10/01/08 14:22:44
>>849
原則:予備校本は著作権法違反でアウト
例外:本人に了承獲ればセーフ
今までは巻頭巻末、記述直後に引用元を書いてあったことで本人も了承済みと解されてた。
あるいはきちんとした出版社なら出版前に著作権者本人に了承を獲っているだろうと思われていた。
実際、某基本書製作を手伝ったこともあるが基本書の場合引用させてもらう学者先生に直接連絡をし、
その先生も刊行の際には出来上がった本と一緒にお礼を渡す律儀な人だった。
しかし今回の大原の件で了承を取らずに勝手に引用しているケースも多いということが判明した。
また、そのことで損害賠償に踏み切る初のケースとなった。
基本書であれば研究者通し引用を快諾することが多いんだろうけど、世の教授の多くは予備校本を敵対視している。
実際、予備校本の引用に腹を立てている人も多い。
別の某教授も「勝手に人の研究を盗んでおいて金儲けしやがって!」と某シケタイのことを言ってた。
つまりこれからの予備校本の類は相当記載内容に制限がかかるって事。
予備校本の終わりの始まりが来たって事。