09/11/27 22:25:42
民裁事実認定
判断枠組は直接証拠型
積極
・委任状
・固定資産税をわざわざXがYに書類を送ってYが支払っている
・管理費,修理費
・支払開始が居住開始とずれる
・共同事業の見返りに,XがYにマンションを提供すると約束
・入金ないのに催告していない
・賃貸借契約書ない
消極
・登記が移転していない。
・直前に2500万で買った。
・Xが200回払いのローンを設定し抵当権つけている
・委任状の買主欄が会社
・平成16年3月ころ,会社が大損害
・支払名義が会社
・支払が94回で,最後が途切れ途切れ
・売買契約書ない
結論としては,認められないが無難。委任状は排斥できる。
ただし,固定資産税などの支払状況については説明が困難であり
十分に排斥できるか微妙。
ただ,消極との力関係で,結論は消極でよいと思われ。