民法の勉強法■19at SHIHOU
民法の勉強法■19 - 暇つぶし2ch644:2/2
10/03/27 16:36:51
解除における側面においても,同じように考えることが出来ます。
解除においても,所有権の要素の一部のみが変動することがありうるのです。
具体的には,次のようなことです。
解除による所有権変動もまた,使用・収益・処分の全ての側面において存在しています。
さて,Cは単なる賃借人であって,その目的物を使用するのみです。
ならば,「Cを害さないため」に,Cとの関係で,
解除による所有権変動の全部を無効として扱う必要はないのではないでしょうか。
つまり,解除による所有権変動のうち,単なる賃借人のCに対抗できないのは,
利用に関する部分のみで充分なのではないでしょうか。
他方,収益・処分に関する部分についてはCに対抗できるといいでしょう。
それによってCが害されないからです。

結論として,AB間の売買は有効と扱われる(解除が無効として扱われる)わけではなく,
解除は有効でありAは所有権者であるが,
Cの保護のため,その所有権の一部のみについてはCに対抗できない,ということになります。


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