10/01/05 23:56:34
債権法改正検討委員会の「検討が行われている。
しかしながら、伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が必ずしも十分になされていないように思われる。
通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。
学者による新たな法理の展開ではなく、
紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。
日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。
それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…
立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、
もっと慎重でなければならない。」川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)
しかし、内田貴・ケース研究301号1頁は、
「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
実務の方を条約にあわせるべきだ」