民法の勉強法■19at SHIHOU
民法の勉強法■19 - 暇つぶし2ch714:氏名黙秘
10/04/02 14:57:38
●これが解けたら実力者―対話編~所有者は誰だ?~●

AがBに建物を売却して、Bが登記その後BがCに建物を賃貸し、Cが占有その後Bの債務不履行によりAが契約を解除、その後Bの登記を抹消
②AがCに賃料請求

甲「判例通説を前提に考えたいです。」

②も同様にAは無権利者だから、Aの請求は不可。

甲「直接効果説を前提とすればCとの関係ではBが所有者のままで、Aが無権利者になるのではないか、これが質問の動機です。」

乙1「なるわけないだろバカ」
乙2「「Aは無権利者である」というのは語弊があります。」
乙3「これなんですが,二行目が問題かと思われます。545条1項但書には,「ただし、第三者の権利を害することはできない。 」と書いてあるだけです。Cは賃借人です。
545条1項を素直に読み解くとすれば,導かれる結論は,「解除によっては,Cの賃借権を害することが出来ない」というものです。「Cとの関係ではAB間の売買は有効と扱われる」という結論には直接繋がりませんし,また本件では実際に,最終的に繋がりません。」

甲「誰が所有者なんですか?」
甲「ようは、Cとの関係で相対的にAB間の売買が有効と扱われる結果、Aが無権利者となる。これが、直接効果説の一般的理解だと思います(他に平野契約法223頁)。」

乙4「直接効果説の基本をちゃんと理解して下さい。」
乙5「例の解除の件についてなんだけど、AB売買、BC賃貸、AB解除、C545条1項但書の第三者という場合、遡及効によりAに所有権が復帰(という表現は正確じゃないかも)するが、用益権については遡及効が制限されるってことでいいのかな?」

甲「レベルの低い質問はご遠慮ください。スレのクオリティが下がっては困ります。」
甲「>>641の質問に対する解答がまだだから、おまえ答えてやれよ俺がおまえの実力を査定してやっから」
甲「このスレはレベルが高いというから、質問したのに。お願いしますね。」
甲「初学者じゃ、論点落とすでしょう(笑)。」
甲「雑魚ばっかりだな」

乙6「え。自分のミスは棚上げ?ま、いいや。」

甲「え、わたし何かミスしましたか?ま、いいや。」



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