民法の勉強法■19at SHIHOU
民法の勉強法■19 - 暇つぶし2ch617:氏名黙秘
10/03/26 23:30:17
>>616
どうもありがとうございます。

山本契約の206頁にこんな記述があります(記号だけ変更)

解除前に現われた第三者Cとの関係では、545条1項但書により、解除者Aは、AB間の契約を解除しても、
解除の効果が認めれない。その結果、Aは目的物甲の所有権を失ったことになる。

以上の説明が、直接効果説の説明としては、一般的ではないかと思います。
Aは無権利者であることは、一般的な直接効果説を前提とするならば、否定できないのではないでしょうか。
どなたの直接効果説を前提にして「語弊」があるとおっしゃるのですか?

要件事実論の観点からの説明は、マニュアル程度の理解しかありませんが、
判例を前提とすれば、Aの所有権に基づく明渡請求に対して、Cは対抗要件の抗弁(予備的抗弁か再々抗弁かの争いがあるにしても)を主張できるのではないでしょうか?(マニュアル459頁)
登記がAにあるからといって、何故対抗要件の抗弁を出すことが出来なくなるのでしょうか?




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