新刊・増刊・増刷・第49版at SHIHOU
新刊・増刊・増刷・第49版 - 暇つぶし2ch851:氏名黙秘
10/01/08 14:10:00


つかシケタイ憲法なんか芦辺そのまんまのがおおくね??


はしがきかなんかで学習用だからいちいち引用しませんよって言い訳書いてるが
これがどこまで通用するのか



誰か詳しい香具師説明してくれない??

852:氏名黙秘
10/01/08 14:22:44
>>849
原則:予備校本は著作権法違反でアウト
例外:本人に了承獲ればセーフ

今までは巻頭巻末、記述直後に引用元を書いてあったことで本人も了承済みと解されてた。
あるいはきちんとした出版社なら出版前に著作権者本人に了承を獲っているだろうと思われていた。

実際、某基本書製作を手伝ったこともあるが基本書の場合引用させてもらう学者先生に直接連絡をし、
その先生も刊行の際には出来上がった本と一緒にお礼を渡す律儀な人だった。

しかし今回の大原の件で了承を取らずに勝手に引用しているケースも多いということが判明した。
また、そのことで損害賠償に踏み切る初のケースとなった。
基本書であれば研究者通し引用を快諾することが多いんだろうけど、世の教授の多くは予備校本を敵対視している。
実際、予備校本の引用に腹を立てている人も多い。
別の某教授も「勝手に人の研究を盗んでおいて金儲けしやがって!」と某シケタイのことを言ってた。

つまりこれからの予備校本の類は相当記載内容に制限がかかるって事。
予備校本の終わりの始まりが来たって事。

853:氏名黙秘
10/01/08 14:25:55
>>852
あれ、司法試験受験界にとっては何気に大事件なの?

854:氏名黙秘
10/01/08 14:28:34
学説そのものに著作権は発生しなくても
記述丸写しなら著作権法アウトの可能性は出てくるわな。

855:氏名黙秘
10/01/08 14:32:49
>>852
> 別の某教授も「勝手に人の研究を盗んでおいて金儲けしやがって!」と某シケタイのことを言ってた。

それはおかしいだろw
その教授の研究結果を広く周知させてくれてるわけだが
テメー一人では誰の目にも触れることの無かったようなマイナー説でもよ

856:氏名黙秘
10/01/08 14:35:09
俺らが論証で暗記したのを吐き出すのにも学者の許可がいるってこと?

857:氏名黙秘
10/01/08 14:43:13
そういや確かに俺も初めてシケタイ見たときに
各種基本書と判例のいいとこ取りしてるの見て
「こんな良い参考書があるんだ」って言う感想と同時に
「でもこんなのコピペみたいな本許されるの?」って疑問に思ったな。

858:氏名黙秘
10/01/08 14:46:35
つか被告の弁護士も今回ばかりは学者先生相手だから
いつものように強行にはいけんだろうな

859:氏名黙秘
10/01/08 14:51:36
>>855
その先生は司法試験受験生なら殆ど誰もが知ってる先生だし基本書も相当売れてるよ


「僕らは基本書出すときに他の先生の記述とかぶってないかとかとても気を使って
一字一句練り直して構成してるし、
自分で考え付いた事例でも他の先生が似たような表現使ってれば泣く泣く記載あきらめるのに、
予備校のは何のためらいもなくそのまま書き写してるん。
あんなことが許されるなら僕なら滅茶苦茶分かりやすい本書ける。」

みたいな事言ってたよ。

860:氏名黙秘
10/01/08 15:04:21
潮民でつね
わかりまつ

861:氏名黙秘
10/01/08 16:27:25
>>859
学者同士牽制しあってめちゃくちゃわかりにくい本を出してるわけか。
学者のエゴで社会的損失を生み出しているようなもんだ。
そんな社会の発展を阻害するようなことはしないでほしいもんだな。

862:氏名黙秘
10/01/08 17:20:28
それって著作権法1条の目的に悖るといわざるをえないな

863:氏名黙秘
10/01/08 18:16:12
ついに近江民法完結!

『民法講義VII 親族法・相続法』
近江幸治 著
本体3,000円
978-4-7923-2574-9


864:氏名黙秘
10/01/08 19:23:49
我妻でもなし得なかった偉業を、ついに達成か
おめでとう

でもイラネw

865:氏名黙秘
10/01/08 19:42:10
内田がすでに達成してるよ

866:氏名黙秘
10/01/08 21:59:47
半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社

「日本の来るべき新しい債権法は、…伝統的な大陸法系の民法体系から離れて、
英米法的な契約法体系に転換するものと性質づけることができる。
その最大の論拠は、提案されている日本の新債権法が債務不履行の場合に
債務者の帰責事由を要件とすることなく一般的に債務者に債権者の被った損害の賠償責任を課する立場
(ブリーチオブコントラクト)…に求められる。…

しかし、筆者はこのような動きの総てを支持することはできない。
過失責任主義から無過失責任主義への転換は、民法学の分野で次元を異にする法系に移るといえるくらいの
大きな意味を持つと考えるからである。…英米法主義のもとでは、債務者は、履行できないことが不可抗力によること
(またはフラストレーションが発生したこと)を立証しない限り、賠償義務を免れない。…

かかる法制のもとでは、契約の締結に際して当事者がどのような文言、約束を契約書(約款)中に盛り込んだかが勝負を分けることになる。
企業同士の間ではいわゆる書式合戦となることであろう。
いずれにせよ庶民にとっては、事業者や法人との間の契約で、気づかないままに給付の約束をするというのが実態であろう。
しかし、その結果は庶民にとって悲惨なものである。多額の賠償義務を負った債務者は、
家産をもって賠償の責めに任じるか、破産するしかない。…

民法改正検討委員会試案は、このような損害担保特約を当事者の如何を問わず
(債務者が零細な庶民や中小企業者である場合も含めて)恒常的に契約に内在させようというのである。
これは立法政策としていかにも問題の余地がある」

867:氏名黙秘
10/01/08 22:59:42
日本語でおk

868:氏名黙秘
10/01/08 23:48:03 OUgxI/Bi
ここまで学習者の配慮に行き届いたテキストが多くなってくると、予備校本はもう使命を
終えたよね。
渋谷先生や、藤田先生や宮島先生、近江先生、理論の好みはともかくとして前田先生のテ
キストを読んでいると、予備校本は必要ないかな?と思えてくる。
論点の解説は、やっぱり学者の先生のほうが上手だよ。論点に人生をかけているんだから。

869:氏名黙秘
10/01/08 23:50:29
>>868
学者が書いているからといって、それが学問であるとは限らない。

高橋宏志のことばである。

870:氏名黙秘
10/01/09 00:11:25
大原に対しては我妻・有泉の遺族に加えて川井も原告になってるのな
さすが今でも民法概論まめに改訂してるだけあって元気そう

871:氏名黙秘
10/01/09 01:10:31
けっこうな事件になってるんだね。

872:氏名黙秘
10/01/09 08:05:11
川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)

債権法改正検討委員会の「検討が行われている。
しかしながら、伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が必ずしも十分になされていないように思われる。

通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。

学者による新たな法理の展開ではなく、
紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。

日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。

それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…

立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、
もっと慎重でなければならない。」

873:氏名黙秘
10/01/09 15:16:10
>>859
努力したくなければ本など出すなと言ってやれ
その怠け者の三流学者に

874:氏名黙秘
10/01/09 15:17:50
>>869
だな

だが逆に「学者じゃないものが書いてるからと言ってバッサリ切り捨てるのはどうか」とピロシに問いたい

875:氏名黙秘
10/01/09 16:31:47
>>859
分かりにくい本しか書けない言い訳か

876:氏名黙秘
10/01/09 21:29:01



877:氏名黙秘
10/01/09 21:45:50 9RGwYT9N
大原は自分の本のように書いてたんだろ。
論点レジュメの学説紹介データベースのように書けばOK.


878:氏名黙秘
10/01/09 22:31:59
新刊





879:氏名黙秘
10/01/09 22:41:21
「公示の衣」は法律用語じゃなくて、我妻の創作だからな。
これを引用要件を満たさずに使ってる民法の基本書はアウトだろ。結構あるんじゃないか。
ところで、試験で「公示の衣」を使って論証するのは著作権的にOK?

880:氏名黙秘
10/01/09 22:49:21
「ゴムまり」理論(共有)も我妻オリジナルで予備校が使用してる表現だよね。

おいらは、我妻も予備校本も使っていなかったので、何それ?って感じだったけど。

881:氏名黙秘
10/01/10 00:31:10
主従性と明瞭区別性


882:氏名黙秘
10/01/10 00:50:12
>>880
我妻の言ってることを知らないなんて、無知も甚だしい。
それを、全世界に発信しているネット上に書けるなんて、恥の極致。

883:氏名黙秘
10/01/10 00:55:02
>>882
「ゴムまり」という用語は、たしか我妻講義では用いられていないはず。
民法案内とかダットサンの記述じゃなかったかな?

だからゴムまりを知らなくても別に恥ずかしくもない。

884:氏名黙秘
10/01/10 01:06:07
そんなことで争うこと自体が恥ずかしいと思うが

885:氏名黙秘
10/01/10 02:24:06
川井先生、大原を訴える暇があるなら、我妻民法案内を早く完結させてください!

886:氏名黙秘
10/01/10 07:29:52
法律時報増刊「民法改正を考える」

債権法改正検討委員会の「検討が行われている。
しかしながら、伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が必ずしも十分になされていないように思われる。

通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。

学者による新たな法理の展開ではなく、
紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。

日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。

それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…

立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、
もっと慎重でなければならない。」川井健


887:氏名黙秘
10/01/10 09:57:54
我妻VS内田

888:氏名黙秘
10/01/10 13:05:00
川井先生、民法改正を批判する暇があるなら、我妻民法案内を早く完結させてください!
それをできるのは、川井先生だけです。


889:氏名黙秘
10/01/10 13:42:43
参加させてもらえない学者の恨み節か

890:氏名黙秘
10/01/10 16:57:49
だろうな

わかりやすいことで

891:氏名黙秘
10/01/10 17:08:26
新刊









892:氏名黙秘
10/01/10 17:16:25
本気になったら大原

893:氏名黙秘
10/01/10 17:55:40
内田貴・ケース研究301号

「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
実務の方を条約にあわせるべきだ」

894:氏名黙秘
10/01/10 18:02:31
>>893
コピペうざいんだけど。

つーか、発効してるんだから、合わせないとだめだろ。
ウィーン条約の場合、直接適用されちゃうんだから。

895:氏名黙秘
10/01/10 18:10:14
さすが内田先生。
不満言ってる学者の一歩前を見ている。

896:氏名黙秘
10/01/10 18:32:27
2009年新刊

半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社

「日本の来るべき新しい債権法は、…伝統的な大陸法系の民法体系から離れて、
英米法的な契約法体系に転換するものと性質づけることができる。
その最大の論拠は、提案されている日本の新債権法が債務不履行の場合に
債務者の帰責事由を要件とすることなく一般的に債務者に債権者の被った損害の賠償責任を課する立場
(ブリーチオブコントラクト)…に求められる。…

しかし、筆者はこのような動きの総てを支持することはできない。
過失責任主義から無過失責任主義への転換は、民法学の分野で次元を異にする法系に移るといえるくらいの
大きな意味を持つと考えるからである。…英米法主義のもとでは、債務者は、履行できないことが不可抗力によること
(またはフラストレーションが発生したこと)を立証しない限り、賠償義務を免れない。…

かかる法制のもとでは、契約の締結に際して当事者がどのような文言、約束を契約書(約款)中に盛り込んだかが勝負を分けることになる。
企業同士の間ではいわゆる書式合戦となることであろう。
いずれにせよ庶民にとっては、事業者や法人との間の契約で、気づかないままに給付の約束をするというのが実態であろう。
しかし、その結果は庶民にとって悲惨なものである。多額の賠償義務を負った債務者は、
家産をもって賠償の責めに任じるか、破産するしかない。…

民法改正検討委員会試案は、このような損害担保特約を当事者の如何を問わず
(債務者が零細な庶民や中小企業者である場合も含めて)恒常的に契約に内在させようというのである。
これは立法政策としていかにも問題の余地がある」

897:氏名黙秘
10/01/10 18:37:46
>>890

具体的ケースに改正法を適用しようとするとわからないことだらけ。

どうするんだ?

898:氏名黙秘
10/01/10 19:25:12
>>884
全くだ

899:氏名黙秘
10/01/10 19:25:53
>>894
日本の法廷ではなぜか条約は適用されなかったりするんだよww

900:氏名黙秘
10/01/10 21:52:49
>>899
まだ裁判例ないだろ。。

901:氏名黙秘
10/01/10 23:25:38
シカトされてるからな

902:氏名黙秘
10/01/10 23:48:16
>>899
よくわかっていないようですが、ウィーン売買条約は直接適用されるから、
シカトすると、控訴理由になります。

しかし、裁判官はあなたより頭がいいと思いますので、条約を適用すると思われます。

903:氏名黙秘
10/01/11 00:11:27
理屈ではそうなはずでも実際はシカトです

904:氏名黙秘
10/01/11 00:58:06
だから
シカトしたら控訴・上告理由になるんだって

905:氏名黙秘
10/01/11 02:07:47
いい加減スレ違いうざい

906:氏名黙秘
10/01/11 12:44:51
>>905
ヴォケに言われたくはない

907:氏名黙秘
10/01/11 14:26:17
新刊





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