66:氏名黙秘
09/11/28 19:38:33
>>62
最後に油断しちゃったな。
ちゃんと手付の条文見なかったでしょ。

67:氏名黙秘
09/11/28 19:43:05
被告、履行の着手に至ってないこと1ページ以上にわたって語ってなかったっけ?
結構無茶な理論でw

68:氏名黙秘
09/11/28 19:43:35
合意解除してないこと、手付じゃないことを書いて、証文まずまずできたら落ちないって。

69:氏名黙秘
09/11/28 19:49:25
接触禁止期間って,結構早く終わるよね。
教官が相談に乗ってくれるかも。

70:氏名黙秘
09/11/28 19:51:40
>>62
> 他の科目は2ちゃんねる情報的にはばっちりなのに

この時点でネタ確定


71:氏名黙秘
09/11/28 19:56:23 PITfFvqJ
何がネタだよ。ふざけるな。死ねとか

72:氏名黙秘
09/11/28 19:58:18
725 :氏名黙秘:2009/11/27(金) 20:57:42 ID:???
刑弁

W調書特信性なし
・一般的な事項に加え,起訴後のPSであることが指摘できるとよい。

W調書,供述信用性なし
V供述信用性なし
・一般的なメルクマールに従って検討。
・虚偽供述の動機がある事案なので,その点についてそれなりに丁寧に論述すべきと思われ

自白の任意性なし
・Aが調書の記載に異議を述べたのに,Kがよくわからん論法でAをまるめこんだことが最大の問題点。典型でないので書きにくい。
・Aが暴行を認める旨の供述をしたわけではないことは落とせない。

自白の信用性なし
・一般的なメルクマールに従って検討。

不合格答案としては,特信性落とし+任意性落としに加え
W,Vの信用性判断も不十分(下20%くらい)なものくらいだと思う。
任意性落としは,次の信用性にもかかわってくるので
ダメージはそれなりに大きいと思われるが特信性落としは
単体でのダメージはそれほどではないと思われる。


73:氏名黙秘
09/11/28 19:59:40
727 :氏名黙秘:2009/11/27(金) 21:07:40 ID:???
刑裁

主文は罰金+労役場の記載が必要。


・価格差
通常の取引価格よりも極端に安いうえ,さらに値切ったことが何を意味するかの論述が不可欠。
安くなる理由として考えられるものをつぶすことによって
(車に故障,傷なし,証人とAは特に親しいわけでもない等)
盗品であることが理由で安くなった可能性が高いことを論述する。

・Aの「あぶないものじゃないよね」発言
盗品である可能性に気づいていたことを示す事実。
これ単体での推認力はさほどないが
所有関係確認なしとくっつけるとよいと思われ。
(怪しいとおもっていたのに,所有関係について確認しなかった等)

・所有関係確認なし

・証人らとAが過去にバンパーを窃盗したことがあること
さほど推認力は強くない。過去に車を取ったのなら別なのだろうけど。

・ナンバーカバー,車のカバー
推認力が極めて弱いので,不要かも


74:氏名黙秘
09/11/28 20:00:11
728 :氏名黙秘:2009/11/27(金) 21:12:49 ID:???

・青
推認力は相当程度くらいかな。

・証人らとAが過去にバンパーを窃盗したことがあること
青に加えて,この事実があることも必要。

・所有関係確認なし

・スクラップ

・取引経緯(証人が売り急いでいたこと)

729 :氏名黙秘:2009/11/27(金) 21:21:08 ID:???
証言の信用性
・メルクマールに従って判断。
・共犯者に準ずるので,虚偽供述の恐れを丁寧に検討する必要あり。
・客観的証拠との整合性のところで,メモと整合するといえることを丁寧に論述する必要あり

A供述の信用性
・青の価格,「危ないものじゃないよね」発言について信用性を否定
・(青の中古市場における取引価格),スクラップにする経緯について信用性を肯定


75:氏名黙秘
09/11/28 20:01:32
>>62は案外ネタじゃない気がしている。
合意や手付は明示されてたが、着手ははっきりとは書いてなかったからな。
もちろん気づいて当たり前だろうが、落としたやつが2000人のうち
一人もいないとは思わない。

76:氏名黙秘
09/11/28 20:01:48
731 :氏名黙秘:2009/11/27(金) 21:24:14 ID:???
刑裁法律問
問1 2号(証人の前科は間接事実にもなるものであるので1号ではないと思うがどうか)
問2 1 (1)○ (2)×
    2 実行の着手
    3 できない 
問3 1 316の20第1項
    2 Z君
問4 2年6月~17年

77:氏名黙秘
09/11/28 20:04:15
743 :氏名黙秘:2009/11/27(金) 22:00:39 ID:???
民裁

kg
・売買
・貸付け
・遅延損害金の約定
・代物弁済の日の到来
・代物弁済契約
・保証,書面
・現在,本件土地以外にめぼしい資産なし

・現所有
・Y登記

E1(債権喪失)
・債権譲渡
・内容証明

E2(登記保持権原)
・貸付け
・設定合意
・当時所有
・登記が設定合意に基づく

78:氏名黙秘
09/11/28 20:04:56
745 :氏名黙秘:2009/11/27(金) 22:01:48 ID:???
R1(合意解除)(E1に対し)
・合意解除
(通知は不要ということでよいと思われ)

R2(弁済)(E2に対し)
・弁済

R3(商事消滅時効)(E2に対し)
・当時,飲食店
・期日経過
・Hに代位して援用

D1(通謀虚偽表示)(R1に対し)
・通謀虚偽表示

D2(承認)(R2に対し)
・死亡,子
・支払猶予懇請

79:氏名黙秘
09/11/28 20:06:03
749 :氏名黙秘:2009/11/27(金) 22:14:49 ID:???
要件事実の説明

・債権者代位が法定訴訟担当であり,被担保債権の存在が訴訟要件となること
・債権者代位の要件事実
・保証の要件事実,書面の意義
・消費貸借の要件事実
・代物弁済の要件事実
・遅延損害金の要件事実
・売買の要件事実
・物権的請求権の要件事実
・権利自白の説明
・現在の侵害が要件事実となることの説明
・登記の推定力の説明

失当問
・時効完成後の承認の法的意義
・援用権喪失の効果は属人的であること

・94条2項の第三者意義

人証調べが必要なのは弁済

80:氏名黙秘
09/11/28 20:06:46
754 :氏名黙秘:2009/11/27(金) 22:25:42 ID:???
民裁事実認定

判断枠組は直接証拠型

積極
・委任状
・固定資産税をわざわざXがYに書類を送ってYが支払っている
・管理費,修理費
・支払開始が居住開始とずれる
・共同事業の見返りに,XがYにマンションを提供すると約束
・入金ないのに催告していない
・賃貸借契約書ない

消極
・登記が移転していない。
・直前に2500万で買った。
・Xが200回払いのローンを設定し抵当権つけている
・委任状の買主欄が会社
・平成16年3月ころ,会社が大損害
・支払名義が会社
・支払が94回で,最後が途切れ途切れ
・売買契約書ない

結論としては,認められないが無難。委任状は排斥できる。
ただし,固定資産税などの支払状況については説明が困難であり
十分に排斥できるか微妙。
ただ,消極との力関係で,結論は消極でよいと思われ。

81:氏名黙秘
09/11/28 20:08:04
739 :氏名黙秘:2009/11/27(金) 21:42:12 ID:???
検察
客観面
・準備から裁断に至るまでのA1,A2の行為を認定。
・A1が否認している裁断については,犯人性起案に準じた認定をしておくのが無難
・実行の着手は,スキャン時。(裁判例)
・既遂時期は裁断時。裁断によって,真正な通貨と誤認するおそれが生ずることを認定する。

主観面
・A1がA2に犯行をもちかけたことを認定する。A2供述の信用性。
・行使の目的についても認定を忘れない。

共犯性
・共謀については,主観面で認定した事実でだいたい足りる
・離脱の問題は,共同実行意思の合致が裁断時まで継続したかという枠組で論述。
・住人供述などから,けんかの経緯を認定し
共同実行意思の合致が解消されていないとする。
・けんかの経緯に関するA2供述は,メモなどを使って排斥する。

82:氏名黙秘
09/11/28 20:08:56
742 :氏名黙秘:2009/11/27(金) 21:50:21 ID:???
罪数
・包括一罪と思われ。

情状
・適当に。

求刑
・6年くらいか。起訴にかかる偽造札束は没収すべきか。あとは知らね。

すかしなしと切断前については,既遂かどうか,起訴するかどうかという問題があり
すかしなしは既遂,切断前は未遂。

83:氏名黙秘
09/11/28 20:10:21
実行の着手はスキャン時になったのか?ちょっと前まで印刷時って言ってたんじゃなかったっけ?



84:氏名黙秘
09/11/28 20:11:33
818 :氏名黙秘:2009/11/27(金) 23:06:41 ID:???
検察小問は

・内妻
・住人
・指紋
・鑑定

を挙げれば点入るはず。
実務の延長理由書けばよくて規範まで書く必要ないと思った

85:氏名黙秘
09/11/28 20:13:11
763 :氏名黙秘:2009/11/27(金) 22:41:49 ID:???
民弁

合意解除
・Yの要望で特異な構造となったこと,8割方完成していたこと(解除に同意するわけがない)
・Xが4月にYに連絡していること(解除に同意していたら連絡するわけがない)
・合意解除の書面がない
・Xによる売り出しはYも承諾。媒介の文字。
・Xによる抵当権設定はYが代金支払わないから。極度額は代金額よりも下。

手付合意
・契約書あるが,使い回しただけ
・契約書に同日交付したとあるが,そのような事実はない(だから,交付の合意の記載も事実でない)
・注文住宅販売で手付け契約するわけない

270万円の支払
・手付け合意ないのだから代金の一部弁済になる
・契約書の手付額と一致するのは,どちらも代金の5%という基準を使ったから一致しただけ

履行の着手
・定義
・建築しなければ売れないのだから,不可欠な前提行為
・8割方完成

特約解除
・否認されていない
・通知していない
・期限の定め

86:氏名黙秘
09/11/28 20:13:35
俺の失敗と、強がり

刑弁
失敗:特信性落し
強がり:52ページ、メルクマール書けた

刑裁
失敗:主文違法
強がり:その他は平均

検察
失敗:求刑不当、青色封筒とか落とし、小門落し
強がり:65ページ

民裁
失敗:小ブロック落し、小門請求原因ミス、事実認定重要事実見落とし

民弁
失敗:小門結構ミス
強がり:筋は外していない

87:氏名黙秘
09/11/28 20:14:34
873 :783:2009/11/28(土) 00:01:32 ID:???
ざっと判例を調べてみたところ,公訴事実の記載を見る限り
真札をスキャナーで読み込む行為も実行行為としていると見られるものが多い。
ので,正解はスキャナー時ということでいいと思う。
印刷時が減点になるかどうかはわからんが。

88:氏名黙秘
09/11/28 20:15:38
>>83
一部の馬鹿がわめいてただけ。
判例検索してみ。
ほとんどの判例がスキャン時から実行の着手を認めている。

89:氏名黙秘
09/11/28 20:19:38
■ 答え合わせ用 ■

刑事弁護 >>72
刑事裁判 大問 >>73-74
刑事裁判 小問 >>76
検察 大問 >>81->>82
検察 小問 >>84
 実行の着手がスキャン時であることにつき,>>87
民事裁判 主張整理 >>77->>79
民事裁判 事実認定 >>80
民事弁護 大問 >>85

若干の内容面の補正と、著者の単なる妄想にすぎない不合格答案の基準の削除を行った。

90:氏名黙秘
09/11/28 20:20:14
>>76
17年?16年じゃなかったっけ・・・・

91:氏名黙秘
09/11/28 20:21:27
アンカーがおかしいぞ。

92:氏名黙秘
09/11/28 20:22:53
>>90
占離の累犯

93:氏名黙秘
09/11/28 20:23:38
■ 答え合わせ用 ■

刑事弁護 >>72
刑事裁判 大問 >>73-74
刑事裁判 小問 >>76
検察 大問 >>81-82
検察 小問 >>84
 実行の着手がスキャン時であることにつき,>>87
民事裁判 主張整理 >>77-79
民事裁判 事実認定 >>80
民事弁護 大問 >>85

94:氏名黙秘
09/11/28 20:25:13
次は死因についての検討かな。

95:氏名黙秘
09/11/28 20:27:41 PITfFvqJ
だいたいもうでそろったかな。
法務省によれば,死因は,複数重なると,審議入。

さらに筋悪文書でアウト。

96:氏名黙秘
09/11/28 20:28:48
筋悪文書ってなんだよw

97:氏名黙秘
09/11/28 20:29:59
そしてこのスレから誰もいなくなった。

終了。

98:氏名黙秘
09/11/28 20:30:13
>>92

やっちまったorz



99:氏名黙秘
09/11/28 20:33:21
敵情くらいでへこむな。
大丈夫だって。

100:氏名黙秘
09/11/28 20:36:38
>>99

あったかいな。

101:氏名黙秘
09/11/28 20:40:27
まとめご苦労様です。
質問があるのですが、民裁の再々抗弁の死亡、子というのは、それぞれ誰の死亡、誰の相続なのでしょうか?
教えていただけると、
ありがたいです。

102:氏名黙秘
09/11/28 20:41:23
>>101
弘行死亡,宏が子。

103:氏名黙秘
09/11/28 20:50:09
総じてできてないが、何とかなってる気もする。つーか、何とかなってくれ(笑)

104:氏名黙秘
09/11/28 21:03:14
民裁主張整理は、「説明せよ」問題の失当ブロックの1個前の大ブロックまでは正しく書けてないと審議対象なんだろうな。
審議対象答案は、Kgの要件事実の説明+小問が正しく書けていて、事実認定が概ね良好であることが合否を分けることなりそうだな。
みんな大ブロックは落としてないの?
おれはけっこう派手にやっちまったよ。


105:氏名黙秘
09/11/28 21:06:49
>>104
仲間か??漏れ時効2つ落としたwww

審議に賭けるしかないな。

106:氏名黙秘
09/11/28 21:11:08
心配すんな。俺もボロボロ落としてる(笑)

みんな大なり小なりやらかしてるって。

そう考えないともたないよ。

107:氏名黙秘
09/11/28 21:14:13
>>106

104だが,まあそうだよな。

108:氏名黙秘
09/11/28 21:14:23
テレビでキムタクのヒーローやってる。
こんな検事いるのだろうか。いないと思う。


109:氏名黙秘
09/11/28 21:14:40
おれも時効に対する再々抗弁関係がやばい
ほんと泣きそう

110:氏名黙秘
09/11/28 21:15:38
>>98
マイナス1点だ。
違法主文より全然減点少ない。

111:氏名黙秘
09/11/28 21:16:53
>>109

時効関係は,これまであんまりこのスレで出てこなかったし,
みんな当然できてそうで,それがイヤなんだよなー。

112:氏名黙秘
09/11/28 21:17:12
>>104
請求原因、抗弁の枠を外してなければ問題ない。

113:氏名黙秘
09/11/28 21:17:30
そう願いたい。

かなりヤバいミスをやっているが、
即日起案Ⅱの時点での同じ組の修習生のレベルからすれば、底Eではないと思う。
しかし、おれ以外は試験前数日で物凄い勢いで急成長してるような気がして物凄く心配だ。。。
このスレ見てるとみんな優秀過ぎて怖い・・・


114:氏名黙秘
09/11/28 21:17:31
裁判官志望じゃないなら、あんまり気にするなって。

115:氏名黙秘
09/11/28 21:19:03
>>113
このスレは超優秀層もいないだろうが、平均は高いよ。
心配するな。
落ちる落ちないの話はほとんど無い。

116:氏名黙秘
09/11/28 21:25:09
民裁みんな楽勝みたいな書き込みばかりで、自分の出来なさ加減に情けない気持ちで一杯だったけど、みんなの書き込み見てなんとか発表まで持ちこたえる気力がでてきた。ありがとう
みんなも、大丈夫だよ

117:氏名黙秘
09/11/28 21:26:19
印刷既遂とかいるけどな

118:氏名黙秘
09/11/28 21:29:19
印刷既遂だけはどうしようもない。
虐殺の刑裁だしな

119:氏名黙秘
09/11/28 21:29:32
あっ検察だ。なら助かるかもな。

120:氏名黙秘
09/11/28 21:30:45
>>113

あるある。怖いよなー。

121:氏名黙秘
09/11/28 21:32:10
今年は刑裁以外はほとんど落とさないと思われる
あさって答案になりにくい問題だからどうにか点はとれるもの
刑裁は犯人性じゃなかっただけに推認過程説明めちゃくちゃとかありうるから例外
不合格者刑裁だけ60とかであとは15くらいだろう


122:氏名黙秘
09/11/28 21:33:04
民裁kgに内容証明通知不要な理由は何でしょうか…?
実務修習の問研で債権を代物弁済とするのに第三者対抗要件まで必要と解説受けたんですが…

123:氏名黙秘
09/11/28 21:36:09
>>122
消滅原因としての代物弁済だから。
類型別もう一度読んでみて。

124:氏名黙秘
09/11/28 21:36:36
印刷時きすいなんて大量にいるぜ。きすいを検討してない答案もあると思う。

125:氏名黙秘
09/11/28 21:37:44
諾成契約説を前提にすると,
代物弁済を,売買代金債務の消滅原因として主張するわけじゃなくて,
貸金&遅延損害金債権の取得原因として主張することになるから,いらない。

んだっけ?


要物契約説だと,どうなるのかは不明・・・www

126:氏名黙秘
09/11/28 21:39:39
A 大ブロック落としなし+要件事実・攻防方法の説明に誤りがない
B 大ブロック落としなし+要件事実・攻防方法の説明に誤りがある
  -----任官志望の壁-----
C 大ブロックを1~2つ落としている
D 小問の答えを含まない系列の抗弁以下が不記載、小問は正解
  -----審議対象の壁-----
E 小問の答えを含む系列の抗弁以下が不記載、連鎖的に小問も不正解
  しかし訴訟物の記載は正しい
  ----- 即 死 ------
E- Eのうち訴訟物の記載も誤っている

即日起案だとこれくらいの分布だったと思うんだがなあ・・・
ただ、今回は記録の作り方自体に「落とす気満々」感がみなぎってて怖いんだよな。

127:氏名黙秘
09/11/28 21:41:26
今回は余事記載で差がつく問題だったと思うが、

大ブロック小ブロック含めてl。

落とす奴いるの?そりゃ即死だろw

128:氏名黙秘
09/11/28 21:43:56
>>126

訴訟物誤りっても,「宏のYに対する」抜かしのヤツぐらいなら,
ごろごろいると思われ。

129:氏名黙秘
09/11/28 21:44:25
>>125
そんな表面的な説明じゃ説明したことにならないだろ。
消滅原因だと対抗要件を備えさせることが必要だから
通知まで書かないといけないけど,
準物権的なものの移転には(諾成契約説を前提とすると)
代物弁済の合意だけでも移転するってことをいえばいい
ということになる。
その根拠として意思主義と準物権行為の独自性否定にまで触れている
となおいい。
さらには摘示として,債権を譲渡する部分だけを取り出して
主張することはできないからこういう摘示になりました,となれば
よいのかな,って感じ。

130:氏名黙秘
09/11/28 22:15:19
結局、覚えてる要件吐き出しただけのだめな説明になっちゃったよ。
何々の要件はこれとこれとこれである。理由は特になし、みたいな。

131:氏名黙秘
09/11/28 22:32:28
>>130
まあ,集合起案だとそんなんでもCはとれたよなー。

132:氏名黙秘
09/11/28 22:55:04
確実に死んだ。死因だらけだ。
勉強したのに……。
悔しいな。


133:氏名黙秘
09/11/28 23:21:19
>>130
起案2は、それでBだったよ。

だから、今回もそれで済ませて、事実認定に時間かけた。

134:氏名黙秘
09/11/28 23:52:14
印刷時を既遂にしたら、共謀共同正犯になるのか?

135:氏名黙秘
09/11/28 23:56:40
論理的にはそうならないとおかしい。
既遂後に関与して実行共同正犯になるはずがないし。


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