民法の勉強法■19at SHIHOU
民法の勉強法■19 - 暇つぶし2ch777:氏名黙秘
10/04/19 01:11:02
LECという予備校本の代価弁済の記述、
「抵当権者の提示した額を支払うこと」
ってなってるけどこれ変じゃない?
代価弁済って売買代金額をそのままそっくり抵当権者に渡すんでしょ?
売買契約の代金額を決めるのは第三取得者と抵当権設定者で、
抵当権者がその額で消滅させていいと思ったら請求して第三取得者が応じる応じないの問題になるだけだよね?
代価弁済って抵当権者に額をどうこうすること出来ないよね?


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