新62期 司法修習生 起案31枚目at SHIHOU
新62期 司法修習生 起案31枚目 - 暇つぶし2ch395:氏名黙秘
09/11/27 08:37:57
民弁は

合意解除の否認
手付解除の否認
手付解除に対する履行の着手の再抗弁

どれかを完全に落としたら死ぬんじゃ?


396:氏名黙秘
09/11/27 08:38:34
>>376
そのまま順番違いで頁数だけ変えて出せば良かったのに・・・

397:氏名黙秘
09/11/27 08:38:57
民弁は請求原因に一文字もふれなかったらどうなるかな?

398:氏名黙秘
09/11/27 08:39:59
>>386
確かに,被告人はVの方を押しており,その点について暴行罪の責は免れない云々

399:氏名黙秘
09/11/27 08:40:20
>>395
もともと虐殺科目だし、
被告の準備書面にそれらに対する反論載ってるから、
落とすとやばそうね。

小問なんか差が付かないし。

400:氏名黙秘
09/11/27 08:40:38
認定落ち暴行罪→情状弁論

これやっちゃったやつ知ってるわ

401:氏名黙秘
09/11/27 08:40:55
>>397
小問の点数が飛ぶだけ、準備書面と他の小問ができてるなら落ちないでしょ。

402:氏名黙秘
09/11/27 08:41:07
死因もいいけど,2ちゃん通説的答案構成例をまとめたのはないの?

403:氏名黙秘
09/11/27 08:41:35
>>400
百歩譲っても「不法な」有形力の行使ではないでしょ。

404:氏名黙秘
09/11/27 08:42:00
>>402
民弁以外あった気がするよ。
もうログに落ちたかな?

405:氏名黙秘
09/11/27 08:43:42
>>401
いや準備書面での話

被告の抗弁には理由がないから請求は認められるべき、って書くのに
請求原因を完全にスルーするとか

406:氏名黙秘
09/11/27 08:45:58
>>405
まあ、それは大丈夫でしょ。

履行の着手とばしたのだけで不合格の定員埋まりそうだし

407:氏名黙秘
09/11/27 08:47:12
価格差は
客観的価値認定(V、保険)
Aがそれを知ってたのを認定(AQ)
売られた価格認定


408:氏名黙秘
09/11/27 08:47:55
民弁で総論含め、請求原因に全くふれないと痛いだろうが、配点が大きいとは思えない

409:氏名黙秘
09/11/27 08:49:53
価格差は車検とか言動とかと組み合わせないと推認力が弱い気がする
おれの感覚だと、単独なら車検のほうが強い

410:氏名黙秘
09/11/27 08:50:05
おまいらせっかく試験が終わったのに2ちゃんしかやることないのかよ

411:氏名黙秘
09/11/27 08:51:29
いわゆる主戦場は履行の着手?
手付否認でもかなりいけそうだったんで、
合意の否認と合わせてわりと満遍なく書いちまった

412:氏名黙秘
09/11/27 08:54:13
>>411
いや主戦場は手付解除でしょ、どうみても。

合意解除は原告の承諾がないとダメだが、
手付放棄による解除は被告の一方的意思表示で可能。

413:氏名黙秘
09/11/27 08:54:19
>>410
お前もな。

414:氏名黙秘
09/11/27 08:56:30
刑弁認定落ちっていうのが謎なんだけど、手の甲で触ったのが暴行ってことなの?

415:氏名黙秘
09/11/27 08:58:15 8CTTzMp3
 民事弁護の小問のKg,たった一枚なんだが間違えてるかな。

 死因は,
1 複数重なることで審議入
2 審議では小問含め,殺すほど法律の素養がないか討議される

死亡


416:氏名黙秘
09/11/27 08:59:15
>>414
そういうことらしい。
確かに、その辺AQで眠たいこと言ってはいたが…。


417:氏名黙秘
09/11/27 09:00:49
遅延損害とか省けば一枚以内じゃね?

418:氏名黙秘
09/11/27 09:01:39
民事裁判での執刀問のニコ落としは死因らしいな

419:氏名黙秘
09/11/27 09:03:15
んなアホな。

420:氏名黙秘
09/11/27 09:06:45
>>418
刑裁の違法主文と同じ感じだよ。

できてれば、かなり有利だがそれだけで落ちることはない。

421:氏名黙秘
09/11/27 09:06:54
あの準備書面起案した先生は落ちるってことか

422:氏名黙秘
09/11/27 09:10:04
大ブロック崩壊で審議入し,執刀ができないことで,基本知識なしとして屠殺。

死因の積み重ねによる不合格の推認という

423:氏名黙秘
09/11/27 09:10:48
コウノ先生は民事が苦手らしい

424:氏名黙秘
09/11/27 09:11:00
証文は審議入りしたときの救済。あくまで主問の勝負。但し証文全滅はこのかぎりでない。


425:氏名黙秘
09/11/27 09:12:58
あの準備書面、失当問以外の点でも失当だらけだろ。
民裁修習やってる修習生達が裁判官室で失笑するレベルだな。

426:氏名黙秘
09/11/27 09:14:10
94IIの失当は実務でやったらそこら中から失笑されるレベルの主張

427:氏名黙秘
09/11/27 09:16:20
しかし,クライアントがこういう主張もしてくれ,って言われたら書かざるを得ないのかも。
まあ,これは法律上無意味だと説得しなければイケナイ気もするが。

428:氏名黙秘
09/11/27 09:17:14
おれは刑裁で違法主文やっちゃったから、あまり笑えない・・・
あの主文は失笑どころか、一生僻地行きだからな・・・

429:氏名黙秘
09/11/27 09:18:14
通知を保証人にしてないから原告には対抗できない!
とか、そもそもどういう発想が頭にあるんだろう

430:氏名黙秘
09/11/27 09:18:33 8CTTzMp3
ケイサイ落ちてもうたら,お漏らしを理由に行政訴訟起こすわ

431:氏名黙秘
09/11/27 09:19:22
きっと甲野太郎先生は特認検事からヤメ検弁護士になったんだよ。

432:氏名黙秘
09/11/27 09:19:45
原告的確ないだろ

433:氏名黙秘
09/11/27 09:24:31
Jにとって違法主文は致命傷らしいからね。
実務庁起案で違法主文書いて激怒されたこと思い出した。あのときは「え?なぜそこまで…」と思ったが。

434:氏名黙秘
09/11/27 09:26:12
その点Pは意外と違法求刑やってる
まあ主文は重いよな

435:氏名黙秘
09/11/27 09:26:21
民弁の小問の本案は、
損害賠償請求も書けっていう誘導だったのかな?


436:氏名黙秘
09/11/27 09:26:56
弁護修習で違法主文あったよ。
その裁判官、左遷コースになるのかな。

437:氏名黙秘
09/11/27 09:27:24
当然そうでしょ

438:氏名黙秘
09/11/27 09:28:40
>>436
kwsk

法廷での話だからオープンでも問題なし

439:氏名黙秘
09/11/27 09:32:31
>>435
当たり前田。まさか,明け渡ししか書かなかった?

440:氏名黙秘
09/11/27 09:33:45
確認訴訟で処分権主義違反の判決書いてた。
請求棄却しなきゃいけないとこで被告側の主張を確認したり、訴訟物以外の点まで確認したりしてた。

441:氏名黙秘
09/11/27 09:35:02
>>439
書いたんだけど、自信はなかったんだ。
訴訟物は、全部で遅延も含めて3個でいいのかな?

442:氏名黙秘
09/11/27 09:38:37
>>440
確認訴訟の訴訟物なんてあいまいなものなのだから
厳密に訴訟物を考えて,それに拘束されるなんてのは実務的ではないだろ。
それをもって違法だという感覚の方が,修習生的だと思うぞ。

443:氏名黙秘
09/11/27 09:39:40
>>441
遅延って何の遅延よ?
被告は不法占有者だぜ?

444:氏名黙秘
09/11/27 09:40:10
>>441
遅延って,不法行為に基づく損害賠償についての遅延損害金のこと?
理論的には取れると思うが,計算面倒じゃないか。

445:氏名黙秘
09/11/27 09:43:26
>>442
控訴審で、処分権主義違反で破棄されてんのよ。

446:氏名黙秘
09/11/27 09:44:23
高裁仕事はえーな

447:氏名黙秘
09/11/27 09:44:37 81AJ3Q9r
証文、所有権に基づく、にしたけど
所有権は売買ですでに移転してるんじゃないの?

448:氏名黙秘
09/11/27 09:45:54
>>447
それでおk
契約書よく嫁。所有権移転時は代金支払時。

449:氏名黙秘
09/11/27 09:45:58
>>441
まさか賃料支払請求権たてたとか…
契約関係ないのだから、①所有権に基づく返還請求権としての建物明け渡請求権と②不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするのが通常ジャマイカ?

450:氏名黙秘
09/11/27 09:46:20
>>444
遅延は、そのとおりです。
たしかに、計算はどうすんだろうとは思ったんだけどね。
これ書いたから落ちるとかは、ないよね?


451:氏名黙秘
09/11/27 09:46:30
>>447
移転してない

452:氏名黙秘
09/11/27 09:47:03
不法行為の損賠月15及びこれに対する遅延損害金として民法所定の~

453:氏名黙秘
09/11/27 09:48:17
修習でそんなよって書き見たことない。

454:氏名黙秘
09/11/27 09:48:34
>>449
不法行為に基づく損害賠償請求とそれについての
履行遅滞に基づく損害賠償請求としました・・・

455:氏名黙秘
09/11/27 09:48:36
>>445
そうなのか。
高裁の頭が固かったのか,それともよっぽどひどかったのか。
すくなくとも俺がいた実務庁では
厳密に考えると弁論主義とか処分権主義になるようなこともけっこうしていたぞ。



456:氏名黙秘
09/11/27 09:48:42
>>344
これで教官の逆鱗に触れて一発アウトとかないかね。
実体法の間違いじゃないから、即死はないのか?

457:氏名黙秘
09/11/27 09:50:52
不法行為に基づく損害賠償請求権の
遅滞の時期は、不法行為時から

458:氏名黙秘
09/11/27 09:51:58
>>344
最高裁が公表してる不合格答案の例に確かあったぜ。何期か知らんし、それ一発で死因になったかも知らんが。

459:氏名黙秘
09/11/27 09:54:45
賃料日額相当金5000円×一日分の金利(0.05×1/365)×(不法行為日から明け渡し日までの日数-1)×不法行為日から明け渡し日までの日数

の金員の支払いを求める。


460:氏名黙秘
09/11/27 09:57:21
URLリンク(www.moj.go.jp)

461:氏名黙秘
09/11/27 09:57:49
>>450
書くのだとしたら,訴状を出す日までの不法行為に基づく損害賠償額を計算し

不法行為に基づく損害賠償として○月○日から明渡しまで月15万
及びうち○円に対する×月×日から支払済みまで年5分の遅延損害

みたいな記載になると思う。こういうのは見たことある。
遅延損害も請求するのなら,損害賠償債権のどの部分について
いつからいつまでの遅延損害を取るのかを特定しないと
請求の特定の観点から問題があると思う。
理論的には,将来給付にかかる部分についても,遅延損害を請求できるのだろうが
その請求を特定して記載するのは,もっと大変だと思う。

まあ,合否には全く影響しないと思うが。


462:氏名黙秘
09/11/27 09:58:46
被保全債権が原告に帰属しなくなる結果、債権者代位権の発生が障害されるとかさらっと書いちまった
死因ではないだろうが

463:氏名黙秘
09/11/27 09:59:47
>>360
刑裁については、そういう話を紙媒体の情報等で目にした。
ただ、教官から直接聞いたことはないなぁ

>>366
いや、事実摘示記載例集にほぼそのままのものが載ってる。
ちょっと違うけどね

>>376
答案用紙に「○頁に飛ぶ」とか書けば良かったのに……。少なくとも
集合ではそれで許して貰えたぞ。

>>395
それはさすがにいないだろう。

>>411
主戦場は手付の交付じゃない? 着手はほぼ間違いなく認められるし
不自然じゃないけれど、手付けの交付は270万円が振り込まれてるからねぇ

464:氏名黙秘
09/11/27 09:59:54
民才の事実認定・・・
積極と消極を逆に書いてしまった!

465:氏名黙秘
09/11/27 10:01:06
>>462
その説明自体は誤ってるとは思わないが。

466:氏名黙秘
09/11/27 10:01:41
>>412

たしかに法律論や負けを防ぐという意味では手付解除が主戦場
しかし、勝つかどうかで主戦場が決まらないのが起案であり、このことは各種マニュアルにも出ている通り
今回は、間接事実の量や尋問の量からして、合意解除や手付契約がないことも同程度の配点があるのではないだろうか


467:氏名黙秘
09/11/27 10:02:08
>>464
ネタはいいから

468:氏名黙秘
09/11/27 10:03:41
解約手付けの成立は完全負け筋だと思った。
処分証書アルし。

469:氏名黙秘
09/11/27 10:04:36
>>464
ネタ乙。


470:氏名黙秘
09/11/27 10:06:42
>>463
着手がほぼ認められるってヤバくないか。
乙野センセイも民弁スピリットで一番熱く書いてたんだぞ。
そもそも着手がほぼ認められるなら、別に手付契約があってもなくても結論に変わりはないだろ。

471:氏名黙秘
09/11/27 10:07:37
>>417
不法行為の遅延損害金を書いても1枚以内に入るんじゃない

>>443
不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金のことだろ

一般論として「よって、原告は、被告に対し、不法行為に基づき、○万円
及びこれに対する不法行為の日である平成○年○月○日から支払済み
まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める」とか
書く(例えば、『マニュアル 下』141頁)


472:氏名黙秘
09/11/27 10:08:30
みんさい時効中断の再抗弁は宏の債務証人?一郎の債務証人?どっち書くの?

473:氏名黙秘
09/11/27 10:09:53
>>468
契約書には契約日に手付け金払うってあるのに支払われてないんだから、勝てる可能性も高いだろ。要物契約なんだし。

474:氏名黙秘
09/11/27 10:10:15
>>470
あ、いや、着手についても熱く書いたんだけど一番叩く必要があるのは
手付けの交付っていうことね。誤解させたならスマン

475:氏名黙秘
09/11/27 10:13:18
>>464
   ∩___∩         |
   | ノ\     ヽ        |
  /  ●゛  ● |        |
  | ∪  ( _●_) ミ       j
 彡、   |∪|   |        J
/     ∩ノ ⊃  ヽ
(  \ / _ノ |  |
.\ “  /__|  |
  \ /___ /

476:氏名黙秘
09/11/27 10:15:52
>>474
じゃあ結局争点の割合はほとんど変わらないってこと?
ちなみに俺は、
総論2頁
合意解除なし6頁
手付契約なし6頁
履行着手あり6頁
とした

477:氏名黙秘
09/11/27 10:18:30
結論書けよ

478:氏名黙秘
09/11/27 10:19:28
>>476
俺は総論2、合意解除なし5、手付契約なし&交付なし5、履行着手あり5かな

479:氏名黙秘
09/11/27 10:20:31
>>477
結論は0.5頁だた

480:氏名黙秘
09/11/27 10:20:41
改めて書く科目の標準的答案を検討しようぜ

481:氏名黙秘
09/11/27 10:23:48
ところで、これから旅行に行く人って多いんだね。
ヨーロッパとかアジアとか色々聞いた。みんなお金持ちだなぁと思った。

482:氏名黙秘
09/11/27 10:24:06
よしやろうか

まず>>480がドラフト書いてくれ

483:344
09/11/27 10:29:37
>>462
なお却下じゃなく棄却、って一言書いた気が。

484:氏名黙秘
09/11/27 10:30:44
>>483
うむ、それは間違いだ。ただ、そんなに大きくは減点されないと思われ

485:氏名黙秘
09/11/27 10:31:37
ここでの標準に合致すればBは堅いからな。
なかなか信頼性がある。2ちゃんねるもあなどれない。

486:氏名黙秘
09/11/27 10:32:31
おまいら,今日から何研究するの?

487:氏名黙秘
09/11/27 10:32:43
>>482
刑裁
価格差+車検確認なし+値切り+言動→不自然→強い推認
前に盗品売+改造車+所有者確認なし→不自然→推認
部品残ってるのにスクラップ→不自然→推認

この三つのどれかを完全に落としたら死亡
書けてても推認過程の説明がおかしいと死亡

488:氏名黙秘
09/11/27 10:34:31
>>482
書いてくれ。

489:344
09/11/27 10:36:39
>>484
そうかな。だと嬉しいな。ありがとう。
大ブロック、失当は外してなさそうだから、なんとかなってほしい。

490:氏名黙秘
09/11/27 10:37:51 78dRn3WY
うおー、着手落とした…合意解除と手付解除しか書いてないわ…
当たり前のように売買前提(請負的要素にはまたく触れず)で書いちゃったし…
死んだ…

でも証文は外してないと思う。今までの流れ的に。
危うく準文書のことだけしか書かないところだったけど。

491:氏名黙秘
09/11/27 10:37:56
>>486
今日は錦糸町で女体の神秘について研究してくるわ。

492:氏名黙秘
09/11/27 10:38:24
スクラップって、落としたら死因かなあ?

書いてほしそうだったけど、部品取りしてるのは確かだし、推認力かなり弱いと思ったからかかなかったんだけど…


493:氏名黙秘
09/11/27 10:38:40
>>384

検察、実行共同正犯はヤバイの?
A1が裁断したまでいえないってこと?

494:氏名黙秘
09/11/27 10:38:43
>>424
いまだにそんなこと信じてるのか・・・

あれだけの分量が出てるのに

495:氏名黙秘
09/11/27 10:39:46 B5+UwD1F
例えば,それぞれそれなりに書けてはいるが,
①検察で,共犯の構成要件客観面をAごとに分けて書いた人
②民弁で合意解除・手付でないという否認はしっかり書けたが,履行の着手を書いてない人
③大問がそれなりに書けているが小問が途中で時間切れになって白紙の人
などは,不合格となってしまうのですか。詳しい採点事情を知ってる人いたら教えてください。

496:氏名黙秘
09/11/27 10:40:57
刑弁W
客観 医者
経緯 告訴なしから告訴
変遷 尋問で変わってた
動機 指、弟
合理 向き

497:氏名黙秘
09/11/27 10:42:21
>>495

待て、それ、②、俺。やべえ、死ぬのか、俺死ぬのか!?

498:氏名黙秘
09/11/27 10:42:36
誰も>>487に続こうとしないのが笑える


499:氏名黙秘
09/11/27 10:44:53
民弁で履行の着手落としはかなりまずいだろう。
被告代理人が履行の着手なしってのを熱く主張してたし。

それだけで落ちるかどうかは採点者じゃないので知らんけど。

500:氏名黙秘
09/11/27 10:46:32
過程がどうであろうと、最後に売るなら売買なんです!キリッ

501:氏名黙秘
09/11/27 10:47:55 B5+UwD1F
合意解除,手付の否認を事実と証拠をあげてしっかり論証できているとしても,履行の着手落とすとアウトなのですかね。
否認部分がしっかり書けてたら多めに見てくれたりしてくれるんでしょうか。

502:氏名黙秘
09/11/27 10:48:10
教官の話だと

小問を捨てるのは絶対にやめろ。
小問が白紙でも大問が完璧ならば落ちることはないが、
小問を白紙にするようなやつはたいてい大問もできてない。
だから救済しようがない。

ってことだった。

503:氏名黙秘
09/11/27 10:51:28 B5+UwD1F
今一度お尋ねします。
2000人の中で各科目多くて40名強不合格となってますが,
その人たちはどういうレベルで不合格となっているのでしょうか。
詳しい人いませんか?

504:氏名黙秘
09/11/27 10:51:52
厳密な採点基準が存在する。

おそらく,履行の着手落とすと,それだけで点数が4分の1減りますから,落ちはしないと思いますが,任官は一発で吹き飛ぶレベル(いきなりBスタートってことだし)。

あと,小問壊滅は超危険。枚数からしてもかなり重いです。

505:氏名黙秘
09/11/27 10:53:19
>>495
検察は、客観的構成要件や共犯性を分けて書くとかなり減点されるが
この2、3年の傾向からするとそれだけでは落ちない。

5年近く前だと検察は結構虐殺科目だった。
客観的構成要件や共犯性を分けて書くと危険だった。

506:氏名黙秘
09/11/27 10:55:52 BFvx60ES
>>375
尋問で出た証拠資料を,最終準備書面で訴訟資料として
主張しているんだから「峻別」の話は問題ないんじゃ?

507:氏名黙秘
09/11/27 10:56:34 B5+UwD1F
さっき,①②③で落ちるのかお尋ねしました。
いろいろご回答ありがとうございました。
一般的には,よほどの大論点でもなければ,それを落としたりしても,他にもマイナス要因がなければ助かり得るということなのでしょうかね。


508:氏名黙秘
09/11/27 10:57:31
参考にどぞー。
新第60期司法修習生考試における不可答案の概要

URLリンク(www.moj.go.jp)

債権者代位とか手付ってこの年も出たんだね。

509:氏名黙秘
09/11/27 10:58:23 3BwhldcE
弁護士です。
2回終わったんですね。ご苦労様でした。
発表は,いつになるんですか?

510:氏名黙秘
09/11/27 10:58:49
刑裁小問は今回はほとんど書いてくるから差がでないだろうな

511:氏名黙秘
09/11/27 10:59:59
>>502
その話、俺も聞いたことがある。そして、的確な指摘だと思った。

>>503
教官の話を総合すると、1番多いのは、触れて欲しい重要な事実や証拠
(つまり配点の高い事実や証拠)に全く触れず、小さなミスを複数重ねて
しまった起案が落ちるみたい。

要するに、単純に点数がない起案。
司法試験に合格している以上、法的能力が全く感じられない起案とかは
少ないらしい。むしろ、法的には適切な論述だが、本問とは無関係という
起案もそこそこあるらしい。

あと、綴りミス、特定答案は形式的に確実に落ちる。

512:氏名黙秘
09/11/27 11:00:34
15日発表
16日修習終了
17日登録

でせ

513:氏名黙秘
09/11/27 11:00:58
民弁
総論 2
契約締結+性質 4
合意解除なし 5
手付合意なし 4
手付交付なし 1
履行着手あり(履行or前提行為) 5

適当だけどこんな感じ

514:344
09/11/27 11:05:36
>>508
ありがとう。
その「民法の基本概念及び」の「及び」に望みをかけるよ。

515:氏名黙秘
09/11/27 11:06:11
>>508
「不可答案は、いずれの科目についても、民法、刑法等の基本法における基礎的な
事項についての論理的・体系的な理解が不足していることから、これらの理解を
前提とした事案にそくした具体的分析、検討ができていなかったり、事実認定の
基本的かつ汎用的な思考が身に付いていないことが明らかなものであった。

具体的には、これらの不可答案は、その記述内容の一部に問題があるというだけで
不可答案とされたわけではなく、後述のような問題点が一点にとどまらず複数
積み重なっているなど、他の記載部分と併せて答案全体をみても、実務法曹として
求められる最低限の能力を修得しているとの評価を到底することができなかった
ものである。」

516:氏名黙秘
09/11/27 11:08:13
でも情状は即死

517:氏名黙秘
09/11/27 11:09:00 B5+UwD1F
綴りミスとかそれに準じるようなものって,各科目せいぜい1~2人ですよね。あとの大半の人は
↑の新60期基準みたいのでアウトになってるんですよね。
これ読んでると,自分もいっぱい不合格答案要素に該当するような気がするんですが,
皆さんはどうなんでしょうか。


518:氏名黙秘
09/11/27 11:11:52
>>508

不可答案に現れた問題点
○「代位」という民法の基本概念及びこれに基づく債権者代位訴訟の構造(被保全債権である
 貸金債権が譲渡されると原告的確に影響を及ぼすこと)を理解していないもの


519:氏名黙秘
09/11/27 11:12:32
一郎の時効中断と、宏の時効中断のどちらが
失当なんですか?

520:氏名黙秘
09/11/27 11:13:49
>>519
物上保証人に請求して時効中断とか、もうね

521:氏名黙秘
09/11/27 11:14:40
>>517
いや、普通そんな致命的なミスを複数することはないだろう

522:氏名黙秘
09/11/27 11:18:39 B5+UwD1F
「普通じゃない人」が約100人いるんでしょうか。信じられません・・・
どのレベルがアウトか分らないので,つらいです。
いやでも12月15日にはわかるので,待つしかないのですかね・・・。

523:氏名黙秘
09/11/27 11:19:31
>>487に続こうとしないのは叩かれるのが怖いからだろう。

検察
客観面
A2の印刷
A1が裁断
・印刷屋に行ったのはA1
・A1が切ったのは印刷したもの
着手(争いあり)
既遂(裁断時)
390枚

主観面
A1
犯意発生・具体化
故意
行使目的
A2
犯意発生・具体化
故意
行使目的

共犯
犯意相互認識正犯意思共同実行意思合致→共謀成立
・人間関係、謀議内容
共謀に基づく実行
A2離脱してない

524:氏名黙秘
09/11/27 11:21:20
結構意外な人が落ちると聞くしな~
はよ安心したいわ。
16日は郵便物来ないかガクプルだな。あの封筒が16に来たら死亡確定、17に来たらセーフとW


525:氏名黙秘
09/11/27 11:21:29
>>517
たぶん死因が複数重なるとやばいんだと思うよ。

>○「代位」という民法の基本概念及びこれに基づく債権者代位訴訟の構造(被保全債権である
> 貸金債権が譲渡されると原告適格に影響を及ぼすこと)を理解していないもの

これちゃんと書いてないのは今回も結構いそうだけど、
それだけで落としてたらえらいことになりそう。

526:氏名黙秘
09/11/27 11:23:03 B5+UwD1F
書留だから,16日は留守にしないと怖いですね。
ポストに不在通知入ってたりするのをみるのも怖いですけど。

527:氏名黙秘
09/11/27 11:23:21
>>523
部屋でカッターで切った30枚ってのもなかった?

528:氏名黙秘
09/11/27 11:23:30
>>520
返信ありがとう。
一郎の時効中断は、摘示してよくて、
一郎の援用権喪失と、宏の時効中断は失当ということで、
いいんですか?


529:氏名黙秘
09/11/27 11:24:40
>>527
あれは行使目的がないから立件できないだろうっていうのが
2ch的多数説じゃなかった?

530:氏名黙秘
09/11/27 11:26:14
>>527
つ「行使の目的」

531:氏名黙秘
09/11/27 11:26:46
>>529
あー、そのころログ読んでないや。
やべー立件しちまった。

532:氏名黙秘
09/11/27 11:27:57
訴訟物で「宏のYに対する」と、攻撃防御の構造で「訴え却下」の効果とを書いてなければ、致命的理解不足の高度の蓋然性が認められるな。
審議入りの可能性でてくるかも。

533:氏名黙秘
09/11/27 11:28:17
民裁
KG
所有権に基づく妨害排除
・代物弁済、売買、貸金、保証
E1
保持権限
E2
債権喪失
R1
弁済
R2
商事消滅時効
R3
合意解除
D1
Hの承認
D2
虚偽標準

失当失当

534:氏名黙秘
09/11/27 11:28:32
民弁の一問目って、10枚から20枚程度って書いてたっけ?
22枚書いちまったんだが・・・・

535:氏名黙秘
09/11/27 11:29:06
>>526
不在通知入ったら、絶対とりに行かね~

536:氏名黙秘
09/11/27 11:29:08
>>532
「Yに対する」はいらない。

537:氏名黙秘
09/11/27 11:30:36
>>534
21枚以降は採点対象外です。
たぶん着手が最後だからごっそり点数ないね。

538:氏名黙秘
09/11/27 11:30:39
>>532
一般論として訴訟物ミスは致命的だしね。

ただ、今回の「宏のYに対する」欠落場合は、訴訟物の単純な標記ミスとして
大きめの減点で済ましてくれるかもね

539:氏名黙秘
09/11/27 11:31:21
>>534
「程度」がついてたから安心しろ。


540:氏名黙秘
09/11/27 11:32:12
>>539
そうだよな。急に不安になって。サンクス。

541:氏名黙秘
09/11/27 11:32:29
>>536
つ 事実摘示記載例集17頁
 「債権者代位(Aの被告に対する所有権に基づく妨害排除請求権としての
 所有権移転登記抹消登記請求権)」

542:氏名黙秘
09/11/27 11:32:48 B5+UwD1F
あの緊張状態の中,それなりの数の人が,どれかの科目について,みんなが書くであろう(見落とすことがあり得ないものは別ですが)ことを見落としてしまったり,書き忘れたりすることって,ありますよね?
たとえば検察の「30枚」とか,民裁の「代位債権の譲渡で却下」とか,民弁の履行の着手とか
それだけ(ないしそれが主原因)で落ちるとしたら,ほんとに恐ろしい試験ですね。

543:氏名黙秘
09/11/27 11:33:14
>>538
「Yに対する」はルール的に書かなくていいんだよ。
書いてもいいけど。

544:氏名黙秘
09/11/27 11:35:01
>>543
良かったら教えて欲しいんだけど、どこに書いてある?
教官の講義?

545:344
09/11/27 11:35:50
>>532
宏のYに対するは書いた。

546:氏名黙秘
09/11/27 11:36:45
>>543
起案の書き方ルールの紙

547:氏名黙秘
09/11/27 11:40:08
>>528
間違ってる

548:氏名黙秘
09/11/27 11:40:27
>>546
ありがとう
そんなものあったっけw?
導入起案のときには見てた気がするw

549:氏名黙秘
09/11/27 11:41:01
標準まとめ

>>523 刑裁
>>487 検察
>>533 民裁

おれは刑裁が結構危ないな

550:氏名黙秘
09/11/27 11:46:14
ぎゃあああああああああああああぁぁぁぁぁああああああああああーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーっっっ





551:氏名黙秘
09/11/27 11:47:24
>>550
ネタ五月蝿い

552:氏名黙秘
09/11/27 11:48:01 B5+UwD1F
辛いですけど,結果がどうあれ死ぬことはない,くらいの気持ちになるしかないですね。

553:氏名黙秘
09/11/27 11:48:40
>>550
何のミスに気付いたんだね?

554:氏名黙秘
09/11/27 11:50:53
>>466
そうなの?
手付解除は履行の着手が明らかすぎて、むしろ合意解除が主戦場と思ったんだけど。
合意解除にページのほとんどつかっちまった。

555:氏名黙秘
09/11/27 11:50:53
今回の民弁は明らかに勝ち筋だったから、相手をいかに完膚なきまでに叩き潰すかが問題だと思う。
だから勝ち筋だと思って手を抜いた奴が落ちるんじゃないかな。
例えば、被告の準備書面によれば合意解除の理由として大きく3つ上げられていたと思うが、それを全て潰すことが必要だと思う。
したがって、分量的には合意解除が一番多くならざるを得ない気がする。

556:氏名黙秘
09/11/27 11:52:01
>>555
ネタの匂いがするが、特約条項については第1問・小問2な。

557:氏名黙秘
09/11/27 11:52:49 B5+UwD1F
同上です。
で,履行の着手書きませんでした・・・(泣)

558:氏名黙秘
09/11/27 11:56:43
>>557
刑裁で公判証言だけで車の客観的価格を決めちゃうくらいのミスだな

559:氏名黙秘
09/11/27 11:57:03
総論3
契約の性質(混合契約)5
合意解除6
手付交付4
履行着手1
くらいかな。

混合契約は信念に基づいて自信をもって書いたから悔いはないが
小問で損害賠償落としたのが痛い。
あれ三問すべてに影響するよな。

560:氏名黙秘
09/11/27 11:57:29
誰か刑弁の標準答案書いてくれ。

561:氏名黙秘
09/11/27 11:59:17
公判証言・供述だけで価格決めたけどな。
客観証拠で中古の標準買取価格は出てなかっただろ。

562:氏名黙秘
09/11/27 12:02:51
>>561
被害届、保険

証言だけで、「公訴事実の車を売った」って書くのもヤバイかもな。

563:氏名黙秘
09/11/27 12:02:58
>>556
>>555は、「合意解除の根拠として3項目が挙げられていた」と言っているのであって、「解除が3つあった」という趣旨ではなかろう。

564:氏名黙秘
09/11/27 12:04:10
>>563
なるほど。すまん。

565:氏名黙秘
09/11/27 12:04:48
>>562
おれはそれをやってしまったかも

566:氏名黙秘
09/11/27 12:06:10
ちなみに自動車盗難保険の支払額は保険かけるときに決めた基準額によるから
実勢価格とは違う。

教官室がこんなことも知らずに問題作ったとは考えにくい。

567:氏名黙秘
09/11/27 12:07:04
>>566
目安にはなるだろ。

568:氏名黙秘
09/11/27 12:09:32
>>562のいうような争いがないことでもきちっと書くべきなのかね

569:氏名黙秘
09/11/27 12:11:04
60期の民弁では民法の瑕疵担保責任が問題になっていて
原告は損害賠償の内容として履行利益まで求めていた。

アウトだった起案で多かったミスは、このときに履行利益を請求しようと
しなかったミス。

判例は純粋な法定責任説ではないから、判例上も履行利益賠償を求めうるし、
契約責任説であれば問題なく求められるし、何より原告が求めているのにそれに
対応しないという姿勢が実務家としては問題があるとして、かなり大きく減点された、
らしい(全部伝聞)。

570:氏名黙秘
09/11/27 12:12:55
>>568
刑裁では基本的にきちっと書くことが求められてるな。
ま、ここを丁寧に書かなくても小さな減点だろうけれど。

571:氏名黙秘
09/11/27 12:13:51
攻撃防御方法の説明って、「訴えの却下」になるの?
訴訟手続き上の話がなんで出てくるのか分からない。

実体法上の効果としては、阻止じゃないの?

572:氏名黙秘
09/11/27 12:14:00
あれはどうかんがえても合意解除メインだろ。
被告は、被告乗り気なし、ローン苦しい、援助内容の認識、これらの存在と乙6、9、10を根拠に合意解除を主張し、ご丁寧に契約の成立背景の項目まで作ってた。
尋問も中心はこれらの点だったのに、合意解除で上の点に結構な分量さかないでどこでこれを叩くの?


573:氏名黙秘
09/11/27 12:15:50
今回の小問は「明け渡させるためには」っていう問題だったから
損害賠償はおまけの加点要素だと信じたい・・・。

だいたい無断侵入するやつに損害賠償なんて求めたって(ry

574:氏名黙秘
09/11/27 12:16:34
>>562
そこ、認定する必要ある?

575:氏名黙秘
09/11/27 12:21:23
お前ら発表は見に行く?

576:氏名黙秘
09/11/27 12:22:52
価格差より、価格差があることの認識が重要だろ

577:氏名黙秘
09/11/27 12:23:00
>>572
民弁のルールからすると、どっちもメインじゃないかな、と思う。

民弁では相手方主張の弾劾はあまり書かなくて良いというルールがあるけれど
今回の起案では請求原因に問題が無いし、尋問内容からして、>>572が言うように
被告の主張に理由が無いことを篤く書く必要があるのかな、と。

他方で、民弁の他のルールとして、自分に不利な書証は必ず弾劾するという
のがあるけれど、その観点からすると、270万円の振込みは甲1第1条と一致するから
手付契約成立が認められかねないという点で自分に不利な証拠に当たる。

そうすると、手付契約不成立についても篤く書く必要があり、手付契約成立認定の
危険性があることからすると、着手についても論じる必要がある。

何より、原告側代理人の場合は、KgやRについて論述する必要があるという
ルールもあるから、その意味で着手についても論述しなきゃいけない。

まぁ、何にせよ、全部書いておけば落ちることはないだろうね、多分。

578:氏名黙秘
09/11/27 12:24:46
合意解除なんて応じたはずねーじゃん
金ないし、売れないし、あんなん貰ってもしゃーないだろって書いた

ちなみに甲1は手付の処分証書にあたるのかね
そこらへんあいまいに書いちゃったわ

579:氏名黙秘
09/11/27 12:25:54
ぁ,商行為性書き忘れた。6パーセントの損害金(笑)

580:氏名黙秘
09/11/27 12:26:25
>>578
受領部分の文言は報告文書

581:氏名黙秘
09/11/27 12:26:48
売買の遅延損害金、引き渡し未了の点はどう処理した?

582:氏名黙秘
09/11/27 12:27:47
>>581
弁済の提供完了で処理した

583:氏名黙秘
09/11/27 12:29:06
>>580
手付合意と交付が必要だと思うんだが、手付合意については
処分証書だよなぁ

つか受領については原告も争ってなくね?
交付の趣旨が手付か内金かで争ってただけで

584:氏名黙秘
09/11/27 12:30:11
>>582
俺もそれ気になったんだよな

575Ⅱがあるものの、公平から考えてうんぬんで提供でおkにしたけど
これも請負の性質のある契約だからでごり押すべきだったのかなと今は思う

585:氏名黙秘
09/11/27 12:32:33
なーなー共済の任意継続ってお得?

586:氏名黙秘
09/11/27 12:33:11
本当は請負の性質+あんなもん特殊すぎて果実なんか発生しねぇから適用なしでいけばいいはず。

でも終わってから思い付いた。

587:氏名黙秘
09/11/27 12:33:21
いや、請負主張は泥船だろう。甲野は売買と言ってるのに。

588:氏名黙秘
09/11/27 12:35:37
契約書には受領したっていう文言があるよ。
その日に受領していないことについては争いないんだけどさ。

589:氏名黙秘
09/11/27 12:43:42
>>584
俺は受領遅滞だから請求できるとした。

590:氏名黙秘
09/11/27 12:44:06
どちらかといえば合意解除が主戦場だろ。
裁判官が認めないわけがないであろう履行の着手を厚く書くより、合意解除の書面が存在しない事実をひとつ指摘したほうがまだ配点大きいんじゃないか。
消極方向の事実がそれなりにあるから、それをひとつひとつつぶさなきゃならず、かなり大変だった。

591:氏名黙秘
09/11/27 12:46:07 B5+UwD1F
でも主張しないと裁判官は認めない(弁論主義?)のではないのですか?


592:氏名黙秘
09/11/27 13:12:20
拾うべき事情は断然合意解除が多かったな。紙面をかなり割いた。
手付不成立は頑張りどころだけど、反論する材料が少なくて苦しい。
俺はあてはめに苦しんだよ・・・

593:氏名黙秘
09/11/27 13:21:27 B5+UwD1F
確かに合意解除に関すると思われる供述が多かったですもんね。で,わたしも,そこがかなり厚くなってしまいました。
手付でないというのが苦しいということは,履行の着手が重要になるってことですよね?
にもかかわらず,書くの忘れました・・・。やばいですよねえ・・・。

594:氏名黙秘
09/11/27 13:25:43
合意解除を潰しても手付は成立してると見られる余地がかなり大きい
再抗弁は主張しないと

595:氏名黙秘
09/11/27 13:26:24
 >>572に同意。
 尋問の量と、あと被告の準備書面に合意解除を基礎付ける間接事実がたくさん挙がってるのがヒントだと思った。
 合意解除については否認だから、刑弁と同じように1つ1つの間接事実を弾劾していけば良いのかと思った。

596:氏名黙秘
09/11/27 13:29:55
>>587
民弁起案ではルール上ありらしいよ。

尋問でも売買売買言ってたのは気になるけど

597:氏名黙秘
09/11/27 13:36:40 B5+UwD1F
民弁で,「履行の着手があったから手付解除できない」と書かなかったのですが,
契約の成立・内容のところで,事実としては,母死んだ時建物建物の8,9割完成させてた
みたいなことは書いたのですが,採点者はそれでちょっとオマケして甘く見てくれたりしないでしょうか?
無理ですよねえ。

598:氏名黙秘
09/11/27 13:42:01
集合の民弁でダブルEだった俺が言うのもなんだが、民弁は一見して意味の分からない事を書かなければ大丈夫。なはず。
俺がEを取った時はそもそも箱がむちゃくちゃで後で自分で読んだ時も何書いてるか分からなかったw

599:氏名黙秘
09/11/27 13:44:01 B5+UwD1F
私も同じようなものですが,今回の民弁問題で「わけのわからないこと」を書く人が何十人もいるんでしょうか?
1

600:氏名黙秘
09/11/27 13:53:47
>>599そこなんだよね問題はw
だから俺は今年の民弁は救済だと思った。
楽観視しすぎかなw

601:氏名黙秘
09/11/27 13:56:10 B5+UwD1F
問題が簡単(というか素直)→みんなはずさない→履行の着手書かず
→→→ 数少ない不合格者に
ってことですかあ?!


602:氏名黙秘
09/11/27 13:59:06
>>596
いや、なしだろw
つか請負にしたら解除が認められやすくなるし。混合契約であることは明らかだが売買の方を前面にだすべき。

603:氏名黙秘
09/11/27 14:00:27
論じなければいけない項目は全部被告の準備書面2に書いてあったから、みんなそれに沿って起案してるはず。
履行の着手を落とすやつはそんなにいないと思うが、それだけでは落ちんだろ。

604:氏名黙秘
09/11/27 14:01:27
履行の着手書かないやつは多いだろうが、そういうやつは他の部分でも押しなべてできてないだろうから、そのいみで不合格の可能性は上がるだろ。

605:氏名黙秘
09/11/27 14:03:36 B5+UwD1F
では,今回,民弁はどんな人が落ちるんですか。
後ろ向きな質問ですいません。

606:氏名黙秘
09/11/27 14:06:10
けど、これの議論の流れ見てると被告の準備書面にそんなに沿っていない奴も相当数いてそうだよね。


607:氏名黙秘
09/11/27 14:06:45
請求原因売買,契約書あり,当事者も売買だと言ってる,調書には訴えの変更を許すような記載もない。
それなのに請負。
研修所起案は,そういう閃きを要求する試験じゃないと思うよ。
人は,流れに乗ればいい。

608:氏名黙秘
09/11/27 14:06:56
>>605
オタクのびびりですか?

609:氏名黙秘
09/11/27 14:07:18 B5+UwD1F
そんなことなさそうですよ。
ぼくだけですよ(泣)
ほとんどぼくがかいてるだけですから。すいません・・・。

610:氏名黙秘
09/11/27 14:08:36
・二つの解除のいずれか一つの論述欠如ないし著しい論述不足
・特約解除の理由齟齬
・その他証文潰滅
その他これらに準じる事項
の複合

611:氏名黙秘
09/11/27 14:09:16
kg請負を前提とするのはヤヴァーイと思う
請負だったら完成前は注文者から解除できるから合意解除なんて主張しないし

612:氏名黙秘
09/11/27 14:09:36
準備書面が1通省略されていたところ、

それには、本件売買契約が請負の性質を持ってることとか、
混合契約と評価できるようなこととかが書いてあったかもしれない。
だから、準備書面省略は、何を書いても弁論主義違反にはしないぜ。
っていう教官室の優しさ。

けれど、最初に売買と言っているから、主張しないかも。
認否と主張を裏付ける間接事実を挙げるのが訴訟の流れだろうし。
だから、準備書面省略は、新しい構成をしなくても良いよ。
っていう教官室の優しさ。


だと思いたい。

613:氏名黙秘
09/11/27 14:11:22
>>612
原告がそういう主張してたら被告準備書面も変わってくるでしょ

614:氏名黙秘
09/11/27 14:13:20
売買契約の当時に目的物がないから売買契約は原始的不能

615:氏名黙秘
09/11/27 14:14:49 B5+UwD1F
優秀な人は,請負(的)こそが今回のポイントだったといってはりましたが,合意解除つぶしに目がいって,正直思いつきもしなかったです。
それが正しいどうかはさえ私にはわかりませんが,思いつかない自分のレベルの低さが情けないです・・・。


616:氏名黙秘
09/11/27 14:15:52
あと
・被告の解除の日時等時系列の誤解等事件の不理解
・法律の明白な誤解(575は除く)

617:氏名黙秘
09/11/27 14:19:01 B5+UwD1F
610・616さん,それらが複合する人って修習生にいてはりますか。
僕がそれかも知れませんが。

618:氏名黙秘
09/11/27 14:19:27
合意解除は1回、手付解除は2回主張されてるけど全部潰したよな。

ローンの話は約定解除潰しの材料だと思って、あんまり使わなかった。

619:氏名黙秘
09/11/27 14:20:02
>>613
それも一理ある。

ただ、認否はなかったから、被告が先に書いたのかもしれない。
また、混合契約かどうか、ってのは法律上の主張に近いから、
被告はあえて認否しないで、自分の主張を押したのかもしれない。

620:氏名黙秘
09/11/27 14:20:48
やっぱり請負はないだろう。

621:氏名黙秘
09/11/27 14:22:10
>>615
そっか!
原告尋問で注文住宅には途中解除は認められないと言っていたのは
そういうことだったのか。

622:氏名黙秘
09/11/27 14:23:42
>>618
手付、主張は内容証明の一回な。事実としては二回出てるが。
当然両方潰さなきゃ論述不足。

623:氏名黙秘
09/11/27 14:25:00
>>621
はあ?六法よく嫁

624:氏名黙秘
09/11/27 14:27:00
19.2.22の合意解除
19.2.22の手付解除
内容証明の手付解除の主張でしょ

被告準備書面で、19.2.22の手付解除も主張してる

625:氏名黙秘
09/11/27 14:29:42
>>623
あ、ごめんごめん。言葉足らずだった。
本件売買契約を売買+請負の混合契約と考えて、
そのなかで請負の性質が強いことを押していけば
そもそも売買の規定である手付解除なんか吹っとぶんじゃないかと。

626:氏名黙秘
09/11/27 14:31:14
民弁では訴訟物は関係ないと思ってるバカ

627:氏名黙秘
09/11/27 14:31:35
>>625

628:氏名黙秘
09/11/27 14:33:26
>>625
ふっとぶわけない。契約書に書いてあるんだから。

629:氏名黙秘
09/11/27 14:34:59
>本件売買契約を売買+請負の混合契約と考えて、
>そもそも売買の規定である手付解除なんか吹っとぶんじゃないかと。

いきなり論理矛盾かいな

630:氏名黙秘
09/11/27 14:36:09
>>628
その場合あの契約書は通常の売買(注文住宅以外の売買)を想定している
と主張するのだと思うんだけど。

631:氏名黙秘
09/11/27 14:39:00
契約に基づく債権債務は、法定されたもの以外でも自由に設定可能。

だから、訴訟物は「本件契約に基づく代金支払請求権」
とでも書く方が正確。

本件契約が売買契約と考えれば、
売買契約に基づく売買代金支払請求権と評価できるし、
本件契約が請負契約と考えれば、
請負契約に基づく報酬支払請求権と評価できる。
(契約の性質についての解釈が正しいかどうかは別論)


なんて感じで考えてたんだけど、おかしいかな?

632:氏名黙秘
09/11/27 14:39:11 B5+UwD1F
わたしの印象では,売買の規定だけを考えて書いた人5~6割,請負的なことをしっかり押さえた人3割,
本件は実は請負契約なのだとした人1割くらいかなあという感じです。
私はあほで単純に売買だとしか考えませんでしたが,逆に,請負と考え(それは問題ないのでしょうが),あらぬ
方向に突っ走ってしまった人もいるのでは・・・などと感じます。

633:氏名黙秘
09/11/27 14:41:19
>>630
そうだよ。契約の性質から民法の手付規定が不適用になるわけじゃない。
契約解釈から手付条項が例文化するだけ。

634:氏名黙秘
09/11/27 14:41:45
刑裁が一番恐い

635:氏名黙秘
09/11/27 14:43:05
刑弁が一番恐い

636:氏名黙秘
09/11/27 14:43:35
つか請負主張になんのメリットがあるんだよ。被告が主張することだろ。売買で押せばいいんだよ。

637:氏名黙秘
09/11/27 14:45:21
刑弁で328条書かないと即死?

638:氏名黙秘
09/11/27 14:45:29
請負的は、注文住宅抱えちゃたまらんから、合意解除なんてしたわけない

で使うんだろ

639:氏名黙秘
09/11/27 14:45:32 B5+UwD1F
刑事系って,どうしてもダメな人っているから,そんなに心配しなくても
よいのではないでしょうか(違いますかね)。
近年の傾向から,民弁が嫌です。素直な感じの問題だっただけに,履行の着手落とした
のがほんと怖いです。

640:氏名黙秘
09/11/27 14:46:03
混合契約であることは甲野も当然気づいてるのにあえて売買で構成してるもんな

641:氏名黙秘
09/11/27 14:48:13
>>638
だから六法嫁ってw
請負は解除自由だろが。

642:氏名黙秘
09/11/27 14:49:09
今年から2回試験は通す試験にしました。
とかならんかなあ。

643:氏名黙秘
09/11/27 14:49:09 B5+UwD1F
638さん,私はそうしました。
でも,優秀と言われる人は,「請負的」を履行の着手にうまく絡めるため,つまり,
建物建築し始めたから・・・,とかを着手に使うためって言ってはりました。
たしかにそうですよね。

644:氏名黙秘
09/11/27 14:52:16
民裁の要件事実の説明、
条文からしか書いてないんだけどヤバいかなあ?

645:氏名黙秘
09/11/27 14:53:58
民裁の要件事実の説明はJになるんじゃなければ、点取り虫にならなくておk

646:氏名黙秘
09/11/27 14:56:35
民裁でさあ、
「保証人には通知来てないから対抗できません!」
ていうやつあったじゃん。
あれって失当だよね?

647:氏名黙秘
09/11/27 14:56:58 B5+UwD1F
はい。

648:氏名黙秘
09/11/27 14:58:28
なんであんまり話題にならないの?
当たり前すぎて??

649:氏名黙秘
09/11/27 14:58:55 B5+UwD1F
はい。

650:氏名黙秘
09/11/27 14:59:24
とりあえず刑裁は価格差と所有者の確認なしについて触れて
小問がそれなりに解けてれば救ってもらえるのかな

651:氏名黙秘
09/11/27 15:00:47 B8Dy8wpO
検察で犯人性の答案綴り忘れた…
即死かな…

652:氏名黙秘
09/11/27 15:01:08 B5+UwD1F
はい,スクラップは欠けても致命傷ではなさそう

653:氏名黙秘
09/11/27 15:01:23
てことは失当問では合計2つ失当があったということでおk?

654:氏名黙秘
09/11/27 15:02:55 B5+UwD1F
651さん,ちょっとつらいですが,その部分の点がつかないだけだろうと信じて待つしかないですよね。


655:氏名黙秘
09/11/27 15:03:14
>>651
即死ではないでしょ。
だって、犯罪の成否よりは配点少ないんだもん。

656:氏名黙秘
09/11/27 15:03:17
>>641
金を払えばな

657:氏名黙秘
09/11/27 15:03:30
でも価格差と所有者について書けてない奴なんかいないんじゃないかとも思う
綴りミス時間切れアウトもそんなにはいないだろうし

658:氏名黙秘
09/11/27 15:03:51
URLリンク(metalpleasure.blog61.fc2.com)

659:氏名黙秘
09/11/27 15:05:11
>>657
二回試験の異常な緊張感の中ではありうる。

660:氏名黙秘
09/11/27 15:06:40
>>658が何でこのブログにたどり着いたかが気になるわw


661:氏名黙秘
09/11/27 15:08:38 B5+UwD1F
ほんとに,時間内にひもでくくらないと不合格なんてあしき慣習,やめればいいのに。
よく,時間内に仕上げるのも放送の能力として必要だ,とかいう修習生もいますけど,
ひもでくくるよりもっと放送に必要な能力ありますよね?

662:氏名黙秘
09/11/27 15:09:43
>>661
そのとおり。
業界以外の誰に言ってもバカにされるw

663:氏名黙秘
09/11/27 15:11:35
時間内につづれなかった人は5日間で一人も見かけなかったな
全体でも5人もいないんじゃないか

664:氏名黙秘
09/11/27 15:19:14 B5+UwD1F
5人に自分が入らなかっただけでもまず神様に感謝して,
落ちてたら自分の勉強不足,能力のなさを素直に認める
しかないですね。悔しいですけど。

665:氏名黙秘
09/11/27 15:27:11
あの~
今はじめて見に来たんですが、解除全部で4つあるよね?

そのうち、3つを最初の設問でつぶす、という方向で正しいですか。

666:氏名黙秘
09/11/27 15:28:12
単なる売買(請負的でもない)にした人は、契約時に目的物がない点をどうクリアーしたの?

667:氏名黙秘
09/11/27 15:29:53
666なら大人数おちる

大面

668:氏名黙秘
09/11/27 15:36:13
売買契約時に目的物があること

なんて要件事実ねーだろ。

原始的不能とかいうなよ

669:氏名黙秘
09/11/27 15:36:27 fx9hJ2rE
>>665
そう

売買契約の目的物がないから、契約無効っていう
抗弁がでてないからその辺は華麗にスルー

670:氏名黙秘
09/11/27 15:42:55
そんなこと言い出したら証券の空売りとか全部無効になるだろ

671:氏名黙秘
09/11/27 15:50:25
証券の空売りは、
所有していない のであって、
存在していない わけではないと思われ。

672:氏名黙秘
09/11/27 15:52:06 B5+UwD1F
666さん,「つぶす」として履行の着手(再抗弁)を書きました?
私は書き損ねました。ほんとにつらいです。

673:氏名黙秘
09/11/27 15:56:41
刑裁で白を認定しないってどうしたらそうなるの?

674:氏名黙秘
09/11/27 15:58:23 B5+UwD1F
30万そこいらの部品としての価値しかないとみると・・・??

675:氏名黙秘
09/11/27 15:59:31 B5+UwD1F
30万そこいらの部品としての価値しかないとみると・・・??

676:氏名黙秘
09/11/27 16:04:16
>>672
自分は目的物がないのと履行の着手があるのを強めたかったので、混合契約で書いてしまいましたが、無難に請負的売買にすればよかったと後悔してます。

今回は履行の着手という法律論よりも、事実のたくさんあった合意解除と手付契約の有無がメインなのは明らかなので、大丈夫だと思いますよ

677:氏名黙秘
09/11/27 16:10:22 B5+UwD1F
676さん,ありがとうございます。
皆さん,あの緊張感の中で,「混合契約」とか冷静に考えられるところがすごいですね。
私なんか,訴状が売買ってなってるから単純にそういう内容の「売買」なんだと疑いも
せず(それが間違いではないのかもしれませんが),答案作成しました。
履行の着手書けず・・・情けない。ほんとに救われる余地はあるのかなあ。


678:氏名黙秘
09/11/27 16:13:58
>>669

レスありがと

679:氏名黙秘
09/11/27 16:22:07
ま~みんな一つや二つすねに傷抱えてるわな。

680:氏名黙秘
09/11/27 16:22:58 +ROyIWZ/
2000人中40人が不合格答案とすると,クラスの下1~2人が不合格ということですが,
どんなレベルだとそうなるんですかね。
率直に知りたいです。

681:氏名黙秘
09/11/27 16:23:12
>>677
手付の否認は手厚く書いたの?

682:氏名黙秘
09/11/27 16:24:00
当日欠席者も不合格扱いなんだろうな

683:氏名黙秘
09/11/27 16:27:35 +ROyIWZ/
681さん,合意解除を結構書いて,手付についてはそもそも手付合意がなかった(契約書にきさいはあるが云々)ことと
270万円は手付ではなく一部弁済だということを供述なり引っ張って書くことはしたのですが・・・。
あと,「売買の内容」のなかで,建物の8,9割りを完成させてたとかいう事実はかいたんですが・・・。

684:氏名黙秘
09/11/27 16:28:55
なら大丈夫でしょ

685:氏名黙秘
09/11/27 16:29:52 +ROyIWZ/
15日までそのように信じます!!

686:氏名黙秘
09/11/27 16:39:39 +ROyIWZ/
もしおっこったら,二回試験の受控えとかっていう話もでてくるんでしょうねえ(三振制度のせいで)。
やだなあ。恐すぎる。

687:氏名黙秘
09/11/27 16:40:55 +ROyIWZ/
あっ,連続して3回でしたっけ

688:氏名黙秘
09/11/27 16:42:46
受け控えもストライク取られるよw

689:氏名黙秘
09/11/27 17:17:18
なんていう強制退場システムW

690:氏名黙秘
09/11/27 18:10:13
最短で来年の今頃にはこの業界とオサラバできるシステム。

691:氏名黙秘
09/11/27 18:26:42
今年の不合格

刑弁 15
刑裁 65
検察 30
民裁 20
民弁 15

複数不可もいるとして不合格130人

692:氏名黙秘
09/11/27 18:31:34
>691
刑裁多すぎ民弁少なすぎじゃね

693:氏名黙秘
09/11/27 18:32:15
ちょwww
刑裁それやめて。マジやめて。しゃれにならん。

694:氏名黙秘
09/11/27 18:33:33
>>691を見たら吐き気がorz…


695:氏名黙秘
09/11/27 18:39:06
死因

即死
刑弁 情状弁護
刑裁 価格差落とし、所有者確認落とし、無罪
検察 共謀触れず
民裁 請求原因ふたつ
民弁 ?

重症
刑弁 ?
刑裁 証言だけで青と白が公訴事実の車と認定、推認過程意味不明
検察 印刷時既遂
民裁 大ブロック二つ以上落とし
民弁 合意解除、手付、着手落とし

軽傷
刑弁 特信性落とし
刑裁 スクラップ落とし、違法主文
検察 ?
民裁 失当両方落とし
民弁 ?

どうだろう?

696:氏名黙秘
09/11/27 18:43:26
検察は離脱について全く触れないとか送致事実のまま起訴とかのがヤバイと思う

697:氏名黙秘
09/11/27 18:46:44
>>695

死因

即死
刑弁 情状弁護
刑裁 価格差落とし、所有者確認落とし、無罪
検察 共謀触れず 送致事実まま
民裁 請求原因ふたつ
民弁 ?

重症
刑弁 ?
刑裁 証言だけで青と白が公訴事実の車と認定、推認過程意味不明
検察 印刷時既遂 離脱落とし
民裁 大ブロック二つ以上落とし
民弁 合意解除、手付、着手落とし

軽傷
刑弁 特信性落とし
刑裁 スクラップ落とし、違法主文
検察 ?
民裁 失当両方落とし
民弁 ?

どうだろう?

698:氏名黙秘
09/11/27 18:52:25
けいべん
情状

けいさい
青白どちらか完全落とし
証文全滅

検察
共犯につき論述なし

みんさい
訴訟物ミス、ブロック3つ以上落とし(含、失当)

みんべん
被告側書面作成、解除片方完全落としまたは2、3枚しか書かず

これ以外は余裕で大丈夫

699:氏名黙秘
09/11/27 18:52:38
刑裁無罪とか刑弁情状弁護とかほんとにいるのかな

700:氏名黙秘
09/11/27 18:53:16
そんなわけない

701:氏名黙秘
09/11/27 18:55:45
>>697は妥当なところ
ただ刑裁はよくわからん

702:氏名黙秘
09/11/27 18:59:12
刑弁って本当に情状弁護以外おkなの?
俺、全然あの事案が掴めなくてほとんど項目挙げただけのペラペラ答案(20p)
なんだけど・・・

703:氏名黙秘
09/11/27 19:09:23 Bq36kJCV
2ちゃんねらーの法曹には一生自分の裁判に関わってほしくないと思い末

それから、俺の机の方まで答案とか、草稿用紙とかが押し寄せて置いてる奴、あまりに自己中だよ

704:氏名黙秘
09/11/27 19:11:05
すみません

705:氏名黙秘
09/11/27 19:12:33
>>703
君どの辺りの机に座ってた?

706:氏名黙秘
09/11/27 19:14:08
人が少ないな

707:氏名黙秘
09/11/27 19:26:03
なんだなんだみんな充実した研究にいそしんでるみたいじゃねーか!

708:氏名黙秘
09/11/27 19:27:33
刑裁は大問ボロボロでも小問で救済されるかな

709:氏名黙秘
09/11/27 19:30:27
>>708
そこがよくわからないんだよね
刑裁は民裁と同じく両方が合格点にならないとダメな気がする

710:氏名黙秘
09/11/27 19:38:44
>>703
いるいる
食い物を自分の近い方において答案とかが押し寄せてやがる

711:氏名黙秘
09/11/27 19:40:36
文句も言えないチキン野郎がほざいてるw

712:氏名黙秘
09/11/27 19:41:52
>>709
いや、事実認定がEレベルでも法律問ができてれば救われるはず
もちろん事実認定が一発アウトレベルは駄目だろうが

713:氏名黙秘
09/11/27 19:46:20
その一発アウトレベルとEレベルの違いがわからん

714:氏名黙秘
09/11/27 19:48:31
刑裁は争点を熱く論じるのが大事だから、証言だけで公訴事実の車と同一と認定しても別に重症じゃないだろう

715:氏名黙秘
09/11/27 19:53:52
盗品と知って買ったかが争点なんだから、同一性についてそこまで深く触れる必要あるか?

716:氏名黙秘
09/11/27 19:54:58
>>713
おれもよくわからんが集合でEがついても
二回試験では助かる答案があるってことだ

717:氏名黙秘
09/11/27 20:03:45
刑裁は,法律問と事実認定問双方に足切りがあると教官から聞いたよ。

718:氏名黙秘
09/11/27 20:07:32
>>714
証拠に基づかない認定は死因というよね
おれはかなりまずいとおもう

719:氏名黙秘
09/11/27 20:35:13
このスレ昨夜から5人くらいでまわしてる気がする。

720:氏名黙秘
09/11/27 20:37:10
人がいないな。
試験期間中,毎日2chで問題検討にあけくれた俺が
各科目の解答例でもまとめてみるか。

721:氏名黙秘
09/11/27 20:38:20
>>717
しかし事実認定・法律両方足きりギリギリレベルだと落とされる気がしてならない

722:氏名黙秘
09/11/27 20:46:38
発表いつか教えて下さい。
お兄ちゃんが受けているもので

723:氏名黙秘
09/11/27 20:55:18
今ごろで恐縮ですが、
検察の印刷時既遂は
なんでダメなんでしたっけ。
判例?実務的常識?
それともあの検察官のPSからすれば、ダメなんだ、ということでしょうか?

724:氏名黙秘
09/11/27 20:57:24
裁断前の状態で偽札完成っておかしくない?常識的に

725:氏名黙秘
09/11/27 20:57:42
刑弁

W調書特信性なし
・一般的な事項に加え,起訴後のPSであることが指摘できるとよい。

W調書,供述信用性なし
V供述信用性なし
・一般的なメルクマールに従って検討。
・虚偽供述の動機がある事案なので,その点についてそれなりに丁寧に論述すべきと思われ

自白の任意性なし
・Aが調書の記載に異議を述べたのに,Kがよくわからん論法でAをまるめこんだことが最大の問題点。典型でないので書きにくい。
・Aが暴行を認める旨の供述をしたわけではないことは落とせない。

自白の信用性なし
・一般的なメルクマールに従って検討。

不合格答案としては,特信性落とし+任意性落としに加え
W,Vの信用性判断も不十分(下20%くらい)なものくらいだと思う。
任意性落としは,次の信用性にもかかわってくるので
ダメージはそれなりに大きいと思われるが特信性落としは
単体でのダメージはそれほどではないと思われる。






726:氏名黙秘
09/11/27 20:58:10
>>723
A4に3枚印刷された札がどこにある?
一般人が真正な通貨と誤信するか?

727:氏名黙秘
09/11/27 21:07:40
刑裁

主文は罰金+労役場の記載が必要。


・価格差
通常の取引価格よりも極端に安いうえ,さらに値切ったことが何を意味するかの論述が不可欠。
安くなる理由として考えられるものをつぶすことによって
(車に故障,傷なし,証人とAは特に親しいわけでもない等)
盗品であることが理由で安くなった可能性が高いことを論述する。

・Aの「あぶないものじゃないよね」発言
盗品である可能性に気づいていたことを示す事実。
これ単体での推認力はさほどないが
所有関係確認なしとくっつけるとよいと思われ。
(怪しいとおもっていたのに,所有関係について確認しなかった等)

・所有関係確認なし

・証人らとAが過去にバンパーを窃盗したことがあること
さほど推認力は強くない。過去に車を取ったのなら別なのだろうけど。

・ナンバーカバー,車のカバー
推認力が極めて弱いので,不要かも

728:氏名黙秘
09/11/27 21:12:49

・青
推認力は相当程度くらいかな。

・証人らとAが過去にバンパーを窃盗したことがあること
青に加えて,この事実があることも必要。

・所有関係確認なし

・スクラップ

・取引経緯(証人が売り急いでいたこと)

729:氏名黙秘
09/11/27 21:21:08
証言の信用性
・メルクマールに従って判断。
・共犯者に準ずるので,虚偽供述の恐れを丁寧に検討する必要あり。
・客観的証拠との整合性のところで,メモと整合するといえることを丁寧に論述する必要あり

A供述の信用性
・青の価格,「危ないものじゃないよね」発言について信用性を否定
・(青の中古市場における取引価格),スクラップにする経緯について信用性を肯定

刑裁は推認過程の論述がかなり重要。
不合格答案としては,価格差落とし又はその推認過程が著しく不十分で
他の間接事実も落ちが多いまたは推認過程が著しく不十分に加え
証人の信用性の検討も著しく不十分といったところか。

730:氏名黙秘
09/11/27 21:22:49
刑裁は事実を挙げていても推認過程の説明がグダグダだと死亡なんだろ?

731:氏名黙秘
09/11/27 21:24:14
刑裁法律問
問1 2号(証人の前科は間接事実にもなるものであるので1号ではないと思うがどうか)
問2 1 (1)○ (2)×
    2 実行の着手
    3 できない 
問3 1 316の20第1項
    2 Z君
問4 2年6月~17年

732:氏名黙秘
09/11/27 21:25:14
ありがとうございました。
A4に三枚だと、それは誰でも、
明らかに偽物だとわかるから
既遂ではないということですね。
判例なんかを今更見ると
その状態で既遂と判断するほうが
自然な気もするのです。
本件ではPSの趣旨から、ということであれば、納得できるのですが。
しつこいので以上にします。


733:氏名黙秘
09/11/27 21:26:59
たぶんまとめる事が大事だと思う。
青:通常の取引価格よりも極端に安い車を、その所有者も確認せずに、
  過去に一緒に車を盗んだ奴から買ったこと。
白:やっぱり安い車を、過去に一度盗品を買った相手から、その所有者
  も確認せずに買ったこと。その後すぐにスクラップしたこと。


734:氏名黙秘
09/11/27 21:32:16
既遂時期を印刷時にしたのに、Aの裁断行為について検討するのは犯罪の成立に関係のない事実を認定してることになるからおかしいよね。

735:氏名黙秘
09/11/27 21:33:32
共謀共同正犯にしたんじゃないの?w

736:氏名黙秘
09/11/27 21:36:01
>>729
いくらなんでも合格ラインが低すぎないか?
それだと1つ2つまともなことが書いてあれば合格しちゃうことになりそうだ。

737:氏名黙秘
09/11/27 21:36:19
刑裁もうだめだ

738:氏名黙秘
09/11/27 21:40:19
証言の信用性を検討するときも、証拠を挙げて事実認定しないといけないのかな。
メモの番号が白と青の番号だってこととか。

739:氏名黙秘
09/11/27 21:42:12
検察
客観面
・準備から裁断に至るまでのA1,A2の行為を認定。
・A1が否認している裁断については,犯人性起案に準じた認定をしておくのが無難
・実行の着手は,A1による印刷とするのが無難と思われ。
それ以前にすると,通貨偽造罪の実行行為が不明確になる。
・既遂時期は裁断時。裁断によって,真正な通貨と誤認するおそれが生ずることを認定する。

主観面
・A1がA2に犯行をもちかけたことを認定する。A2供述の信用性。
・行使の目的についても認定を忘れない。

共犯性
・共謀については,主観面で認定した事実でだいたい足りる
・離脱の問題は,共同実行意思の合致が裁断時まで継続したかという枠組で論述。
・住人供述などから,けんかの経緯を認定し
共同実行意思の合致が解消されていないとする。
・けんかの経緯に関するA2供述は,メモなどを使って排斥する。

740:氏名黙秘
09/11/27 21:44:34
>それ以前にすると,通貨偽造罪の実行行為が不明確になる

意味不明

741:氏名黙秘
09/11/27 21:48:09
印刷時にすると、実行行為以前の話だから、スキャンした事実を認定する必要がないってこと?
(むしろ、それをするのはおかしい)
PSにも書いてあるのにそれをしないのは怖いんだが。

742:氏名黙秘
09/11/27 21:50:21
罪数
・包括一罪と思われ。

情状
・適当に。

求刑
・6年くらいか。起訴にかかる偽造札束は没収すべきか。あとは知らね。

すかしなしと切断前については,既遂かどうか,起訴するかどうかという問題があり
すかしなしは既遂,切断前は未遂。
すかしなしは起訴するのが無難と思うが,不起訴でもいいかも。
起訴すると起訴状の記載がやや面倒。

不合格答案としては,客観面における実行の着手時期や既遂時期の認定が誤っており
実体法に関する基本的な理解が不足していることがうかがわれるもので
共犯性において,具体的な事実を認定した上で
お作法どおりに共謀を認定するということがまったく行われておらず
離脱についても全く触れられていない答案あたりだろう。

743:氏名黙秘
09/11/27 22:00:39
民裁

kg
・売買
・貸付け
・遅延損害金の約定
・代物弁済の日の到来
・代物弁済契約

・現所有
・Y登記

E1(債権喪失)
・債権譲渡
・内容証明

E2(登記保持権原)
・貸付け
・設定合意
・当時所有
・登記が設定合意に基づく

744:氏名黙秘
09/11/27 22:01:31
多数は裁断既遂だよ。印刷既遂だとA1裁断は?主観認定のための証拠ということか?無理っぽい気がするなあ。

745:氏名黙秘
09/11/27 22:01:48
R1(合意解除)(E1に対し)
・合意解除
(通知は不要ということでよいと思われ)

R2(弁済)(E2に対し)
・弁済

R3(商事消滅時効)(E2に対し)
・当時,飲食店
・期日経過
・Hに代位して援用

D1(通謀虚偽表示)(R1に対し)
・通謀虚偽表示

D2(承認)(R2に対し)
・死亡,子
・支払猶予懇請

746:氏名黙秘
09/11/27 22:02:57
訂正

kgは
・保証,書面
も。

747:氏名黙秘
09/11/27 22:06:52
偽札を没収しないという論拠は何?

748:氏名黙秘
09/11/27 22:12:32
判例だと「時効の完成により直接の利益を受ける者」が援用権者だよね。
代位債権者ってこれにあたらないの?
この判例の「直接の利益を受ける者」の範囲が不明確だからなんともいえないが。

749:氏名黙秘
09/11/27 22:14:49
要件事実の説明

・債権者代位が法定訴訟担当であり,被担保債権の存在が訴訟要件となること
・債権者代位の要件事実
・保証の要件事実,書面の意義
・消費貸借の要件事実
・代物弁済の要件事実
・遅延損害金の要件事実
・売買の要件事実
・物権的請求権の要件事実
・権利自白の説明
・現在の侵害が要件事実となることの説明
・登記の推定力の説明

失当問
・時効完成後の承認の法的意義
・援用権喪失の効果は属人的であること

・94条2項の第三者意義

人証調べが必要なのは弁済

不合格答案としては,大ブロックの誤り(必要なのを書かない,失当を書く)が
3つ以上で
小ブロックも全体的に不正確な上
要件事実の説明が著しく不十分で誤りも多々散見されるものといった程度か。

750:氏名黙秘
09/11/27 22:15:05
A1がオリジナル用の新札をキャッシングしたことを認定したが、
客観面には関係なかったか。

着手前の事情を認定しても死なないよね。
主観面には効いてくるし。

751:氏名黙秘
09/11/27 22:19:38
今回大ブロック3つはかなりミスりにくい。
失当四つ(時効援用権喪失、善意の第三者、物上保証人の債務承認、債務者対抗要件?)を
全部書くやつはいないだろいし。
2つくらいで危ないと思わないと。

752:氏名黙秘
09/11/27 22:22:49 5piVoJbG
教官が没収は迷ったら書かなくていいけど,被告人所有の凶器と偽造したものはかこう,的なこと最後に言ってた。

753:氏名黙秘
09/11/27 22:25:25
所有者不詳でも「偽造部分の没収」はできないのかな。
偽札ってスタンプついて、返してあげるの。

754:氏名黙秘
09/11/27 22:25:42
民裁事実認定

判断枠組は直接証拠型

積極
・委任状
・固定資産税をわざわざXがYに書類を送ってYが支払っている
・管理費,修理費
・支払開始が居住開始とずれる
・共同事業の見返りに,XがYにマンションを提供すると約束
・入金ないのに催告していない
・賃貸借契約書ない

消極
・登記が移転していない。
・直前に2500万で買った。
・Xが200回払いのローンを設定し抵当権つけている
・委任状の買主欄が会社
・平成16年3月ころ,会社が大損害
・支払名義が会社
・支払が94回で,最後が途切れ途切れ
・売買契約書ない

結論としては,認められないが無難。委任状は排斥できる。
ただし,固定資産税などの支払状況については説明が困難であり
十分に排斥できるか微妙。
ただ,消極との力関係で,結論は消極でよいと思われ。

755:氏名黙秘
09/11/27 22:25:46
実行の着手はスキャン時でもいいんじゃないのか?

756:氏名黙秘
09/11/27 22:29:26
スキャンしてそのまま印刷だと色合いがだめですぐ見破れるから
まだまだ真券と誤認させる現実的可能性に遠い。
着手は色合いの調整時だな。

757:氏名黙秘
09/11/27 22:32:23
756は絶望的にセンスがないわ。
こんな人間実務家にしたらダメ。

758:氏名黙秘
09/11/27 22:33:22 5piVoJbG
ぼく思うんですけど,1個や2個(そこそこ)大事なこと書き忘れたり,間違ったりしても,
それだけで落ちないんじゃないかなあ,なんて思います(思いたいです)。
結構そんな人いるだろうし。
落ちるのって,この人間に法曹界に入ってもらっては困るというようなこと書いてる人ではないかと・・・。
債務不履行と瑕疵担保が区別できてないとか,猫を死んで返しても債務不履行でないとか
兄弟間で保証することは経験則上ないとか(新60期不合格者考察参照)書いちゃう人。

759:氏名黙秘
09/11/27 22:35:28
最近あんな偽造多いだろう。着手がスキャンか印刷か、現場の取扱いを誰か知らんか

760:氏名黙秘
09/11/27 22:38:37
人証調べ必要なの弁済って何で?
領収書なかったっけ?
争点のなかで書証無かったのって虚偽表示だけだと思うんだが。

761:氏名黙秘
09/11/27 22:38:38 5piVoJbG
着手を印刷まで遅らせるのって,殺人の実行の着手が包丁の刃が皮膚に触れた時みたいの同じ感じがしてしまいます。
いよいよ偽札を作り始めたとき(作業を始めた時)でいいんじゃないですか。違います?

762:氏名黙秘
09/11/27 22:40:37
Kg,保全の必要性は?

763:氏名黙秘
09/11/27 22:41:49
民弁

合意解除
・Yの要望で特異な構造となったこと,8割方完成していたこと(解除に同意するわけがない)
・Xが4月にYに連絡していること(解除に同意していたら連絡するわけがない)
・合意解除の書面がない
・Xによる売り出しはYも承諾。媒介の文字。
・Xによる抵当権設定はYが代金支払わないから。極度額は代金額よりも下。

手付合意
・契約書あるが,使い回しただけ
・契約書に同日交付したとあるが,そのような事実はない(だから,交付の合意の記載も事実でない)
・注文住宅販売で手付け契約するわけない

270万円の支払
・手付け合意ないのだから代金の一部弁済になる
・契約書の手付額と一致するのは,どちらも代金の5%という基準を使ったから一致しただけ

履行の着手
・定義
・建築しなければ売れないのだから,不可欠な前提行為
・8割方完成

特約解除
・否認されていない
・通知していない
・期限の定め

764:氏名黙秘
09/11/27 22:42:10
>>760
領収書は成立の真正に争いがあるよ。

765:氏名黙秘
09/11/27 22:44:08
不合格者発表いつだっけ?

766:氏名黙秘
09/11/27 22:44:24
特約解除の期限の定めって何?

767:氏名黙秘
09/11/27 22:44:38
特約は「遅滞なく」の要件じゃないの?

768:氏名黙秘
09/11/27 22:44:57
不合格の人は各クラス、そ不合格目の教官(複数科目の場合は上期の教官)からの
電話が13日・14日にあるから、まぁ安心しる

769:氏名黙秘
09/11/27 22:45:23
>>764
けど一応証拠が出されてるわけじゃん。
通謀虚偽のほうは当事者に話きかないとどうしようもなくね?

770:氏名黙秘
09/11/27 22:46:56
>>769
真正が争われてるんだからそのままじゃ、証拠にできないだろう。(民訴法228条1項)

771:氏名黙秘
09/11/27 22:47:16
>>767
報告自体されてないから、遅滞なくの話じゃないな。

>>769
成立に争いある以上人証調べ必要だろ。

772:氏名黙秘
09/11/27 22:47:20 5piVoJbG
特約で解除できるのは「 年 月 日まで」という欄があったけど,日付が入ってなかったってことですよね。
僕もそれ書きました(ようわかりませんでしたけど)。

773:氏名黙秘
09/11/27 22:48:23
小問
準文書,規則137,148

処分禁止,建物明渡し,明渡し強制執行

請求の趣旨
・建物を建築し,現在まで所有
・権限なく占有
・故意過失
・占有による損害

民事保全法62条。保全執行調書と点検調書でBが保全執行後の占有者であることを明らかにし,Aに対する判決謄本に承継執行文の付与を受ける。

不合格答案は,合意解除について,具体的な間接事実が全く摘示されておらず
手付け合意について,契約書にその旨の記載があることを見落としているもので
履行の着手にも言及していないものといったところか。

774:氏名黙秘
09/11/27 22:48:45
>>769
弁済は、重要な報告文書である領収書が提出されているのに
その成立が否認されて、カードにも記載されている以上、
人証を調べて成立の真否を確認する必要があると思われ。

成立の真正が認められると、事実認定上、かなり大きな影響がある。

775:氏名黙秘
09/11/27 22:48:46
>>772
sageろよ。あと敬語きもい。

776:氏名黙秘
09/11/27 22:49:25
>>773
お前は何を言っているんだ?

777:氏名黙秘
09/11/27 22:49:35 5piVoJbG
不合格者への個別電話があるなんていうのはデマだって昨日元教官が言ってましたよ。

778:氏名黙秘
09/11/27 22:49:37
>>771
正式な融資の申込をしてないことは「遅滞なく」の要件を満たしてないんじゃないの。

779:氏名黙秘
09/11/27 22:49:47
>>755
スキャンでいいと思うけどなぁ

工程をスキャン→加工→印刷→裁断って考えてるんだから
最初の工程を開始したときに着手を認めた

まぁスキャンか加工か印刷かは、他の部分に大した
影響を与えないから小さな差に過ぎない

780:氏名黙秘
09/11/27 22:50:28
>>773
執行保全壊滅だー。甘く見すぎてた。

781:氏名黙秘
09/11/27 22:50:38
>>773
>>請求の趣旨
>>・建物を建築し,現在まで所有
>>・権限なく占有
>>・故意過失
>>・占有による損害

民弁では過剰主張気味でも多めに許されるからこれで
いいと思うけれど、民裁的には、これは多い。実務上は
所有権型の不法行為では、故意過失は不要。

782:氏名黙秘
09/11/27 22:50:52
占有者に処分禁止の仮処分!?

783:氏名黙秘
09/11/27 22:51:28
気軽に始めたが,意外と大変だった。

>>762
ごめん。kgに
・現在,本件土地以外にめぼしい資産なし
も追加で。

784:氏名黙秘
09/11/27 22:51:50
処分禁止は絶対に間違い。

785:氏名黙秘
09/11/27 22:51:59
>>778
あーそっちの「遅滞なく」ね。
評価的だし、未記入のほうが堅いからそっちのがいいんじゃないの?

おれは書けなかったけどね。


786:氏名黙秘
09/11/27 22:52:20
あの契約書、所有権留保について曖昧なままなんだよな。

おかげで死ぬほど悩んだ。

787:氏名黙秘
09/11/27 22:52:59
>>782
ごめん。書き間違い。占有移転禁止の仮処分。

788:氏名黙秘
09/11/27 22:53:08
>>783
お疲れ。自己顕示欲乙というところだが、素直によくできてると感心したわ。

789:氏名黙秘
09/11/27 22:53:10
773は間違えすぎ。

×処分禁止→占有移転禁止
×「現在まで」はいらない
×判決謄本→正本

790:氏名黙秘
09/11/27 22:53:24
>>773
占有移転禁止の仮処分な。
あと、書記官による執行文付与、正本or謄本送達、執行官による執行な。

791:氏名黙秘
09/11/27 22:53:52
偽造の実行の着手時期は争いがあるな。

792:氏名黙秘
09/11/27 22:54:26
占有は2時点を言わないとだめだぞ

793:氏名黙秘
09/11/27 22:54:44
>>770>>771
じゃあ虚偽表示の争点より弁済の争点の方が人証調べが必要な理由って何?
確か一番必要なやつを記載せよってなってたよね?
よく覚えてないけど。

794:氏名黙秘
09/11/27 22:54:52
特進性落とし以外は、大体まとめしてくれてる人のに
乗っかってるな
多分合格だ

>>783
まとめ乙

刑事弁護 >>725
刑事裁判 大問 >>727-728
刑事裁判 小問 >>731
検察 大問 >>739 >>742
民事裁判 主張整理 >>743 >>745-746 >>749
民事裁判 事実認定 >>754
民事弁護 大問 >>763
民事裁判 小問 >>773

検察小問抜けてない?

795:氏名黙秘
09/11/27 22:54:57
執行は送達についても触れないといけないんじゃないの?

796:氏名黙秘
09/11/27 22:54:59
>>781
確かにそうなのだけれど,理論的には,善意無過失で他人の物を占有することは考えられるわけだから
起案的には書いた方が無難かなと。
書かないと減点されるかどうかは知らんが。



797:氏名黙秘
09/11/27 22:55:21
「ひとつ書け」だから、どっちでもいいんじゃない?

798:氏名黙秘
09/11/27 22:55:49
793は虚偽表示の立証責任について復習しとけ

799:氏名黙秘
09/11/27 22:56:58
>>793
「原告が立証責任を負うもの」

800:氏名黙秘
09/11/27 22:57:02
既遂はもはや確定か。

801:氏名黙秘
09/11/27 22:57:22
あれって、原告の所有権について悩む問題だと深読みしたんだけど・・・

802:氏名黙秘
09/11/27 22:57:30
>>790
>>795
ごめん。起案には書いたのだけれど,書くのが面倒になってきたので省略してしまった。
あと,よくわからなかったのだが,承継執行文の場合の送達証明ってどうやるの?
わからなかったから,起案では,あいまいにぼかしてかいた。

803:氏名黙秘
09/11/27 22:58:39
民弁小問損害賠償落としてもあの半分くらいは点もらえるよな。

804:氏名黙秘
09/11/27 22:59:35
>>801
一応書くべきことはあるよな

・材料を自前で用意して、建築したから原始取得であること
・(抗弁だが)売買契約はしてあるが、所有権留保(未だ代金が払われていないこと)

805:氏名黙秘
09/11/27 22:59:49
>>796
実務的には書かないんじゃなかった?今はもう持ってない事実記載例集によれば。

806:氏名黙秘
09/11/27 23:00:12
刑裁の小問1問目と検察の実行の着手時期以外は争いがないのかな?

807:氏名黙秘
09/11/27 23:00:24
>>802
29条後段じゃない?

808:氏名黙秘
09/11/27 23:01:15
>>794
そういえば,検察も小問あったね。

要するに,延長後にやった捜査について
○○を明らかにするために○○が必要であるが未了である
と列挙してやればよいと思われ。
前提として,法208条のやむを得ない事由が必要なことの指摘。

809:氏名黙秘
09/11/27 23:01:24
所有権の取得来歴として、自己が建築したことは書いたな。
占有についても、いついつから占有を始めて、今に至っていると書いた。

810:氏名黙秘
09/11/27 23:01:36
>>804
ところが、契約書の所有権留保条項の前提条項の同時履行の履行期の定めが空白でしょ?

その点はどう考えた?



811:氏名黙秘
09/11/27 23:02:29
>>810
少なくとも代金未収→所有権留保されてると考えた。

812:氏名黙秘
09/11/27 23:02:53
>>508によれば、不合格答案の要件は
実務法曹として求められる最低限の能力を修得しているとの
評価を「到底」することができなかったものであること
だから、少なくともここで一蹴されてない答えなら落ちないな。

813:氏名黙秘
09/11/27 23:03:22
>>805
まあ,実務的には書かないのだろうけど,起案としては書いた方がいいかなと。
○月○日経過,とかと一緒で。

>>807
29条後段は一応摘示したのだけど,具体的には,誰がどうやってやるんですかね?

814:氏名黙秘
09/11/27 23:04:08
>>811
当然それは思いついたが、ご都合主義じゃない?

815:氏名黙秘
09/11/27 23:04:41
検察は犯人性の問題があるぞ。
2ちゃんではほとんど議論されてないが。

816:氏名黙秘
09/11/27 23:05:08
■ 答え合わせ用 ■

刑事弁護 >>725
刑事裁判 大問 >>727-728
刑事裁判 小問 >>731
検察 大問 >>739 >>742
検察 小問 >>808
民事裁判 主張整理 >>743 >>745-746 >>749
民事裁判 事実認定 >>754
民事弁護 大問 >>763
民事裁判 小問 >>773

817:氏名黙秘
09/11/27 23:05:46
>>799
勘違いしてた。
ブロックの列を見間違えてた。

818:氏名黙秘
09/11/27 23:06:41
検察小問は

・内妻
・住人
・指紋
・鑑定

を挙げれば点入るはず。
実務の延長理由書けばよくて規範まで書く必要ないと思った。

819:氏名黙秘
09/11/27 23:08:44
そういや判例調べたら、スキャナで取り込んで(orカラーコピー)
の通貨偽造+行使は結構あって、判決はだいたい3~4年くらいだったな。
裁判員裁判で2.5ってのもあった。求刑はこれらに+αしたくらいと予想。

ただ本件だと、このへんの判例に比べると額が大きいのと行使がないので、
どのあたりが適当なのかは不明。

820:氏名黙秘
09/11/27 23:09:59
>>819
罪となるべき事実にスキャンについて書いてあるならスキャンが実行の着手だな。
その点はどう?

821:氏名黙秘
09/11/27 23:11:35
行使されてないことはどう見たらいいんだろうね。
甲資材が別にある以上、めちゃめちゃ良情状というわけにはいかないだろうな。

822:氏名黙秘
09/11/27 23:12:26 5piVoJbG
>>100



823:783
09/11/27 23:12:29
検察の着手時期については,確かに微妙でどちらでもよいのだとは思うけど
偽造偽造の実行行為は,偽造通貨を「作り出す」行為であるから
物理的な作出行為を実行行為とするのが無難と思う。
窃盗の場合のように,実行行為よりも先の時点で実行の着手を認めることもないではないが
説明にエネルギーがいるので得策ではないと思う。

スキャンを着手時期とした人は,実行行為をどのように定義したのだろうか。

824:氏名黙秘
09/11/27 23:14:20
落ちるのは

①何がいいたいのかわからない答案
②頭が痛くなるような畢竟独自の答案
③証拠に基づかない妄想ワールド全開の答案
④バランス悪くて実質時間切れの答案
⑤綴りミスで無効の答案

くらいだろ。

刑弁情状弁護、刑裁両方否定とかは②とか③だな。

825:氏名黙秘
09/11/27 23:15:59
>>820
すまん、要旨しか見てないorマスコミのニュースサイト
のどっちかで、全文は見てないからそこまではわからん。

民弁の請求原因で、所有権移転しているから債権者代位とかほざいてしまった。
痛い痛い。

826:氏名黙秘
09/11/27 23:16:20
>>783はカラーコピーをするとき機械が読み取った瞬間ではいまだ未遂ですらないというのだろうか。

827:氏名黙秘
09/11/27 23:16:24
未だに刑裁の

盗品であることを知っていた

に未必が含まれるかっていうのはよくわからん。

828:氏名黙秘
09/11/27 23:16:40
827の正当性チェックのためにも罪となるべき事実教えて

829:氏名黙秘
09/11/27 23:18:21
判例検索できるやつはいないの?

830:氏名黙秘
09/11/27 23:19:05
>>826
そういうのは犯行計画に照らして考えればいいんだよ。
コピーでほぼ完成ならコピーボタン押した時点でいい。

831:氏名黙秘
09/11/27 23:19:20 5piVoJbG
>>823
本件でいつから偽札造りを始めたかって素直に考えたら,真札一枚を使って読み込んだりした
時って考えるのが素直と思うのですが,如何?
で,実行行為もそのまま。真券と一般人が見誤るもの作ること。だめ?

832:氏名黙秘
09/11/27 23:19:38
>>826
極めて厳密に考えると,印刷の目的でPCを起動したときだろうな。
要するに,印刷行為に着手したとき。

833:氏名黙秘
09/11/27 23:20:40
あの・・・

問題についての議論の途中で恐縮なんですが、

二回試験に落ちると、15日の発表よりも前に、
事務局とかから連絡がくるといううわさを聞いたんだけど、
これ本当?

なんでも、不合格だと解雇扱いになるが、それを避けたいためだと聞いた

834:氏名黙秘
09/11/27 23:21:29
実行の着手の定義って、「結果発生の現実的危険性が生じたとき」だろ?
スキャンでまだそれが発生してないって理解に苦しむ。

835:氏名黙秘
09/11/27 23:21:40
準備罪があるから機械準備以前は駄目で、一番遅くとも印刷時。
着手はこの間に収まっていれば合格答案として問題ないだろ。


836:氏名黙秘
09/11/27 23:22:26
>>831
真札を読み込んだり,その画像データを加工する行為が
偽説を「作る」といえるかということで
確かにこれを「作る」ということも出来るのかもしれませんが
そうなると「作る」という概念が不明確にならざるを得ないかなと。
どうして,フォトショップを買う行為は「作る」行為ではないのに
真札を読みこむ行為が「作る」行為なのかが
明快に説明できるだろうか。

837:氏名黙秘
09/11/27 23:23:03
>>833
オワタ氏によると連絡来ません。
書類は不合格通知と一緒にきます。

838:氏名黙秘
09/11/27 23:24:51
>>836
なんで「作る」っていう日本語の解釈の話になってるんだよ

結果発生の現実的危険が生じてるかどうかで考えろよ

839:氏名黙秘
09/11/27 23:25:42
裁断既遂もホントわかるんだけど、印刷既遂が適当だと思う俺は実務に向かないか。やむなしだな。

840:氏名黙秘
09/11/27 23:25:47
検察的には実行の着手を早めに認定したいんじゃない?

その方が未遂罪が成立する範囲が広くなるんだし。

841:氏名黙秘
09/11/27 23:25:49 5piVoJbG
>>836
すいません,感覚としか言いようが・・・。部屋で「作ってる」と。

842:氏名黙秘
09/11/27 23:26:23
>>834
司法試験的にはそれでいいかもしれないが
実務では基本的に実行行為に着手したときだ。条文もそのように書いてある。
前にも書いたが,窃盗などのように,実行行為の着手よりほんの少しだけ前に
実行の着手を認めることもないわけではないが
起案でそれを論述するのはエネルギーがいる。
スキャンで実行の着手を認めてもいいが,その場合も
スキャンが実行行為であるとするのが無難。
あと,スキャンを実行行為とすると,起訴状の記載が大変にならない?

843:氏名黙秘
09/11/27 23:26:56
検察犯人性の小問、おれこう書いたんだよね。
全く自信ないんだけど書いちまったから仕方ない

①犯人はいついつ頃A荘201で本件犯行を行ったところ
②A2はいついつからA荘201を借りて生活拠点としていたこと

(認定根拠)
①部分について
 以下の再間接事実から認定可能
  ア.A荘201から記番号○○の偽札△△、□□が押収されたこと
  (認定根拠)差押調書
  イ.橋の下で領置された偽札の記番が○○だったこと
  (認定根拠)領置調書
②部分について
 ・大家さんの供述(第三者、何で覚えてるかの理由具体的、信用性アリ)
 ・内妻の供述(A2については第三者、具体的、信用性アリ)

どう思う?

844:氏名黙秘
09/11/27 23:27:23
>>827
「未必」の意義から考えれば入らない

845:氏名黙秘
09/11/27 23:28:12
非修だけど、勾留延長は、
勾留中にどのような捜査をしたのか、
未了の捜査にどのようなものがあるのか、
それが起訴不起訴にどのような影響があるのか、
それが当初の勾留期間内にできなかったのは仕方ないのか(当然このことを考えるにあたっては勾留中の捜査内容、供述状況等は大事)、
といった観点が大事なので実務出たらよろしくね。

846:氏名黙秘
09/11/27 23:29:06
>>845
そんなの当然全員知ってる

847:氏名黙秘
09/11/27 23:29:45
民裁の人証調べだけどさ、消滅時効5年なのか10年なのかが大事じゃない?

再々抗弁の時効中断(債務承認)は、裏付ける証拠がなく、
「言った・言わない」の水かけ論になるので、通らない可能性が強い。

他の中断や援用権喪失は、失当。

すると、時効5年さえ認められれば、それで原告が勝つ。

ところが、商行為であることも書証からは分からないので、
人呼んで当時の経営してたことなどを、聞く必要がある、と。


848:氏名黙秘
09/11/27 23:30:02
>>841
気持ちはよくわかるし,正解がスキャン時である可能性も十分あるとは思っています。
ただ,個人的には,印刷時の方が無難かなと。
上にも書いたけど,スキャンを実行行為とすると,それ以後の行為がすべて実行行為になるので
原則として起訴状にそれらを記載しなければならないということになるので
非常に大変になるということもありますし。

849:氏名黙秘
09/11/27 23:31:17
>>783は判例でもないかぎりどうしてもスキャンを実行の着手ではないというのだろう。
それはそれでいい。

850:氏名黙秘
09/11/27 23:31:26
>>843
②は同じ。争いないだろう。
①については、おれは押収されたことまでにした。
別の場所で作って保管してただけかもしれないし。

851:氏名黙秘
09/11/27 23:31:41
847はひどい釣りばりだな

852:氏名黙秘
09/11/27 23:31:44
>>847
準備書面見ても争ってないけど

853:氏名黙秘
09/11/27 23:32:24 81AJ3Q9r
>>843

犯行を行ったこと、って書くのはおかしいんじゃない?

854:氏名黙秘
09/11/27 23:32:37
>>839
常識の問題だ
A4に印刷された札を見て本物と思えるのか?

855:氏名黙秘
09/11/27 23:34:07 5piVoJbG
>>836
「現実的危険」って,謙抑性みたいなとこからきてて,なるべく遅らせるために使うための道具みたいな
もんじゃないんですかね。それで答えが出てくるものではないような気が。例えば,一般的にスキャン行為
が感覚的に偽造行為と思えるけど,そこにほんとに現実的危険性あるかなと考えてみる。ありそうだったら,
着手としてよい,というような発想。これ私の勝手な思いつき。

856:氏名黙秘
09/11/27 23:34:46
>>846
知ってるなら勿論いいんだけど、実際には全然書けてない書面多いのよねー。何に対して準抗告してるのかって意識に欠けているものが多い。ほかにも保釈請求で勾留の条文しか書いてなかったり。

857:氏名黙秘
09/11/27 23:35:30
>>852

認否はたしか、5年経過した事実は認めるけど、時効で消えたことは争う、じゃなかった?

858:氏名黙秘
09/11/27 23:36:23
不安すぎて吐きそう
全然食欲無い

859:氏名黙秘
09/11/27 23:36:44 81AJ3Q9r
準備罪が処罰されてるから、準備行為を越えた行為で着手認めてもいいんじゃね?

860:氏名黙秘
09/11/27 23:36:47
>>855
ダンプカーの運転席に連れ込んだ時点で強姦の着手ありなわけですが

861:氏名黙秘
09/11/27 23:38:39
刑裁がいちばんやばいな。
というか、これだけやばい。
項目はあっているが事実認定が雑すぎた。

862:氏名黙秘
09/11/27 23:39:22 5piVoJbG
>>860
あの判例は,ダンプに引き込んだ時の怪我をやや無理矢理に強姦「致傷」にするために
誤解を恐れずいうと,無理して着手を早めた。というものだった気が。

863:氏名黙秘
09/11/27 23:39:48
>>855
単純にお札をコピー機でコピーするのはコピーした時点で実行着手でしょ。
コピー機がスキャンして、それを瞬時に印刷してるだけ。
今回は、スキャンから印刷まで時間的隔たりはあるが、やってることの危険性は一緒。


864:氏名黙秘
09/11/27 23:41:58
刑裁ほんと恐い

865:氏名黙秘
09/11/27 23:43:33
新62期 二回試験不合格者数

民事裁判 17名
刑事裁判 57名
検察   21名
民事弁護  9名
刑事弁護 16名

不合格者総数 112名

866:氏名黙秘
09/11/27 23:46:09
もうすぐ司法板ともお別れと思うと感慨深いなあ
長い間お世話になりました


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