10/03/27 16:35:28
亀なうえ今さらなのですがせっかくなのでレスしておきます
>>601について
>①は直接効果説によると、Cは無権利者であるBから賃借権を取得したことになるところ、
>545条1項但書により、Cとの関係ではAB間の売買は有効と扱われるため、
>Aは無権利者である。よって、Aの請求は不可。
>②も同様にAは無権利者だから、Aの請求は不可。
これなんですが,二行目が問題かと思われます。
545条1項但書には,
「ただし、第三者の権利を害することはできない。 」
と書いてあるだけです。
Cは賃借人です。
545条1項を素直に読み解くとすれば,
導かれる結論は,「解除によっては,Cの賃借権を害することが出来ない」というものです。
「Cとの関係ではAB間の売買は有効と扱われる」という結論には直接繋がりませんし,
また本件では実際に,最終的に繋がりません。
所有権が束とか何とかの話がありましたね。
所有権は
利用
収益
処分
なる要素から構成されるものであり,
しかもこの一部のみを独立に処分すことも許される,と。