10/01/10 09:57:54
我妻VS内田
888:氏名黙秘
10/01/10 13:05:00
川井先生、民法改正を批判する暇があるなら、我妻民法案内を早く完結させてください!
それをできるのは、川井先生だけです。
889:氏名黙秘
10/01/10 13:42:43
参加させてもらえない学者の恨み節か
890:氏名黙秘
10/01/10 16:57:49
だろうな
わかりやすいことで
891:氏名黙秘
10/01/10 17:08:26
新刊
892:氏名黙秘
10/01/10 17:16:25
本気になったら大原
893:氏名黙秘
10/01/10 17:55:40
内田貴・ケース研究301号
「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
実務の方を条約にあわせるべきだ」
894:氏名黙秘
10/01/10 18:02:31
>>893
コピペうざいんだけど。
つーか、発効してるんだから、合わせないとだめだろ。
ウィーン条約の場合、直接適用されちゃうんだから。
895:氏名黙秘
10/01/10 18:10:14
さすが内田先生。
不満言ってる学者の一歩前を見ている。
896:氏名黙秘
10/01/10 18:32:27
2009年新刊
半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社
「日本の来るべき新しい債権法は、…伝統的な大陸法系の民法体系から離れて、
英米法的な契約法体系に転換するものと性質づけることができる。
その最大の論拠は、提案されている日本の新債権法が債務不履行の場合に
債務者の帰責事由を要件とすることなく一般的に債務者に債権者の被った損害の賠償責任を課する立場
(ブリーチオブコントラクト)…に求められる。…
しかし、筆者はこのような動きの総てを支持することはできない。
過失責任主義から無過失責任主義への転換は、民法学の分野で次元を異にする法系に移るといえるくらいの
大きな意味を持つと考えるからである。…英米法主義のもとでは、債務者は、履行できないことが不可抗力によること
(またはフラストレーションが発生したこと)を立証しない限り、賠償義務を免れない。…
かかる法制のもとでは、契約の締結に際して当事者がどのような文言、約束を契約書(約款)中に盛り込んだかが勝負を分けることになる。
企業同士の間ではいわゆる書式合戦となることであろう。
いずれにせよ庶民にとっては、事業者や法人との間の契約で、気づかないままに給付の約束をするというのが実態であろう。
しかし、その結果は庶民にとって悲惨なものである。多額の賠償義務を負った債務者は、
家産をもって賠償の責めに任じるか、破産するしかない。…
民法改正検討委員会試案は、このような損害担保特約を当事者の如何を問わず
(債務者が零細な庶民や中小企業者である場合も含めて)恒常的に契約に内在させようというのである。
これは立法政策としていかにも問題の余地がある」
897:氏名黙秘
10/01/10 18:37:46
>>890
具体的ケースに改正法を適用しようとするとわからないことだらけ。
どうするんだ?
898:氏名黙秘
10/01/10 19:25:12
>>884
全くだ
899:氏名黙秘
10/01/10 19:25:53
>>894
日本の法廷ではなぜか条約は適用されなかったりするんだよww
900:氏名黙秘
10/01/10 21:52:49
>>899
まだ裁判例ないだろ。。
901:氏名黙秘
10/01/10 23:25:38
シカトされてるからな
902:氏名黙秘
10/01/10 23:48:16
>>899
よくわかっていないようですが、ウィーン売買条約は直接適用されるから、
シカトすると、控訴理由になります。
しかし、裁判官はあなたより頭がいいと思いますので、条約を適用すると思われます。
903:氏名黙秘
10/01/11 00:11:27
理屈ではそうなはずでも実際はシカトです
904:氏名黙秘
10/01/11 00:58:06
だから
シカトしたら控訴・上告理由になるんだって
905:氏名黙秘
10/01/11 02:07:47
いい加減スレ違いうざい
906:氏名黙秘
10/01/11 12:44:51
>>905
ヴォケに言われたくはない
907:氏名黙秘
10/01/11 14:26:17
新刊