09/11/30 19:28:15
「債権法改正検討委員会においても、
…改正の理由について議論されたことはない
学者の有志の会が、なぜ改正するのかという議論も経ずに作った案が、
国の機関である法制審のたたき台になることはありえないし、また、
あってはならないことである。
100年以上にわたって現行民法を前提として社会の人々が生活を営んできた…
この事実は、それ自体で、法制度にとっては一つの、そして大きな価値であり、それを変えようとする場合には
なぜ変えるのか、その理由が示されなければならない。
したがって、法制審の債権法部会においては、
まず、この点をじっくり議論していただきたい。
そもそも改正の理由が決まらなければ、
どの条文をどのように改正するかは決まらないはずである。」
金融商事判例1328号1ページ