民法の勉強法■19at SHIHOU
民法の勉強法■19 - 暇つぶし2ch699:氏名黙秘
10/04/02 00:48:56
Bの法律行為を詐欺取り消しして
Aに対する不当利得に基づく転売代金額の支払請求
Cに対する所有権に基づく不動産の明渡請求および所有権移転登記抹消手続請求(Cへの引渡および移転登記があればの話)
Dに対する不当利得に基づく弁済金相当額の支払請求

700:氏名黙秘
10/04/02 00:59:43
ぷっ煽り耐性ゼロでやんのw

701:氏名黙秘
10/04/02 01:03:08
それで終わりなの?
では次の方どうぞ

702:氏名黙秘
10/04/02 01:07:16
>>699
合格者の方ですね。わかります。

703:氏名黙秘
10/04/02 01:08:17 hgDvkjT+
>>700
何が目的?楽しい?

704:氏名黙秘
10/04/02 01:21:39
>>698
あれれれ?泣いてるの?www
まぁ今日だけ特別に目薬ってことにしといてあげるよぉwww
イジめて悪かったから、お詫びに僕ちゃんの答え添削してあげるよw
答えられるならの話だけど

705:氏名黙秘
10/04/02 01:26:03
落ち着けよ

706:氏名黙秘
10/04/02 01:26:54
悪い>>699BとAを取り違えてた
あとBに対する不法行為に基づく損害賠償請求を落としてた
酔ってるんですんません


707:氏名黙秘
10/04/02 01:29:40
雑魚ばっかりだな

708:氏名黙秘
10/04/02 01:31:40
釣れないね

709:氏名黙秘
10/04/02 08:14:37
●これが解けたら実力者―対話編●

AがBに建物を売却して、Bが登記
その後BがCに建物を賃貸し、Cが占有
その後Bの債務不履行によりAが契約を解除
その後Bの登記を抹消
①AがCに明渡請求
②AがCに賃料請求

甲「判例通説を前提に考えたいです。」

①は直接効果説によると、Cは無権利者であるBから賃借権を取得したことになるところ、545条1項但書により、Cとの関係ではAB間の売買は有効と扱われるため、Aは無権利者である。よって、Aの請求は不可。
②も同様にAは無権利者だから、Aの請求は不可。

甲「直接効果説を前提とすればCとの関係ではBが所有者のままで、Aが無権利者になるのではないか、これが質問の動機です。」

乙「>直接効果説を前提とすればCとの関係ではBが所有者のままで、Aが無権利者になるのではないか、
なるわけないだろバカ」

甲「じゃあ誰が所有者なんですか?」

丙「これなんですが,二行目が問題かと思われます。545条1項但書には,「ただし、第三者の権利を害することはできない。 」
と書いてあるだけです。Cは賃借人です。545条1項を素直に読み解くとすれば,導かれる結論は,「解除によっては,Cの賃借権を害することが出来ない」というものです。
「Cとの関係ではAB間の売買は有効と扱われる」という結論には直接繋がりませんし,また本件では実際に,最終的に繋がりません。」

甲おいおい、おまえ馬鹿のくせに随分威勢がいいじゃねーのそもそもおまえに人様を教える能力なんざないだろが>>641の質問に対する解答がまだだから、おまえ答えてやれよ
俺がおまえの実力を査定してやっから」

丁「例の解除の件についてなんだけど、AB売買、BC賃貸、AB解除、C545条1項但書の第三者という場合、遡及効によりAに所有権が復帰(という表現は正確じゃないかも)するが、
用益権については遡及効が制限されるってことでいいのかな?」

甲「レベルの低い質問はご遠慮ください。スレのクオリティが下がっては困ります。」

710:氏名黙秘
10/04/02 10:14:56
ちょwww

711:氏名黙秘
10/04/02 10:30:35
甲=>>694の大人気に嫉妬w

712:氏名黙秘
10/04/02 11:18:10
かわいそうな子が一人いるねw


713:氏名黙秘
10/04/02 11:27:31
直接効果説がわからなくて・・・春

714:氏名黙秘
10/04/02 14:57:38
●これが解けたら実力者―対話編~所有者は誰だ?~●

AがBに建物を売却して、Bが登記その後BがCに建物を賃貸し、Cが占有その後Bの債務不履行によりAが契約を解除、その後Bの登記を抹消
②AがCに賃料請求

甲「判例通説を前提に考えたいです。」

②も同様にAは無権利者だから、Aの請求は不可。

甲「直接効果説を前提とすればCとの関係ではBが所有者のままで、Aが無権利者になるのではないか、これが質問の動機です。」

乙1「なるわけないだろバカ」
乙2「「Aは無権利者である」というのは語弊があります。」
乙3「これなんですが,二行目が問題かと思われます。545条1項但書には,「ただし、第三者の権利を害することはできない。 」と書いてあるだけです。Cは賃借人です。
545条1項を素直に読み解くとすれば,導かれる結論は,「解除によっては,Cの賃借権を害することが出来ない」というものです。「Cとの関係ではAB間の売買は有効と扱われる」という結論には直接繋がりませんし,また本件では実際に,最終的に繋がりません。」

甲「誰が所有者なんですか?」
甲「ようは、Cとの関係で相対的にAB間の売買が有効と扱われる結果、Aが無権利者となる。これが、直接効果説の一般的理解だと思います(他に平野契約法223頁)。」

乙4「直接効果説の基本をちゃんと理解して下さい。」
乙5「例の解除の件についてなんだけど、AB売買、BC賃貸、AB解除、C545条1項但書の第三者という場合、遡及効によりAに所有権が復帰(という表現は正確じゃないかも)するが、用益権については遡及効が制限されるってことでいいのかな?」

甲「レベルの低い質問はご遠慮ください。スレのクオリティが下がっては困ります。」
甲「>>641の質問に対する解答がまだだから、おまえ答えてやれよ俺がおまえの実力を査定してやっから」
甲「このスレはレベルが高いというから、質問したのに。お願いしますね。」
甲「初学者じゃ、論点落とすでしょう(笑)。」
甲「雑魚ばっかりだな」

乙6「え。自分のミスは棚上げ?ま、いいや。」

甲「え、わたし何かミスしましたか?ま、いいや。」


715:氏名黙秘
10/04/02 15:03:32
茶吹いたwwwww

716:氏名黙秘
10/04/02 15:25:05
       / \  /\ キリッ
.     / (ー)  (ー)\      
    /   ⌒(__人__)⌒ \    
    |      |r┬-|    |      初学者じゃ、論点落とすでしょう(笑)。
     \     `ー'´   /      
    ノ            \
  /´               ヽ              
 |    l              \
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、.    
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))


          ____
        /_ノ  ヽ、_\
 ミ ミ ミ  o゚((●)) ((●))゚o      ミ ミ ミ
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\   /⌒)⌒)⌒)
| / / /     |r┬-|    | (⌒)/ / / //  だっておwwwwwwwwwwwwwwwwwww
| :::::::::::(⌒)    | |  |   /  ゝ  :::::::::::/    
|     ノ     | |  |   \  /  )  /
ヽ    /     `ー'´      ヽ /    /     バ
 |    |   l||l 从人 l||l      l||l 从人 l||l  バ   ン
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、    ン
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))


717:氏名黙秘
10/04/02 15:31:17


( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \  orz←甲



718:氏名黙秘
10/04/02 15:43:10
   ∩___∩         |
   | ノ\ 甲   ヽ        |
  /  ●゛  ● |        |
  | ∪  ( _●_) ミ       j
 彡、   |∪|   |        J
/     ∩ノ ⊃  ヽ    直接効果説
(  \ / _ノ |  |
.\ “  /__|  |
  \ /___ /

719:氏名黙秘
10/04/02 16:44:47



   Aが無権利者になるのではないか、これが質問の動機です。




720:氏名黙秘
10/04/02 16:47:42
>>719
なるわけないだろバカ

721:氏名黙秘
10/04/03 14:33:21
辰巳の口述試験再現で主査が、不特定物が565条の数量指示売買に当たらないとするのは、
担保責任における法定責任説を前提としているって誘導してるけど、これって主査の方が間違ってるよね。
契約責任説でも不特定物の場合は565条じゃなく415条を使うし。
結構試験っていい加減に行われてるんだね。

722:氏名黙秘
10/04/04 07:53:24
231 :氏名黙秘:2010/04/03(土) 19:15:01 ID:???
問題集としては一番スマート
地裁で通用している実務のやり方を、問題形式で示す本です。
問題は判決や答弁書や証言などからなっているのでこれだけで初歩から勉強するのは先ず無理です。
事前に実定法(とくに民法財産法や約束手形法など)と一審民事手続の骨を知る必要があります。
法学部の優秀な方々だと4年の春学期が終わった夏ごろに一回読むといいかも。
法科大学院でコツコツ地道にやる立ち位置にあるなら2年生の終わりごろまでに読むのが理想。
いずれにしても和光に閉じ込められる前には読んでおくべきものですが、修習中もむろん参考にできます。

◎ 書いてある意味がはっきりわかる説例になっているのが一番いいところです
  つまり自己完結的な論理を与えようと努力している著作です
  したがってすっきりさではトップクラスです

◎ 小さな問題集タイプ(書面審理の限界ともいえる)であることを常に意識してあるのがよいです
  ―考え方と参考答案のところに常に「違う考え方もできる」と書く著者の姿勢に賛同します。

◎ 典型事例の復習ができますがランダムに組み合わせてあり、やさしい問題ばかりではないです。
  後半は二回試験レベルですのでできなくてもがっかりしないようにしてください。
  要件事実を使ううえでの「盲点」のようなものをうまく拾ってあります。さすが。

◎ 最後の問題はH20の新司問題が素材です。非常に鋭い分析。

要件事実問題集 作成者 岡口 基一 (単行本 - ¥ 3,465 )


723:氏名黙秘
10/04/04 21:11:59
要件事実論30講 (単行本)
要件事実と事実認定の問題集兼解答集 かなり厚いので全部やるにはかなりの時間がかかる
したがって買うか買わないかは大量の時間をインプットして得られるアウトプットがどんなものかによる
とりあえず「よさそうだ」「積んである」「要件事実というタイトルだし」みたいに考えて購入する前にこのレビューを見ること
1 非常にわかりずらい ― 最初に要件事実の基礎理論みたいなものが書いてあるが
  本書とたとえば倉田卓司他著「債権総論」「契約法上」と比べると優劣が
  はっきりする 本書はダメ 筋道立てて説明がないのでそれぞれの要件事実の成り立ちが
  わからない 当然の前提みたいなものを当然だとしてそのままスルー
  抗弁としての体系とか実際的に目を付けてさっさと習得するところなどほとんどスルー。
  あちゃあとなる。
  ここが最も致命的であると考えられるところ
  いろんな可能性があってそのなかの一つを選択してこう要件事実を構成したという
  その肝心な部分がスル―されているので読者に推測させるというリスクを負わせる。
  これはいくない。
2 問題が複雑 
  基本的な考えがどう使われているのか実定法の解釈のどれを使うのか
  判例はどれとどれかとか、書いてはあるもののきっちりと整理されていない。
  実際検索をかけてしらべても引用の判例と問題の解説がどう関連するのかよくわからない
  ところが多数wwwww 
  一問読み終わるごとになんだ書きなぐってあるだけじゃんという感じになる
3 司研の民事教官の要件事実論とどう違うのかその理由は何かが明快に提示されていない。
  だらだらと書くのであれば誰だってできる。
なお執筆者の(責任)分担が明確でないのも????です 
司研の教材をもっていれば、これをあえてそろえるべきだとはいえないし、要件事実問題集のほうがはるかにいいです。
237 :氏名黙秘:2010/04/04(日) 17:30:45 ID:???
要件事実論30講ねえ
うちのローでも教員に薦められてみんな買わされたよ。
これで新司法もばっちりだと思って夢中になって読んだ
でも新司法にはほぼ全員落ちてしまったけどな

724:氏名黙秘
10/04/06 13:23:56
>>714
なんだそのカオスは
どうしてこんな良問からそんな糞回答が生まれるんだ

725:氏名黙秘
10/04/06 16:45:07 aGSILqvu
きっと本人も深く反省してますので・・・

726:氏名黙秘
10/04/06 18:30:31
今民法の勉強始めて一週間経つんだけど
まるで何もない荒野を目的もなく歩いてるようだ・・・
全力でやってるのに氷山の壁をぺろって舐めたくらいしか進まない

727:氏名黙秘
10/04/06 18:32:42
何つかってんだ?

728:氏名黙秘
10/04/06 18:43:25
TACの宅建の民法等テキスト
ググっても出てこない

729:氏名黙秘
10/04/06 18:45:05
あ、宅建ですか
一度宅建を人に教えたことあるけど、宅建向けテキストや短答の解説ってデタラメが多いから気をつけてください


730:氏名黙秘
10/04/06 18:47:35
簡易化しすぎて正確さが欠けてるとか・・・?

731:氏名黙秘
10/04/06 18:50:14
テキストの方は純粋な間違い。ちょっと変だなと思ったらもう少し詳しい本を立ち読みしてみてください
短答は答えはオフィシャルで出るんだけど、解説は出ない
だからその解説は著者の方で考えなきゃならない訳だけど、少し難しい問題だと結構間違いがある

732:氏名黙秘
10/04/06 19:02:33
え、え、え・・・・
ただでさえ覚えるので必死なのに内容に不備があったらもう破産しちゃう
一体何を信じれば・・・ちなみに市販書でおすすめなのがありましたら教えてくださいな

733:氏名黙秘
10/04/06 19:08:09
民法テキストってこんなにあるのか
テキスト選びだけで時間浪費しそう

734:氏名黙秘
10/04/06 19:11:35
>>732
多かれ少なかれ間違いはあり、完璧なのは無いと思っていい
宅建ならそんなこと気にせずに、解説もあーそーなのかなー程度に思っていればいいよ
特に過去問の答えだけは絶対に合ってるわけだから

735:氏名黙秘
10/04/06 19:18:41
>>734
じゃこのテキストで続けていっても大丈夫ということか、過去問優先で
何とかコンスタントに頑張ってみる
少しでも民法テキスト事情について知れたので心強くなれた
これはマジでありがとうございました

736:氏名黙秘
10/04/07 17:08:23
司法試験の過去問ですら変なのあるからな。
Wセミナーのなんか全体的にいい加減な解説が多い。
肢の正誤すら間違ってるのとかあったし。

737:氏名黙秘
10/04/07 22:56:22 +7daLtDt
宮崎県日向市幸脇(さいわき)の幸脇小学校ミカン苗木事件

日本の民法・不動産登記法では、市役所の勝ちだな。

もし、ドイツの法律だったら、ミカン植えオヤジの勝ちだ。

日本は公示主義なので、登記簿=所有者とは限らない。
ドイツは公信主義なので、登記簿=所有者となる。

ドイツでミカンが育つのかな?ドイツだったらリンゴだろう。

ただ、検察は、威力業務妨害で立件しているので、刑事事件としては、アウトだとは思う。

この事件は法律的に面白い論点が山積みであるので、判例ファンとしては、被告に最高裁まで争って欲しいです。



738:氏名黙秘
10/04/09 02:22:39
>>737
リンク張ってくださいな。

739:氏名黙秘
10/04/10 14:47:23 813A1WOw
>>737
公務と業務でもあるね。


740:氏名黙秘
10/04/10 19:17:37
所有者欄の登記名義人が実は無権利者の場合、
その登記を信頼して物権を得た者は所有権を保護されない、
と云われておりますが、所有者欄の登記名義人は、
登記制度のある物権においては真正の権利者
なのではなかったんですか?

741:氏名黙秘
10/04/10 19:51:03
お前ら、S条文集と芦別どっちが好き?


742:氏名黙秘
10/04/11 00:08:53
>>740
なに??

743:氏名黙秘
10/04/11 13:41:17
>>740
え??

744:氏名黙秘
10/04/11 13:44:49
973 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:12:12 ID:???
保証人の分別の利益を失くしていいものでしょうか?

974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に
債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?

975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974
通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが
実務です。

976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974
債務引受と保証が区別できていないのではないか。

977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976
債務法改正委員会(内田委員会)の案です。



745:氏名黙秘
10/04/11 14:35:38
>>740

登記があっても無権利者は無権利者だよ。登記に公信力はないからな。
そこは基本中の基本だよ。

746:氏名黙秘
10/04/11 17:14:18
所有者っぽい動産の占有者が実は無権利者の場合、
その占有を信頼して物権を得た者は所有権を保護される、
と云われておりますが、所有者っぽい占有者は、
占有制度のある物権においては真正の権利者
と推定するのですよね?

747:氏名黙秘
10/04/11 17:22:58
>>746
なに??

748:氏名黙秘
10/04/11 20:48:07
>>746
えぇ?!

749:氏名黙秘
10/04/12 15:57:18
>>745
日本民法では真実でない不動産登記を覆すために、
真実の権利者側がアクティブに動いてくださいでオケ?

750:氏名黙秘
10/04/12 21:33:25
>>749
?

751:氏名黙秘
10/04/13 16:06:14 2Z/VE4ss
債権者主義と債務者主義の違い(いうときは債権者主義をとるなど)がよくわかりません。
どう覚えればいいのでしょうか?

752:氏名黙秘
10/04/13 16:11:13
中国人になったつもりで
再見謝謝の義と覚えましょう

753:氏名黙秘
10/04/13 18:30:43
ハイハイ、ワロス

754:氏名黙秘
10/04/13 22:22:48
法務省所管法人、元最高裁判事に破格条件で融資
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)

755:氏名黙秘
10/04/13 22:44:46
登記の神様なのにww

756:氏名黙秘
10/04/13 23:32:22
法務省所管法人、元最高裁判事に破格条件で融資
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)

香川保一氏は、登記の大御所で、テイハンから多数の著書があります。

登記小六法でおなじみの桂林書院は、香川神様のファミリー企業
桂林書院は、登記小六法だけを出版していて、法務局は多数購入している。




757:氏名黙秘
10/04/14 00:23:25 kJ6eZJPj
地獄の沙汰も金次第

最高裁判事も金次第

758:氏名黙秘
10/04/14 00:27:45
○○法の大物教授のできの悪い息子が
○○法関連の本しか収入源がないような零細出版社に就職したときは
さすがに軽蔑した。

よく平和だ人権だ言えるなと思った。

759:氏名黙秘
10/04/14 00:34:34
法務省所管法人、元最高裁判事に破格条件で融資
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)

元最高裁判事・香川保一氏は、民法・登記法の大御所で、法務省おかかえの出版社テイハンから、多数の著書があります。

登記小六法でおなじみの桂林書院は、香川神様のファミリー企業
桂林書院は、登記小六法だけを出版していて、法務局は多数購入している。




760:氏名黙秘
10/04/14 00:43:42
利益相反取引?

761:氏名黙秘
10/04/14 01:56:17
法務省所管法人、元最高裁判事に破格条件で融資
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)

> センターは1986年3月設立。08年度の収入1億7600万円のうち、公証人や司法書士ら個人会員約180人からの会費収入は
約750万円ほどで、「月刊民事法情報」(年間購読料1万5536円)と「月刊登記インターネット」(同9450円)や、住宅地図に
公図番号を記した「ブルーマップ」の売り上げが収入の大半を占めている。

> これらの出版物は地方法務局や裁判所など国の機関でも購入しており、法務省によると、07年度の国と同センターとの
契約額は1800万円だった。


 元最高裁判事・香川保一氏は、民法・登記法の大御所で、法務省おかかえの出版社テイハンから、
多数の著書があります。
 登記小六法でおなじみの桂林書院は、香川神様のファミリー企業の桂林書院は、登記小六法だけを出版していて、
法務局は多数購入している。






762:氏名黙秘
10/04/14 02:14:45
法務省所管法人、元最高裁判事に破格条件で融資
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)

 法務省所管の社団法人「民事法情報センター」(東京都新宿区)が昨年3月、理事長を務める元最高裁判事の
香川保一氏(88)に対し、無利子・無担保で1500万円を貸し付けていたことがわかった。

 貸し付けは理事会の審議を経ずに行われ、返済の期限も設けていなかった。同時期、センターの役員報酬も
改定され、香川氏の報酬は月50万円から同100万円に倍増していた。好条件の融資や報酬の増額に“お手盛り”との
批判が上がるのは必至で、センターへの公費支出が23日に始まる政府の「事業仕分け」の対象になる可能性もある。

 センターによると、昨年3月、香川氏に1500万円を無担保で貸し付けた際、借用書を作成したものの、利息や
返済期限は明記していなかった。貸し付けにあたって、理事長と常務理事各1人、さらに無報酬の非常勤理事10人で
構成する理事会で事前に審議したこともなく、同年6月に「理事長に貸し付けた」と報告されただけだった。センターの
2008年度決算報告書には「長期貸付金」として記載されている。

 センターでは同じ昨年3月、理事長の報酬を月50万円から100万円に、常務理事の報酬も50万円から70万円にする
報酬の改定も実施したが、これも6月の理事会まで報告していなかった。

(つづく)





763:氏名黙秘
10/04/14 02:15:30
(つづき)

 1500万円をどんな目的で貸し付けたのかについて、センターの岩佐勝博常務理事は「当時、使用目的ははっきりとは
聞いていなかった」としている。

 センターは1986年3月設立。08年度の収入1億7600万円のうち、公証人や司法書士ら個人会員約180人からの
会費収入は約750万円ほどで、「月刊民事法情報」(年間購読料1万5536円)と「月刊登記インターネット」(同9450円)や、
住宅地図に公図番号を記した「ブルーマップ」の売り上げが収入の大半を占めている。

 これらの出版物は地方法務局や裁判所など国の機関でも購入しており、法務省によると、07年度の国と同センターとの
契約額は1800万円だった。

 香川氏は裁判官出身で、法務省民事局長などを経て、86年から最高裁判事を務め、91年に退官。同年に
センター理事になり、05年から理事長を務めている。

 法務省民事局商事課の話「昨年の検査で長期貸付金があることは把握していたが、詳細までは調べていなかった。
貸付金の目的が法人の設立目的と合致しているかどうかが問題で、問題があるなら調査したい」


法務省所管法人、元最高裁判事に破格条件で融資
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)


764:氏名黙秘
10/04/14 23:41:01 wdMBiagr
抵当権に基づく妨害排除請求とか賃借権に基づく妨害排除請求って、なんで返還請求じゃないのですかね?

765:氏名黙秘
10/04/15 13:28:29
定義を調べたらいいんでないかい

766:氏名黙秘
10/04/15 15:32:34
511 :氏名黙秘:2010/04/14(水) 08:43:11 ID:???
新保険法が平成22年4月1日から施行されました。
ヨーロッパ保険指令とは異なり、
わが国の新保険法は保険者の情報提供義務に関する規定を定めませんでしたので、
保険者の情報提供義務を民法のほうで根拠づける必要があります。

512 :氏名黙秘:2010/04/15(木) 08:25:58 ID:???
消費者の権利に関するEC指令案は、不実表示ではなく、
情報提供義務を規定する


767:氏名黙秘
10/04/15 15:34:58
事業者の保証は、連帯保証とするのではなく、商法の例外はあっても、
事業者に通常の保証をするか、連帯保証をするか、任せるべき

URLリンク(www.moj.go.jp)

768:氏名黙秘
10/04/15 20:53:54
>>764

自分のものじゃないのに返してもらえる訳ないだろ

769:氏名黙秘
10/04/15 23:28:16
時効期間満了の効果

「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」

銀行法務21、2010年1月号、原

770:氏名黙秘
10/04/16 21:23:25
短期間にざっと見直しができ、要件効果や論点の記述の網羅性も比較的高い薄めの基本書を探しています。
現在ロー2回生で、現在まで佐久間、潮見、山本各教授の所謂京大系で学習してきました。

潮見教授の1冊本を立ち読みしましたが、若干記述が端折られている部分が多かったため
現在ダットサン民法を検討しています。が、周りに使用者がおりません。
お持ちの方、ご意見をお聞かせください。


771:氏名黙秘
10/04/16 21:36:30
>>770
選択肢はダットサンしかない。
長年受験生に使われた実績は伊達じゃない。
京大系を使ってきたならダットサンの体系は古臭く感じるだろう。
でも本試験は時間がないから通説に微修正するくらいしかできない。
だからダットサン+いままでの蓄積が役に立つ。

772:氏名黙秘
10/04/17 12:16:59
うちの元裁判官、元検察官もダットサンすすめてた

773:氏名黙秘
10/04/17 12:21:56
使い慣れた本でいいだろ
わざわざ見直し用の本を新たに買う意味が分からん

774:氏名黙秘
10/04/17 21:37:07
法制審議会民法(債権関係)部会第5回会議(平成22年3月9日開催)

具体的な検討事項は以下のとおり。

1 債権者代位権

総論,本来型の債権者代位権の在り方,
本来型の債権者代位権の制度設計,転用型の債権者代位権の在り方,
要件・効果等に関する規定の明確化等,第三債務者の地位,債権者代位訴訟,裁判上の代位

2 詐害行為取消権

総論,詐害行為取消権の法的性質,要件に関する規定の見直し

詐害行為取消権に関する検討事項の一部(効果に関する規定の見直し等)は,
第6回会議(平成22年3月23日開催予定)において審議することとされた。

議事録 URLリンク(www.moj.go.jp)

資料 URLリンク(www.moj.go.jp)

   URLリンク(www.moj.go.jp)


775:氏名黙秘
10/04/18 09:23:08 rYLvLpBc
>>737
リンク張ってくださいな。

776:氏名黙秘
10/04/18 11:49:39
>>773
短期間で山敬とか塩プラを回すのは無理。
京大系で個々の論点の解釈力を磨き、
仕上げにダットサンを1日で読み終えて俯瞰するといい感じに仕上がる。

潮見入門や川井入門も全体像の把握に良い。

777:氏名黙秘
10/04/19 01:11:02
LECという予備校本の代価弁済の記述、
「抵当権者の提示した額を支払うこと」
ってなってるけどこれ変じゃない?
代価弁済って売買代金額をそのままそっくり抵当権者に渡すんでしょ?
売買契約の代金額を決めるのは第三取得者と抵当権設定者で、
抵当権者がその額で消滅させていいと思ったら請求して第三取得者が応じる応じないの問題になるだけだよね?
代価弁済って抵当権者に額をどうこうすること出来ないよね?

778:氏名黙秘
10/04/19 01:23:18
>>777
レックの何という本だ?
俺の完択にそんな文字は無いぞ

779:氏名黙秘
10/04/19 23:34:14
>>778
CBOOK民法Ⅱ物権
完全整理択一六法民法
の両方の本で要件のところに書いてある。

780:氏名黙秘
10/04/20 10:57:55
>>777
変じゃないよ。
抵当権者と第三者の間で抵当権の代価について合意が成立することが前提。
別にその金額は売買代金と同じである必要はない。

781:氏名黙秘
10/04/20 13:59:41
>抵当権者の請求に応じて抵当権者に弁済すべき代価は、
>抵当権設定者と第三取得者との間に交わされた契約で定まった金額であり、
>例えば第三取得者が抵当権設定者から抵当不動産を2,000万円で買えば、
>2,000万円がここでいう「代価」となる。ただし、この代価が抵当権の
>被担保債権額を上回るときは、抵当権の被担保債権額に相当する額だけを
>支払えばたりることはもちろんである。

>代価弁済では・・・中略・・・あくまで抵当権設定者と第三取得者との間で取り決めた
>不動産の代価の支払いによって抵当権が消滅するという制度であり、その代価は
>必ずしも時価を反映した公正な金額とは限らない以上、代価弁済の請求をするか
>どうかの判断を抵当権者に委ねざるを得ない

>これに対して、抵当権消滅請求の制度は第三取得者が目的不動産の評価額(代価とは無関係)
>を抵当権者に支払うことで抵当権を消滅させると言うものであるが、抵当権者としては
>第三者が提示した不動産の評価額の正当性を自ら競売を申し立てることにより争うことが出来る

LECの要件は、近江先生の民法講義の代価の弁済の要件をそのまま抜いたものだね。
>抵当権者の提示した額(代価)を支払うこと
という表現は、たぶん被担保債権額を超えられないって意味で使ってるんだと思う。

782:氏名黙秘
10/04/20 14:46:43
解除について直接効果説を採用したら、取り消しと大差がなくなると思うのですが、どこが違うのでしょうか?


783:氏名黙秘
10/04/20 16:14:19
>>782
遡求効

784:氏名黙秘
10/04/20 17:25:36 87neUOH5
胎児の停止条件説と解除条件説についてですが
停止条件、解除条件ともに特約がない限り遡及効はない(127、128条)のに、
「胎児であった時にさかのぼって権利能力があったものとする」(停止条件説)
「死産の場合、権利能力ははじめからなかったものとする」(解除条件説)と
遡及効があるというように教科書に書いてあるのはなんで?
わけがわからなくなってきた…

785:氏名黙秘
10/04/20 19:04:48
sokyuukouwomitomerutameni,kennrinouryokuwomitometamonodakara.

tumari,isshuno [kyoukoukitei] tositesayousurutame.

786:氏名黙秘
10/04/20 19:59:10
法制審議会民法(債権関係)部会第7回会議(平成22年4月13日開催)

部会資料9-1に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
 1 債権譲渡
   総論,譲渡禁止特約,債権譲渡の第三者対抗要件を登記に一元化するか, 抗弁の切断,将来債権譲渡
 2 証券的債権に関する規定
   証券的債権に関する規定の要否,有価証券に関する規定の要否,有価証券に関する通則的な規定の内容,免責証券に関する規定の要否

   部会資料9-1記載の検討事項のうち,「第3 債務引受」及び「第4 契約上の地位の移転(譲渡)」は,後日審議することとされた。

URLリンク(www.moj.go.jp)

URLリンク(www.moj.go.jp)


787:氏名黙秘
10/04/20 20:39:25 87neUOH5
胎児の停止条件説と解除条件説についてですが
停止条件、解除条件ともに特約がない限り遡及効はない(127、128条)のに、
「胎児であった時にさかのぼって権利能力があったものとする」(停止条件説)
「死産の場合、権利能力ははじめからなかったものとする」(解除条件説)と
遡及効があるというように教科書に書いてあるのはなんで?
わけがわからなくなってきた…

788:氏名黙秘
10/04/20 20:56:50 87neUOH5
胎児の停止条件説と解除条件説についてですが
停止条件、解除条件ともに特約がない限り遡及効はない(127、128条)のに、
「胎児であった時にさかのぼって権利能力があったものとする」(停止条件説)
「死産の場合、権利能力ははじめからなかったものとする」(解除条件説)と
遡及効があるというように教科書に書いてあるのはなんで?
わけがわからなくなってきた…

789:氏名黙秘
10/04/21 04:09:28
>>781
被担保債権の額を超えてはいけないというルールがあるわけじゃないけど、被担保債権の額を
支払えば一方的に消滅させることができるので、その結果、被担保債権額未満になるってことだね。
つうか合意があれば抵当権を消すことができるのは当たり前のことなので、実は代価弁済の規定って
特に存在意義のない要らない子。

790:氏名黙秘
10/04/21 04:11:41
>>788
127条、128条は法律行為の附款としての条件のことね。

胎児の権利能力について説明するときの学説のネーミングとして停止条件、解除条件、という
言い方が分かりやすいのでそういうネーミングにしただけでそれ以上の意味はない。

ついでに言うと、遡求効があるものを停止条件、解除条件と呼んでも別に間違ってない。

791:氏名黙秘
10/04/21 12:23:33
>>789
代価弁済の消滅は相対効だから意義はあるだろ。
地上権売買で代価弁済しても土地の抵当権は設定者との関係では残存する。
抵当権を実行できるし買受人は地上権の負担付の土地を手にいれることになる。
この相対効は抵当権者と地上権購入者との合意では実現できない。

792:氏名黙秘
10/04/21 18:36:00 mJashplU
>>783
遡及効?

793:氏名黙秘
10/04/22 05:04:34
>>791
そうだった。地上権の場合だけ意味があるんだな。
もっとも、そもそも地上権との関係での順位の放棄の規定さえあればよかったわけで、
こんな特別な規定にする必要はないよな。

794:氏名黙秘
10/04/22 10:01:03
そうか

795:氏名黙秘
10/04/23 15:09:52
内縁配偶者って法律婚配偶者に比べてどんな制約受ける?


796:氏名黙秘
10/04/23 15:14:27
相続権がない。

797:sage
10/04/23 15:36:00
連帯保証債務の時効

798:氏名黙秘
10/04/23 18:16:50
>>787
きみは良いところに気が付きました。
(停止条件説)
(解除条件説)というのは誤解を生じるのでよくない。

我妻 民法案内では
(遡及効ある停止条件付とでもいうべきもの)
(遡及効ある解除条件付とでもいうべきもの)

吉村 不法行為法は
さすがに進化した書き方をしてる。
ぜひ自分で参照してください。
              by R



799:氏名黙秘
10/04/23 21:39:06
278 :氏名黙秘:2010/04/01(木) 14:35:21 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第3回会議(平成22年1月26日開催)

配布資料5-1

URLリンク(www.moj.go.jp)

に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
1 履行の請求

総論,履行の請求(強制),追完請求権,履行請求権の限界
2 債務不履行による損害賠償

総論,「債務の本旨に従った履行をしないとき」の具体化・明確化,
「債務者の責めに帰すべき事由」について,
損害賠償の範囲,過失相殺,損益相殺,金銭債務の特則

URLリンク(www.moj.go.jp)

URLリンク(www.moj.go.jp)

279 :氏名黙秘:2010/04/22(木) 23:50:27 ID:y+z48cRV
契約を中心とした体系にどんなメリットがあるのだろう。
疑問だ

280 :氏名黙秘:2010/04/23(金) 21:34:01 ID:???
契約の自由が現行民法よりも貫徹するのでは・・・・

800:氏名黙秘
10/04/24 03:03:59
弘文堂nomikaってのを読み始めたが、有斐閣双書と判例の立場が真逆になってたり、聞いたことも無い説が載ってたり違う記述が多くて困惑しっぱなしだ。

801:氏名黙秘
10/04/24 09:11:51
>>800
そんなくだらん本よむひまがあったら
我妻をよめ。我妻説だけで一本筋をとおせば合格する。

802:氏名黙秘
10/04/24 15:28:42 j6vPVOYk
誰かこの疑問に答えてくれませんか?
URLリンク(www.freeml.com)

803:氏名黙秘
10/04/24 15:40:12
>>802
あなたが疑問に感じている論点を、正しくいうと、
「物権行為の独自性を肯定するか否か」というもの。

例をあげると、ある不動産の売買契約において、物権変動の原因行為たる
債権契約としての売買契約にくわえて、
「この不動産の物権(所有権)を移転する」という物権行為も必要なのか否か?
という問題。(物権行為とは何なのかという問題はさておき)

これについて、通説は不用説を採用している。
すなわち、債権行為としての売買契約がなされれば、(それに加えて物権行為が
なくても)当然に所有権は移転する、という。


804:氏名黙秘
10/04/24 17:09:26
>>800
ノミカの何の部分?
本によっては結構訂正が出てる。

805:氏名黙秘
10/04/24 17:19:10
nomikaなんて初めて知ったわ
執筆方針は素晴らしいと思う。

”用語や概念の定義から出発して,制度の要件・効果を確認し,それらに関する判例・学説を大局的に整理”
本当にこれが実現してるなら買おうかな

806:氏名黙秘
10/04/24 18:56:42
>>803
それに加えて、というより、売買契約は、債権契約(売買契約上の債権債務関係の発生原因)
であると同時に物権契約(財産権の移転の原因)でもあるんだよ。
両者が別々になされることはない、というのが独自性を否定する見解。

807:氏名黙秘
10/04/24 19:33:51
nomikaどうこうよりも、有斐閣双書を使ってる人がいまでもいることに驚いた

808:氏名黙秘
10/04/24 20:06:19
ロー濫立で滑り込んだ成り上がり教員は双書を好んで指定するんですよ

809:氏名黙秘
10/04/24 23:56:44
つか、内田が出る前はスタンダードだったし、双書が改訂されなくなった今では
Sシリーズが地味に辰已の解説ページとして載っていたりする。

内田・大村系の基本書もいいけど、別に双書でも知識レベルは良いんじゃ
ないかなと思う。ちょいスレちスマソ。もちろん、内田・大村が悪いわけではない。


810:氏名黙秘
10/04/25 08:48:01
双書は活きない知識なんだよ
変換できる能力があれば良いが、そうでない人間にはドツボ
その違いが解らないのが糞ヴェテとインフレ教授

811:氏名黙秘
10/04/25 11:40:26
双書って今の教員がFラン大学生時代に指定教科書で使ってたやつね。
まだ売ってるの?

812:氏名黙秘
10/04/25 11:53:39
>>809
双書のアンチテーゼが内田・大村とはお主相当の古株じゃな

813:氏名黙秘
10/04/25 13:57:04
四宮総則なんかは意識されてるが、双書に書かれているのは大部分が条理
内田の独自的条文解釈よりも劣る

814:氏名黙秘
10/04/25 19:51:32
高橋眞の担保物権法を使ってる人いる?
どんな感じか聞きたい。
田舎だから本屋になくて立ち読みできなかった。

815:氏名黙秘
10/04/26 02:58:02
高橋の●ンポ物権法?

816:氏名黙秘
10/04/26 13:31:44
担保の論文もたいして発表してないやつが
いきなり教科書か。
まあ読まなくてもクズってわかる。

817:氏名黙秘
10/04/26 22:48:30
債権法が専門っぽいな。
URLリンク(www.law.osaka-cu.ac.jp)

818:氏名黙秘
10/04/28 00:20:53
代理 署名代行となりすましの違いがわからぬ


819:氏名黙秘
10/04/28 19:54:31
今、法制審の議事録読んでるけど、
重要条文の大部分は基本方針に近いものが出てきそうな流れ。

本気でヤバイと思うなら、今のうちから基本方針と議事録読み込んで、
パブコメ募集期間中に、ちゃんと意見出した方がいい。
余裕がなければ、気になる分野だけ掘り下げるのもアリ。

基本方針は、いくらでもエゲつない悪徳商法が考えられる条文。
余計な紛争だらけになって覚えるべき判例が倍増すると思う。


820:氏名黙秘
10/04/28 19:55:48
187 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 10:59:05 ID:???
保証人の分別の利益を失くしていいものでしょうか?

974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に
債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?

975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが
実務です。

976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974債務引受と保証が区別できていないのではないか。

977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976債務法改正委員会(内田委員会)の案です。

821:氏名黙秘
10/04/28 19:57:24
法制審議会民法(債権関係)部会第6回会議(平成22年3月23日開催)

配布資料7-1関係
2 詐害行為取消権

効果に関する規定の見直し,詐害行為取消権の行使期間

配布資料8-1関係 URLリンク(www.moj.go.jp)
1 多数当事者の債権及び債務(保証債務を除く。)

総論,債務者が複数の場合,債権者が複数の場合
2 保証債務

総論,保証債務の成立,保証債務の付従性,保証人の抗弁等,保証人の求償権,共同保証,連帯保証,根保証

URLリンク(www.moj.go.jp)


822:氏名黙秘
10/04/29 18:30:18
>>814
結構内容は絞ってるんで、芦部みたいに行間読む系
もっとも、基礎から応用力をつけさせようとする配慮が感じられる
ちょこちょこ歴史挟んでくるから、背景から考えたい、丸覚えで済ませたくない人には勧めたい

823:氏名黙秘
10/04/29 21:02:07 9ELpqki2
民法案内10はどうですか?

824:氏名黙秘
10/04/29 22:19:29
>>823
元々あった賃貸借の30ページ分ぐらいがカットされてるそうですよ。
こういう名著は買える時に買っておきなさい。

825:氏名黙秘
10/04/30 14:03:58
    ____
  /      \
 /  _____|
| //__  ___ |   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| / /  \/  ||  < 本は読まないことだね。受かりたいなら
|6---|  ・  || ・ ||   \__________
|  \_/ ) __/|
|    ___ |
 \   \_ノ ノ
   \____/


826:氏名黙秘
10/04/30 15:12:29
択一って、結局、条文と判例を暗記してないと、どうしようもないんだね。

毎日、退屈極まりない。

827:氏名黙秘
10/04/30 16:12:21
>>826
法系
むいてないんじゃないの?

828:氏名黙秘
10/04/30 16:42:24
   ____
  /      \
 /  _____|
| //__  ___ |   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| / /  \/  ||  < むいてますよ。仮性ですがね。
|6---|  ・  || ・ ||   \__________
|  \_/ ) __/|
|    ___ |
 \   \_ノ ノ
   \____/


829:氏名黙秘
10/04/30 17:16:19
メガネはひっこめ。

830:氏名黙秘
10/04/30 18:09:13
メガネきしょい

831:氏名黙秘
10/04/30 18:12:12
あごのあたりでメタボってわかる。

832:氏名黙秘
10/04/30 21:16:17
   ____
  /      \
 /  _____|
| //__  ___ |   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| / /  \/  ||  < プチ整形したよ。
|6---|  ・  || ・ ||   \__________
|  \_/ ) __/|
|    ___ |
 \”  \_ノ ノ
   \____/


833:氏名黙秘
10/04/30 21:41:13
はなくそつけただけ。

834:氏名黙秘
10/04/30 22:10:45
>>826
それは間違い。
将棋の定跡(予備校本)をいくら暗記しても強くはなれない。
まず、詰将棋で深くよむトレーニングをすること。
(我妻講義の一行一行を納得するまで考える)
将棋で有力そうな手が5通りあるとする。
大局観が正しければ自ずと本筋(正解肢)らしき2つは発見できる。
そこで深く読む。
大局観は民法案内を通読すれば自然に身に付く。


835:氏名黙秘
10/04/30 22:14:33
将棋の指し手は何万とある、名人は読みを省略して
一瞬で本筋を発見する。

836:氏名黙秘
10/04/30 22:20:37
ワシの研究では
5肢択一なら
問題文の一番長いやつと短いやつは
不正解の確立95%。


837:氏名黙秘
10/04/30 22:22:38
>>836
むかしの旧試な。

838:氏名黙秘
10/04/30 23:41:08
債権法改正自体は元々、自公政権時代に法務省内で提起され、
民主党政権に引き継がれたという。
「官僚主導脱却」を標榜する民主党がそのまま性急に事を運んでいいものか。・・・・・

改正はボディーブローのようにじわじわと日本社会のありよう
を変えることになる。
悪くすれば弱肉強食の世界が現れる危険性もある。(論壇時評4月29日)


839:氏名黙秘
10/04/30 23:47:51
議事録軒並みクローズだね。
ひでえ改正w

840:氏名黙秘
10/05/01 03:36:21
ドイツが債権法改正したんだから、日本もドイツに合わせて債権法を改正しないと駄目だろ
ドイツの法解釈を参考にできなくなったら、日本の法学は停滞して生きた化石になってしまう

841:氏名黙秘
10/05/01 07:55:23
「ウイーン売買条約のように、その適用が国際的な動産売買という局面に限定されるのであれば、
ある程度定型的な解決を図ることができるため、大きな問題は生じない。
しかし、不動産の取引や役務の提供などをも含む多様な取引において、
さまざまな問題が生じうる国内法の規制として、
このように大陸法と英米法の融合した制度が有効に機能するかは、未知数である。
そして、民法の中で、なぜ契約責任の部分のみを大陸法から
英米法へと転換しなければならないのかを基本方針から読み取ることは難しい」

野澤 正充 編 瑕疵担保責任と債務不履行責任
日本評論社ISBNコード978-4-535-51699-1  発刊日:2009.08
判型:A5判 ページ数:212ページ
定価:税込み 3,465円(本体価格 3,300円)

URLリンク(www.nippyo.co.jp)


842:氏名黙秘
10/05/01 17:58:48
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは
これで終了です。

シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。

実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付け
が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる
と思われます。

とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。


843:氏名黙秘
10/05/01 21:13:50
シオミ、ヤマケイも本当に改正して良いと思ってるのだろうか・・・

844:氏名黙秘
10/05/02 07:56:33
法制審の部会で賛成意見ばかりか・・・

845:氏名黙秘
10/05/02 12:15:58
慶應大学法科大学院に在籍する新司法試験考査委員による
新司法試験の出題リークに関するwiki (まとめサイト)
URLリンク(www34.atwiki.jp)

846:氏名黙秘
10/05/06 19:29:00 a2MOR/wf
とある参考書の問題

相続欠格においては、その効果としてすべての相続にかかわる相続能力が否定されるが
相続人の廃除においては、その効果として排除を請求した被相続人に対してする相続権のみが否定される

答え ×
解説 排除の効果は当該相続にのみ及ぶ

問題文2行目の「被相続人に対してする相続権のみが否定される」ってのは
答えの「当該相続にのみ及ぶ」って意味じゃないのですか?
○かと思ってたんですがよく理解できません・・・

847:氏名黙秘
10/05/06 20:46:46
10000

848:氏名黙秘
10/05/06 21:45:30
答え ×
解説 相続欠格の効果は当該相続にのみ及ぶ。

849:氏名黙秘
10/05/06 21:58:15 a2MOR/wf
>>848
解説文が間違いということですか?
もう少し詳しくお願いします

850:氏名黙秘
10/05/06 22:17:12
すべての相続なわけないがな

851:氏名黙秘
10/05/07 22:26:33
>>846
条文読んだらすぐわかるよー

852:氏名黙秘
10/05/08 22:50:47
有斐閣双書から弘文堂nomikaに乗り換えたが、あまりの酷さに川井先生の民法概論に再び乗り換えた。
解除権の消滅時効の起算点など双書とnomikaで違うこと書いてある数カ所を、川井先生の民法概論で確認した結果、nomikaは嘘間違いだらけで信用出来ない有害図書という判断に至った。

853:氏名黙秘
10/05/08 23:03:52
>>852
川井が間違ってる可能性もあるよ

例えばnomikaのどの部分が間違いだと判断したの?

854:氏名黙秘
10/05/13 20:00:42
どんな問題出ました?

855:氏名黙秘
10/05/14 08:40:13 ckw5E+YA
NOMIKAは著者たちが焦って書いているんじゃないか―文章がいたるところ意味不明だよ
たとえばっていわれてもなあ あまりにたくさんでさ
とりあえずはまあおまえら勝手にカネ使って不合格になれよ 

856:氏名黙秘
10/05/14 10:07:43
NOMIKAは蚤蚊ね。有害。

857:氏名黙秘
10/05/14 15:08:41
2,3箇所挙げるくらいなら簡単だろ
できないなら言いがかりは止めろ

858:氏名黙秘
10/05/14 21:58:20
引用判例は同じなのにnomikaだけ他の基本書と言ってることが違う。

nomika債権各論
判例は、解除権は形成権であるが一般の債権と同様に10年で時効消滅するとし、
起算点は解除権を行使出来る時(履行遅滞による催告解除では催告期間が経過した時点)とされる

nomika以外の基本書

解除権の消滅時効は、解除権発生事由の生じた時が起算点になる。
債務不履行による解除権では、不履行の時である。

解除権は形成権であるが、判例は、
解除から生ずる原状回復請求権が10年の消滅時効とされることとの権衡から
その時効期間は原則として10年とし、その起算点は解除事由の発生時としている。
債務不履行に基づく解除権の消滅時効は、債務不履行の時から進行する。

判例は、解除権も一般の債権と同様に行使可能時(解除権発生事由が生じた時)
から10年の消滅時効(商行為は5年)にかかるとしている

判例は解除権の消滅時効期間は債権と同様に10年、
商行為によって生じた契約に付いては5年とし、
その起算日は解除権発生事由が生じた日とする。

判例は、債権に準じて10年(商事では5年)で消滅時効するという。
時効の起算点は、解除原因発生時すなわち債務不履行時である。

ちなみに司法試験過去問
履行遅滞による催告解除の事例で、
解除の消滅時効の起算点は解除の催告後相当期間経過時だとする肢を
誤りであると判定させる短答問題が出題されてる

859:氏名黙秘
10/05/14 23:13:32
【国家的】平成22年新司法試験スレ5【詐欺】
の異常な伸びを見ると
このスレのレベルの低さが改めて分かる。

860:氏名黙秘
10/05/15 17:19:54 xcW7i8AL
レベル?

861:氏名黙秘
10/05/15 17:30:19
111 :氏名黙秘:2009/11/14(土) 11:30:04 ID:7Weq33XX
 104 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:25:33 ID:???
 弁護士、法務の人や、法学部の人や、一般の人にも、
 改正の議題や論点が分かる書籍を廉価で出して
 広く意見を募って、議論を尽くすべきだな
 民法はなにせ一般社会を規律する市民法なんだから
 一部の民法学者の私物にさせるまじ

これをすると、必要性が全くないってことがわかっちゃうだけ。
民法は高尚なもの。
愚民どもは無視ってことでしょ。

112 :氏名黙秘:2009/11/14(土) 12:00:31 ID:???
実務家は愚民扱いか

113 :氏名黙秘:2009/11/14(土) 12:14:23 ID:???
東大の民法学者にとって東大の民法学者以外は全部愚民でしょ。

114 :氏名黙秘:2009/11/14(土) 14:14:54 ID:???
東大法学部はやっぱ信用してはいかんなー


862:氏名黙秘
10/05/15 17:32:18 nJeId1Qq
池田先生の「スタートライン」2冊、滝沢先生の「民法がわかる民法総則」、
鎌野先生の「図解雑学民法」 この4冊の内容が「全て」理解できているロー生は何割いることやら

辞書のような分厚い基本書、予備校本を持っていても大切な基本原理、民法の体系が分かっているのかどうか・・・

863:氏名黙秘
10/05/15 23:51:33
>>834
妄想も大概にしとけ

864:氏名黙秘
10/05/16 00:44:31 1HjebstK
難問といわれた旧試験平成20年第1問の小問1なんですが、

(質問1つ目)
解除の法的性質について、直接効果説でなく、間接効果説・折衷説をとると、
545Ⅰ但書は注意規定になり、同「第三者」の保護は177条などで処理することになります。
以下、これを前提とします。

ところがこの問題では、解除前に出現した者は動産の賃借人で、解除による新たな物権変動により、
「売買は賃貸借を破る」の法則のとおり、常に保護されなくなってしまいます(解除後でも同様かと)。
明らかにこの者を保護したい問題文の事情を使うには、何か方法はないでしょうか?

(質問その2)
上記の動産の賃借人を保護した場合で、解除した元の所有権者がせめて賃貸人として賃料を請求したい場合、
不動産の場合ですと登記が必要ですが、本問は動産の賃貸借で、しかも占有は賃借人の下にあります。

この場合、そもそも解除による物権変動の第三者対抗要件を具備しておらず、
賃貸人どころか所有権者とさえ主張できない気がするのですが、どういう処理があるでしょうか。

865:氏名黙秘
10/05/16 00:50:28
>>834
明治学院乙

866:氏名黙秘
10/05/16 18:19:02
みんぽー


867:氏名黙秘
10/05/17 15:03:39
やっぱ内田に限る
一番しっくりくる

868:氏名黙秘
10/05/17 18:43:57
えー

869:氏名黙秘
10/05/17 20:35:44
法制審議会民法(債権関係)部会第8回会議(平成22年4月27日開催)

部会資料10-1 URLリンク(www.moj.go.jp) の検討事項のうち,「第4 免除及び混同」及び

「第5 一人計算、多数当事者間の決済に関する問題について」は,5月18日審議することとされた。

部会資料10-1に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

 1 弁済   

   総論,弁済の効果,第三者による弁済,弁済として引き渡した物の取戻し,債権者以外の第三者に対する弁済,代物弁済,弁済の内容に関する規定,弁済の充当,弁済の提供,弁済の目的物の供託(弁済供託),弁済による代位
 2 相殺

   総論,相殺の要件,相殺の方法及び効力,不法行為債権を受働債権とする相殺,支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止,相殺権の濫用 

 3 更改

   総論,更改の要件の明確化,更改による当事者の交替の要否,旧債務が消滅しない場合の規定の明確化

870:氏名黙秘
10/05/17 20:48:15
838 :氏名黙秘:2010/04/30(金) 23:41:08 ID:???
債権法改正検討委員会が改正試案を発表した。
だが、現行法の不具合を検討する作業まではしておらず、
それぞれの学者の案を全体の整合性を考えずにまとめた感がある。・・・・・

改正はボディーブローのようにじわじわと日本社会のありよう
を変えることになる。
悪くすれば弱肉強食の世界が現れる危険性もある。(論壇時評4月29日)

839 :氏名黙秘:2010/04/30(金) 23:47:51 ID:???
議事録軒並みクローズだね。
ひでえ改正w


871:氏名黙秘
10/05/18 21:06:07
これ、負担付き贈与の主張なんだろうけど、負担部分については議会の承認を受けてないみたい。
贈与の受入れ部分しか議会の承認がないなら「負担」は議会の承認がないからただの贈与だな。

谷内六郎さん遺族が寄贈品の返却求める、長女とのアドバイザー委嘱打ち切りが原因か/横須賀
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)

郷愁を誘う画風で人気を集めた谷内六郎さん(1921~81年)の週刊誌の
表紙絵作品約1300点などを横須賀市に寄贈した遺族が17日までに、同市
に対して寄贈品を返却するよう通知した。市が谷内さんの長女とのアドバイ
ザー委嘱を4月に打ち切ったことが原因という。
(中略)
谷内さんの遺族は1998年1月、ゆかりのあった横須賀市に作品を寄贈した。
同年4月には谷内さんの妻と市の間で、谷内さんの長女を最長25年にわたり専
門委員(のちにアドバイザー)として委嘱し、月額22万8700円を支払う覚
書が交わされた。アドバイザー料は3月までに約3300万円が支払われた。
しかし、昨年7月に就任した吉田雄人市長は同8月にアドバイザー契約の打ち
切りを表明。ことし4月からアドバイザー料は支払われていない。
このような中、遺族から12日、市に通知書が届いた。覚書で定めているアドバ
イザー委嘱を一方的に打ち切ったとして、収蔵している横須賀美術館(同市鴨
居)の谷内六郎館での作品展示を中止し、26日までに全寄贈品を返却するよう
求めている。

872:氏名黙秘
10/05/19 09:10:09
池田はわかりやすい

873:氏名黙秘
10/05/19 09:39:53
>>872
わかりやすい論点しか書いてないから。

874:氏名黙秘
10/05/19 17:38:21
学者の検討委員会が作った試案をもとに、法制審議会で議論が行われる予定である(116頁)

現行の民法536条2項と比較すると、「基本方針」では、
「責めに帰すべき事由」という言葉に代えて「義務違反」という言葉が用いられている。
「基本方針」によると、使用者の「義務違反」がなければ、
労働者は賃金請求できないということになるので、…賃金請求権が認められる場合が縮減しそう(87頁)

事情変更に関する規定は一般規定ですので、それ自体としては、労働契約の場合も排除されない(112頁)
労働法学会誌2010年5月号


875:氏名黙秘
10/05/19 17:56:32
労働契約法の意義と課題

URLリンク(thumbnail.image.rakuten.co.jp)

876:氏名黙秘
10/05/24 21:48:47
今年受けたものですが

新司法試験
気をつけた方がいいよ
ヤマはない。
答案は簡単になりそうなものをやたら難しく聞いてくる。
時間切れ作戦
家族法はしばらく続く
問題文の長文化による時間不足の危機

変な勉強をしていると、1年間を軽く棒に振らせるような試験ですよ。

877:氏名黙秘
10/05/27 00:26:05 6ux77XM2
4月から大学に入って、ひと段落落ち着いたんで
民法の勉強をしようと考えてます。

やさしい本から読みたいと考えてます
伊藤塾の民法入門か有斐閣Sシリーズの民法を購入しよう考えてますが
使い勝手はどうでしょうか?


878:氏名黙秘
10/05/27 01:14:06
>>877

伊藤塾の民法入門
やさしい本ではあるが、後から思い返すと
あんな本読む必要なかったとしみじみ思うような本
民法に関しては、シケタイ系の伊藤塾の本は評判がイマイチ。

有斐閣Sシリーズ
圧縮された記述なので、けっしてやさしい本ではない。
総則から読み始めると挫折度高め。
巻によって評判に大きなムラがあるので買い揃えるのは要注意。

879:氏名黙秘
10/05/27 01:23:10
予備校本はたしかに法律をひととおりり学んだあとから考えると、
なんであんな本を使ってたんだろうと後悔すると思う。
でも、入門用として割り切って使うなら「あり」だと思う。
法律学は、なんとなくコツがつかめたと思えるまでに時間がかかるから。

Sシリーズは通説判例にくわえて新しめの論点も載っているよくばりな基本書。

そのうち、
通説判例を習得するための基本書(=試験対策のいわゆる「まとめ本」。ダットサン推奨)

新しめの論点を習得するための基本書
とに分けたくなると思うけど
初学者が使うには、Sシリーズのような1冊で両方に対応している本を読むのがいいだろう。


880:氏名黙秘
10/05/27 01:26:01
>>877
Sは最初にやるには難しいと思う。
伊藤塾でよいのでは。
ただ、これらの本はつまらない。
つまらないと思ってしまっただけで勉強は敷居が高くなるので、河上正二の民法学入門を一緒に読むとよいと思う。
伊藤塾の民法入門は、最初の入り口ではよいけど、一回読んだら別の本(例えば内田貴)で次のステップに進むのがよいと思う。
Sは中身がかなり圧縮された本だから最後に使うような本じゃないかな。勉強が進んでいれば使い勝手は良いと思うけど、それは相当な実力者の話だと思う。
頑張ってください。

881:氏名黙秘
10/05/27 01:28:09
みんな一様にSは高度な本と評価しているね

882:氏名黙秘
10/05/27 01:33:37
単著の体系書と比べるとそこまで高度じゃないけれども、
最低限必要な現代的論点はカバーしているというべきかな。

883:氏名黙秘
10/05/27 01:53:10
>>877
道垣内「ゼミナール 民法入門」はどう?
大村「生活民法入門」もおすすめ

884:氏名黙秘
10/05/27 02:22:54
>>877
プレップ民法やれ。
参照条文は必ずその都度読むこと。

885:氏名黙秘
10/05/27 02:25:19
入門書なんていくら読んでもわかるようにならない

1年かけて、近江の民法講義読め

886:氏名黙秘
10/05/27 02:32:07
民法は総則をわかるためには債権法や物権法がわからないといけない、
逆も同じというものだから、入門書で全体を鳥瞰しておく方が能率はいいと思う。
まあ入門書を買わなくてもメインにする本を自分で適宜先取りして読めばいいのだけどね。

887:氏名黙秘
10/05/27 04:23:20 2Xym0v8I
>>877
民法であれば、TACの民法講義生中継Ⅰ、Ⅱを読みながら、LECの公務員試験用問題集の「ウォーク問」1,2をやって
みるといいよ。これで民法の主要事項をマスターできるし、公務員試験の地上レベルは既に合格ライン。
それから池田先生のスタートライン2冊、最近出た慶応出版の債権総論、各論で民法が好きになると思う。
あと寝転びながらでもいいから鎌野先生の「図解雑学民法」、尾崎先生の「世界一コンパクトな民法入門」を読むといい。
目から鱗ものの記述、説明があり、たいへん参考になる。

これだけ、しかもそれほど時間かからないから民法を楽しむつもりで勉強することをお勧めすます。

しっかりしたフレームをつくって、あとは本格的に司法試験の勉強に進めばいいと思う。これは他の科目も全く同じ。


888:氏名黙秘
10/05/27 04:29:44
>>887
予備校てきすとに問題集を買わせた上に、民法全分野の入門書まで買わせる気かw

入門書なんて1冊読めば他の分野にも応用できるだろ。

889:氏名黙秘
10/05/27 04:46:59 2Xym0v8I
>>888
TACの民法講義生中継Ⅰ、Ⅱはたいへん評判が良い。これを読みながら、要点整理がよくできたレジュメ、精選された問題のLECのウォーク問を
やって民法のフレームを確固たるものにする。

フレームを作らず、いきなり本格的な学者本や分厚い司法試験予備校本に入るのは時間がかかるし、効率が悪い。
池田先生の本は、制度の存在理由が示されているので、入門レベルのみならず、最終段階まで持っている意義がある。


890:氏名黙秘
10/05/27 13:15:46
208 :氏名黙秘:2010/05/25(火) 23:59:12 ID:6D/G0iFB
法制審議会民法(債権関係)部会第7回会議(平成22年4月13日開催)の議事録

URLリンク(www.moj.go.jp)

部会資料9-1URLリンク(www.moj.go.jp)
に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
 1 債権譲渡
   総論,譲渡禁止特約,債権譲渡の第三者対抗要件を登記に一元化するか, 抗弁の切断,将来債権譲渡
 2 証券的債権に関する規定
   証券的債権に関する規定の要否,有価証券に関する規定の要否,有価証券に関する通則的な規定の内容,免責証券に関する規定の要否

   部会資料9-1記載の検討事項のうち,「第3 債務引受」及び「第4 契約上の地位の移転(譲渡)」は,後日審議することとされた。

210 :氏名黙秘:2010/05/26(水) 09:22:08 ID:???
>>208
議事録クローズのきっかけ。
ひでえ改正w


891:氏名黙秘
10/05/27 13:38:52 2Xym0v8I
司法試験中級レベルでも使える要点整理本
「国家試験受験生のための よくわかる民法」自由国民社 神余博史著

892:氏名黙秘
10/05/27 15:20:50
川井先生の民法入門も素晴らしい入門書だぞ

893:氏名黙秘
10/05/27 15:23:07
>>892
眠くなるだけだろjk

894:氏名黙秘
10/05/27 16:07:28
司法試験受験生のレベルもだんだん落ちていくな。
学者の本が読めない連中は普通撤退するもんだよ。
学者の本が読めない連中がどうやって実務ができるんだよ。
お使いしかできないよ。

895:氏名黙秘
10/05/27 17:38:42 2Xym0v8I
初学者が分厚い学者本など読んでも無駄
つぶされるだけ。
それに学者本は難しい表現が高尚と考える世間知らず本もまだ少なくない
官僚法学の名残で、世間一般の民衆が法律に関わるなどおこがましいという思想

皮肉なことにこの2人の最低学者の本が典型 憲法の佐藤、民訴の高橋=ロー制度に関わった第1級戦犯

896:氏名黙秘
10/05/27 19:05:47
川井民法入門は入門書としてはクソの役にも立たないけれど、一通り学んだ人が、何が通説で何が基礎なのかを再確認し知識を引き締めるのに役に立つ。

897:氏名黙秘
10/05/27 19:49:43
民法案内とかどうよ

898:氏名黙秘
10/05/27 20:44:26
109 :氏名黙秘:2010/05/26(水) 19:30:57 ID:???
学者の検討委員会が作った試案をもとに、法制審議会で議論が行われる予定である(116頁)

「債権法改正の基本方針」役務提供契約3.2.8.09<2>
現行の民法536条2項と比較すると、「基本方針」では、
「責めに帰すべき事由」という言葉に代えて「義務違反」という言葉が用いられている。
「基本方針」によると、使用者の「義務違反」がなければ、
労働者は賃金請求できないということになるので、…賃金請求権が認められる場合が縮減しそう(87頁)

事情変更に関する規定は一般規定ですので、それ自体としては、労働契約の場合も排除されない(112頁)
労働法学会誌2010年5月号

110 :氏名黙秘:2010/05/26(水) 19:32:58 ID:???
民法536条1項2項のような規定が役務提供契約だけでなく、
双務契約一般に必要だろう。

111 :氏名黙秘:2010/05/26(水) 19:34:12 ID:???
>>109 新規定では支配領域説は消滅するな

899:氏名黙秘
10/05/27 20:46:10
それはそうかもしれんね
当初契約の解釈が中心になるんだろうね

900:氏名黙秘
10/05/27 23:09:57 2SPQGcuO
877の者です
たくさんのアドバイスありがとうございます
おススメがありすぎて混乱してますが
一応ロー進学を考えています
やるだけやって無理なら諦めるつもりですが
2年までは頑張りたいと決意しています


901:氏名黙秘
10/05/28 01:04:14
双務契約である売買の目的物が、引渡債務者の過失により滅失した場合、
引渡債務は同一性を保ったまま、損害賠償債務として存続します。

このとき、代金債務と損害賠償債務は相殺すると思うのですが、
理論上は(同一性があるのだから)双務契約上の両債権として、同時履行の関係にあります。
この同時履行を否定する(相殺可能とする)理論的根拠は、どこに求めるのが通常でしょうか。

902:氏名黙秘
10/05/28 03:02:12
>>900
おー頑張れよ。
個人的経験だが、大学2年までの目途だったら、あまり矮小化された勉強をしないで面白いと思えるようなやり方がいいと思うよ。
その気になれば3年からでも上位ローはどうにでもなるから、自由にやってみな。
好きなら3年からでも余裕で間に合う。
あまり好きじゃないけど出来るようになってしまったとかだと、その後の長いロー生活での苦痛も伴うからね。
受検受験とプラグマティックにやるよりは1年生のときは面白そうな本を片っ端から読むのもいいもんだよ。

903:氏名黙秘
10/05/28 05:19:43 qm2PvDSo
>>900
TACの「民法講義生中継Ⅰ、Ⅱ」→同時並行で該当箇所をLECの「ウォーク問 民法1,2」
息抜き本として「図解雑学民法」鎌野那樹 ナツメ社、「世界一コンパクトな民法入門」尾崎哲夫 ダイアモンド社=この本は民法の意図する利益考量が本当に3時間程度でわかる優れ本です。

基礎的事項の総まとめとして「国家試験受験生のための よくわかる民法」自由国民社 神余博史著で確認
わからないところを調べる参考書として、条文単位で平易な解説と実例が豊富な「実例民法」 自由国民社を手元に

ここにあげたのはいずれもライトな本で読みやすい本で、そんなに時間はかかりません。
民法に興味を持ってもらえると思いますし基礎はバッチリで、民法の面白さも感じてもらえることでしょう。
ただこれだけでも値段は張りますし、決して手を広げるのはよくありませんがいずれも完全に独学が可能です。

学者本のスタートとしては、池田真朗先生のスタートライン民法総論、スタートライン債権法 日本評論社の2冊、最近、慶応義塾大学出版から出た民法債権総論、民法債権各論がいいでしょう。
条文で読む民法 後藤巻則 法学書院もコンパクトながら条文の重要性を再認識させてくれるいい本です。

大切なのは的を絞った繰り返しですが本当にいろいろあげてすみません。
司法試験合格目指して是非頑張ってください。



904:1
10/05/28 09:26:46 qm2PvDSo
民法改正の動向を知る良書

「債権法の新時代ー債権法改正の基本方針」内田貴著(商事法務)
 
 現行法の問題点を知り、改正法対応への不安も払拭してくれると思う。
 改正法に関する本が出始めているが、この本は著者が改正作業の中心的な当事者である内田貴先生(現法務省参与)なのも信頼できる。
 コンパクトで値段も1,600円と手頃なので息抜きに。
 

905:氏名黙秘
10/05/28 12:01:38 TFFrYCOx
完択と条文判例って冊数や値段が全然違うけど、内容的に干拓の方が大きく欠けてたり
する!?

あと、こういう択一系の本て年度変わっても内容としては新しい判例がちょっと増える
だけって感じで合ってる??



906:氏名黙秘
10/05/28 23:28:11 ALJpVvDT
       ______
      /   \ , , /\
    /    (●)  (●) \  
     |     \  ・・ / |   偽者はおまえおう!
      \     |  ◎ | ,/  
      /⌒~" ̄, ̄ ̄〆⌒,ニつ 
      |  ,___゙___、rヾイソ⊃
     |            `l ̄

907:氏名黙秘
10/05/29 03:45:49
択一攻略に不要な情報がどっさり載ってるが条文判例六法
ロー生ならどうせ100選潰すんだし、わざわざ択一六法で判例よまなくてもいいとおもうけどな
判例に惑わされすぎると、民法で大切な、条文に戻る、趣旨に戻る、原則に戻る思考が阻害される

908:氏名黙秘
10/05/29 08:15:47
これだけ薄く、論点を興味深く上手く纏めたと思うのが、最近、自由国民社から出た加藤晋介の民法入門、商法入門
入門レベルを超えた記述も多く、中級者が読んでも、ダブついた知識の整理にいいと思う。(情報過多から開放され、重要論点を再認識さされる)
刑事訴訟法、民事訴訟法の出版が楽しみ。特に技術的な民事訴訟法をどのようにざっくり切るのか見もの
憲法、刑法は個人的には?

909:氏名黙秘
10/05/29 10:04:15
>>904
901に答えよ


910:氏名黙秘
10/05/29 10:55:33
民法は
内田



Sシリーズ

これにつきる

911:氏名黙秘
10/05/29 11:36:48
選択肢は色々あるけど、とりあえず一冊決めて、それを何度も繰り返し読み、活用することだね。
体系的にしっかり書かれた本は、読み返すたびに、そのときの知識や思考力に応じた新たな発見がある。
大学受験でもそうだけど、いろんな方法論・参考書・予備校教師の名前に異常に詳しいのに勉強の実力はない「勉強方法マニア」になってはいけない。
つまみ食いせずに一冊にしぼり、それを何度も読む。読んで得た知識を自分の言葉で言い換えて、他人に説明する。
あらゆる勉強に通じる基本だけれど、法律特に民法解釈学の習得にとっては特に当てはまることだと思う。

912:氏名黙秘
10/05/29 11:50:05
>>904
欠点、問題点には全く触れず、誤解・誤認させる。


913:氏名黙秘
10/05/29 12:32:41
池田いいね

914:氏名黙秘
10/05/29 13:59:34
加藤がいい味出してる
俺は好きだな

915:氏名黙秘
10/05/29 14:10:39
>>911
全く同感。「その知識や思考力に応じた新たな発見がある」もいたずらに手を広げる法学徒への至言
短気合格者は決して手を広げていないし、知識量もべテより遥かに少ない。短期合格にそんな暇もない

試行錯誤をしながら、的を絞り、繰り返し読む。知識は拡散する方向でなく集約していく方向。
民法では、基本的各制度の知識を確実にするのと各制度の相互関係のごく基本的な応用力を身につけること
その意味で情報過多になったり、手を広げすぎたり、的外れな議論に夢中になったりする受験生はべテ一直線

916:氏名黙秘
10/05/29 14:21:09
慶応義塾大学出版から出た池田先生の「民法債権総論」「民法債権各論」は確かにいい。
あれだけ薄くコンパクトに問題意識を与えながら読ませる本は素晴らしい。スタートライン以上の出来

また最近出た加藤晋介の入門シリーズも予想以上にいい。

池田、加藤の両先生に共通するのは、制度の根幹を上手く記述しており、呼んで記憶に残りやすいこと。
決して悪口を言うわけでないが、内田本は一見わかったつもりになるが、後に残らない。あの本は厚くやたら情報量が多く、
文章も流れてないので基本書には向かない。辞書として使用すべきでは。

917:氏名黙秘
10/05/29 14:24:13
入門書読まないと問題意識を読み取れないのかよ。

918:氏名黙秘
10/05/29 14:24:42
内田が厚くて情報量が多いだと?
ちゃんと勉強したことあるのか?

919:氏名黙秘
10/05/29 14:46:39
おまえらデカイな、べテ君、本当によく言うな。どれだけ頭良いのかしらんがオレは既に行政で法務を経験した者だ。

920:氏名黙秘
10/05/29 14:48:03
隠れ公務員ってことか。


921:氏名黙秘
10/05/29 14:56:55
>>911
体系的にしっかり書かれた本なんて我妻くらいじゃん

922:氏名黙秘
10/05/29 17:13:54
Sシリーズいいよ

923:氏名黙秘
10/05/29 18:42:55
>>904

「相殺に関する改正試案の内容は、…相殺適状時に遡及して債務が消滅する現行民法を変更し、
意思表示時に消滅することである。…実務への影響は少なくない。すなわち、

当事者が互いに明確な意思表示はないものの相殺処理がなされたことを前提に長期間請求しなかった債権について、
一方の債権のみが時効期間を満了した時点で他方の債権の請求がなされた場合に、
その債務者は相殺をもって対抗することができなくなる。」

奥・銀行法務21、2010年1月号15ページ

924:氏名黙秘
10/05/29 18:45:01
>>923
それだと、遡及しないとなれば金利が発生する。

925:氏名黙秘
10/05/29 18:48:34
要するに全部契約で予め適宜処理しろってことだろ。
就職先のない弁護士を銀行さんで雇ってくれよと

926:氏名黙秘
10/05/29 20:51:37
>>911
今回のスレ、いや民法に関するスレの決定打であり、結論だろう。
この人、相当優秀なできる人に違いない。
僭越ですが大賛成な意見。

927:氏名黙秘
10/05/29 20:53:22
一冊の本を読むだけで
そこに書かれていることすべてを理解できる能力があればいいけど
凡人は何冊も本を読まないとその一冊に書かれていることを理解することはできない

928:905
10/05/29 23:25:06 Q+QW5uFk

いろいろなご意見ありがとう!

911の一冊を極めるというのはあらゆる勉強の通説だよね!
本屋で干拓と条文判例比べて干拓にしたけど、こっちは判例の引用や年号が
ない分薄いのかな??って気がしたんで



929:氏名黙秘
10/05/29 23:28:43 Q+QW5uFk
(ちょっと途中で規制解除の確認に切った)

けど冷静に考えて、「紳士の択一論文」に必要な知識はどっちでもほぼ完全に
網羅されているだろうから、干拓を徹底して頑張ります!



930:氏名黙秘
10/05/29 23:34:27
まさかの択一六法を一冊で極める宣言w

931:氏名黙秘
10/05/30 01:24:01
ワロタ

932:氏名黙秘
10/05/30 07:36:59
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは
これで終了です。

シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。

実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付け
が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる
と思われます。

とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。


933:氏名黙秘
10/05/30 07:39:57
個人的には
加藤が好きだw

934:氏名黙秘
10/05/30 08:03:55
294 :氏名黙秘:2010/05/29(土) 22:29:41 ID:???
「改正」の不必要なところまで全面的に民法をいじくりまわすのは、
民法の立法者として民法の解釈独占を意図しているとしか思えない。

296 :氏名黙秘:2010/05/30(日) 07:59:51 ID:???
16 :法の下の名無し:2009/04/11(土) 23:10:24 ID:ICpr9F+u
>この改正は実務家からの猛烈な反発が予想されるのでうまくいくかはわからない。

 さすがに現場経験のないメンバーだけで議論を進めるようなことはしてないと思うけれど、
のっけから「実務家からの猛烈な反発」を自ら予想するような提案って、どれだけ学者目線の提案なのだろう?

23 :法の下の名無し:2009/04/22(水) 17:36:45 ID:nNmhE7SU
条文は全部で3000条ほどになる予定です。
パンデクテン体系を廃止するという民法できて以来の
根本的大改正です。
簡単に言えば米法のリステートメントにあわせた構成・
内容にしてアメリカさんにわかりやすくしようという内容です。
改正案の内容は、NBLの次号に出る予定です。

実務家が反発し始めているので、
9月には法制審にもちこみ、実務家が研究して抵抗する
期間を与えずに、一気に改正する予定とのことであり、
すでに、法務省から日弁連には、改正に反対するなとの
圧力がかかっています。


935:氏名黙秘
10/05/31 06:57:17
内田

Sシリーズ


池田

936:氏名黙秘
10/05/31 09:12:38
民法が一番苦手だお(・・;

937:氏名黙秘
10/05/31 17:12:25
代理人が代理する権限がないのに本人の代理人と称して相手方と契約した場合は契約の効果が代理人に
対して生ずることがない

これは代理人が本人の代理人として代理意思をもって無権代理行為をしたからだ

と教科書に書いてあったんですが理屈が分からないです
なぜ、代理意思をもつと無権代理人にたいして効果が生じないのでしょうか?


すみませんが教えて頂けないでしょうか? お願いします

938:氏名黙秘
10/05/31 17:30:37
私的自治の原則だよ。
自ら債務を負う意思のないものは、それに拘束されない。

939:氏名黙秘
10/05/31 23:26:18
その理屈はおかしいです

940:氏名黙秘
10/06/01 00:36:08
無権代理人と相手方との間での意思の一致はあくまで本人を当事者とするものだから、
無権代理人と相手方とが行った契約で、無権代理人に効果帰属することはない。
「代理意思をもつ」というのは自分のためにする契約じゃなく、本人のためにする契約だと
の意思をもってることでしょう。

941:氏名黙秘
10/06/01 07:15:06
民法は
内田

Sシリーズ
これがいい

942:937
10/06/01 08:23:36
>>938
>>940
ありがとうございます
無権代理のここの説明が納得いかなかったんですがすっきりしました

943:氏名黙秘
10/06/02 01:38:35
内田じゃだめだ

潮見だろ 潮見

ですます調のやつな


なんとか森とかなんとかはゴミだ

捨てろ

944:氏名黙秘
10/06/02 07:38:50
>>932
>>934
新・内田民法1,2,3は、国定教科書として
実務家必携、入門者必読、受験生必見の
別荘がいくつも建つくらいの
売れまくり。内田の名は、世にとどろき
まさに、新世界の神として、法曹界に
君臨するんでしょうね

945:氏名黙秘
10/06/02 19:39:47
209 :氏名黙秘:2010/06/02(水) 08:51:05 ID:m+y1nAYZ
>>944債権法改正の暁には、旧来の判例・学説はすべて無意味となり、立法担当者達の言説が事実上の法源となる。

改正民法を正確に理解し運用するためには、何よりも立法担当者の意図を厳密に解読することが求められる。
そのためには近々出版・公表される数々の立法担当者達の論文、解説、座談会における言説すべてに目を通す必要がある。
これすなわち法化された日本社会を支える聖典である。

210 :氏名黙秘:2010/06/02(水) 08:57:11 ID:???
131 :氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:17:19 ID:???
内田貴・ケース研究301号1頁 「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…ウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、実務の方を条約にあわせるべきだ」

132 :氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:19:36 ID:??
英米法主義のもとでは、債務者は、履行できないことが不可抗力によること
(またはフラストレーションが発生したこと)を立証しない限り、賠償義務を免れない。…

かかる法制のもとでは、契約の締結に際して当事者がどのような文言、約束を契約書(約款)中に盛り込んだかが勝負を分けることになる。
企業同士の間ではいわゆる書式合戦となることであろう。
いずれにせよ庶民にとっては、事業者や法人との間の契約で、気づかないままに給付の約束をするというのが実態であろう。
しかし、その結果は庶民にとって悲惨なものである。多額の賠償義務を負った債務者は、
家産をもって賠償の責めに任じるか、破産するしかない。…

民法改正検討委員会試案は、このような損害担保特約を当事者の如何を問わず
(債務者が零細な庶民や中小企業者である場合も含めて)恒常的に契約に内在させようというのである。
これは立法政策としていかにも問題の余地がある」半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社391頁以下

133 :氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:34:08 ID:???
内田の暴走を止められるかどうかで民法学者のレベルが決まるな。

211 :氏名黙秘:2010/06/02(水) 09:07:54 ID:???
内田は労働者人民の味方ですか敵ですかそうですか


946:氏名黙秘
10/06/03 22:33:42 jxXab5UW
11 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2010/06/03(木) 19:59:24 ID:L8sJk6dfP
ダート馬だけどグロリアスノアを切る奴は馬鹿
単複やワイドなら良いが、この面子ならやれても不思議ではない


12 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2010/06/03(木) 20:01:08 ID:aWSjLU/X0
>>11
1円もいらない
もし掲示板に乗ったら君に1000円あげるよ

この契約は有効ですか?

947:氏名黙秘
10/06/04 08:55:53
契約とはなんだね


948:氏名黙秘
10/06/04 11:44:24
相対する意思の合致によって、権利変動が発生するもの
かな

949:氏名黙秘
10/06/04 14:16:41
合意は義務の必要条件でも十分条件でもない(byマイケル・サンデル)
うる覚えだが、司試後、ホテルで見たハーバード教室で見たよ。
サンデル教授は、コミュニタリアンだから内田教授とも親和性があるんじゃないかな。

どうでもいいが。

950:氏名黙秘
10/06/04 14:55:09
>>947

約束よりも下品であり、義理よりも卑劣なものだが、マニュフェストよりは使い勝手のあるもの。

>>949

あれってルソーの社会契約じゃなかったっけ?ちがったかな??

951:氏名黙秘
10/06/05 20:38:15
219 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 08:25:09 ID:vVNZSKeH
部会資料11-1記載の検討事項のうち,「第5 約款(定義及び要件)」は,6月8日に審議するが、
現行消費者契約法第8条~第10条の不当条項規制に関する判例の近時の展開は債権法改正により無駄となるので、審議されない。
資料11-1 URLリンク(www.moj.go.jp)

221 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 08:36:17 ID:???
まさに法匪じゃねえか

222 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 15:16:56 ID:???
>>219これか?不当条項という重要問題をまとめて議論しないとは不思議だ

(注)約款をめぐる問題の一つとして、約款により契約内容となった条項が
相手方にとって不当な内容であった場合における当該条項の効力に関する問題等
があるが、この点については別の機会に取り上げることとする。

223 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 20:26:40 ID:???
>>219そもそも「債権法改正の基本方針」の任意規定は 消費者に不利になっているからなぁ


952:氏名黙秘
10/06/05 23:54:54
224 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 21:11:50 ID:???
任意規定なんか内容はどうでもいい。
要は法化社会においては消費者も自衛しろということ。安全はタダではない。
事前規制から事後規制への移行とはそういうことだ。
法律専門家への需要が高まることも期待される。
これがグローバルスタンダード。日本だけが遅れている。

225 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 21:47:59 ID:???
平井先生がもう一度ボコってくれないかな

226 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 23:51:25 ID:???
>>224 そういうのであれば「債権法改正の基本方針」が「市民のための民法典」というのも嘘だな。


953:氏名黙秘
10/06/06 00:17:52
賢い市民を想定しています。

954:氏名黙秘
10/06/06 06:58:06
市民はブルジョワジー

955:氏名黙秘
10/06/06 11:08:11
>>949
サンデルが議論している「義務」は、カントの定言命法的な義務。

「合意したから義務を守らなければならない」「義務を守らないとサンクションを受ける」といった
仮言命法的な義務とは正反対の、「義務は義務であるがゆえに守らなければならない」というもの。

実定法で言ったら、刑法の絶対的応報刑思想の根本にある思想。

956:氏名黙秘
10/06/06 19:20:55 Lirx0Sg8
義務もいろいろ

957:氏名黙秘
10/06/06 19:29:59
つまり、義務は合意の有無に関係なしに存在し人間を拘束しているってことですね。
その義務って道徳からくるのですか?それとも正義から生じるのですか?


958:氏名黙秘
10/06/06 19:35:28
民法の市民も消費者、事業者などいろいろだな。
ブルジョワジー だけを考えるとは・・・・・


959:氏名黙秘
10/06/06 22:41:52
226 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 23:51:25 ID:???
>>224 そういうのであれば「債権法改正の基本方針」が「市民のための民法典」というのも嘘だな。

227 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 00:35:50 ID:???
市民というのはブルジョワジーの訳でしょ。

229 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 20:12:39 ID:???
民法の市民というのも消費者、事業者などいろいろだな。ブルジョワジー だけを考えるとは・・・・・

230 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 21:04:29 ID:???
別に民法で弱者保護ごっこを演じる必要はない。そういうのは憲法学者にでも任せておけばよい。
自立した自衛能力のある市民。それを基礎に据えてこその民法の再生、契約の再生ではないか?

231 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 21:58:56 ID:???
消費者契約法第10条の不当条項規制においては、契約当事者にとって合理的な任意規定が重要でしょ。

232 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 22:00:06 ID:???
契約法などの部分は、市民の中で行われているルールをいわば法が吸い上げて規定しているという色彩を持つものである、…
学者だけで作った案は、どんなに優れた学者の集まりであっても、なお実務感覚や市民感覚に欠ける等、不十分なところがあるということは
謙虚に認めなければならないと思うのである。 池田・法律時報2010年3月号90ページ

233 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 22:25:39 ID:???
今の民法に、なんか全面的に変えなきゃいけないような不都合でもあるん?


960:氏名黙秘
10/06/07 00:16:16
今の民法のままだと、
どの民法学者が我妻神を乗り越えるどころか、
並び称されるの不能条件

961:も抜けw
10/06/07 00:37:56
今の民法のままだと、
どの民法学者が我妻神を乗り越えるどころか、
並び称されるのも不能条件

962:氏名黙秘
10/06/09 22:16:54
スレ違いじゃないかな

963:氏名黙秘
10/06/10 13:01:06
法制審議会民法(債権関係)部会第8回会議(平成22年4月27日開催)

議事録 URLリンク(www.moj.go.jp)

部会資料10-1 URLリンク(www.moj.go.jp)
に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

 1 弁済   

   総論,弁済の効果,第三者による弁済,弁済として引き渡した物の取戻し,債権者以外の第三者に対する弁済,代物弁済,弁済の内容に関する規定,弁済の充当,弁済の提供,弁済の目的物の供託(弁済供託),弁済による代位
 2 相殺

   総論,相殺の要件,相殺の方法及び効力,不法行為債権を受働債権とする相殺,支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止,相殺権の濫用 

 3 更改

   総論,更改の要件の明確化,更改による当事者の交替の要否,旧債務が消滅しない場合の規定の明確化

部会資料10-1記載の検討事項のうち,「第4 免除及び混同」及び
「第5 一人計算、多数当事者間の決済に関する問題について」は,5月18日審議することとされた。

964:氏名黙秘
10/06/11 15:02:09 Twf+5ts3
2011年4月に論点整理が予定される。

965:氏名黙秘
10/06/14 23:06:18 c8tgqXCz
「債権法改正の重要な問題点と実務家からの改正試案」

法律時報82巻7号児玉

966:氏名黙秘
10/06/15 04:07:23 Hgm753Zs
民法改正されたとして、いつの司法試験から改正後の問題が出るんだ?

967:氏名黙秘
10/06/15 05:58:26
時に2015年

968:氏名黙秘
10/06/15 16:12:36
239 :氏名黙秘:2010/06/12(土) 21:43:23 ID:???
早くも2011年4月に論点整理が予定されている。

241 :氏名黙秘:2010/06/12(土) 23:30:01 ID:???
築地本願寺に集まって、明治民法のお葬式でもやりたい気持ち。

242 :氏名黙秘:2010/06/12(土) 23:45:47 ID:???
>>241 それよりもまず 治療(内田改正案の阻止)のほうが先決だ。

243 :氏名黙秘:2010/06/13(日) 00:27:55 ID:???
債権法改正で日本の市民社会は再生する。 先が見えない人間にはそれが分からない。

244 :氏名黙秘:2010/06/13(日) 22:25:45 ID:???
研究会で実務家の意見をメモるのではなく、 一度、一弁護士となって新債権法が使いやすいか、よく考えるべきだ。

246 :氏名黙秘:2010/06/14(月) 23:17:56 ID:???
再生するわけないだろ、「市民」が選別されるだけ。
言い出した以上引っ込みがつかないんだろうが、それじゃ学者なんだか官僚なんだか区別がつかんぜ

247 :氏名黙秘:2010/06/14(月) 23:22:53 ID:???
一部の学者の功利心で引っ掻き回すな。司法制度改革とやらの大々々失敗をまだ認めないつもりだな

969:氏名黙秘
10/06/17 23:01:39
民集に載るだろう新判例が出たよ。
立替費用相当額の損害賠償が認められる事案において、
瑕疵ある建物に居住しているたことの利益を損害額から控除
することは許されない。

最一判平成22年06月17日

(判旨)
購入した新築建物に構造耐力上の安全性にかかわる重大な瑕疵があり,倒壊の
具体的なおそれがあるなど建物自体が社会経済的価値を有しない場合,買主か
ら工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求においてその居
住利益を損害額から控除することはできない


970:氏名黙秘
10/06/18 14:38:55
a

971:氏名黙秘
10/06/20 18:22:36 B3ytxEVl
301 :氏名黙秘:2010/06/20(日) 00:08:21 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第10回会議(平成22年6月8日開催)

部会資料12-1 URLリンク(www.moj.go.jp)
に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

 1 法律行為に関する通則
   総論,法律行為の効力,法令の規定と異なる意思表示,任意規定と異なる慣習がある場合

 2 意思能力

   要件(意思能力の要件),効果

 3 意思表示

   総論,心裡留保,虚偽表示,錯誤,詐欺又は強迫,

不実告知, 不利益事実の不告知,意思表示の到達及び受領能力

302 :氏名黙秘:2010/06/20(日) 00:11:46 ID:???
やはり不実告知と不告知を分けるのか

972:氏名黙秘
10/06/20 18:25:44
271 :氏名黙秘:2010/03/09(火) 08:01:12 ID:???
不実表示では、主観的な評価の告知や不告知は、
事実と異なる表示ではないので不実表示とならず、説明義務違反より狭い概念です。
消費者保護の拡大とはなりません。

たとえば英米法に詳しい黒沼悦郎「不利益事実の不告知」金融・商事判例2009年9月15日号

276 :氏名黙秘:2010/03/27(土) 20:13:30 ID:???
欧州の「消費者の権利に関する指令案」も不実表示ではなく消費者への情報提供義務を明記している。


973:氏名黙秘
10/06/20 22:19:42
212 :氏名黙秘:2010/06/20(日) 09:01:15 ID:???
平井先生から研究成果についてダメだしを食らってマジ切れしたT大教授が
現行民法を完全に破壊するための改正だから、
今回のはすごく大掛かりな改正になるね

213 :氏名黙秘:2010/06/20(日) 13:14:14 ID:???
条文数3000以上…


974:氏名黙秘
10/06/26 12:06:27 9jm4jwYI
債権法改正の労働法に対するインパクトは
将来的にも極めて大きいものとなるといえよう。

季刊労働法2010年夏季32ページ、水口


975:氏名黙秘
10/06/26 12:45:43
事業者の保証は、連帯保証とするのではなく、商法の例外はあっても、
事業者に通常の保証をするか、連帯保証をするか、任せるべき

法制審資料 URLリンク(www.moj.go.jp)

187 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 10:59:05 ID:???
共同保証人の分別の利益を失くしていいものでしょうか?

189 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:44:06 ID:???
準委任の定義にあてはまらないものについては、役務提供契約にあたるだけになり、準委任とすることは否定される。
その結果、現行民法では、準委任とされていたものが、
委員会案では「準委任」ではなく、役務提供契約に該当して、分類が変わる。
この帰結として、たとえば、受任者がいつでも解約できるというルールが適用されるとは限らなくなる。

雇用契約は、中2階の役務提供契約の傘下にある典型契約であることから、役務提供契約の一般的な規定も適用される。…
期間の定めのある労働契約(雇用契約)でも「やむを得ない事由」があれば直ちに契約の解除ができるとする。
こうした場合に、労働契約法と民法とがどう関係するのかが不明である。

浜辺陽一郎:民法大改正262頁267頁 URLリンク(www.nikkeibookvideo.com)

974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に 債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?

975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974 通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが実務です。

976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974 債務引受と保証が区別できていないのではないか。

977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976 債務法改正委員会(内田委員会)の案です。

976:氏名黙秘
10/06/26 16:44:19
就業規則を不利益に変更する場合にも…労働契約法10条が特別法であるとして、
事情変更の原則の規定の適用を否定することは、疑問である。

さらに、事情変更の原則の規定の整理解雇への影響も考えられる。…他方、整理解雇以外の場合にも、
使用者が、契約改訂交渉が不調となったときに、
裁判所に、金銭支払いを条件とする解雇を請求できる余地もある(基本方針3.1.1.92②)。
これは、変更解約告知を認めたに等しいとも言える。

安全配慮義務との関係で労働者側からの懸念がある。すなわち、「契約により引き受けていない事由」を
免責事由として規定する考え方」を採った場合、安全配慮義務は、手段債務で、かつ付随義務でありまして、
契約でどうこう定めるということはなく、…「契約により引き受けていなかった」として、
免責されやすくなることが懸念される。

季刊労働法2010年夏季56、58ページ、和田


977:氏名黙秘
10/06/26 17:03:50
法務省関係者の強い影響のもとに閉鎖的体制がとられ…
このような閉鎖的な体制のもとで、法務省が影響をあたえていることを隠ぺいするために、
この委員会の私的性格を「学会有志による自発的な研究組織」として強調するのであれば、
それは、「密室での隠れ官僚主義」といわれてもしかたがない

季刊労働法2010年夏季21ページ


978:氏名黙秘
10/06/26 17:08:30
2011年4月までに論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。




979:氏名黙秘
10/06/26 17:12:31
参加させてもらえないヘボ学者の嫉妬が禿げしいな

980:氏名黙秘
10/06/26 17:26:05
平井先生に自分の業績や教科書をダメだしされ
マジ切れしたT大教授が
現行民法を完全に破壊するための民法改正だから
今回の改正は相当大掛かりなものとなることは間違いない

981:氏名黙秘
10/06/26 20:02:18
そういえば東大法学部主催連続講義「債権法改正ー債権法改正の基本方針を中心に」で、

ある民法の教授は、明治期の民法制定と、その後100年以上の実務を支えてきた民法の

今回の改正との事情の違いに気付かず、全く同じ次元で捉えているように見受けられた。

法的安定性に対する十分な配慮をしてほしい。


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