09/11/28 11:15:03
まあ,設問の趣旨を,確定的故意の有無を問うものとしてとらえ
結論として認められないとした場合であっても
検討のところで,未必的故意があることは認定していれば
ダメージは小さいと思うが
未必的故意の有無を検討することなく認められないとしたのであれば
ダメージは大きいだろうな。
967:氏名黙秘
09/11/28 11:16:12
>>965
弁号証に検察官同意していたと思ったから328は不要でしょ。
968:氏名黙秘
09/11/28 11:16:28
>>964
知りながら=故意とは言ってないよ
未必の故意=賍物であるかも知れないと思いながらしかも敢てこれを買受ける意思とも言ってるし
969:氏名黙秘
09/11/28 11:17:55
弁号証にPは同意してなかったよ
970:氏名黙秘
09/11/28 11:19:23
>>969
してなかったっけ?
なんて書いてあった?
971:氏名黙秘
09/11/28 11:19:37
>>966
逆に当然に未必の故意の有無を問うものとしてとらえると問いに答えてないことになりかねない
972:氏名黙秘
09/11/28 11:20:32
で、今回、Aは「自分が買ったのは検察官の主張する青・白の車ではない」なんて言ってたっけ?
973:氏名黙秘
09/11/28 11:21:43
>>971
そういう素直でない問題文の読み方をどうしてするのかわからん。
落ちたいのか?
974:氏名黙秘
09/11/28 11:23:09
>>963
あの問題は「公訴事実の車が盗品であると知っていたかどうか」だろ。
>>963は「Aは青が盗品であることを知っていたか」までしか認定してないわけ?
それじゃ問いに答えてないんじゃないのか?
975:氏名黙秘
09/11/28 11:23:23
問題文の素直な読み方は確定的認識の有無の問いととらえる方では?
両方含めて聞くなら故意の有無とか認識の有無を聞くでしょ
976:氏名黙秘
09/11/28 11:25:35
盗品の知情の有無っていうじゃん
知情有り→確定的or未必的
今回は知情の有無を答えればいいんだろ
なんで細かく分断するかね
977:氏名黙秘
09/11/28 11:27:11
>>976
問題文が知情の有無を聞いてたわけじゃないしなぁ
978:氏名黙秘
09/11/28 11:27:11
>>974
あなたは,たとえば窃盗の場合でも,Aが窃取したものが
公訴事実記載の被害品であることを認定する必要があると思っているのか。
そもそも公訴事実の記載は,普通乗用自動車(時価250万円相当)だけだぞ。
これでどうやって同一性を認定するのかと。
公訴事実の記載が,事実ではなく,主張であることをいい加減理解しろ。
979:氏名黙秘
09/11/28 11:27:13
A(B)は「自分は公訴事実記載の車を買っていない」なんて争い方をしていたかな?
980:氏名黙秘
09/11/28 11:27:42
錯綜してるな。
1、白と青が公訴事実の車(Vから盗まれたこと)を認定するべきか。
2、問題分は確定的故意を問うているのか否か。
論点はこのふたつか。
981:氏名黙秘
09/11/28 11:28:54
>>955
同一性や盗品であることは客観面の話じゃないかな?
だから犯罪成立の検討順序から言えば、主観面の検討においてはそれを前提にしてよいのではないかと思う。
それが主観に与える影響はないと思うし。
982:氏名黙秘
09/11/28 11:29:15
>>978
公訴事実には被害者書いてなかった?
983:氏名黙秘
09/11/28 11:29:20
>>975
どっちが素直な読み方かなんてのは水掛け論だが
未必的故意でも故意ありとして有罪となることを踏まえても
確定的故意の有無だけを検討すれば足り,未必的故意の有無の検討は不要と考えるのなら
何のために事実認定をするのかということを
もう一度よく考え直した方がいい。
984:氏名黙秘
09/11/28 11:30:05
>>977
あの事件の争点は、被告人の盗品の認識でそれにより犯罪が成立するかしないかなのに
わざわざ確定的故意か否かを聞く問題にする意味が分らない
そういう読み方はおかしいよ
985:氏名黙秘
09/11/28 11:32:25
>>983
その考え方だと、盗品であることではなく盗品等であることを知っていたでも足りると考えるわけ?
問題文が明らかに絞り込んでる表現になってるからどうなんだろうね
986:氏名黙秘
09/11/28 11:34:43
>>982
被害者は書いてあるから,そういう意味では,同一性の判断というのは
一応は可能なのかもしれないな。
ただ,それが不必要というか無意味であることに変わりはない。
事実認定は,あくまでもAがどのようなことをしたかを認定すればよいだけ。
987:氏名黙秘
09/11/28 11:37:06
>>985
結論として,盗品の認識はないが,盗品等の認識はあると判断したら
その旨を論述する。盗品の認識はないでは終わらさない。
今回は,盗品の認識が認められるので,それで終わり。
988:氏名黙秘
09/11/28 11:38:13
>>986
問いにはどう答えたの?
「Aは青を盗品であると認識していた」で終わり?
989:氏名黙秘
09/11/28 11:38:26
>>987
君がそう書いたのならそれでいいけど、
どちらで考えるかで間接事実の意味づけが変わりうるし採点に影響するよ
990:氏名黙秘
09/11/28 11:43:56
集合B2起案では犯罪の成立にとって必ずしも必要でない「窃盗目的」の住居侵入といえるかっていう問題が出てたから、今回も犯罪の正否には問題ないからといって必ずしも認定が不要というわけではないと思う。
結局、真相は教官のみぞ知る…
991:氏名黙秘
09/11/28 11:47:02
まーこんだけもめるような部分なら皆同レベルだろ
争いのない部分が危ない
992:氏名黙秘
09/11/28 11:48:23
>>990
確定か未必かの認定は必要だと思うぞ。
未必と認定したから結論を「知らなかった」とするのは
非常に違和感がある。
993:氏名黙秘
09/11/28 11:49:09
>>990
だね
それを前提にしても今回は問題文記載の事実の認定の可否を聞いてたと思う
予防線張った書き方してあればOKだと思うけど最初から認定対象を間違えて書いていたら危ないかも
994:氏名黙秘
09/11/28 11:49:28
>>986
言いたいことはわかった。
Aが青白が盗品だと思っていたのかについて判断するためには、たしかに誰から盗まれたかは関係ない。
しかし、問題文は公訴事実の車を盗品と認識していたか、であって青白を盗品だと認識していたかではない。
問いに答えるためには青白と公訴事実の車との同一性の認定は必要だと思う。
995:氏名黙秘
09/11/28 11:51:24
>>994
正確には、「認識していたか」ではなく「知ってたか」だね
法的概念の「認識」とは違うから念のため
996:氏名黙秘
09/11/28 11:53:03
えー、裁判所としては、
「これだけもめるようなところで合否は決まらない。」
ということで和解を提案したいのですが、いかがでしょう。
997:氏名黙秘
09/11/28 11:54:36
>>986の反論がないな。
998:氏名黙秘
09/11/28 11:57:19
>>996
「同一性は不要」の条項を入れてくださいw
999:氏名黙秘
09/11/28 11:58:54
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新62期 司法修習生 起案32枚目
スレリンク(shihou板)
1000:氏名黙秘
09/11/28 11:59:06
ついでに1000
1001:1001
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。