09/11/27 22:48:23
小問
準文書,規則137,148
処分禁止,建物明渡し,明渡し強制執行
請求の趣旨
・建物を建築し,現在まで所有
・権限なく占有
・故意過失
・占有による損害
民事保全法62条。保全執行調書と点検調書でBが保全執行後の占有者であることを明らかにし,Aに対する判決謄本に承継執行文の付与を受ける。
不合格答案は,合意解除について,具体的な間接事実が全く摘示されておらず
手付け合意について,契約書にその旨の記載があることを見落としているもので
履行の着手にも言及していないものといったところか。