民法の勉強法■19at SHIHOU
民法の勉強法■19 - 暇つぶし2ch944:氏名黙秘
10/06/02 07:38:50
>>932
>>934
新・内田民法1,2,3は、国定教科書として
実務家必携、入門者必読、受験生必見の
別荘がいくつも建つくらいの
売れまくり。内田の名は、世にとどろき
まさに、新世界の神として、法曹界に
君臨するんでしょうね

945:氏名黙秘
10/06/02 19:39:47
209 :氏名黙秘:2010/06/02(水) 08:51:05 ID:m+y1nAYZ
>>944債権法改正の暁には、旧来の判例・学説はすべて無意味となり、立法担当者達の言説が事実上の法源となる。

改正民法を正確に理解し運用するためには、何よりも立法担当者の意図を厳密に解読することが求められる。
そのためには近々出版・公表される数々の立法担当者達の論文、解説、座談会における言説すべてに目を通す必要がある。
これすなわち法化された日本社会を支える聖典である。

210 :氏名黙秘:2010/06/02(水) 08:57:11 ID:???
131 :氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:17:19 ID:???
内田貴・ケース研究301号1頁 「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…ウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、実務の方を条約にあわせるべきだ」

132 :氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:19:36 ID:??
英米法主義のもとでは、債務者は、履行できないことが不可抗力によること
(またはフラストレーションが発生したこと)を立証しない限り、賠償義務を免れない。…

かかる法制のもとでは、契約の締結に際して当事者がどのような文言、約束を契約書(約款)中に盛り込んだかが勝負を分けることになる。
企業同士の間ではいわゆる書式合戦となることであろう。
いずれにせよ庶民にとっては、事業者や法人との間の契約で、気づかないままに給付の約束をするというのが実態であろう。
しかし、その結果は庶民にとって悲惨なものである。多額の賠償義務を負った債務者は、
家産をもって賠償の責めに任じるか、破産するしかない。…

民法改正検討委員会試案は、このような損害担保特約を当事者の如何を問わず
(債務者が零細な庶民や中小企業者である場合も含めて)恒常的に契約に内在させようというのである。
これは立法政策としていかにも問題の余地がある」半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社391頁以下

133 :氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:34:08 ID:???
内田の暴走を止められるかどうかで民法学者のレベルが決まるな。

211 :氏名黙秘:2010/06/02(水) 09:07:54 ID:???
内田は労働者人民の味方ですか敵ですかそうですか


946:氏名黙秘
10/06/03 22:33:42 jxXab5UW
11 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2010/06/03(木) 19:59:24 ID:L8sJk6dfP
ダート馬だけどグロリアスノアを切る奴は馬鹿
単複やワイドなら良いが、この面子ならやれても不思議ではない


12 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2010/06/03(木) 20:01:08 ID:aWSjLU/X0
>>11
1円もいらない
もし掲示板に乗ったら君に1000円あげるよ

この契約は有効ですか?

947:氏名黙秘
10/06/04 08:55:53
契約とはなんだね


948:氏名黙秘
10/06/04 11:44:24
相対する意思の合致によって、権利変動が発生するもの
かな

949:氏名黙秘
10/06/04 14:16:41
合意は義務の必要条件でも十分条件でもない(byマイケル・サンデル)
うる覚えだが、司試後、ホテルで見たハーバード教室で見たよ。
サンデル教授は、コミュニタリアンだから内田教授とも親和性があるんじゃないかな。

どうでもいいが。

950:氏名黙秘
10/06/04 14:55:09
>>947

約束よりも下品であり、義理よりも卑劣なものだが、マニュフェストよりは使い勝手のあるもの。

>>949

あれってルソーの社会契約じゃなかったっけ?ちがったかな??

951:氏名黙秘
10/06/05 20:38:15
219 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 08:25:09 ID:vVNZSKeH
部会資料11-1記載の検討事項のうち,「第5 約款(定義及び要件)」は,6月8日に審議するが、
現行消費者契約法第8条~第10条の不当条項規制に関する判例の近時の展開は債権法改正により無駄となるので、審議されない。
資料11-1 URLリンク(www.moj.go.jp)

221 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 08:36:17 ID:???
まさに法匪じゃねえか

222 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 15:16:56 ID:???
>>219これか?不当条項という重要問題をまとめて議論しないとは不思議だ

(注)約款をめぐる問題の一つとして、約款により契約内容となった条項が
相手方にとって不当な内容であった場合における当該条項の効力に関する問題等
があるが、この点については別の機会に取り上げることとする。

223 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 20:26:40 ID:???
>>219そもそも「債権法改正の基本方針」の任意規定は 消費者に不利になっているからなぁ


952:氏名黙秘
10/06/05 23:54:54
224 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 21:11:50 ID:???
任意規定なんか内容はどうでもいい。
要は法化社会においては消費者も自衛しろということ。安全はタダではない。
事前規制から事後規制への移行とはそういうことだ。
法律専門家への需要が高まることも期待される。
これがグローバルスタンダード。日本だけが遅れている。

225 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 21:47:59 ID:???
平井先生がもう一度ボコってくれないかな

226 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 23:51:25 ID:???
>>224 そういうのであれば「債権法改正の基本方針」が「市民のための民法典」というのも嘘だな。


953:氏名黙秘
10/06/06 00:17:52
賢い市民を想定しています。

954:氏名黙秘
10/06/06 06:58:06
市民はブルジョワジー

955:氏名黙秘
10/06/06 11:08:11
>>949
サンデルが議論している「義務」は、カントの定言命法的な義務。

「合意したから義務を守らなければならない」「義務を守らないとサンクションを受ける」といった
仮言命法的な義務とは正反対の、「義務は義務であるがゆえに守らなければならない」というもの。

実定法で言ったら、刑法の絶対的応報刑思想の根本にある思想。

956:氏名黙秘
10/06/06 19:20:55 Lirx0Sg8
義務もいろいろ

957:氏名黙秘
10/06/06 19:29:59
つまり、義務は合意の有無に関係なしに存在し人間を拘束しているってことですね。
その義務って道徳からくるのですか?それとも正義から生じるのですか?


958:氏名黙秘
10/06/06 19:35:28
民法の市民も消費者、事業者などいろいろだな。
ブルジョワジー だけを考えるとは・・・・・


959:氏名黙秘
10/06/06 22:41:52
226 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 23:51:25 ID:???
>>224 そういうのであれば「債権法改正の基本方針」が「市民のための民法典」というのも嘘だな。

227 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 00:35:50 ID:???
市民というのはブルジョワジーの訳でしょ。

229 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 20:12:39 ID:???
民法の市民というのも消費者、事業者などいろいろだな。ブルジョワジー だけを考えるとは・・・・・

230 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 21:04:29 ID:???
別に民法で弱者保護ごっこを演じる必要はない。そういうのは憲法学者にでも任せておけばよい。
自立した自衛能力のある市民。それを基礎に据えてこその民法の再生、契約の再生ではないか?

231 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 21:58:56 ID:???
消費者契約法第10条の不当条項規制においては、契約当事者にとって合理的な任意規定が重要でしょ。

232 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 22:00:06 ID:???
契約法などの部分は、市民の中で行われているルールをいわば法が吸い上げて規定しているという色彩を持つものである、…
学者だけで作った案は、どんなに優れた学者の集まりであっても、なお実務感覚や市民感覚に欠ける等、不十分なところがあるということは
謙虚に認めなければならないと思うのである。 池田・法律時報2010年3月号90ページ

233 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 22:25:39 ID:???
今の民法に、なんか全面的に変えなきゃいけないような不都合でもあるん?


960:氏名黙秘
10/06/07 00:16:16
今の民法のままだと、
どの民法学者が我妻神を乗り越えるどころか、
並び称されるの不能条件

961:も抜けw
10/06/07 00:37:56
今の民法のままだと、
どの民法学者が我妻神を乗り越えるどころか、
並び称されるのも不能条件

962:氏名黙秘
10/06/09 22:16:54
スレ違いじゃないかな

963:氏名黙秘
10/06/10 13:01:06
法制審議会民法(債権関係)部会第8回会議(平成22年4月27日開催)

議事録 URLリンク(www.moj.go.jp)

部会資料10-1 URLリンク(www.moj.go.jp)
に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

 1 弁済   

   総論,弁済の効果,第三者による弁済,弁済として引き渡した物の取戻し,債権者以外の第三者に対する弁済,代物弁済,弁済の内容に関する規定,弁済の充当,弁済の提供,弁済の目的物の供託(弁済供託),弁済による代位
 2 相殺

   総論,相殺の要件,相殺の方法及び効力,不法行為債権を受働債権とする相殺,支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止,相殺権の濫用 

 3 更改

   総論,更改の要件の明確化,更改による当事者の交替の要否,旧債務が消滅しない場合の規定の明確化

部会資料10-1記載の検討事項のうち,「第4 免除及び混同」及び
「第5 一人計算、多数当事者間の決済に関する問題について」は,5月18日審議することとされた。

964:氏名黙秘
10/06/11 15:02:09 Twf+5ts3
2011年4月に論点整理が予定される。

965:氏名黙秘
10/06/14 23:06:18 c8tgqXCz
「債権法改正の重要な問題点と実務家からの改正試案」

法律時報82巻7号児玉

966:氏名黙秘
10/06/15 04:07:23 Hgm753Zs
民法改正されたとして、いつの司法試験から改正後の問題が出るんだ?

967:氏名黙秘
10/06/15 05:58:26
時に2015年

968:氏名黙秘
10/06/15 16:12:36
239 :氏名黙秘:2010/06/12(土) 21:43:23 ID:???
早くも2011年4月に論点整理が予定されている。

241 :氏名黙秘:2010/06/12(土) 23:30:01 ID:???
築地本願寺に集まって、明治民法のお葬式でもやりたい気持ち。

242 :氏名黙秘:2010/06/12(土) 23:45:47 ID:???
>>241 それよりもまず 治療(内田改正案の阻止)のほうが先決だ。

243 :氏名黙秘:2010/06/13(日) 00:27:55 ID:???
債権法改正で日本の市民社会は再生する。 先が見えない人間にはそれが分からない。

244 :氏名黙秘:2010/06/13(日) 22:25:45 ID:???
研究会で実務家の意見をメモるのではなく、 一度、一弁護士となって新債権法が使いやすいか、よく考えるべきだ。

246 :氏名黙秘:2010/06/14(月) 23:17:56 ID:???
再生するわけないだろ、「市民」が選別されるだけ。
言い出した以上引っ込みがつかないんだろうが、それじゃ学者なんだか官僚なんだか区別がつかんぜ

247 :氏名黙秘:2010/06/14(月) 23:22:53 ID:???
一部の学者の功利心で引っ掻き回すな。司法制度改革とやらの大々々失敗をまだ認めないつもりだな

969:氏名黙秘
10/06/17 23:01:39
民集に載るだろう新判例が出たよ。
立替費用相当額の損害賠償が認められる事案において、
瑕疵ある建物に居住しているたことの利益を損害額から控除
することは許されない。

最一判平成22年06月17日

(判旨)
購入した新築建物に構造耐力上の安全性にかかわる重大な瑕疵があり,倒壊の
具体的なおそれがあるなど建物自体が社会経済的価値を有しない場合,買主か
ら工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求においてその居
住利益を損害額から控除することはできない


970:氏名黙秘
10/06/18 14:38:55
a

971:氏名黙秘
10/06/20 18:22:36 B3ytxEVl
301 :氏名黙秘:2010/06/20(日) 00:08:21 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第10回会議(平成22年6月8日開催)

部会資料12-1 URLリンク(www.moj.go.jp)
に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

 1 法律行為に関する通則
   総論,法律行為の効力,法令の規定と異なる意思表示,任意規定と異なる慣習がある場合

 2 意思能力

   要件(意思能力の要件),効果

 3 意思表示

   総論,心裡留保,虚偽表示,錯誤,詐欺又は強迫,

不実告知, 不利益事実の不告知,意思表示の到達及び受領能力

302 :氏名黙秘:2010/06/20(日) 00:11:46 ID:???
やはり不実告知と不告知を分けるのか

972:氏名黙秘
10/06/20 18:25:44
271 :氏名黙秘:2010/03/09(火) 08:01:12 ID:???
不実表示では、主観的な評価の告知や不告知は、
事実と異なる表示ではないので不実表示とならず、説明義務違反より狭い概念です。
消費者保護の拡大とはなりません。

たとえば英米法に詳しい黒沼悦郎「不利益事実の不告知」金融・商事判例2009年9月15日号

276 :氏名黙秘:2010/03/27(土) 20:13:30 ID:???
欧州の「消費者の権利に関する指令案」も不実表示ではなく消費者への情報提供義務を明記している。


973:氏名黙秘
10/06/20 22:19:42
212 :氏名黙秘:2010/06/20(日) 09:01:15 ID:???
平井先生から研究成果についてダメだしを食らってマジ切れしたT大教授が
現行民法を完全に破壊するための改正だから、
今回のはすごく大掛かりな改正になるね

213 :氏名黙秘:2010/06/20(日) 13:14:14 ID:???
条文数3000以上…


974:氏名黙秘
10/06/26 12:06:27 9jm4jwYI
債権法改正の労働法に対するインパクトは
将来的にも極めて大きいものとなるといえよう。

季刊労働法2010年夏季32ページ、水口


975:氏名黙秘
10/06/26 12:45:43
事業者の保証は、連帯保証とするのではなく、商法の例外はあっても、
事業者に通常の保証をするか、連帯保証をするか、任せるべき

法制審資料 URLリンク(www.moj.go.jp)

187 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 10:59:05 ID:???
共同保証人の分別の利益を失くしていいものでしょうか?

189 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:44:06 ID:???
準委任の定義にあてはまらないものについては、役務提供契約にあたるだけになり、準委任とすることは否定される。
その結果、現行民法では、準委任とされていたものが、
委員会案では「準委任」ではなく、役務提供契約に該当して、分類が変わる。
この帰結として、たとえば、受任者がいつでも解約できるというルールが適用されるとは限らなくなる。

雇用契約は、中2階の役務提供契約の傘下にある典型契約であることから、役務提供契約の一般的な規定も適用される。…
期間の定めのある労働契約(雇用契約)でも「やむを得ない事由」があれば直ちに契約の解除ができるとする。
こうした場合に、労働契約法と民法とがどう関係するのかが不明である。

浜辺陽一郎:民法大改正262頁267頁 URLリンク(www.nikkeibookvideo.com)

974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に 債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?

975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974 通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが実務です。

976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974 債務引受と保証が区別できていないのではないか。

977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976 債務法改正委員会(内田委員会)の案です。

976:氏名黙秘
10/06/26 16:44:19
就業規則を不利益に変更する場合にも…労働契約法10条が特別法であるとして、
事情変更の原則の規定の適用を否定することは、疑問である。

さらに、事情変更の原則の規定の整理解雇への影響も考えられる。…他方、整理解雇以外の場合にも、
使用者が、契約改訂交渉が不調となったときに、
裁判所に、金銭支払いを条件とする解雇を請求できる余地もある(基本方針3.1.1.92②)。
これは、変更解約告知を認めたに等しいとも言える。

安全配慮義務との関係で労働者側からの懸念がある。すなわち、「契約により引き受けていない事由」を
免責事由として規定する考え方」を採った場合、安全配慮義務は、手段債務で、かつ付随義務でありまして、
契約でどうこう定めるということはなく、…「契約により引き受けていなかった」として、
免責されやすくなることが懸念される。

季刊労働法2010年夏季56、58ページ、和田


977:氏名黙秘
10/06/26 17:03:50
法務省関係者の強い影響のもとに閉鎖的体制がとられ…
このような閉鎖的な体制のもとで、法務省が影響をあたえていることを隠ぺいするために、
この委員会の私的性格を「学会有志による自発的な研究組織」として強調するのであれば、
それは、「密室での隠れ官僚主義」といわれてもしかたがない

季刊労働法2010年夏季21ページ


978:氏名黙秘
10/06/26 17:08:30
2011年4月までに論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。




979:氏名黙秘
10/06/26 17:12:31
参加させてもらえないヘボ学者の嫉妬が禿げしいな

980:氏名黙秘
10/06/26 17:26:05
平井先生に自分の業績や教科書をダメだしされ
マジ切れしたT大教授が
現行民法を完全に破壊するための民法改正だから
今回の改正は相当大掛かりなものとなることは間違いない

981:氏名黙秘
10/06/26 20:02:18
そういえば東大法学部主催連続講義「債権法改正ー債権法改正の基本方針を中心に」で、

ある民法の教授は、明治期の民法制定と、その後100年以上の実務を支えてきた民法の

今回の改正との事情の違いに気付かず、全く同じ次元で捉えているように見受けられた。

法的安定性に対する十分な配慮をしてほしい。


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